議会での質問・討論(詳細)
2020年3月4日

■都市整備局【古谷やすひこ】

◆古谷委員 日本共産党、古谷靖彦です。IR、カジノ誘致について、主に平原副市長に伺ってまいります。
 委員長、スライドの許可をお願いいたします。
○磯部副委員長 どうぞお使いください。
◆古谷委員 市長は、IR、カジノ誘致について公約にも掲げず選挙を乗り切って、そして今、市民説明会の中でも、市民の皆さんからそのことを指摘され続けています。しかし、そのようなことはお構いなしに今カジノ誘致を推し進めています。市民の皆さんの反対の声がたくさん上がっても聞かないふりをしています。また、横浜IRの方向性で、パブリックコメントをせっかく今週金曜日から募集するというのに、反対が多ければ誘致をやめるということではないと発言をしてみたり、IR、カジノに反対する市民はまるで横浜市民ではないかのような完全に無視するような扱いです。全体に奉仕する公務員を束ねる副市長としてどう思われているのか、伺います。
◎平原副市長 今委員からお話がございました市民説明会でございますけれども、横浜の現状あるいは横浜の目指すIRの姿について丁寧にわかりやすく御説明しておりますけれども、IRを構成する施設の一つでございますカジノに起因するさまざまな御心配から、IR反対の厳しい意見、あるいは率直な意見もいただいております。市長もこの点については真摯に受けとめております。一方、横浜IRの方向性の素案のパブリックコメントにつきましては、IRのコンセプトや方向性、考え方について市民の皆様の御意見を伺うために行うものでございます。IRそのものの賛否を問うものではありませんので、市長もそのようなコメントをしたものというふうに推察しております。引き続き市民の皆様のさまざまな御意見を伺いながら事業を進めてまいります。
◆古谷委員 横浜IRの方向性なのですけれども、(資料を提示)発行の目的、部数、そして配架場所について伺います。
◎松嵜IR推進室IR推進部長 横浜IRの方向性素案は、横浜市が目指すIRの方向性や考え方についてまとめ、市民の皆様の御意見をお伺いするためにパブリックコメントを実施するものでございます。素案の発行部数は、概要版を1万5000部、配架場所は市庁舎1階の市民情報センターや各区役所の区政推進課、都市整備局IR推進課でございます。
◆古谷委員 ぜひ、これだけ関心の高いものですから、部数はこれでは少な過ぎると思いますし、配架場所についてはふやしていただきたいと思いますが、局長、いかがでしょうか。
◎小池都市整備局長兼技監 委員が御指摘のように今週末からパブコメを行いますので、我々として今御答弁申し上げました場所で配架するという準備を進めておりますから、委員の御指摘にどこまで対応できるのかについては検討してみたいとは思います。
◆古谷委員 お願いいたしたいと思います。
 IR、カジノを推進することについて、市長も今、二元代表制の議会の議員が誰も公約に掲げていません。つまり一回も民意を問うていないまま前回の補正予算を通し、そして今回のIR推進予算ももし通ってしまえば、これもまた市民の声を一度も聞かないまま横浜でのIR、カジノを進めていくというのは余りにもひどいと、正当性を問われるというふうに思いますが、副市長、いかがでしょうか。
◎平原副市長 今回のIR推進予算でございますけれども、区域整備計画の認定申請に向けた専門的な調査分析や法務支援による法的論点整理、あるいはインフラ施設、交通アクセス対策等の検討調査、IRにおける懸念事項への対策の推進などに必要な費用を予算案として計上させていただいたものでございます。まさに現在、本定例会におきまして御審議をいただいているものと認識しております。
◆古谷委員 本市はデータを重視した政策形成、EBPMを進めているはずです。しかし、IR、カジノの問題については、市側は議会側に全く経済効果の根拠を示さないまま議論を進めています。そして、根拠を示さないまま決断したと言い、そして根拠を示さないまま大多数の市民の反対の声を押しつぶそうとしています。副市長、政策を進める根拠を示して議論をしてから決めるべきだったと思いますがどうか、伺います。
◎平原副市長 現在お示ししております経済効果等の数値につきましては、これまで実施した事業者への情報提供依頼で提供された数値をもとに、監査法人と我々横浜市で整理、確認をしたものでございます。これらの数値などの情報につきましては事業者のノウハウ等が含まれておりますので、対外的に公表しないことを前提として提供されております。よって、効果額の根拠となる内訳などはお示しできない状況であることをぜひ御理解をいただきたいと思います。今後、数値や根拠につきましては、現在実施しております事業者からのコンセプト提案などを参考にしながら、事業者を選定した上で区域整備計画で最終的にお示ししてまいります。あわせて市会、市民の皆様にもしっかりと御説明してまいります。
◆古谷委員 理解はできませんが、次に進んでいきます。
 カジノ誘致に反対している港運協会について、このまま山下ふ頭の所有建物を立ち退かないとしたら、その状態のままで国への区域整備計画の申請はできるのかどうか、伺います。
◎松嵜IR推進室IR推進部長 山下ふ頭においてIRを進める上では、港を支えてこられた皆様で構成されています港運協会の御理解と御協力を得ることが大変重要なことであると認識しております。区域整備計画申請に向けて協議を進め、引き続き丁寧に対応していきます。
◆古谷委員 この状態のままで申請はできますか。
◎松嵜IR推進室IR推進部長 現在の国の基本方針案では、区域整備計画の国による認定申請の基準として、IR区域の土地の使用の権限をIR事業者が既に所有し、またはその権限をIR事業者が取得する見込みが明らかにされていなければならないとされております。この条件を満たすことができるように丁寧に対応をしてまいります。
◆古谷委員 港運協会が立ち退かないとしたら、制度上、行政代執行はできますか。
◎松嵜IR推進室IR推進部長 現地では今も多くの方々が荷役作業を行っておりまして、再開発を進めるためには港運協会など関係団体の皆様に御理解いただくことが大切だと考えております。そのためにも引き続き地元港湾関係者等への説明をまずは丁寧に行っていきたいと考えております。
◆古谷委員 局長、行政代執行はやりませんか、どうでしょうか。
◎小池都市整備局長兼技監 IR整備法では、IRの区域の制度の枠組みを規定しておりますので、具体的な開発の手法については既存の法律が適用されます。したがって、今後その手法につきましても検討してまいりたいと考えております。なお、現地では、今部長からも答弁しましたように、多くの方々が荷役作業を行っておりますので、港運協会など関係団体の皆様に御理解いただくことがまず大切ですから、そのためにも引き続き地元の港湾関係者等への説明を丁寧に行ってまいりたいと考えております。
◆古谷委員 理解が得られなかった場合に行政代執行の検討の余地はあるのでしょうか、局長。
◎小池都市整備局長兼技監 今御答弁申し上げましたけれども、IR整備法には代執行に関する直接の規定はございません。ただ、具体的な開発の手法につきましては既存の法律が適用されますので、代執行については今後研究の余地はあると考えております。
◆古谷委員 続いていきます。横浜市とアドバイザリー契約を結んでいるEY新日本有限責任監査法人ですが、この契約書が委託側は平原副市長、受託側がEYの社員の個人の契約書となっています。また、同じような形式で過去3回も委託契約を結んでいます。
 そこで伺いますが、ウィン・リゾーツとメルコの年次報告書はそれぞれEYが監査契約をしています。このことから利益相反の関係にならないのかと代表質問でただしたところ、EYグループが互いの業務に関して情報共有しないことを確認していることから公平性は維持できていると答弁されています。誰がどうやってそのことを確認したのか、また、なぜそれで公平性が維持できていると言えるのか、伺います。
◎松嵜IR推進室IR推進部長 市から委託しておりますEY新日本有限責任監査法人と海外のEYはそれぞれ独立して別法人でございます。市とEY新日本有限責任監査法人との委託契約には守秘義務がございます。また、海外のEYが行っている会計監査契約も守秘義務があり、それぞれの情報共有がされることはありません。
◆古谷委員 EYは一般社団法人日本観光・IR事業研究機構の会員企業です。ここではカジノ導入促進の活動を行っている団体です。ここにはシーザーズやメルコ、ウィン・リゾーツ、ギャラクシー・エンターテインメントなど名だたるIR事業者が会員企業として名を連ねています。ここでもIR事業者とEYの関係が出てきており、非常に密接な関係があると推測できます。これから事業者選定を行うという時期だと思いますが、約款に書かれていることを遵守してもらうためにも、EYの担当者にも特定の事業者との関係性がないように事業者との接触について透明化を図るように求めるべきだと思いますがどうか、伺います。
◎平原副市長 EY新日本有限責任監査法人との契約締結に当たりましては、提出されました利益相反管理方針において、本業務の担当者は、IRに関連して当法人の職員のみでIRに関する事業者と面談しないと規定しておりますので、透明性は図られているものと考えております。
◆古谷委員 今回の予算で提案されております公募、選定に当たっての廉潔性調査はEYはどうかかわるのか、伺います。
