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(第14回)多重債務問題に取り組む弁護士からみたカジノ解禁推進法案の問題点

日本共産党横浜市議団がお届けするインターネットTV「JCPヨコハマチャンネル」。今回は、2014年11月22日に、日本共産党横浜市議団主催で開かれた、「横浜にカジノはいらない!カジノ解禁と横浜誘致について考えるシンポジウム」の吉田哲也弁護士の報告をお伝えします。


弁護士、全国カジノ賭博場設置反対協議会事務局長 吉田 哲也

 こんにちは。私は、ここに書いてありますけども、全国カジノ賭博場設置反対連絡協議会の事務局長をしておる弁護士です。弁護士なものですから、法律家としてこれまでいろんな関わり方をしてきたんですけども、ギャンブル依存症の関係でいうと、多重債務者の救済運動をしてきた関係でギャンブル依存症の方と出会うということがありました。多重債務に陥った時に、それぞれ必要な手続きを取って、たとえば自己破産をしたり、あるいは債権者のみなさんに無理なく返せるように交渉したり、そういったことをするわけですね。いわゆるそういう多重債務整理をするわけなんだけれども。ところが数年したら、また同じ方がご相談にみえるということが何回か繰り返されたわけですね。もちろん僕だけじゃなくて、多くの法律家がそういう経験をしています。

借金の裏側にはギャンブル依存症

(スライド2)その背景にいったい何があったんやということで、実は多重債務を解消しただけではなんともならない背景にあるギャンブル依存症の問題、ギャンブルだけではないですけれども、依存症の問題があったということです。つまり、せっかく事故破産とかをして借金から解放されても、その背景にあるギャンブル依存症という問題を解決放置をしたために、多重債務はいったんは解消されたけれども、また多重債務者として戻ってきてしてしまう。原因を除去し得ていないために、そういうことが繰り返されてしまうということがあります。

 われわれ多重債務救済運動に取り組んできた弁護士は、その背景にある依存症の問題を何とかせんとあかんということで、特にギャンブル依存症の問題に取り組むようになってきました。

 昨年に入って、カジノ法案が国会に提案されて、新しいギャンブルが合法化されると、こういう話になってきたものですから、これは止めないといけないということで、全国からカジノを阻止するということでこの団体が今年の4月に立ち上がりました。

 ちょっと先走って申し上げますと、この間いろんな運動団体、横浜でもカジノ誘致に対して反対の声を上げる住民運動も立ち上がりました。大阪、沖縄、小樽、あるいは熱海、あるいは苫小牧、そういった誘致を表明している地域の中で、誘致そのものを反対していくんだという住民運動が立ち上がっていきました。また、各種世論調査をみますと、さっきもご紹介あったように、ダブルスコアで反対の声が上回ると、こういう展開になってきましたよね。

 200人ものカジノの合法化を推進している議員のみなさんの議連がありますけれども、その200人も参加しているということなんですね。すぐに成立してしまうんではないかという情勢だったと思いますけれども、なかなか審議入りができない、再開ができないというもとで、先日の解散によって廃案になったということで。みなさんの市民の声が、結局審議再開を許さず、そのまま廃案に追い込んだと、こういうことではないかというふうに思っています。

 今日は、国会に出ておりますカジノ解禁推進法案がありますけれども、廃案になったんですけれども、またぞろ来年の通常国会に出そうという話になっていますので、カジノ解禁推進法案の解説をしたいと思っています。

刑法で禁じられている賭博罪

(スライド3)その解説をする前に、まず基本として押さえておかないといけないこと、これは、まずカジノが賭博であるということですね。賭博は、わが国の刑法において禁止されている犯罪です。賭博罪というのは刑法185条に規定されていまして、「賭博した者は、50万円以下の罰金または科料に処する」。また、186条には常習賭博罪と賭博場開帳等戸図利罪、賭博場を開いた者についても犯罪だと、こういうふうにしています。結構重たい犯罪なんですね。

