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【2009年度決算特別委員会】「健康福祉局(6日目)」 関美恵子

国保資格証の人にも緊急の場合は保険証発行することを広く知らせよ

関議員:日本共産党を代表し、質問します。
国民健康保険の資格証患者の受診等について伺います。
2008年の全国保険医団体連合会調査では、資格証明書は全国で34万世帯に発行され、滞納世帯の7.5%を占めているということです。資格証明書患者の受診率は患者の50分の1で、事実上、受診は不可能としています。
そこで、2009年度決算時点で、本市において滞納世帯に対する資格証明書の発行世帯の割合を伺います。

青木生活福祉部長:21年度分保険料が未納となりまして、翌年度へ繰り越しとなりました22年6月1日時点の滞納世帯に対する資格証明書交付世帯の割合でございますが、23.0%となっております。

関議員:資格証で医療にかかった場合10割という高い医療費を一旦払わなくてはなりません。そのため受診せず、助かる命も助からなかったということが、マスコミでも報じられ、社会問題になっています。
ところで、横浜市は、資格証明書を交付されている被保険者が医療を必要とする状態で、医療機関の窓口10割を支払うことができない場合、区役所へその旨を相談し、区役所が必要と判断した場合には短期被保険者証を交付するという、この理解でいいか、また、短期被保険者証を交付する考え方は何か、伺います。

立花健康福祉局長:資格証明書は、滞納者との接触をはかることを目的として交付をしておりまして、医療機関への受診を妨げるというものではけっしてございません。したがって、このような場合に区役所にご相談いただいて、区役所が必要と判断した場合には短期の保険証を交付しております。短期の保険証に切り替える際の考え方ですけれども、資格証明書を交付されている被保険者が緊急に医療を受ける必要があるという場合には、納付相談に優先して対応しております。

関議員:それでは、医療機関での具体的な対応はどうなるのか。また、資格証明書の患者も3割の負担で受診できると考えていいのか、伺います。

立花健康福祉局長:医療機関の窓口で資格証明書を交付されている被保険者の方から医療費全額の支払いが困難であるという申し出があった場合には、本人に対しその場で区役所に相談するように案内をしていただいております。区役所が短期の保険証に切り替えると判断した場合は、その医療機関での支払いは自己負担3割で済むということになります。

関議員:短期保険者証を交付するにあたり、それぞれの事情を十分に聞き、一律の納付相談は行わないというこの理解でよいのか、その場合の納付相談についてはどのように考えているのか、伺います。

立花健康福祉局長:納付相談は、滞納世帯の収入ですとか生活等の事情をよくお聞きしながら、保険料の分納ですとか減免、あるいは短期の保険証への切り替えといったようなことを、個々の世帯の状況に応じて対応するというふうにしておりまして、一律にっていうことではなく、それぞれの世帯に応じた納付状況によって対応しております。資格証明書を交付されている方から、緊急に医療を受ける必要があると、医療費全額の支払いがしかし困難だという申し出があった場合には、緊急性を優先して短期の保険証を交付して、納付相談は後回しにしても、ということで柔軟に対応することにしております。

関議員:納付相談は別にやっているということですね。
それでは、短期被保険者証の交付にあたり、「納付誓約書」への記入内容と分納のとおり履行されているかどうかについても、一律に機械的に取り扱わないと聞いているが、その理解でいいのでしょうか。

立花健康福祉局長:その納付額がお約束した分納額に満たないというような場合ですとか、あるいは分納が中断してしまったというような場合などにおいては、一律に資格証明書を交付することはしておりません。個々の滞納世帯との接触機会の確保にまず努め、状況を把握して、そのうえで短期の保険証の交付の適用を判断しております。

関議員:いろいろ具体的な事情を聞いてという、それぞれの場合に応じてやっている、発行しているということで、まあ一律的ではないというふうに受け止めましたけれども、それでいいんだと思うんですけれども。
それでは、資格証明書の世帯被保険者が、いまお聞きしたように、区役所の窓口へ申し出て、短期被保険者証の交付を受けた件数は、2009年度2010年度で何件あるのか、伺います。

青木生活福祉部長:21年度の資格証明書の解除件数は2万1067件、22年度は8月末までで1132件となっておりますが、そのうち区役所窓口への申し出によりまして短期の保険証を交付した件数については、カウントはしておりません。

関議員:カウントしてないということですけれども、こうしたこの対応は一律10割負担を強いる対応と明らかに違っており、県下でも類例がないというふうに聞いております。件数を把握する考えはないか、局長に伺います。

立花健康福祉局長:区役所窓口への申し出の内容を1件1件確認しながら集計するということになるんですね。これはできないことはありませんけれども、必要があれば考えていきたいというふうに思います。

関議員:ぜひ検討をお願いします。
最近、私が生活相談にのった39歳の男性は、「あんまり高かったので、それっきり病院に行けなかった」そうです。短期被保険者証が交付されることは全く知りませんでした。また、私がある区で聞いたところ医療機関から特に相談はきていないということでした。こうした実態は、資格証の被保険者や医療機関への周知、これが十分じゃないというふうに私は感じたんですけれども、きちんと周知を徹底すべきと考えますが、どうでしょうか。

立花健康福祉局長:最初から医療機関で10割の自己負担払うことができない場合は、というふうなそういう周知の仕方はできないと思うんですけれども。じゃ、払わなきゃいいのねということになっちゃいますので。災害や失業とか世帯主や家族の病気などによって医療費全額の支払いが困難な場合には、区の窓口にご相談くださいというようなことは、文書催告ですとか訪問あるいは制度周知用のいろんなパンフレットですとかホームページ、こういったことでさまざまな手段で周知を行っておりますので、困ったことがあれば相談をしていただきたいということはいろんなところで周知をしております。

関議員:困ったことがあればと周知しているということなんですが、私がいくつか経験した実態では、先ほどの男性も全くそのことを知らなかったと、そういう実態がありますのでね、さらに周知徹底をやはり検討してみることが必要なんじゃないかということだと思いますのでね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
また、「分納を約束し、そのとおりに苦労して払っていたにもかかわらず、資格証が届いた。役所にだまされたみたいだ」と怒りを込める資格証世帯の被保険者にも会いましたけれども、これでは相談にも応じなくなり、資格証の目的である接触の機会を失う逆効果です。せめて区役所に相談に訪れ、分納に応じる人は悪質とはいえず、無条件で短期被保険者証の発行に切り替えるべきですか、見解を伺います。

立花健康福祉局長:いまおっしゃっているのは分納を約束すれば、もう無条件で短期証に切り替えろということだと思うんですが、やはり分納をお約束いただいて、そのあと納付もできないような特別な事情があれば別ですけれども、誠実にある程度履行されているかどうかということを確認をして、そのあとで資格証を解除して短期証を交付すると、従来そういうやり方をしておるんですが、そういうふうにすることが適切であるというふうに考えております。

関議員:自治体によっては、やはり悪質の定義ですけれども、このところが横浜市の場合は分納ができなければ悪質っていうような判断がいま感じられたんですけれども、やはり払いたくても払えないっていうそういう状況もあるわけですよね。ですから、こういう来た人についてはやはりそういう短期証、被保険者証の発行に切り替えるという、そういう対応も必要ではないかというふうに思います。
しかも、資格証明書は人の命を奪うことになった例も少なくないわけで、命をまず大事に考えるなら、さらに改善を強く求めておきます。

国保医療費一部負担金減免制度の周知徹底を

次に、医療費の患者負担の軽減についてです。
国民健康保険医療費一部負担金減免、徴収猶予について過去3か年の適用実績を、件数、金額で伺います。

青木生活福祉部長:国民健康保険における一部負担金減免の実績でございますが、19年度が20件、2172万9000円、20年度が157件、1814万7000円、21年度が82件、2517万7000円でございました。また、徴収猶予につきましては、いずれの年もございませんでした。