◎松嵜IR推進室IR推進部長 IR事業者の廉潔性調査につきましては、RFPで事業者から提出される書類をもとに、まずは本市が公安委員会へ照会するとともに、必要に応じまして民間の調査会社等への調査の委託等を行うことを想定しております。EY新日本有限責任監査法人には、アドバイザリー支援業務の一環としまして、海外におけるライセンス取得状況など、主に海外の状況について確認していただく予定でございます。
◆古谷委員 そもそも廉潔性調査はなぜやるのでしょうか。
◎天下谷IR推進室長 国における基本方針案では、実際カジノ管理委員会がIR事業者の対面調査というものを行うことになっておりますが、その前に申請自治体も一定程度の事業者の廉潔性を確認した上で申請するようにと規定されておりますので、今回予算に計上させていただいたものでございます。
◆古谷委員 それでは、EYにも廉潔性調査をやるべきではないでしょうか。
◎天下谷IR推進室長 今まで御答弁いたしましたように、EYとはアドバイザリー支援契約という中でしっかりとそれぞれ利益相反がないようにという契約を結んでおりますので、それで十分足りていると考えております。
◆古谷委員 職員規律の問題について伺います。ルールをつくってもそれが適切に運用できているかどうかは誰がどうチェックをするのか、伺います。
◎天下谷IR推進室長 面談は庁舎内で必ず2名以上で対応することで相互にチェックできる体制を整えております。また、面談後には記録を作成し、私、IR推進室長がそれぞれ面談の記録を確認しております。このように複数の目でチェックする体制とすることで公正性を担保しております。
◆古谷委員 内部チェックで公正性は担保できるのでしょうか。
◎天下谷IR推進室長 この取り扱い規定というのは、事前に事業者側から申し込みをしていただいてしっかりと庁舎内で面談をすると、まずそれが前提のルールとなっております。そのことで事業者側も事業に関する申し込みしかしてこないという一定の歯どめがございまして、その中で実際に庁舎の中で業務として事業者と会っていると、その記録をとることで十分担保できていると考えております。
◆古谷委員 情報を開示しても今黒塗りで出てきています。情報開示して透明性を確保することで、室長も含めて、職員も含めて守るべきだと思いますが、透明性を確保すべきではないですか。
◎小池都市整備局長兼技監 本市が定める事業者との接触ルールにつきましては、今室長からも御答弁しましたが、事業者から申込書による面談の申し入れを受けまして、目的を確認した上で実施するものでございます。この面談において作成する書類などにつきましては、横浜市の保有する情報の公開に関する条例の定めに従いまして取り扱われます。これに基づいた対応をすることで透明性を確保して、私たち職員を守ることができていると考えております。
◆古谷委員 それは第三者が確認できますか。
◎小池都市整備局長兼技監 情報公開の条例に従って公開もできますから、その中で例えば事業者の相手方が誰かと、日付がどうかといった公開できる部分もございますから、そういったものを確認していただく中で第三者が確認できると考えております。
◆古谷委員 先日の本会議の市長答弁で、これまでの接触で不正につながるケースはありませんというふうに答えていました。これは誰がどうやって確認したのでしょうか。
◎天下谷IR推進室長 本市の事業者との接触ルールは、平成30年7月のIR整備法成立を受け、市として調査を進めるに当たって事業者から情報提供を受ける必要があるということからその際に取り扱いを定めました。平成30年8月に本ルールを定めてからの面談申込書及び面談記録をことしの1月に改めて確認いたしまして、全件において適正に事業者対応を行っていることを私が確認いたしました。
◆古谷委員 内部チェックでは駄目ではないですか。室長、いかがですか。
◎天下谷IR推進室長 一義的に私のほうで一度チェックをさせていただきまして、その上で副市長にも確認を行いました。記録を見ても、事業者対応の取り扱いに基づき通常の業務の範囲の面談をしており、不正につながるような事実は見つかりませんでした。
◆古谷委員 1月にパシフィコ横浜で行われた統合型リゾート産業展に私も初日に伺いました。そこでは平原副市長が「横浜市がすすめる統合型リゾート計画について」と題した特別講演が行われ、私も行列に並んで拝聴いたしました。スライドをごらんください。(資料を表示)平原副市長の雄姿です。非常に話はわかりやすい話だったと思います。その講演の最後に副市長は、カジノ誘致に反対する立場で書かれた神奈川新聞の記事を上げて、誤解があるとして一つ一つ反論されていました。このことについて伺ってまいります。
