議会での質問・討論(詳細)
2020年3月2日

■建築局【かわじ民夫】

◆河治委員 河治民夫です。どうぞよろしくお願いします。
 まず最初に、市営住宅についてです。
 市内では、月収15万8000円以下の賃貸住宅世帯はおおむね21万世帯、そのうち公営住宅は約5万1000世帯であり、残り約15万9000世帯は民間住宅に入居する住宅確保要配慮世帯と言われています。そこで、世帯当たりの市営住宅戸数の割合において、他都市との比較はどうか、それをどのように評価しているのか、伺います。
◎漆原住宅部長 市営住宅は約3万1000戸あり、本市の世帯数165万世帯で割ると1.9%となります。政令指定都市20都市の比較ですが、地域によって大きなばらつきがあり、一番割合の高い大阪市は約8%、一番割合の低いさいたま市は約0.5%となっております。評価についてですが、世帯数当たりの市営住宅戸数の割合は他都市と比べて必ずしも多いとは言えませんが、2%前後の都市が過半を占めている状況でございます。
◆河治委員 私もいただいた資料で比較してみました。20政令市の世帯数に対する市営住宅の割合は、先ほどありましたように本市は1.9%、15位です。1位は大阪7.97%、2位は北九州市7.69%、3位が神戸市7.15%、4位は名古屋市5.78%、いずれも本市の3倍以上です。福岡市や熊本市は本市の2倍以上、京都市、札幌市は1.5倍以上です。県営住宅などを含む公営住宅全体の割合でも本市は2.98%で、これも15位です。1位、堺市10.01%、2位、神戸市9.38%は本市の3倍以上、3位、北九州市、4位、大阪市、5位、名古屋市、6位、熊本市、本市の2倍以上です。市営住宅でも公営住宅でも人口100万人以上の政令市11市中、極端に低いさいたま市を除くと10政令市中最下位です。2018年4月の横浜市市営住宅の再生に関する基本的な考え方では、公営住宅は他の政令市と比較しても--先ほど言われましたが--多いとは言えないとありますが、正しくは低い位置にありますと表現すべきではないでしょうか。その実態をどのように認識しておられるのか、伺います。
◎黒田建築局長 委員御指摘のように、数字の上で比較をいたしますと必ずしも高い位置にあるとは言えない、要は低いというお言葉をお使いになられましたけれども、先ほど部長が答弁しましたけれども、横浜市は1.9%なのですけれども、過半を占めている政令市が2%前後の数字という供給率でございますので、それを比較しますと少ないとも言い切れないかなと考えております。
◆河治委員 それは違います。先ほど私が言ったとおりです。20ある政令市のうちの15位、そして、100万人以上の人口のところの中ではどちらも最下位です。それなのに、低い状況だと素直に認めるべきではないですか。
◎黒田建築局長 必ずしも多いとは言えないという状況だと考えています。
◆河治委員 低いということを言ってください。副市長はどう認識しておられますか。
◎平原副市長 確かに、委員が御指摘のとおり、数字だけ比べますと他都市より低いのかもしれませんが、都市それぞれの状況がございますので、局長が申し上げましたとおり、それほどではないのではないかというふうに私は考えております。(「何を言っているのだ」と呼ぶ者あり)
◆河治委員 数字だけの比較、では、ほかにどういう要件があるのですか。
◎黒田建築局長 市内には、市営住宅だけではなくて、先ほども委員のお話がありました県営住宅もありますし、そのほかにも多くの民間の賃貸住宅もございますので、それぞれ必ずしも公営住宅でなくても、他都市と比較しても住宅の供給量そのものはそれほど低くはないので、そういったところから総合的に見て、少ないというふうにも必ずしも言えないとお答えいたしました。
◆河治委員 住宅供給量についてはそうでしょう。しかし、先ほど言いましたように、住宅確保要配慮世帯、これが多いわけですよ。
 それでは、本市は市営住宅について新規整備はないわけで、年2回の空き家募集をしています。近年では、その倍率は2012年度が20.1倍でした。近隣の応募倍率の推移はどうか、また、その評価についても伺います。