(スライド4)ところで、賭博罪というのはいったい何で処罰されるのということです。
 これについては、最高裁判所が、ちょっと前になりますけれども、昭和20年代にこういうことを言ってます。「勤労その他正当な原因に因るのではなく、単なる偶然の事情に因り財物の獲得を僥倖せんと相争うごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしくは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらある」というふうにいっています。

 かなり難しく書いてあるわけですが、こういう最高裁の感じ方っていうのは、私たちの社会がこれまで共有してきた、ある意味常識的な発想がここに現れているのではないかというふうに思っています。

 カジノ推進法案とは

(スライド5)さて、それを前提として、カジノ解禁推進法案のわけですけれども、正式名称は「特定複合観光施設区域の整備に推進に関する法律」であります。去年の12月に提出されまして、今年の6月に通常国会の最終版に一応審議入りしたわけですね。ただ、通常国会が閉じましたので、そのまま継続審議になり、秋の臨時国会で成立必至と言われていたんですが、なかなか審議再開ができずに、つい先日解散で廃案になったということになっています。

(スライド6)さて、法案の内容ですけれども、まず目的としては、「観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集約的に行う」ために、この法律をつくると。この法律が制定されますと、政府はこの法律が施行されてから1年をめどに、必要な法制の上措置を講じるということが定められています。

(スライド7)さて、この法律は、カジノ法案なわけですが、難しい漢字がたくさん出てきてややこしいんですけども、覚えていただきたいのは、特定複合観光施設という言葉です。これはまさに、何というか隠れ蓑になっているような言葉として使われているというふうに思っておりますけれども、特定複合観光施設というものが定義されています。特定複合観光施設とは、「カジノ施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となって」いるものというふうになっています。なおかつ、特定複合観光施設といえるためには、民間事業者が設置・運営するものということが定められています。

 よくテレビとか、あるいは林市長も言っておられるのだというふうに思いますけれども、IRという言葉を耳にするかと思います。IRすなわち特定複合観光施設というふうにほとんど同じだというふうに考えていいかと思います。ただ、このIRには、この条文上は、カジノが不可欠の要素であるということが理解できます。

 また、後段によると、この設置される施設は民設民営であるということ。公設公営でないという意味ですね。これが特徴ですね。

 次に、もうひとつの特徴としては、じゃあこういう施設はどこでも作っていいかということではなくて、地方公共団体の申請に基づいて大臣が認可をした区域でのみ許される。これはいわゆる特区方式で設置するということですね。

(スライド8)さて、じゃあカジノが合法化された世の中では、いったいどういうところがそれを管理するのかということですが、法律によると内閣府の外局としてカジノ管理委員会を設置すると、こういうことになっています。ここがカジノ施設関係者に対する規制をやっていくということになっています。

 さて、その内閣府の外局っていったいどういうところがあるかというと、宮内庁、公取(公正取引委員会)、国家公安委員会、金融庁、消費者庁。非常に国家の枢要部を担う有力な官庁ですよね。これらの官庁と同格の官庁ができて、そこがカジノを管理していくと、こういうことをいっています。

(スライド9)また、国および地方公共団体はカジノ施設の設置、運営者、それと入場者からお金、あがりを取ることができるというふうになっています。これはいわゆるカジノ税といわれるものですね。

(スライド10)さて、先ほどこの法律ができると内閣、政府は1年をめどに次のステップを用意しなければいけないと、こういうふうに言いました。つまり、この法律案そのものは、プログラム法といいますけれども、カジノ解禁に向けたいろんな措置を講じていくということを推進するという法律です。従って、この法律案が通ると、その次には実施法、カジノを具体的に実施していくための法律が上程されるはずです。その後、さらに各地方公共団体からの申請があって、特区指定を受けて、初めて、たとえば横浜で設置されてしまうと、こういう三段階の方式になることが設定されています。

 実施法をどういうふうに検討していくかということについては、この法案によると、ちょっとまた長ったらしいですけれども「特定複合観光施設区域整備推進本部」なるものを設置して、その本部長には内閣総理大臣が自ら就任するということになっています。つまり、総理本人が旗を振る。このことからすると、国家的な事業だということがわかるということになります。

法案自体が認めているカジノの弊害

(スライド11)こういうカジノ解禁推進法案ですが、いろいろとやっぱり問題点があるんですね。あとで鳥畑先生もおっしゃるというふうに思いますけれども、いくつか代表的なものをご説明したいと思いますが。

 まず、この法案そのものが、カジノによる弊害が発生することを認めています。第10条に書いてあるんですが。

(スライド12)まずひとつが、暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者の関与を規制せないかんというふうに書いてます。
 そもそも、カジノとは賭博ですけれども、賭博を常習的に行い、また業としてきた者というにはどういう言い方してきたのかというと、日本には「博徒」という言葉ありますね。この「博徒」なんですが、これはまさに現在の暴力団の起源だというふうにされています。その暴力団は今、暴対法などのいろんな諸施策によって非常に資金源が逼迫しているんですよね。そういうもとにまた新しいギャンブル、カジノができるということになれば、当然暴力団がカジノへの関与に強い意欲を持つのはわかりやすい話です。また、もちろんカジノ事業者として、暴力団が直接関与するということはなかなか考えにくいわけですが、その他いろんな関与の仕方はあります。出資をする、あるいは従業員を送り込む、委託を受ける、下請で働く、あるいは闇金で金を融通する、あるいは闇カジノを行う。こういったいろんなことが考えられるわけですが、暴力団がこういったことに関与することをすべて抑止することができるのっていう疑問があります。

(スライド13)次に、法案がいっているのは、犯罪の発生、これをなんとかせないかんと、こういうふうにいっています。先ほどご紹介した暴力団ですね、暴力団の縄張り争いで犯罪が起きるかもしれない。また、ギャンブラーによる犯罪、これも非常にありえる話ですね。有名なところでは、大王製紙事件というのがありました。大王製紙の会長であった方が、約1年半の間にカジノに使うために子会社から105億円を不正に融資させていたという事件がありました。彼は、この事件で捕まって、今、塀の中に落ちてしまいました。

(スライド14)また、これは去年、ちょうど1年位前の事件ですけども、報道によると、コンゴ日本大使館で起きた火災があったんですね。その報道だったんですけども、逮捕されたのは外務省の職員なわけですけれども、報道によるとこの人はカジノで遊んでいる姿が同僚などにたくさん目撃されていたということが報道されています。ちょっと、これがその後どうなったのかは全く報道がないのでわからないんですけれども、こういう報道がありまでした。

(スライド15)風俗環境の悪化ですね。これもわかりやすい話です。韓国とかマカオとかのカジノの周りには、女性を紹介するような業者があるということが報道されています。また、昔から「のむ、うつ、かう」という俗語がありますけれども、博打と女性というのもセットになって語られてきたという歴史もあります。

(スライド16)また、青少年の健全育成への悪影響、非常に心配されます。このカジノが合法化された社会というのはどういう社会かといいますと、公認された民間賭博場がある社会なんですね。これは、わが国の歴史上初めてのできごとになります。そういう社会で成長する子どもたち、どんなふうに成長するんだろう。次に、もう一つ言えるのは、IR型、他のレクリエーション施設などと一体となっている施設を想定しているというふうに申し上げましたけれども、そういうカジノの場合には、そういう施設の中にホテルやレストランあるいは遊園地などが併設されているものですから、まさに家族で出かける先なんですよね。家族で出かける先に賭博場がある。そういう場所ですよね。ちいさい子どもたちがおとうちゃんおかあちゃんに連れて行ってもらうわけですよね。で、おとうちゃんはカジノに行くのかどうかわかりませんが、ちいさい頃から賭博場の近くで成長していく。そういうことになるのではないかというふうに思います。これはまさに、青少年の健全育成への悪影響は否定できないですね。