 これは記事ですが、ニューヨーク在住の日本人建築デザイナーの方、アメリカ国内で30近くのカジノのデザインを手がけてきた男性です。カジノは日本に必要ないという立場で発言された記事です。この中で、ホテルに入るロビーはカジノを通った先にあると。そのぐらいカジノを真ん中に置いてデザインするという記述に対して、平原副市長はそのようなことはありませんということを強く否定されていましたが、これはなぜでしょうか。
◎平原副市長 あの場では私は神奈川新聞とは言っておりませんので、誤解のないようにお願いいたします。
 日本型IRはシンガポールのIRを手本としております。シンガポールのIRにおいては、カジノ施設を通らないとホテルのロビーに行けないというようなレイアウトにはなっておりません。むしろカジノ施設の入り口は多くの来街者の動線から区分された位置にございます。横浜のIRにおきましても、カジノ施設については二十未満の方やファミリー層等が利用する主動線から隔離された適切な配置計画となるよう、我々としても求めていきたいと思っております。
◆古谷委員 次のスライドをごらんください。これは統合型リゾート展で出展されていたセガサミーのブースです。この模型で示されているのが、北東アジアで最も新しく開業したIRのパラダイスシティです。私は昨年の10月にここに視察に行ってまいりました。まさにそこでは、カジノの入り口を通ってホテルの入り口に向かっているといった配置でありました。ですから、余りにもこういう言い方というのはまずいのではないかというふうに私は思います。
 次に副市長が指摘をしたのは、いろいろな人がカジノに来るから地元に税が落ち、人が雇えるようにと訴え宣伝すると、しかし、実際はカジノから一歩もまちに出ないようなデザインにすると。まちに還元などあり得ない、あったら僕らの負けだと、デザインされた方の言葉として記述されています。まちを回遊して地元が潤っていただくような提案を求めるのだと反論されておりましたが、IR事業者の収益の上げ方にまで本当に横浜市が口を挟めるのかどうか、伺います。
◎平原副市長 IRにはこれまで横浜にいらっしゃらなかったような方がリゾートへの観光客あるいはMICEの参加者など多くの訪問者が訪れるということを想定してございます。こうした観光客が市内を回遊することによりまして、IR区域外へのホテルの宿泊、あるいはショッピング、食事、市内観光やスポーツ観戦などが期待されまして、新たな需要が発生します。市内回遊を促進するための観光施設との連携の提案についても求めてまいりますし、そのほかにも、例えばホテルの食材や物品とかいろいろなサービスの調達がございます。シンガポールの例で言えば9割が地元企業からの調達ということになってございますので、そういった意味でも地元経済にはいい影響があるというふうに考えております。
◆古谷委員 副市長、この話を私は伺ったときに、また別の方策を考えられているのかというふうに少し思ったのです。例えば、ニューグラウンドを含めた近隣の既存のホテルやあるいは元町商店街なども含めた既存の商店街、あるいは中華街を広くIR施設と位置づけて、カジノ売り上げの一部を流しながら誘導を図る、インセンティブを図るようなことは考えられているのでしょうか。
◎平原副市長 当然地元の例えば商店街、あるいはホテル等々は連携をしていただきたいと思いますけれども、そういったところをカジノ施設として位置づけるわけではございません。IR施設が山下ふ頭にできることで、都心臨海部全体が経済的な底上げにつながっていくだろうというふうに考えているわけです。
◆古谷委員 IRの仕組みというのは、やはりカジノに向けてどうやって動線をつくっていくか、人の流れをつくっていくか、そこでお金を落としてもらって各地のところ、お金がなかなか生み出せないと言われる国際展示場などにお金を出していく。そういうことでIR全体を維持していく。そうなれば、よそに流れていけばこの中の売り上げが落ちていくわけですから、IR事業者はそのようなことは考えないと思います。副市長、具体的な提案をするような考えはあるのですか。
◎平原副市長 例えば今のRFCの中では、横浜はIR施設内にホテルを4000室と言っております。ところが、大規模な国際会議、あるいは展示会等がございますと、とても4000室では足りないぐらいのお客さんが来るだろうと思っています。一例ですけれども、そうなりますと自動的にIR区域外のホテルへの宿泊需要も発生しますので、決して周辺の潤いを奪ってIRはひとり勝ちしようというような図式にはならないと考えております。
◆古谷委員 それでも日常的にはIR内のホテルはやはりディスカウントされるわけですから、そこに誘導されるのは間違いないことだというふうに思います。
 次に行きます。副市長はその次に、貸金業は禁止だということを強く発言をされておりました。これも伺いますが、法律では貸金業を禁止されているのかどうか、伺います。