◎漆原住宅部長 近年のということでよろしいでしょうか。直近の令和元年10月の募集の倍率は9.3倍、4月募集も合わせた令和元年度としての倍率は9.2倍でございました。市営住宅の応募倍率について、20倍を超える年も以前にはございましたけれども、このところは下がってきております。
◆河治委員 評価を聞いています。
○渡邊委員長 起立して質問してください。
     〔河治委員「質問に答えていないので。評価についても聞いています。質問で言っているよ」と呼ぶ〕
◎漆原住宅部長 このところは下がってきていると評価してございます。
◆河治委員 全然評価にならないね。整備割合では他都市よりも低く、応募倍率は高い状態にあるわけです。住宅確保要配慮世帯が多い、こうした状況の中で、この基本的な考えでは市営住宅の戸数の維持としています。管理戸数をふやすことを避けているわけです。このことは、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸するとしている公営住宅法の精神に矛盾しているのではないでしょうか。
◎黒田建築局長 今後、ファミリー世帯は減少するという想定がある一方で、高齢者世帯は増加していくということから、中長期的には公営住宅の入居資格がある世帯の数は大きく変わらないと想定しております。市内には、市営住宅を含め県営住宅や公的賃貸住宅が約11万戸ございます。そのほかにも多くの民間賃貸住宅がございます。こういった状況から、市営住宅は一定の規模が確保されていると考えておりまして、市営住宅の再生に関する基本的な考え方の中では、市営住宅の戸数を維持することとしております。市営住宅の戸数を維持するとしたことが公営住宅法の趣旨に反するものとは考えておりません。
◆河治委員 済みません、公営住宅法の第1条を読んでください。
◎黒田建築局長 公営住宅法の第1条を読み上げます。「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」となっております。
◆河治委員 先ほども言いましたように、住宅要配慮世帯が15万9000世帯もあるわけですから、その人たちへの対応をしっかり行政としてやっていくべきだというふうに思います。再生の基本的な考え方の中で、供給のあり方では、住宅確保要配慮者にとって最後のとりでとして、必要な方に的確に供給していきますとあります。しかし、本市には市営住宅用地、全市で2.6ヘクタール、約260戸分あると聞きます。新規整備すべきです。どうでしょうか。
◎黒田建築局長 市営住宅の再生に関する基本的な考え方では、今後20年程度は現在の市営住宅の戸数を維持することとしているため、保有土地に市営住宅を建設する予定はございません。
◆河治委員 再生の考え方では市営住宅の地域的偏りの改善に不足する都心部では借り上げ住宅で対応する旨、述べられています。整備数が少なく応募倍率の高い地域で市営住宅用地があると先ほど述べたわけですが、その鶴見区矢向では0.3ヘクタール、30戸あり、新規整備の条件があるわけです。新規整備し、地域的偏りの改善の意思を示すべきではないですか。
◎黒田建築局長 今、土地の供給の偏りという御指摘がございましたけれども、土地の取得が困難な地域につきましては、民間住宅を借り上げることで市営住宅を供給できる借り上げ型住宅をこれまで約4000戸供給しておりまして、それによりまして地域的な偏りの改善を図っております。
◆河治委員 先ほど土地があると建築局自身が資料で示しているわけですけれども、それを建てないのはおかしいのではないですか。
◎黒田建築局長 繰り返しになりますが、市営住宅の再生に関する基本的な考え方では、今後20年程度、現在の市営住宅の戸数を維持するということとしておりますので、保有土地に市営住宅を建設する予定はございません。
◆河治委員 全く法の精神が感じられないですね。市営団地では高齢化が進んでいます。自治会活動などを初め活性化が求められています。また、就職氷河期の影響などもあり、若い世代でも生活が安定せず、住宅困窮になっている人も多い。こうした中で、本市は市営住宅への単身者入居基準を60歳以上、もしくは障害者等となっています。入居基準は市の条例で定めるものです。公営住宅の住宅法の立場に立って、若い単身者にも入居できるよう基準を見直すべきではないでしょうか。
◎黒田建築局長 御指摘いただきました59歳以下のいわゆる若年単身者の方のうち、障害のある方、あるいは生活保護を受給されている方などは、現在でも市営住宅に入居することができます。全ての若年単身者の方が入居できるようにしてしまいますと、御高齢の単身の方などの真に住宅に困窮する方の入居機会が減ることにもなりかねないことから、慎重な対応が必要かと考えております。そのため、今後の市営住宅の応募や高齢化の状況などを踏まえまして、若年単身者の入居につきましては慎重に検討してまいります。
◆河治委員 ぜひお願いします。住宅困窮者が多い中で、建築局は入居者の転居後に改修をしたにもかかわらず空き家になっているところがあると聞きます。地域の人からは、応募者数が多いのに入居させないのは税金の無駄遣いではないかと言われます。改善すべきと思いますが、どうでしょうか。
◎黒田建築局長 募集を行っても、募集戸数よりも応募者数が少なく、空き家のままとなる、いわゆる募集割れ住宅となる住宅があります。既存ストックを有効活用するためには、この募集割れの住宅を入居につなげていくことも大事だと考えています。具体的には、募集の内容をお知らせする募集のしおりを発行しておりますが、この中で募集割れの住宅のよさを紹介していくことなどが考えられますので、検討を開始したいと思います。
◆河治委員 ぜひお願いします。
 市営住宅の自治会役員から共益費についての相談もあります。高齢化で共益費の集金ができなくなった、住宅使用料と一緒に集金してほしい、こうした要望です。建築局ではこうしたことについて研究していると聞きますが、どのように進展しているのか、伺います。
◎漆原住宅部長 共益費を市が指定管理者を通して徴収する方法や、指定管理者が各住民と個別に契約を結んだ上で徴収する方法を検討しておりますけれども、いずれの方法も共益費の位置づけ、未納者への対応、徴収コストなど多くの課題があります。今後も引き続き、調査検討を進めてまいります。
◆河治委員 よろしくお願いします。
 次は、崖対策についてです。
 さきの委員の話にもありましたが、逗子市で女子高生が土砂崩れの下敷きで死亡するという事故がありました。本市でも多数の崖地があり、その実態調査をしたと聞きます。その内容や結果について説明してください。
◎清田企画部防災担当部長 土砂災害警戒区域にあります高さ5メートル以上の崖地を対象に土質などの安定度を目視で確認しましたほか、崖崩れが発生した場合の土砂量や家屋通行人への影響を想定いたしました。結果につきましては、AからDの4段階で評価をいたしまして、崖地ごとのカルテにまとめてございます。
◆河治委員 済みません、判定A及び判定Bについて説明してもらえますか。
◎清田企画部防災担当部長 まず、判定Aでございますけれども、仮に崖崩れが発生した場合、家屋に著しい損傷が与えられて居住者の生命に著しい影響を及ぼすおそれがあるものということでございます。Bランクにつきましては、Aほどではございませんが、家屋の損傷や居住者の身体に影響を及ぼすおそれがあるものでございます。Cランクにつきましては、崖崩れによりまして、土砂が家屋に到達はしますけれども、建物の被害は軽微である。Dランクにつきましては、崖崩れの発生する可能性は低い、または崖崩れが発生しても、家屋や居住者へ被害は及ばないというものでございます。
◆河治委員 今あったのですけれども、Aランクが1361カ所、そしてBランクが2172カ所、ここを早急に対応することが必要だと思うのですけれども、本市では崖崩れが予想される崖について防災対策工事助成制度や減災対策助成制度がありますが、それぞれの制度はどのような制度なのか、工事金額に対してどれぐらい助成されるのか、説明してください。
◎清田企画部防災担当部長 まず防災助成金でございますが、2メートルを超える崖地の所有者が擁壁築造工事を行う場合に、費用の一部を助成するものでございまして、上限額は400万円、助成率は3分の1でございます。減災助成金は、減災の視点から崖地補強等を行う場合の助成で、上限額は、工法によりまして50万円もしくは100万円、助成率は2分の1でございます。なお、道路に面する場合につきましては、高さ1メートルを超える崖まで対象にしているものでございます。