(スライド17)最後に、法律案は、入場者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響という言い方をしています。はっきりは書いていないですが、ここにいわゆるギャンブル依存症の問題が入ってくると思います。ギャンブル依存症は、先ほど野末先生もご紹介されていたことではありますけれども、慢性、進行性、そしてなかなか治すことができない病だとされています。もちろん、いろんなことで回復することは可能だというふうにいわれています。特効薬、確立した治療法は存在しない、そういうギャンブル依存症ですね。なかなか難しい病気。発症してしまうとなかなか難しい病気。なのに、発症してしまうことを前提に、議論してしまうのはどうかというふうに思います。

 ここまでは、法律に書いてある話ですね。以下は、資料集の28頁以下あけていただきますと、これは日弁連、日本弁護士連合会がカジノ法案に反対するという趣旨で出した意見書ですが、そこに触れられている内容を若干かいつまんで説明します。

犯罪資金のマネーロンダリングの舞台にも

(スライド18)いままであげてきたような弊害に加えて、マネーロンダリングの舞台を提供してしまうのではないかということです。マネーロンダリングというのは、なかなか難しい概念かもしれませんが、犯罪集団やテロ集団が違法に入手した資金をカジノといった多額のお金が動く場所に、賭け金として投入するわけですね。それが、カジノ企業の収益になる。それが、犯罪集団、テロ集団がそのカジノ企業から、今度は合法的に回収すると。もともと違法だった資金が合法的な手段を通じて回収されてしまう。こういうのを資金洗浄というふうにいいますけれども、英語でマネーロンダリングといっているんですね。こういったことが可能になってしまうんではないかということが懸念されます。

(スライド19)また、この間、一連の貸金業法の改正などいろんな対策によって、多重債務者そのものが非常に激減しています。激減している中で、また新たにカジノを作ることによって、そういう対策に水を差すのではないか。こういうことが懸念されます。

日本では約1400年前から賭博禁止

(スライド20)さっき、最高裁がなんで判決だして、刑法が何で賭博罪を禁止してきたか、禁止しているのかということについて、賭博罪の立法趣旨を申し上げたんですが、わが国の歴史上も非常に長い賭博を禁止してきた歴史があります。日本書紀によりますと、持統天皇、右に上がっているのは百人一首の有名な歌ですよね。「春すぎて夏来にけらし白妙の 衣ほすてふ天の香具山」ですかね。なんとなく聞いたような歌やと思いますけども、その持統天皇、この方の時代に、すごろく禁止令っていうのが出たということが日本書紀に書かれています。これは689年、7世紀ですね。飛鳥時代の話です。

 その後奈良時代以降、各政権があるわけですが、どの政権も賭博は禁じてきました。賭博を禁じてない政権っていうのはないですね。明治時代になって刑法ができたという流れです。

 つまり、賭博が禁じられてきたのは、わが国だけじゃないんですけれども、人間社会が生まれてから、これを野放しにしているといろいろと都合が悪いということがですね、私たちの先人たちはわかっていたし、その伝統が今の刑法に生きている。こういうことだと思うんですね。

新たな利権構造、繰り返される大規模開発

(スライド21)また、カジノが合法化されることによって懸念されることとして、新たな利権構造を生んでしまうんではないか。非常に心配です。今、パチンコという、これは賭博といっていいと思うんですが、あってですね、警察、それとパチンコ事業者、それとマスコミとかそういう癒着構造があるというふうに思いますけれども、それと同じようなものがカジノによってもできるんちゃうか。カジノ事業者、それと警察、行政、カジノ管理委員会、マスコミ、あるいは学者。こういう利権構造が生まれてしまうんではないか。非常に大きなお金が動くのではないかということが懸念されます。

(スライド23)また、ちょっと視点は違うわけですが、先ほどから古谷さんがご紹介いただいた横浜市議会での話を聞いておりますと、これはバブルの時の話のように聞こえますよね。昔よくハコモノをたくさん作って、なんとか税収をあげるとか、みんなでバラ色の生活を送りましょうよみたいな、そういう話があったかと思うんですが、それに非常によく似ているなというふうに思います。

