- 日本共産党 横浜市会議員団 - http://www.jcp-yokohama.com -

■議案関連質問(みわ 智恵美)

※実際には質問と答弁がそれぞれ一括して行われました。

新市庁舎の顔である低層階は商業機能でなく、市民利用機能中心へ見直しを

みわ議員:日本共産党のみわ智恵美です。党を代表し、今般市会に提出されました議案について質問いたします。
まず、はじめに、市第59号議案 横浜市市庁舎商業施設の運営に関する条例の制定についてです。私たち日本共産党市会議員団は横浜市が中区本町北仲通南地区に新市庁舎を建設することについては一貫して反対してきました。それは今後迎える高齢化社会を踏まえると、これから必要なのは福祉サービスを担う区役所整備と機能の充実だからです。2009年に50億円かけて耐震補強工事を行った現庁舎は、今後50年使えるなど巨大市庁舎の建設には膨大な費用がかかり現在地の港町地区に現庁舎を使いながら建設する方が200億円ほど安くなるからです。

しかし今回改めて新市庁舎のあり方が問われる議案が出されたことでいくつか質問いたします。議案は新市庁舎の1、2階部分に新たな賑わいの創出などとして商業スペースを設けて、そこに入るテナントの募集管理を民間事業者に委ねるものです。商業スペースには市庁舎を利用する来訪者や職員の利便性に資する、低価格での食事を提供できる職員食堂の計画はありません。

この商業スペースでの民間への賃貸での収入は年約1億9000万円とみていますがこの収入のために市庁舎の1、2階部分を商業施設中心としていいのでしょうか。2013年3月に横浜市がたてた「新庁舎整備基本構想」ではその基本理念に「的確な情報や行政サービスを提供し豊かな市民力を生かす開かれた市庁舎、市民に永く愛され国際都市横浜にふさわしいホスピタリティ溢れる市庁舎、様々な危機に対処できる危機管理の中心的役割を果たす市庁舎」など5本の柱を掲げています。

基本理念のどこにも街のにぎわい形成、商業施設の立地の記述はありません。そして2014年3月に定めた「新市庁舎整備基本計画」では市庁舎の低層部には市民利用機能を設置する方向が出されています。「市民情報センター、市民相談室案内所、市民協働・交流室など市民にわかりやすく使いやすいように配置する」としています。

また市の本年6月に策定した「管理計画」では、市民利用機能にについて1階に市民協働・共創スペースを2区画、2階に建築相談とまちづくり情報コーナー、3階には市民相談室市民情報センターとなっています。市民協働スペース建築相談機能の設置は市民要望に沿ったものですが、市民協働スペースは現在の866平方メートルから540平方メートルへと削減しています。

そして市民相談室市民情報センター市民の声に耳を傾ける広聴相談室を3階にしてしまうのは市民の利便性を大きく後退させるものです。1、2階に商業機能を集中立地することによる市民へのしわ寄せであることは明白です。市長は「基本理念」に沿った整備をする責務があります。整備基本計画の「整備基本方針」にある、「市民への情報提供、相談、案内機能の充実」は1、2階を中心に整備するべきではありませんか。

今回の条例で「新たな賑わいの創出及び都心臨海部全体の活性化に資すること」を押し出すことで、これらの基本理念が置き去りにされ市民利用機能が後継に追いやられてしまうのではないでしょうか。低層棟は商業機能ではなく市役所にふさわしい市民利用機能中心へと見直すべきと考えますがどうか伺います。

また職員の労働安全衛生、福利厚生の点からも、そして市民が利用しやすいものとしても現本庁舎地下のような食堂の整備が必要であると考えますがどうか伺います。

林市長:市第59号議案についてご質問いただきました。新市庁舎1階、2階における行政サービスですが、1階には建物の案内や観光案内を行う総合案内を設けます。2階には建築や開発に関する初期相談や情報提供を行う窓口を設けます。更に3階には市民情報センターや市民相談室を配置する計画としています。これらの行政サービス機能は利用しやすい低層階に配置することで市民の皆様に開かれた市庁舎として行きます。市民の皆様や職員が気軽に利用できる安価な食堂についてですが、条例の基本方針において来訪者、職員等の利便に資する施設とすることと規定しておりまして、市民の皆様や職員が気軽に利用できる価格帯に配慮した飲食店について誘致を考えております。

