議会での質問・討論(詳細)
2019年10月2日

■市民局(宇佐美さやか)

◆宇佐美委員 宇佐美さやかです。日本共産党を代表し、質問します。よろしくお願いいたします。
まず初めに、先ほどの委員にもありましたが、市ウエブサイトと、先ほどの委員にはなかった横浜市コールセンターについて伺います。
市ウエブサイトのリニューアルが昨年度に行われました。長い期間と多額な費用をかけてのリニューアルでしたが、残念ながら、私には探している項目が見つからず苦戦するということが多くて困っています。私のように項目を探しづらいという御意見がほかにも来ているのかどうか、そういった声があるのか、伺います。
◎山岸広報相談サービス部長 ヨコハマeアンケートの調査結果では、情報の探しやすさについて、約5割の方から探しやすくなったという回答をいただきましたが、約2割の方からは探しにくくなったとの回答をいただいております。また、個々の意見では、以前と比較して必要な情報に行き着くまでが早くなったという意見をいただいている一方で、委員御指摘のとおり、情報にたどり着きにくいといった御意見もいただいております。
◆宇佐美委員 私はその2割のようでして、検索したい項目を探せないでいると思っている一人です。今ほかにもいらっしゃるということで、ちょっと変な安心感を覚えてしまったのですが、それでは解決にならないので、私のように探している項目を探し出せない方のために今後何らか改善する予定があるのか、伺います。
◎石内市民局長 先ほど部長が答弁させていただいたアンケート調査での御意見も参考にさせていただきながら、今後、知見ですとかノウハウを有する事業者にウエブサイトに関する技術的、専門的な視点から分析と検証をしていただく予定です。その事業者による分析、検証結果を踏まえまして、今年度中に具体的な改善のための計画を作成する予定でございます。
◆宇佐美委員 以前もプロの方につくっていただいたと思うのですけれども、今後改善していくということですから、この際、市民の皆さんから御意見をヨコハマeアンケートの1385人だけにとどまらず広く聞くことをしてみてはどうかと考えますが、見解を伺います。
◎石内市民局長 これまでも、今委員おっしゃられました市民の皆様からのヨコハマeアンケート調査、それ以外にもアクセシビリティーの点から横浜市視覚障害者福祉協会、広報企画審議会の皆様との意見交換、あるいは直接市民の皆様からお電話などでいただいた御意見によりまして、情報にたどり着きにくいという課題は、市としても認識しております。この課題を解決するために、次の段階として、どういう理由で探しづらいのか、あるいは、なぜ必要な情報にたどり着けないのかについて具体的な改善点を把握するということがやはり必要であると考えています。そこで、市民の方々に、実際に本市のウエブサイトを利用していただきながら、市民の方々が利用するときの動作を観察することで問題点を発見する手法ということで、その事業者の方によるとユーザビリティーテストと言うそうなのですけれども、このユーザビリティーテストが改善に効果があるということですので、これを活用して改善を検討していきたいと考えております。
◆宇佐美委員 私もそのテストを受けさせていただきたいのですけれども、検索しやすく見やすい市ウエブサイトにしていただきたいと要望します。
さて、どんなウエブサイトを利用するときにもキーワードを2つぐらい入力し、検索したい項目が見つかると何となく気分がいいのですが、先ほど言ったようになかなか思うように検索できないとなると、画面の一番下にあるコールセンターの番号が目に入っていきます。私の想像ですが、このウエブサイトで検索したい項目が出てこない、そして連絡先がコールセンターしか載っていないように見受けられるとなると、横浜市のコールセンターに電話が殺到してしまうのではないかということを勝手に危惧しています。市ウエブサイトリニューアル以降、横浜市コールセンターへの問い合わせは実際どうなっているのか、伺います。
◎山岸広報相談サービス部長 電話やメールでの問い合わせは増加しております。平成30年度の月平均の入電数は約11万3000件でございましたが、リニューアル後の4月以降は約53万3000件であり4.7倍となっております。
◆宇佐美委員 市ウエブサイトが検索しやすくなれば、コールセンターの混雑が解消されるかもしれないというお話だったのですけれども、コールセンターが混み合ったままでは市民の皆さんが困ったままになってしまうと思うのです。電話混雑時の対応策を何か検討されているのか、伺います。
◎石内市民局長 ことしの4月以降、このコールセンターのオペレーターを時間帯によってかなり柔軟に配置するなど受託事業者による運用の工夫に加えて、お客様が必要な情報にたどり着きやすいように横浜市コールセンターのウエブページ自体も修正を行いました。今後、この10月以降は、オペレーターの配置人数をさらにふやして、より多くの電話に対応できるようにしていきます。今後も、コールセンターの体制強化とともに、コールセンター自治体の業務効率化などを図る中で、ちょっとつながりにくいところの入電増の改善に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
◆宇佐美委員 月曜日の午前中や平日の夕方は混み合うということを聞いています。先ほど改善するということをおっしゃったので、直せることをすぐに改良していただきたいと要望します。