 そもそも、カジノというものが、永続的経済活動として成り立つのかということにまず疑問があるし、そこはたぶん後で鳥畑先生がお話されるのかと思いますけども、カジノを日本でやるのは民間事業者です。民間事業者なので、儲からないと思ったら撤退していくわけですね。撤退していった後に何がいったい残るのかなと。

 たとえば今、宮崎とか長崎で、ここでも横浜と同じように誘致運動しています。どういうところで誘致運動しているかというと、お聞きなったことがあるかどうかわかりませんが、シーガイヤという巨大な施設があるんですね。あと、長崎ではハウステンボス。そこに誘致しようとしていますね。そういう施設というのは、実はバブルが崩壊した後破綻していったわけですね。そういうバブル期に流行した巨大施設の二の舞になるのではないか。

 また、大阪なんかでは、そもそもカジノを作るのは民間事業者だから金はいらんと、だからいいことばかりじゃないかという、こういう話だったかと思うんですが。ところが大阪などでは、夢洲というところに誘致を考えているわけですが、夢洲には鉄道がないわけですね。そこで、市長とか知事が夢洲まで鉄道を通すと。これはもちろんカジノ事業者に負担させるとかいうことも言ってますけれども、そんなことはできるのかどうかわかりませんが、普通はちょっとなかなか難しいですね。

 だから、結局、カジノを誘致するにあたって、行政からは金が出ないなんてことは普通は考えられないし、その開発された場所のカジノが撤退した後に何が残るかっていうと、巨大なハコモノなんではないか。そこを開発していたのは元々自治体なわけですから、地方自治体が非常に財政的な負担を負ってしまうんではないか。壮大な無駄使いではないか。カジノ誘致そのものがまさにギャンブルではないかということがいえるかなと思います。

弊害を明らかにすればカジノ解禁はできない

(スライド23)さて、今回カジノ法案がありがたいことに廃案になったわけですが、来年の運動に向けてちょっとおさらいをしておきたいんですけれども。
 まず、あとで鳥畑先生がおっしゃるもしれませんが、カジノ先進国である日本カジノのモデルとされるシンガポールでもカジノによる弊害を除去し得てないという事実があります。

 

 次に、韓国、マカオ、米国アメリカにおいても、カジノによる弊害が顕著になってきています。
 さらに、カジノ解禁によって生じる弊害を除去することができるかどうかについては、本来こういう弊害があるっていうことが明らかになってきているわけですから、さらに具体的な調査あるいは検討が先に行われなければならないはずです。ところが、提案されているカジノ解禁推進法案というのは、それらの調査・検討をした上での提案じゃないですね。一応、対策はたてるというふうに言ってますが、じゃどんな対策なのかということも明らかにしていません。

 つまり、これらの検討しないまま、提案をされているカジノ解禁推進法案なんですけれども、私たちが国民として議論する前提条件がないというふうに思います。私たちは、カジノが解禁されることによって生じる弊害いろいろあげてきたわけですが、それに対して推進者の人たちがいうのは対策はたてると書いてあるじゃないか、こういうことなんですね。しかし、どういう対策をするか、あるいはその対策によってどんな弊害がどれだけ除去できるのか、あるいは弊害は残るけれども残っている弊害を容認していいのかとか、そういう具体的な議論はいっさいされていない。

 やっぱり、わが国の歴史上、初めて民間賭博公認するということですから、そんないい加減な話はとうてい容認できないと思います。具体的のカジノの弊害、どんなことが生じるのか、あるいは対策はどんなことがあるのか、その対策によってどれだけ弊害を除去できるのかを具体的に論じていけば、どうしてもカジノを解禁できないという結論になっていくと思います。カジノ解禁を推進している人たちは、やっぱりそういう具体的な話を避けているのは、そういうことになっていくからだというふうに、私は思っています。

 今後、来年に向けて、カジノ、もう一度たぶん国会に出そうとすると思うので、なんとか、まずこのカジノ推進法案の再提出を阻止するための世論づくりをしていきたいと思っておりますので、みなさんもぜひいろんなところで勉強をしていただいて、また運動にもご協力いただけたらというふうに思います。
 私の方からは以上です。ありがとうございました。