市職員の期末手当(勤勉手当)の引き上げに議員が便乗するべきでなく、仕組みの変更を

みわ議員:次に市第64号議案横浜市職員等に対する期末手当についてです。この議案は市職員の期末手当の引き上げだけでなく、これに連動して市長、副市長などの常勤特別職職員や議員の期末手当が引き上げられるというものです。これは条例によって常勤特別職職員と議員の期末手当が「職員の例による」となっているためです。しかし市職員の今回の引き上げ対象は勤勉手当です。

議員や特別職には勤勉手当はふさわしくありません。一般職員の賃金は生活保障、生存権に関わる賃金です。議員の任務に対する報酬に勤勉手当を連動させる根拠は全くありません。市民の暮らしは賃金の目減りや年金の相次ぐ引き下げ、社会保障費の負担増が続いています。市長や議員の期末手当を増額することに市民の理解は得られません。少なくとも据え置くべきです。この際議員と常勤特別職の期末手当については一般職の職員と連動して引き上げられる仕組みは改めることが必要と考えますがどうか、伺います。

林市長:市第64号議案についてご質問いただきました。特別職及び議員の期末手当について条例を改正すべきとのことですが、国においても一般職員、一般職職員の例によることとされております。よって本市条例についても国に準じた取り扱いとなっていることから条例改正は考えておりません。

第二質問

みわ議員:再質問いたします。まず第64号議案についてですけれども、自治体によっては職員給与と特別職や議員についての給与条例、別にしております。国がなっているからということで、職員の勤勉手当に連動するようなやり方は改めて考えるべきだと思いますが再度伺います。

林市長: 特別職および議員の期末手当について条例を改正すべきというお話でございますけれども、現時点では条例改正が必要とは考えておりません。なぜかと言うと、 もし現行の特別職及び議員の期末手当の支給が著しく妥当性を欠く場合には、期末手当も含めて特別職の給与水準について、特別職職員議員報酬等審議会に測って適切に対応してもらいたいと思います。

政令都市で唯一教文センターの無い横浜でなく、市は早期設置を形にすべき

みわ議員:次は横浜市教育文化センターにかかる市第78号議案についてです。今回の議案は横浜市教育文化ホールや横浜市視聴覚センターを廃止して横浜市教育文化センターにおいて横浜の教育と文化、子どもたちの成長と発達のための取り組み、教職員の人材育成・研究交流など果たしてきた機能をなくしてしまうものです。今年度も横浜市立小学校長会、中学校長会、高等学校長会、特別支援学校長会から「教育文化センターの早期設置」、「教育文化センターの機能の再開」についての提言書が出されています。

そこには社会の変化に伴い教職員の研修の重要性を大きくなっている「教師力の向上」に向けた体系的な研修研究の充実を図るため、自主的な研修研究の場としての教育文化センターは必要な施設であり、横浜市の文化醸成を担う重要な役割があると考えています。児童生徒の学習成果を発表する場として代わりとなる場所はなかなか見当たりませんなど教育文化センターの早期設置は待った無しとの思いが溢れています。これらの教育現場からの切実な声に応え教育文化センターの存続と充実にこそ働くことが教育長の役割ではありませんか、どうか伺います。

岡田教育長:市第78号議案についてご質問いただきました。教育長として教育文化センターの設置を主張すべきとのことですが、多様な機能を備えた新たな教育センターは是非とも必要です。教育長として強い思いで必要性を申し上げております。

みわ議員:横浜市現庁舎街区等活用事業審査委員会条例が制定される中で、横浜教育文化センターが過去のものとされようとしています。このままでは横浜市立学校教職員からの切実なる教育の充実を図り、文化の醸成を担うセンター設置への声を踏みにじることになります。市長は政令指定都市で唯一教育の中心となる施設を持たない自治体となることについて、それを良しとされるのでしょうか。そうであればあまりにも教育を軽んじる姿勢となるのではありませんか、どうか伺います。

