議会での質問・討論(詳細)
2016年3月7日

■市民局(かわじ民夫)

かわじ議員:かわじ民夫です。日本共産党を代表して質問させていただきます。どうぞよろしくお願いします。

コミュニティハウス設置は市民局も協力すべき

 最初に、コミュニティハウス整備事業についてです。
コミュニティハウスは地域活動の交流拠点として位置付けられ、中学校区程度に1館を目途に整備されています。現在、学校施設の空スペース等を活用した施設が83館、市民局が所管する施設が33館、合計116館が整備されています。確認になりますが、コミュニティハウスはどのように整備するのか、整備手法について伺います。

宮谷区政支援部担当部長:コミュニティハウスの整備の進め方でございますが、地域に身近な市民の活動拠点であると、そういう位置付けをふまえまして、各区において、施設整備にかかる要望を把握した上で、整備に向けた整備候補地の選定、地域との調整等を行っていくことになります。

かわじ議員:地域から要望が出され、区役所が窓口で対応しているものについてなんですが、その整備手法について、もう少し詳しく話して下さい。

西山市民局長:今、申し上げましたように、コミュニティハウスは中学区程度を1館を目標に施設整備を行っております。施設の候補地につきましては、地域を一番よく知っている区役所の方で候補地を探していただいて、私どもの方でお話し合いをさせていただいて、局の方で予算をつけると、こういった手法でございます。

かわじ議員:旭区には二俣川ニュータウン地区では1999年、平成11年度以降、17年間にわたって、繰り返しコミュティハウスの要望が出されていす。いまだ実現していません。今日は旭区長も参加しておられますので、地域から長年にわたって出されているコミハの要望について、所管されておられる区長として、区民の思いについてどのように受け止められておられるのか、その思いを聞かせてください。

濱旭区長:旭区では日頃から自治会町内会をはじめ、多くのみなさまが地域のさまざまな分野で活躍していただいています。そのような活動拠点のひとつとしてコミュニティハウスを整備していくことは必要だというふうに考えています。旭区内には、今のニュータウン地区以外にも未整備地区がございまして、未整備地区については整備促進を目指し、地域のみなさまのご協力をいただきながら、候補地の選定をはじめ、その実現に向け、努力してまいりたいと考えております。

}かわじ議員:ありがとうございます。今、旭区長から、区民の思いについて話していただいたわけですが、区長が述べられたことについて、市民局長はどのように受け止められているのか、各区役所まかせにしていいのか、このことについて、伺います。

西山市民局長:コミュニティハウスは、地域の身近な拠点として、さまざまな活動を支えるということで、この整備促進は重要と考えております。過去5年間で、市全体では5か所のコミュニティハウスを新たに整備・開設をいたしました。市民局としても、今後、整備候補地等がまとまった案件につきましては、関係局、もちろん旭区も含めてですが、関係局との調整や予算確保等を通じて、課題の解決を図り、しっかりと区を支援しながら事業を推進していきたいと考えております。

かわじ議員:長年にわたっての要望です。しかし、場所等が、適地が見つからない等、条件整備が整っていないということから、28年度の予算要望に関して、市民ニーズの対応状況の対応は、旭区の要望は「なし」とあります。区役所を応援すべき市民局が、17年にもおよぶ市民要望を区役所まかせで、市民に寄り添う姿勢が感じられません。本市が中学校区に1か所設置を目標にした基本計画は、所管局である市民局の責任ではないですか。その立場に立てば、適地等を見つけ出す情報は区役所よりはるかに持っているのが市民局です。適地の調査にも区役所に寄り添ってこそ、市民に対する市民局の責任が果たされるものだと思いますが、伺います。

西山市民局長:平成7年に策定したコミュニティハウス整備基本構想においても、地域住民と区役所が主体となって整備することが適切というふうにさせていただいております。主体ということでございまして、市民局としても、他の区でこういった手法があるですとか、ほかの区ではこういうところでこういうのが出来たという情報については、区長会議ですとか地域振興会議でも共有化していきたいというふうに思っております。また、市民局は予算措置のほか、関係局との調整等を行うことによって、今後整備の充実に向け、区を支援していきたいなというふうに思っています。

かわじ議員:長期間におよぶ市民局所管の要望です。市民局自身の課題として受け止め、本当に市民の要望が実現できるように、私はもっと局自身が応援してほしいと思うのですが、この点について、再度、同じようなことになりますが、副市長の見解を伺います。

柏崎副市長:先ほど先生から土地の情報は局の方がよっぽど持っているというようなご発言もあったかと思いますけれども、現在では、かつでは確かにご指摘のようなことがございました。しかし、現在ではそういうことではいかんということで、もちろん局も持っておりますけれども、各区でいろんな横浜市の持っている土地などについての情報をきちっと共有できるような取り組みをわれわれさせていただいております。そういう中で、先ほど市民局長がご答弁しましたように、整備手法についても各区でいろいろ工夫をされて、お取り組みされている部分がありますので、そういうことをきちっと共有できるようなこともしっかいご支援させていただきながら、一緒に進めてまいりたいというふうに思っております。

かわじ議員:ありがとうございます。私達も区役所と団結して、情報を収集しながら、集約しながら、そこに力になれるようにがんばっていきたいと思っております。

子どもの遊び場は、公園に位置づけよ

かわじ議員:次は、子どもの遊び場の事業についてです。
 地域から子どもの遊び場に「水道蛇口を設置してほしい」と要望が出されています。要求している地域の遊び場は1957年昭和32年に分譲された開発地で、その6年後に横浜市の土地に設置されたもので、55年が経ちます。遊び場には遊具や砂場があり、花壇がつくられ、大切にされています。砂場で遊んだあと手洗いや、花壇の水やりに水道は欠かせません。子どもの遊び場について、設置要綱では環境整備等は区長が行うことになっています。公園と同じように手洗いできるよう水道設置を求める市民の要望についてですが、すいません、区長もう一回、どう受け止めておられるのか、伺います。

濱旭区長:旭区には現在20か所の子どもの遊び場がございます。子どもたちの安全性を最優先に管理運営委託、修繕・遊具の点検等を実施しております。限られた予算を考えますと、水道の設置は困難ではないかなというふうに考えております。

かわじ議員:やっぱり、この答弁だと、私は納得出来ないんですよね。要綱を所管する市民局はどう受け止めておられるか、伺います。

西山市民局長:先生ご指摘、子どもの遊び場は、遊休地を暫定的に利用して、地域の協力を得ながら、安全に遊ぶことのできる場を提供とすることを目的としているため、公園の設置目的とは異なるところもございます。水道の設置を要望している子どもの遊び場があることは承知をしておりますが、暫定利用である趣旨をふまえ、水道を設置することは考えておりませんので、ご理解をお願いいたします。

かわじ議員:暫定利用っていっても55年経っているんですよ。近隣にはさらに住宅が増えています。しかし分割開発のため、本来設置されるべき空地(くうち)も緑地もありません。本来、本市は防災やまちづくり、空地や緑地、公園の設置など住民の立場で分割開発などに対し、しっかりと開発指導すべきです。遊び場利用者の立場に立てば、子どもの遊び場も公園も同じ扱いにすべきだと思いますが、どうでしょうか。伺います。

西山市民局長:同様のお答えになるわけですが、子ども遊び場は遊休地を暫定的に利用していく事業ですので、都市公園法に規定され、配置基準や整備目標が設定さている公園と同様の位置付けを踏襲することは困難であるというふうに思っております。

かわじ議員:時代が変わり、都市化が進み、環境が大きく変化している中で、限られた空地や緑地の位置付けが変わってきていると思います。市内には多くの遊び場があります。条例や規則でも、条件に応じて改善すべきではないでしょうか。副市長に見解を求めます。