次に、来年9月供用開始を予定している横浜武道会について伺います。
来年9月供用開始予定の旧横浜総合高校の跡地に建設している建物が横浜武道館となり、現在の横浜文化体育館は来年の9月をもって閉館、リニューアル工事が行われ、2024年に新たなメーンアリーナとして完成する予定だと聞いています。この事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法を用いて建てかえられ、運営管理は今後事業者に委ねられます。だからこそ、今確認しておきたいことがあります。2017年3月21日付の横浜文化体育館再整備事業要求水準書では、この横浜武道館について市民利用を中心とする考え方についての市の要求が書かれています。今後、事業者にどのように担保をとっていくのか、伺います。
◎石内市民局長 宇佐美委員御指摘のように、要求水準書の中では、このサブアリーナにつきましては市民利用中心の施設として、原則として興行や営業宣伝以外による利用に限るということをうたっています。PFI事業者との契約では、この横浜武道館となるサブアリーナは、スポーツの練習、あるいは大会、文化イベントを中心に市民の皆様の利用を前提とした施設として運営することとしております。また、この考え方に基づきまして、PFI事業者が有識者等による利用調整会議を開催して利用者を決定するようにしております。
◆宇佐美委員 原則としてと書いてあったのですが、当時、サブアリーナ施設、現在は武道館の施設、貸し出し業務等の項目に、メーンアリーナ施設供用開始までの間において、これまでの横浜文化体育館の興行、営業、宣伝等の利用継続に配慮したものとあることが気になっています。これは横浜文化体育館の閉館からメーンアリーナの供用開始まで例外規定として認められている興行利用により、横浜市民の利用の制限がかけられるのではないかと危惧をしております。興行に偏ることがないようにしていただきたいと考えますが、見解を伺います。
◎石内市民局長 現在、横浜文化体育館は一つですので、委員おっしゃるように市民利用と興行あるいは営業宣伝、両方に使われています。今度、令和6年、2024年4月にメーンアリーナが供用開始になります。その時点ではメーンアリーナと今度サブアリーナと2つになるわけですけれども、メーンアリーナが供用開始するまでの間はこれまでと同様に現在の文化体育館で行われてきた興行や営業宣伝の一部は認めますが、メーンアリーナの供用開始後は、横浜武道館となるサブアリーナは、先ほど申し上げましたように、原則として市民利用に限りますので、委員が危惧されるような市民利用がしにくくなるということはないと考えております。
◆宇佐美委員 ぜひそのようにしていただきたいのですが、私たち日本共産党横浜市会議員団は、民間事業者任せのPFI事業によって、事業者が投下した資本を回収するために使用料が多く徴収できる公演、イベントの開催に力を入れるのは資本の本性であり、公共施設の本来のあり方を損なうリスクは大変大きいと捉えています。このことから、営利に偏り、市民が参加するスポーツや文化行事が後景に追いやられることのないように、横浜市が市民の財産を守る立場にしっかり立っていただく必要があると思います。そして、PFI手法は今後行わないことを強く要望し、次の質問に移ります。
最後に、横浜市パートナーシップ宣誓制度について伺います。
まず、そもそも横浜市パートナーシップ宣誓制度とはどのような制度なのか、伺います。
◎斉田人権担当理事 性的少数者の方を初めさまざまな事情によって婚姻の届け出をせず、あるいはできずに悩みや生きづらさを抱えている方々を対象に、お互いを人生のパートナーとすることを約束されたお2人からの宣誓を受けとめ、応援していくものです。具体的には、原則として市民であるお2人から宣誓書を御提出いただき、市として受領証と御希望に応じて携帯用カードをお渡しいたします。これによって法的に特別な権利を与えるものではございませんけれども、生活上の困難の解消につなげられるよう、本市施策等での活用を検討してまいります。
◆宇佐美委員 では、この制度実施に至った経緯を伺います。
◎斉田人権担当理事 平成27年11月から性的少数者の方々の個別専門相談や交流スペースの提供などの支援策に取り組んでまいりました。一方で、パートナーシップ宣誓制度については懸案となっておりました。当事者からの要望もございまして、できる限り早く実施したいと考え、他自治体の状況を調査したり、当事者、支援団体、有識者等の御意見をお聞きしたりしながら検討を進め、このたび制度の概要がまとまりましたので、この時期に実施することとしたものでございます。
◆宇佐美委員 2015年11月に東京都渋谷区、世田谷区から始まり、現在では条例や要綱といった形で全国26都市まで広がりました。都道府県では茨城県がことし7月にいばらきパートナーシップ宣誓制度をスタートさせました。茨城県知事は制度開始の理由を、人権を侵害するような差別と偏見というものにいち早く対処していくのが行政の最大の務めと述べられました。1日のスタートから9日までに11組の申請があったと報じられています。本市もパートナーシップ宣誓制度を創設することで現在の人権が侵害されている状況が改善されるという認識でいるのか、改善されるのか、具体策はあるのか、伺います。