林市長:市第78号議案についてご質問いただきました、政令市で唯一教育の中心となる施設を持たない自治体であることについてですが、お話の通り教育センターは必要と思います。教育センターの機能の確保について、教育委員会と関係機関連携を図る中でその手法なども含め検討を進めます。

第二質問

みわ議員:次に市第78号議案教育文化センターについてです。市長に伺います。必要性を否定されておりませんでしたので、やはり政令指定都市唯一、教育文化センターが無い自治体になることを良しとされていない、ご意思はわかりました。是非とも早期に横浜市教育文化センターは再建すると教育現場、子ども達に明確に表明されるべきではないでしょうか、伺います。

林市長: 第78号議案についてご質問いただきました。教育センターが必要であるということをずっと考えておりましたし、その考えに全く方向性も間違えてございませんので、財政との問題ございますけど、それは願いとしてももう早期にやっていきたいと考えております。ただその手法とか検討を早期に進めるためには色々ございますので、本当にこれは造ってまいります、教育センターは。

入学準備費は、3月支給ではなく必要な時期に増額をして必要な額の支給を

みわ議員:次に市第79号議案、市第94号議案の就学援助に係る議案についてです。今年2月の本会議で日本共産党横浜市議団は「入学準備費は、入学前に支給を」と質問し教育長は他都市の状況も調査し、迅速な支給に努めると答弁していました。 国会では党議員が全国の自治体が入学準備費を入学準備に間に合うよう早期に支給していることを取り上げ、文部科学省に「必要な時期に必要な額を」と就学援助について改善を求めてきました。これを受け今年3月31日、文科省は要保護世帯の小中学生への「入学準備金」、就学援助を生活保護世帯と同水準へと増額しこれまで「児童又は生徒」としてきた入学準備金の交付対象に、「就学予定者」を追加する通知を出しました。これによって中学校への入学前のみならず、小学校入学前の時期に支給することも可能となりました。

通知では「援助を必要としている時期に速やかな支給が行えるよう」と交付要綱の一部を改正しています。しかし横浜市教育委員会はこの通知を受けたのに、中学入学準備費を来年3月支給としています。3月支給では通知の主旨に反するのではありませんか。中学校の入学準備費は制服や体操服の購入を行う時に、きちんと当てはめることができるよう支給時期をできるだけ早めて実施するべきであると考えますがどうか伺います。また議案では小学校就学予定者を追加する条例案となってはいますが、本市の実施は一年先送りです。実質賃金が15年間目減りしてきた中で小学校入学児童の世帯は特に生活が厳しい世代が多くなっています。ですから小学校の入学準備費の支給は1年先送りすることなく、速やかに中学校の入学準備費と同様に実施するべきと考えますが、どうか伺います。

入学準備金の単価について伺います。横浜市はこれまで生活保護受給者の入学準備金にならって国の基準に倍加する金額である47400円を支給して来ています。中学校の入学にあたっては制服の購入だけでも4万円と聞いています。港南区内の中学校で配布された入学説明会資料見ますと体操服や上履きで約17000円となっています。ですから中学校の入学準備費の支給額については、文部科学省が新入学児童生徒への準備費、支給単価を倍増した経緯もあり実際の支出に見合った金額へと増額するべきと考えますがどうか、伺います。

また今回就学援助の申請書を校長を経ないで教育委員会に提出することができるとしました。しかしそれは教育委員会が必要と認める場合として、極限られた場合に特例として認めるものでしかありません。私たちはこれまでにも必要な方が就学援助を受けることができるようにするためには、申請書提出が原則学校となっている申請のハードルを取り除くべきであると指摘してきました。また教職員の負担軽減が課題となっている中でできるだけ事務処理などの負担は軽減されるべきです。そのためにも就学援助の申請書は直接教育委員会への提出ができるよう「委員会が必要であると認める場合には」との条例記述を削除するべきであると考えますがどうか伺います。