柏崎副市長:子どもの遊び場は、先ほどからご答弁申し上げているように、確かに暫定的とはいいながら、長い部分もあろうかと思います。しかしながら、基本の部分というのは、やはり地権者の方のご協力をいただいているという部分もございますので、その範囲でしっかり運営していかなきゃならないわけですが、一方で、やはり子どものみなさまが安全できちっと遊ぶことができるというようなことから、かつて遊具の安全性などについてはしっかり管理をするというようなことなどの取り組みを進めさせていただいておりますので、現在、要綱等を改める考えはございません。

かわじ議員:先ほど、地権者の協力って言われたんですけども、ここ、今、設置問題になっているのは、横浜市の土地ですよ。横浜市自身がそういうふうにしようとすれば、解決できるはずではないんでしょうか。もう1回、伺います。

西山市民局長:都市公園法に基づく公園を横浜市は整備させていただいているわけですが、小学校区毎に設置数を計画しておりまして、先生おっしゃっている当該地区につきましては設置計画数をすでに充足している状況でございます。この上で、都市公園法と同じ公園の設備を子どもの遊び場にするという考えは、現在のところございませんので、ご理解をいただきたいと思います。

かわじ議員:全然理解できないんですが、次もありますので。

市税・国保料の収納率に応じた区づくり推進費の財源配分は改めよ

かわじ議員:次は、区づくり推進費についてです。
 「個性ある区づくり推進費」の各区の財源配分は、どのようになっているのか、考え方について伺います。

住吉区政支援部長:自主企画事業費の財源配分につきましては、まず全体の65%を基礎枠といたしまして一律で全区に配分いたします。次に、25%を地域特性といたしまして人口や高齢化率等の指標により傾斜配分をし、また残り10%を税や国民健康保険料の収納率を指標とした区の取り組みとして配分しています。これは、一定水準のサービスの維持を基本としながら、合理的な範囲で地域特性や区の取り組みの成果を加味する考え方によるものでございます。

かわじ議員:税収関係指標と国保料の収納関係指数で18区それぞれを評価し、予算全体の1割約1億8000万円を傾斜配分する。今、話しがあったとおりですが。そこで、区の取り組み枠の制度はどのような制度化なのか、もう一回、そしてそれがいつからつくられたのか、またその位置付けは何か、伺います。

住吉区政支援部長:位置付けとしましては、先ほど申し上げましたけれども、一定水準のサービスの維持を基本としながら、合理的な範囲で地域特性や区の取り組みの成果を加味するという考え方でございます。導入いたしましたのは、地域特性とあわせまして、17年度予算から導入をいたしました。本市の厳しい財政状況の中で、市の歳入確保に向けまして、市税あるいは国民健康保険料の徴収事務を担います区の役割はきわめて重要との考え方から、収納率向上の取り組み状況を指標として財源配分を行っているところでございます。

かわじ議員:私は、問題にしているのは、収納率に応じて各区の配分を、それに傾斜をつける。それぞれ、平等じゃなくて傾斜をつける。これについては、やっぱりいいのかっていうことなんです。

西山市民局長:市民負担の公平性と財源確保の観点から、特に市税ですとか国民健康保険料の徴収事務は、区の仕事として非常に重要というふうに私は思っております。特に、先生ご指摘の、区の取り組みを財源配分に反映させることですけど、区の税務課や保険年金課も、自ら毎日行っている自分の取り組みが自主企画事業費の財源配分につながるという意識を持つことにより、職員の意識向上や区役所のチーム力を高めることにもつながるものというふうに考えております。

かわじ議員:個性ある区づくり事業は、区役所が区の特性に応じ、さまざまな事業展開を企画するものだと思います。その財源を、担当部署の取り組み結果に責任を負わすことでいいのでしょうか。矛盾を感じませんか。