◆河治委員 横浜市中期4か年計画では崖地防災・減災対策工事助成件数は120件を目標にしました。これまで対策工事が進められてきたわけですが、判定Aではどれだけ実績があるのか、示してください。そして、その結果についてどのように評価されているのか、伺います。
○渡邊委員長 ただいま答弁を整理中でございますので、しばらくお待ちください。
◎清田企画部防災担当部長 大変申しわけございません。Aランクの中のというところまでは集計ができてございませんが、9800カ所のうちということでございますと、防災・減災助成金の利用につきましては、平成30年度は合わせて5件、令和元年度、今年度は、今のところ8件ということでございます。
◆河治委員 いただいた資料では、防災対策工事と減災対策工事の直近の4年間では、防災対策では61カ所、減災対策では43カ所、合計104カ所です。予算に対して決算では約30%から60%くらいです。計画どおり進んでいるようには見えませんが、なぜでしょうか。
◎黒田建築局長 崖はさまざまな状況がございまして、崖の規模、あるいは隣地との距離に応じた工法を考えなければいけないとか、あるいは地権者間の合意形成が必要だとか、もちろん資金の調達の問題もございます。さまざまな課題を所有者の方が抱えておりますので、改善に至るまでにはある程度の時間が必要ということが原因かと考えております。
◆河治委員 事業を積極的に進めることが重要だと私は思います。事業の啓発、制度の周知はいかがでしょうか。そして、助成制度でも自己負担が発生します。助成制度の拡大、工法の検討など利用しやすい制度にすべきではないでしょうか。
◎黒田建築局長 これまでも必要な制度の見直しを行っておりまして、平成18年度、平成27年度には防災対策工事助成金の上限金額を引き上げました。また、平成27年度にはモルタル吹きつけ工など簡易な工事を助成対象とする減災対策工事助成金制度を創設しました。さらに、今年度は助成対象となる崖地の高さの要件を緩和したりしております。引き続き制度の見直しを進めながら、より利用しやすい制度にしてまいります。
◆河治委員 崖崩れで被害を受けるのは崖の下の居住者です。崖の上部の土地所有者への啓発周知はどのようにされていますか、その体制はどうですか。
◎黒田建築局長 先ほども御答弁申し上げましたけれども、逗子のケースのような事例の場合、やはり崖の所有者等、上部に住まわれている方--逗子の場合はマンションでございましたけれども--が同一ということもございます。それらに対しても土砂災害警戒区域の崖を、上のマンションに関しては、必要に応じてマンションの管理組合に対して働きかけを行っていきたいと考えております。
◆河治委員 啓発、周知の徹底が重要だと思います。職員体制の拡充も要望しておきます。
 市内には急傾斜地崩壊危険箇所も多くあるわけですが、県の対策事業の急傾斜地崩壊対策事業の制度について説明してください。
◎清田企画部防災担当部長 高さが5メートル以上の自然崖で崩壊により被害を受ける人家が5戸以上ある区域を対象といたしまして、神奈川県が防災工事を実施いたしまして、本市は事業費の約20%を負担しております。
◆河治委員 2019年3月末現在で指定箇所数716に対し工事の進捗状況は、おおむね工事が完了した箇所は678カ所、未着工17カ所、工事中19カ所とのことです。この結果をどのように評価しているのか、伺います。また、未着工のところについてはどのように進めるのか、伺います。
◎黒田建築局長 指定箇所714というふうに、我々の数字ですけれども、概成といいまして、おおむね工事が終わっているところが678ということで、ある意味、着実に事業を進められているというふうに考えております。今後、まだ工事が完了していない場所につきましても、神奈川県と連携しながら、そして、地元の同意が必要なので地元の同意も得ながら着実に事業を進めていきたいと考えております。