岡田教育長:市第79号議案及び市第94号議案についてご質問をいただきました。中学校入学準備費の支給時期につきましては、生活保護世帯に入学準備金が支給される時期が3月であること、また現在就学援助費第3期分を3月に支給していることから3月に支給するよう考えています。小学校入学準備費の入学前支給は、中学校入学準備費と同年度に実施すべきとのことですが、繰り返しの答弁となって恐縮ですが、小学校に就学予定の保護者に対する制度の周知、申請時期や方法、所得の確認の時期や方法それに伴うシステムの改修などに時間を要するため、H31年3月に支給できるよう準備してまいります。中学校入学準備費の支給額につきましては、生活保護の入学準備金、および文部科学省の就学援助予算基準である47400円としており、今後も生活保護基準や国の考えを参考に支給額を定めていきたいと考えています。就学援助費の申請書の提出先につきましては、児童生徒の重要な情報の一つとして就学援助についても申請時から学校が把握できるよう、学校に提出していただくことを基本としています。今後も基本は変わりありませんが、学校に提出いただくことが困難な事情がある場合には教育委員会へ提出していただけるよう横浜市学齢児童生徒就学奨励条例の一部改正をお願いしております。

第二質問

みわ議員:次に市第79号と第94号議案就学援助について教育長に伺いますけれども、就学援助の申請書は各学校で取りまとめられても、最終的には教育委員会で算定、調査などがされていると伺いました。その点では学校という場を経ることなく教育委員会に直接出すということを、他の都市でも実行されているわけですから、横浜市でも実施することができないものではないと考えます。実際の事務処理は教育委員会でされていることから考えても直接出すことができるようにすべきと考えます。

岡田教育長:79号議案94号議案の就学援助費の申請書の提出先について再度ご質問を頂戴いたしました。確かに都市によっては、直接教育委員会の方に申請をしているところもございます。ただ直接申請していただきますと結果だけが学校に戻るということになりますので、私は申請の時から、ちゃんと学校が把握をし、いろいろな保護者との話し合いを経て申請していただくことがとても大事な行為であると思っています。そのために事務職にもしっかり制度の内容を説明をしておりますし、そのために簡便さが求められるものは鋭意努力をして審査の提出のための書類の整備を呼びかけておりますので、そこは学校を基本にやっていくことは、このまま続けたいと考えております。どうぞご理解お願いいたします。

業者の要望・請願を受けて水道財政の12億円もの減額はせず、水道局は市民本意で

みわ議員:次に水第3号議案、横浜市水道条例の一部改正についてです。この議案は横浜市水道局が徴収している水道利用加入金についての一部改正です。市内在住3年以上の市民である場合は給水装置の新設工事を行う時の加入金額である162000円が81000円に減額される現市民適用制度が利用できる場合があります。

この制度を当分の間見直し、市内在住3年以上かどうかを問うことなく、戸建住宅についても共同住宅についても一戸あたり、81000円とするものです。加入金制度は1973年から始まりました。高度経済成長期の人口急増に対し水道施設の拡張等、水道料金で賄うことは料金値上げに直結するため、必要な費用の一部を新規利用者に負担していただくとして導入しました。ですから加入金制度は水道料金の抑制に大きく貢献し、老朽化施設の更新や耐震化などの財源としても活用されてきました。

現在横浜市では高度成長期に建設した水道施設が更新の時期を迎え多額の資金を必要としています。横浜水道長期ビジョンでは将来水道料金収入の減少により、施設更新に必要な財源の確保が難しくなる、「人口や水需要の増加を前提とした現行の料金体系では水道事業を存続させていることが困難になるとまで言っています。また同ビジョンの目指す将来の姿には、人口や水需要が減少しても必要な財源が確保される適正な料金体制に見直され」とし、2016年から2019年までの中期経営計画では2019年度末には料金体系のあり方の取りまとめを行うとしています。