西山市民局長:先ほども申し上げましたように、区全体で区役所のチーム力を高めるという意味で、自分たちが日々行っている税務課や保険年金課の仕事が自主事業費の中に入っていくということは、意欲の向上につながるものと考えております。

かわじ議員:税も国保料も収納条件は各区によって違いがあります。一律でないはずです。それを収納率で査定し、区民サービスの財源に反映させることは、区役所職員と区民を分断するものではないですか。収納率で区民サービスの財源を査定する「区の取り組み枠」は区民の思いに矛盾するものです。この制度の廃止を含めて改善をすべきだと思いますが、伺います。

西山市民局長:繰り返しになりますが、各区の税務職員が自分たちの取り組みにより歳入が増となるということは、市として歳出に活用できる財源が増えることになりますので、ひいては市民サービス向上につながるというふうに考えております。従って、区の取り組みを一定程度指標に組み入れた財源配分というのは続けていくべきだと考えております。

かわじ議員:非常に残念です。

自治会・町内会館の法人化に対して丁寧なサポートを

かわじ議員:次は、自治会・町内会館の整備助成事業について、伺います。
 私の町内会では近年、法人化されました。会長が会館の建て替え融資の債権者になっていることから、会長の交代時期において、会長を引き受け手がない、そんなことから法人化になったと、地域の人に聞いています。
そこで、町内会の法人化の制度は、いつつくられたのか、その経過を教えてください。また、全市の町内会の組織の中で、町内会の件数、それから法人化された数はどれくらいあるのか、伺います。

小室市民協働推進部長:制度化の経緯でございますが、この制度ができる前は自治会町内会が所有する不動産等の登記名義は当該団体の会長個人または役員の共有名義としなければならず、名義人の死亡による相続問題等の財産上の問題が生じることがありました。この認可制度は、このような問題を解消するため、不動産等を保有または保有を予定している自治会町内会が法人格を取得し、当該団体名義での不動産登記等を可能にするもので、平成3年に地方自治法の改正によりまして、創設・施行されました。27年4月1日現在で法人化取得の認可を受けた団体は、本市全体で529団体となっておりまして、全自治会町内会に占める割合は18.3%でございます。

かわじ議員:法人化する手続き的な流れを説明してください。また、法人化の目的は何か、法人化によってメリット、デメリットについても説明してください。

小室市民協働推進部長:まず、自治会町内会の代表者が当該団体の区域を所管する区長に対しまして、会の規約や構成員名簿等の所定の書類を添えて申請をいたします。区長は内容審査を経て認可を決定、告示し、申請団体について認可指名書により認可を通知をいたします。
メリットといたしましては、自治会町内会名義で不動産登記等ができるようになることで、名義変更手続きや相続における問題等の発生を防ぐことができるということです。また、一方で、法律に基づいて各種の手続きがとられており、構成員名簿の作成などの申請手続きや、総会の開催、役員改選などの団体での手続きが煩雑になるなどのご負担がかかってしまうことがございます。

かわじ議員:一般の人にとってはなかなか大変な手続きだと思います。法人化する上で、相談や手続きなどについて丁寧に対応してほしいと思うのですが、どうでしょうか。伺います。

西山市民局長:先生おっしゃるとおり、3,000弱、2,800以上自治会町内会ありますので、そのみなさんが手続きをするのに関して、やはり煩雑と感じられる方も多いかというふうに思います。特に、地方自治法で今回定めている申請時の手続き、ただいま部長の方から説明させていただきましたが、これについては窓口になる区役所、具体的には地域振興課になりますが、自治会町内会が申請を検討している段階からご相談をお受けして、調整を行うようにしております。今後もできるだけ親身にサポートをしながら、手続きが円滑に進むようお手伝いをしていきたいなというふうに思っております。

かわじ議員:ありがとうございます。さまざまな活動への地域の拠点になっている区役所です。指導・支援を区役所も含めて丁寧に対応してほしいと思います。終わります。ありがとうございました。


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