◎石内市民局長 このパートナーシップ宣誓制度は、先ほど理事の答弁にありましたように、性的少数者の方を含めまして、本市として、人権政策として多様性を認め合い、お互いを受け入れて、尊重し合う社会の実現を目指して、要綱で実施させていただく制度で、婚姻制度とは異なって法的に特別な権利を当事者に与えるというものではございません。一方で、実際の生活の中でいろいろお困り事があると思います。例えば住宅の入居に関して、市の施策として、建築局でやっている市営住宅への入居、こういうものにつきましては本市の施策における中で検討を行うとともに、民間のそういう住宅などに関しましても、民間の事業者に対して市のほうからできる限りの理解と協力を求めるような働きかけをしてまいりたいと考えております。
◆宇佐美委員 では、当事者の方々への制度周知はどのように行うのか、伺います。
◎斉田人権担当理事 市としての取り組みといたしましては、広報よこはまに特集記事を掲載するとともに、市のホームページへの掲載やツイッターでの発信になど各種広報媒体を活用して行ってまいります。また、支援団体や関係団体の方々にも御協力をいただきまして、団体のホームページへの掲載、SNSでの発信、メールマガジンへの掲載などを行ってまいります。これらによって、年代を問わず幅広く当事者の方々に周知できるよう広報、PRに努めてまいります。
◆宇佐美委員 ぜひ多くの方に知っていただきたいと思うのですが、このパートナーシップ宣誓制度を市民の皆さんに理解していただくことと同時に、先ほど言っていただきました民間の不動産取引や生命保険の契約などで差別的な取り扱いをしないように、民間企業の皆さんにもさらに理解と協力を得る必要があると思いますが、先ほど言っていただきましたが、協力を求めていく考えはあるのか、再度伺います。
◎斉田人権担当理事 例えば民間の住宅への入居に関しては、民間賃貸住宅業者の方ですとか不動産業者などに対して制度の趣旨を御説明して、性的少数者への理解と協力を求めていきます。また、けがや病気のときのパートナーへの説明に関しては、病院ですとか医療関係者の方々に説明を行ってまいります。これらのほか、各種関係団体ですとか業界団体などに御協力をいただいて制度の周知を図り、あわせて、性的少数者への理解を促進してまいります。
◆宇佐美委員 民間企業の皆さんに協力を得ながら、市では制度をしっかり、つくって終わりということがないようにしていただきたいと思いまして、市民局としてよりよい制度にしていく責任があると考えます。現在の法律では同性婚を認められていないことから生じる不利益を補うことが局として必要だと考えます。市民局が所管している犯罪被害者等支援条例の中にある家族の定義に今回の制度を適用していただけないかと考えますが、見解を伺います。
◎石内市民局長 済みません。このパートナーシップ宣誓制度は、先ほどありましたように、法的に特別な権利を与えるものではございません。市民局が所管しております犯罪被害者等支援条例における家族の範囲や取り扱いについては、この条例の制定趣旨、あと、この条例の上位法あるいは関連法に当たります国の犯罪被害者等基本法、それから犯罪被害者等給付金について定めた法律、このあたりとの整合性を精査して、運用の中で検討は進めていきたいと考えております。
◆宇佐美委員 ぜひ検討していただきたいと思います。先ほども申しましたが、制度をつくって終わりということがないようにしていただきたいので、副市長に伺います。このパートナーシップ宣誓制度について、先ほど言っていただきましたが、市営住宅や市立病院だけにとどまらないで、家族規定のある本市各種条例等についても制度を適用できるようにすべきと考えますがどうか、伺います。
◎小林副市長 先ほど制度の概要でも申し上げましたけれども、この制度は法的に特別な権利を与えるものではございません。(「そうだ」と呼ぶ者あり)ただし、悩みや生きづらさを抱えている方々を対象に生活上の困難の解消につなげられるよう、本市施策等での活用を検討していくものでございますので、さまざま本市で関係性が出てくる条例があるかとは承知してございますが、個々の条例での取り扱いにつきましては、条例の制定趣旨あるいはその上位法との整合性などをしっかりと精査いたしまして、あくまでも対象の方々に寄り添ったことになるように個別に判断をしていく必要があると考えております。(「よし」と呼ぶ者あり)
◆宇佐美委員 私のところに、横浜でもパートナーシップ宣誓制度が創設されるということを知った方から、平日のみの申請受け付けとなっているので土曜日も申請できるようにしてほしいという要望をいただきました。そして、条例に家族という、先ほど法律ではないのでと言っていたのですが、という書き方ではなく、遺族と書かれている条例であっても認めてほしいという声も聞かれました。ぜひ御検討いただきたいと要望します。これまでさまざまな理由で婚姻届を提出しなかった、できなかった当事者の皆さんの生き方の選択肢がふえたことは大変いいことだと私は思っていますが、まず、やはり差別や偏見が解消されるように、一人一人の命と尊厳が守られる社会にしていくことが大切だと思います。人権を尊重する立場にしっかりと立ち、今後このパートナーシップ宣誓制度をよりよい制度にしていくために、私たちも何ができるか一緒に考えていきたいということを申し上げ、質問を終わります。


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