見直しでは低く抑えている基本料金を引き上げていくことは必至です。このような中で今回の加入料金制度の改定により、年12億円の財源がマイナスになります。2016年度の水道事業の収益は117億円です。12億円の減収は収益を1割減らし悪影響をもたらすことは明白です。ですから財政の苦しさを訴えていながら明らかに減収となる加入料金の見直しを行うやり方は多くの市民の理解を得ることはできません。近年建設事業者から、繰り返し加入料金制度の見直しを求める要望が出されていると伺っています。

マンション業者や不動産会社にとっては負担がこれまでの半額となることは事業収益の向上につながり、喜ばしいことでしょう。一方で半減化がマンション建売住宅購入者に還元され、その分販売価格が下がるという保証は全くありません。市民還元は業者任せ、更に本市の水道事業としては減収となる制度改正は、これらの業者による要望・請願に応えるという、市民より事業者優先の考え方となるのではないでしょうか。
この財源を失うことは将来的には職員の合理化・人員整理で貴重な技術の継承に支障が出ることを招くことや水道料金値上げで市民負担を増やすこと、耐震化の速度を緩めることなどにつながる懸念があります。水道事業に責任を持つべき局長として今回の加入金制度の改正は問題があると考えますがどうか伺います。

山隈水道局長:水第3号議案についてご質問いただきました。今回の見直しは将来的な人件費削減や水道料金の値上げにつながりかねず問題である、とのことについてですが、今回の見直しにより減収にはなりますが、課題は課題としてしっかりと改善を行いその上で財源確保や経費削減など経営基盤の強化に向けた努力を進めていくべきだと考えております。また料金改定については累積資金の状況の他、耐震化の進捗度経営の健全度など様々な観点から総合的に判断すべきものであり、今回の見直しが料金改定に直結するとは考えておりません。尚、不動産事業者の他、住宅を購入された市民の皆様からも改善を求める多くの声が水道局に寄せられております。

同じトンネル工事が市と首都高で65億円の差、ずさんな計画は縮減を目指せ

次に市第93号議案、高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事請負契約の変更についてに関連して質問いたします。今回の議案では市施工のシールドトンネル工事費を約19億5000万円減額するとのことです。減額自体は財政負担の軽減であり、市民にとって歓迎です。これは建設残土の処分方法の変更等によるものと聞いています。

横浜環状北西線のシールドトンネル工事は現在工事期間を約2年短縮して横浜市が首都高株式会社に委託している工事と横浜市施工と上下線2本のトンネル工事が並行して進められています。今回の減額で横浜市施工分は、工事契約金が約392億円となります。一方首都高速株式会社施工分は、当初契約の約457億円のままです。

ですから現在首都高速工事と市工事には約65億円の差が出ています。首都高工事分が高くなるのは、工事請負会社の施工管理も委託しているために当然のことです。横浜市は市工事について工事請負会社の施行を管理するのに、現場事務所を設置し17人の技術職員を配置しています。この経費はおよそ年間2億円と推計されます。工事を5年にすると総額10億円です。この分を首都高が負担することになるわけですから、首都高への工事委託契約が10億円前後横浜市より多くなるのは理解できます。

しかし65億円とはあまりにも違いが大きすぎるのではないでしょうか。 大幅縮減ができると考えます。現在首都高株式会社に委託している工事の進捗率は26%で、支払い実績と立替施行実施分の金額で約137億9000万円、市施行分は進捗率21%で約130億円の支払い実績となる見込みと伺っています。ほとんど同額であることがわかります。道路完了時点では清算が行われることが条例に明記されています。

同じ工事でしかも首都高株式会社は道路工事では経験も豊富で効率よく事業を進めているでしょう。最終精算で事業費がほぼ同じレベルになるとともに、事業費そのものの大幅縮減で行われるよう、厳しく求めるべきであると考えますが市長の見解を求め、1回目の質問とします。

林市長:市第95号議案についてご質問いただきました。首都高速道路株式会社についても工事費の縮減を求めていくべきとのことですが、お話ししていただきましたけど、これまでも建設発生土の縮減などを行ってきてるところでございます。より一層の工事費の縮減ができるように引き続きあらゆる機会を通じて、同社に強く働きかけて参ります。