◆河治委員 さきの本会議で、市長は県の移管事務の方向を検討すると答弁されたのですけれども、制度はどのようになるのでしょうか。また、その効果をどのように期待できるのか、伺います。
◎黒田建築局長 どのような制度にできるかなどの具体的な内容につきましては、今後、神奈川県との協議の進捗に合わせて検討してまいりたいと考えております。
◆河治委員 いずれにしろ、効率よく速やかに進むことを期待します。
 次は、ブロック塀対策についてです。
 2018年大阪府北部地震を初め、過去の地震でもブロック塀等の倒壊で犠牲者が発生しました。特に通学路のブロック塀については早急な対応が求められます。
 そこで、本市のブロック塀改善事業の助成制度について説明してください。
◎清田企画部防災担当部長 地震時に倒壊するおそれがあります道路等に面する高さ1メートル以上のコンクリートブロック塀等につきまして、それを撤去する工事と撤去した後に軽量なフェンス等を新設する工事を対象としまして、補助上限額は30万円でございます。
◆河治委員 2019年の現地調査の結果では、改善が必要なブロック塀等は2100件、そのうち改善件数が113件、5.8%です。結果をどのように評価しておられるのか、また、推進するためには何が必要と分析されておられるのか、伺います。
◎黒田建築局長 通学路沿いのブロック塀等の改善件数につきましては、建築基準法の仕様に合致しないブロック塀等2100件のうち、1月末時点で123件の改善を現地で確認しております。所有者への直接の働きかけによりまして、補助制度利用の事前相談も寄せられておりますので、一定数の改善は今後も見込まれると考えております。引き続き、所有者の方への直接かつ継続的な働きかけと補助制度による支援の両輪で、改善が着実に進むように、しっかりと対応してまいります。
◆河治委員 全然かみ合っていないのですけれども、結果について進んでいるのか、もっと進めなければいけないのか、この辺ではどうなのでしょうか。先ほどの崖のことも同じなのですけれども。
◎黒田建築局長 123件の改善を現地で確認しておりますが、先ほども御答弁いたしましたけれども、補助制度利用の事前相談もそのほかに寄せられておりますので、一定数の改善は今後も見込まれるものと考えているところでございます。
◆河治委員 通学路ですからもっとスピード感を持って進めていくことを私は期待しているのですけれども、当局もそう思っておられるのではないでしょうか。啓発周知、指導をすればもっと前進できると思うのですけれども、どのようにしておられるのですか。現地確認はどのようになっているか、教えてください。
◎黒田建築局長 周知啓発でございますが、これまでに自治会町内会でチラシの回覧をお願いしたほか、広報よこはま、あるいは地域情報紙や横浜市のホームページも活用して市民の皆様への補助制度等の周知を行ってきております。また、通学路沿いのブロック塀等の所有者の方に対しては直接個別に改善を働きかけているところでございます。さらに、工事業者等に対しても説明会を開催するなど、制度の周知を行っているところです。引き続き、さまざまな機会を捉えまして周知、指導を進めていきたいと考えております。
◆河治委員 事前の聞き取りでは啓発周知は民間に委託しておられるというふうに伺いました。しかし、そのプロセスはどのようになっているのか、説明してください。
◎黒田建築局長 周知啓発を民間に委託しているということではなく、通学路沿いの建築基準法の仕様に合わない2100カ所のブロック塀の所有者の方に直接働きかけを行うために、市の職員だけでなく委託を活用いたしまして、建築士の方を現地に派遣して、所有者の方に直接お会いして、調査の趣旨あるいは背景を踏まえて御説明していただいているということでございます。
◆河治委員 事前の調査では、職員はおられなかったというふうに伺いました。だからそういったことを質問させてもらいました。
 いずれにしても、通学路というのは子供たちが通うところです。本当に力を入れて、調査についても推進を図っていただきたいと思います。
 終わります。


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