申し入れ等
2009年2月4日

国民健康保険改正法の施行にあたっての申し入れ

                  2009年2月4日

健康福祉局長 上野 和夫 様

                      日本共産党横浜市会議員団
                        団 長   大 貫 憲夫

  昨年12月19日、国民健康保険法改正法が成立し、無保険状態の中学生以下の子どもに、6ヵ月間有効の短期被保険者証を交付することが明記されました。26日には、法の成立をうけ、厚生労働省が、法施行にむけて中学生以下の子どもへの短期被保険者証の発行の準備等について、資格証明書の交付に際しての留意点等について自治体の担当者宛通知をだしています。
 法成立の背景には、「親の滞納」で「子に痛み」を与えてはならないとする関係者による運動、国民世論の高まりがあり、京都、大阪、札幌の各政令市において市独自に子どもの無保険を見直す動きがあり、国としても法改正に取り組まざるを得ない状況に追い込まれたことは確かです。わが党としても、子どもの無保険問題を議会で取り上げ、申し入れも行ってきたところであり評価するものです。
 法改正をうけ、本市は、中学生以下の無保険の子どものいる1600世帯にダイレクトメールの発送による周知を行うことを求め、わが党の申し入れにも応え、より徹底させるために電話による周知も行い、子どもの短期被保険者証をもらいにくる件数が増加していると聞いています。
 また、厚労省の通知は、資格証明書の交付についても、事業の休廃止や病気など特別な事情の有無の把握を適切に行い、機械的な運用を戒めています。
 わが党は、「資格証明書」は、理由とする保険料滞納解消への効果も薄く、安心して医療にかかれない深刻な事態を招いていることから発行はやめるべきと考えていますが、改正法の施行に関わり、以下の点について要望し、改善が図られるよう申し入れるものです。

1-1 法改正による小・中学生への保険証は、無条件で全員に確実に渡ることが必要であることから郵送とすること。
1-2 小・中学生のいる世帯への法改正の通知は、ひきつづき電話や訪問による周知に加え、学校便りでの周知等、関係機関へも働きかけ徹底を図ること。
2-1 納付相談に当たっては、事業の休廃止・病気等の特別の事情のある時は、納付誓約を優先、または条件とせず、資格証明書の適用除外とすること。
2-2 夜間・休日の訪問も視野に入れた直接面接を徹底し、特別の事情の有無の把握に努め、資格証明書の交付は、実態把握できるまでしないこと。
2-3 「事務取扱要綱」の特別の事情に負債をかかえた場合等も加えること。また、減免制度も適用されるよう制度の拡充を行うこと。


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