◎天下谷IR推進室長 IR整備法第85条の第1項により、カジノ施設において、日本に住居を有しない外国人や一定の金額以上の金銭をカジノ事業者の口座に預け入れしている者以外の者に対して、カジノ事業者が金銭の貸し付けを行うことは禁止されております。
◆古谷委員 貸金業は禁止されていますか。
◎天下谷IR推進室長 IR整備法上、逆から言えば一定の条件のもと金銭の貸し付けができるということになりますが、原則として資金貸付業務が禁止されております。日本人に対しての貸し付けは原則として禁止というふうな形でございます。このことをもって貸金業は禁止されているということを表現したものでございます。
◆古谷委員 丁寧に答えていただきたいと思います。禁止されていないのです。これは当たり前なのです。カジノはやはり客が負けてもらわないと事業者はもうかりませんし、市の税収も上がりません。ここが大事なポイントだというふうに思っています。IR施設のわずか3%の敷地から7割、8割の利益を生み出すカジノが順調に売り上げを伸ばしてもらわないとIRという仕組みは成り立ちません。そのためには貸金業務というのは非常に大事なポイントなはずなのです。そのことを、今回神奈川新聞の暴露した記事に対して副市長は誤解があるのだと指摘をして、世界のIR事業者を前にしてカジノ内部は貸金業は禁止だと強く発言をされています。これはつまり、横浜の実施方針には貸金業は禁止するということを入れ込むのかどうか、伺います。
◎平原副市長 先ほど室長からお答えしましたとおり、一定の条件ではございますけれども、貸金業禁止ということは明確に位置づけられております。横浜の実施方針の中にどうするかということでございますけれども、詳細は今後、カジノ管理委員会規則で示されるというふうに考えてございますので、それに沿った形で盛り込んでいきたいと思います。
◆古谷委員 副市長、余りにも誤解を生むような発言をするべきではないと思いますし、発言されたことに責任を持っていただきたいと思います。
 続いて、もうからないので、カジノ面積は3%から、あるいは5%、10%とふやすかもしれないというような記載があります。それについてはあり得ないのだと、法で定まっているからと強く発言されておりましたが、これについてはカジノ実施法を法改正すればできると思うのですが、法改正できないようなたてつけなのか、あるいはまた将来のことまでできないとなぜ否定されたのでしょうか。
◎平原副市長 IR整備法案と同法施行令におきまして、カジノを行う面積がIR全体の延べ床面積の3%を超えないと定められております。これはIRにおけるカジノ制度について、刑法が賭博を犯罪と規定した趣旨と整合しているものであるかどうかを判断する上で、射幸性の程度という観点から国においてしっかりと議論された上で定められたものでございます。こうした検討あるいは議論の経過を踏まえますと、面積の規定については簡単に改正できるものではないと認識しております。
◆古谷委員 それは将来的に法改正がないということなのですか。
◎平原副市長 現時点において法改正のことまでは私はコメントできませんが、法改正をもしするのであれば新しい法律に従うことになりますが、現時点でこれまでの検討の経緯を踏まえると、そう簡単なことではないと考えております。
◆古谷委員 将来のことはわからないのです。それを今示された記事に対して、これは間違っているのだと、できないのだということを言うのは少し間違っていると思います。
 少し記事を紹介したいと思います。この新聞記事の中にはこうあります。米国でカジノを計画する際には、最初にするのがラジオやテレビ、新聞、インターネットで、いかにこのまちにとっていいことなのかということを少しずつ呼びかけるのだと。それを2年ぐらいかけて、市長やまちの有志の人たちを抱き込むと、それで幾らぐらいの税がもうかるというサンプルを出すのだと。実際にあけてみないとわからないが、サンプルでいい例を出すと、それから何人雇用できるようになる。そうすると、まちにどれだけのお金が入るようになると伝えると。そして周囲から人が集まるとして、地元の店に客が来るということも含めた想定をグラフにしてプレゼンテーションをするということをして、最終的に市民の理解が51%以上になれば勝ちだと。まさに今の横浜がこのとおり事が進んでいるのではないかと思います。副市長、局長にお願いです。全体の奉仕者として頑張っている職員たちがIRを業務としてやらなければならなくなって疲弊をしているというふうに私は見えます。IR担当の職員たちを解放してあげてほしいと思います。カジノ誘致はやめるべきだと心から訴えて質問を終えます。


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