市政ニュース
2021年4月15日

生活保護を誰もがためらわず利用できる制度に 申し入れ

4月15日、日本共産党横浜市議団は、神奈川区でおきた生活保護申請に対する不適切な対応の再発防止と、誰でもためらわずに利用できる生活保護制度となるよう「しおり」等の記述の抜本的な改善を行うよう求める申入れを行いました。田中健康福祉局長ら4人が対応しました。

神奈川区役所で、住まいのない女性が、生活保護の申請意思を表明したのに、制度の誤った説明を行い、申請を受け付けず帰してしまった不適切な対応について、林文子市長は、第三者的な横浜市社会福祉審議会に詳細調査、原因究明と再発防止の取り組みを諮問しました。

党市議団としては、なぜ国の「申請権の侵害または侵害していると思われる行為は厳に慎むこと」とした通知が現場に周知・徹底されていなかったのか、神奈川区の申請率が全市平均の6割弱と特段低いことから、申請権の侵害行為が組織ぐるみに行われていたのでないか、相談者に住居のない場合は、寿地区の簡易宿泊所並びに「はまかぜ」への入居・入所が条件であるかのような誤った説明は、横浜市の方針なのかを明らかにすることなど7点の重点審査の項目を、審議会委員長と健康福祉局長あてに申し入れました。

また、林市長に対しては、生活保護制度を誰もがためらわず申請・利用できる制度にするために、制度の紹介をした「しおり」やホームページの記述について、①一定額の手持ち金があっても申請できること、②定まった住居がない人でも申請できること、③施設に入所することが要件ではないこと、④申請意思があることを伝えれば申請ができること、⑤収入や資産の状況等を確認できる書類は、申請が受理された後に必要となることを明記することなど、10項目の改善提案を行いました。

田中健康福祉局長は、神奈川区の件は、第三者の視点で検証することが必要だと判断した。頂いた要望もふまえながら、しっかり検証していくと答えました。

申し入れ文の全文はこちらです。

横浜市社会福祉審議会での神奈川区生活支援課における生活保護申請に対する不適切な対応の検証にあたっての申し入れ

誰でもためらわずに利用できる生活保護制度に向けての申し入れ

申し入れ (1)申し入れ (2)


新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP