議会での質問・討論(詳細)
2016年10月14日

■議会局審査(古谷やすひこ)

議員が進んで政務活動費の使途の透明性を高める努力を

古谷議員:政務活動費の使途の透明性の確保について、質問してまいります。委員長、スライドの許可願います。
 国会では、白紙の領収書の扱いを肯定化するような大臣答弁をめぐって、大きな問題となっております。また、富山市議会での政務活動費の不正の問題で、12人の市会議員が辞職をするような事態です。
 こういう事態の中で、何よりも私たち議員側が進んで政務活動費の使途の透明性を高めるような不断の努力が必要ですし、その一役を議会局にも担ってもらっています。
昨年の政務活動費の執行状況について、まず伺います。

伊藤議会局長:よろしくお願いします。
 平成27年度の政務活動費の決算額でございますが、5億6,280万2,078円となっております。

古谷議員:政務活動費を税金で支出する根拠法について、伺います。

伊藤議会局長:地方自治法第100条第14項の規定を受けまして、本市では、横浜市会政務活動費の交付に関する条例により、横浜市会の会派または議員に対し政務活動費の交付を行っているものでございます。

古谷議員:地方自治法が改正をされました。その改正の趣旨について伺います。

伊藤議会局長:先生おっしゃるのは平成24年の改正だと思いますので。24年の自治法の改正でございますが、政務調査費の名称を政務活動費に変更すること、調査研究に加えましてその他の活動に対しても条例の規定により交付できるようになったこと、それから透明性の確保の努力規定が設けられたことが主な内容というふうに承知しております。

古谷議員:市の税金の使い方が適切かどうかをチェックする議員ていうのは、自らの税金の使い方についても厳正に対応しないといけないというふうに思います。
議会局スライド1 次、スライド(スライド1)をご覧ください。次のスライド(スライド2)もご覧ください。私ども日本共産党横浜市会議員団は、ホームページで政務活動費の出納簿を自主的に公開をしております。また、領収書や広報や委託費の成果物そのものについても、団控室で全て公開をしています。
 現状の本市の政務活動費の公開、どう行われているのか、伺います。
議会局スライド2 
伊藤議会局長:横浜市会政務活動費の交付に関する条例第7条第2項の規定によりまして、議長宛てに提出された収支報告書および領収書の写しをどなたでも閲覧できるということとされておりますので、これに基づいて閲覧に供しております。

古谷議員:はい。まだまだ本市でも不十分なところがあるというふうに思っています。たとえば、使途について飲食を伴うものについては一定認められていますが、私たちはそれやめるべきだと思っています。また、広報や調査委託を行ったものについての成果物もしっかりと公開するべきだと思っています。
 全国の政務活動費の使途の透明性をより高める取り組みが進み始めています。
議会局スライド3 次のスライド(スライド3)をご覧ください。調査委託をしたり広報で成果物を公開しているところや、あるいはインターネットで領収書を公開しているところや、領収書などをCD・DVDなどで提供しているところなど、進んでいる自治体も出てきています。もちろん公開の方法も議会側が決めることは承知をしております。
 この課題を前に進めるためには、議会側は進んで政務活動費の使途の透明性を高める努力をしなければならないというふうに思いますし、議会局もその一役をぜひ、さらに担っていただきたいと要望して、質問を終わります。


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