関議員:2009年7月および2010年9月の一部負担金の減免および徴収猶予に関わる厚労省通知の内容はどのようなものか。また、減免額の2分の1が国の負担になりました。市として積極的に受け止め、取り組みを強める考えはあるのか、伺います。

立花健康福祉局長:21年7月の厚生労働省の通知では、一部負担金減免制度の運用について国民健康保険担当部局と生活保護担当部局、医療機関の総合の連携を強化するとともに、対象者に対して適切に制度を適用するよう、求めております。また、22年9月の通知では、一部負担金減免の適用基準と国による財源補てんについて示しております。
なお、本市は国が示した適用基準よりも広い範囲で以前から制度を運用しております。

関議員:いま局長が言ったように、広い範囲で適用していることについては、本当にもう評価したいと思います。
問題は、周知です。医療機関のケースワーカー等から問い合わせもあると聞いていますが、被保険者への催告書等をみても「医療費の支払いが困難なときは、区役所にご相談ください」とあるのみで、詳しい内容は書かれていません。これでは自分が該当するのか判断できません。内容がわかる丁寧な案内を被保険者や医療機関、区役所の窓口等に周知徹底が必要ですが、どうでしょうか。

立花健康福祉局長:一部負担金の減免制度につきましては、これまでも国民健康保険のパンフレットですとかホームページにおいて紹介をして、医療費の支払いで困っている被保険者に対しては区役所に相談していただけるように呼びかけております。今後、被保険者にわかりやすい方法ですとか、区役所窓口での丁寧な説明に努めるということはしてまいりたいと思いますし、医療機関への制度の周知、これも進めていきたいというふうに考えております。

生活保護受給者が自立できるよう資格取得支援の強化を

関議員:次に、生活保護について伺います。
一問飛ばしまして、生活困窮実態の把握や就労への援助について、ケースワーカーによる月1回以上の訪問が行われているようです。今年は、熱中症で死者が出るほど猛暑でしたが、熱中症予防対策の訪問はあったのかどうか、伺います。

立花健康福祉局長:本市として統一的な取り組みというのはしておりませんけれども、各区の保護課において、この夏の熱中症に対応するために、一人暮らしの高齢者などを重点的に訪問したりとか、あるいは訪問時に水分補給ですとか風通しを良くするといったような必要な注意喚起を行ったという報告を受けております。

関議員:今後このような時期に、指示して行うべきだということなんですが、それはどうでしょうか。

立花健康福祉局長:検討してみたいと思います。

関議員:「クーラーがない」「クーラーが故障したが修理費用がない」「クーラーがあっても電気代がかさむのであまりつけない」という声を多く聞きました。夏期の冷房費の要望に応える夏期加算などの対応が必要ですが、伺います。

立花健康福祉局長:生活保護において保証すべき最低生活費の水準というのは国が定めております。ご指摘の夏期加算につきましてはこの夏の猛暑を受けて、国が検討を始めたというふうに聞いております。本市としては国の検討状況というのをみてまいりたいというふうに思います。

関議員:ぜひ進めてください。
次に、就労支援についてですが、2009年度2334人に支援を行い、54%、1264人が就労しています。どのような仕事についたのか、伺います。

横山保護担当部長:21年度の就労支援専門員の支援により働いた者の数は、1264人となっておりますが、就労した人の職種でございますが、清掃業が365人28.8%、工場や倉庫での作業が219人17.3%、サービス業や接客業が142人11.2%というふうになっております。

関議員:就労者のうち自立できたのは272世帯21%と聞いています。生活保護を受けた30代の男性は「今ある資格では、この先仕事の見通しがない。別の資格をとりたい」と話していますが、自立を促すには新たな資格取得の支援が重要です。取得に伴う費用の支援はあるのか、また2009年度の資格取得の実績を合わせて伺います。

立花健康福祉局長:就労支援する中で、資格取得というのが就職に結びつくと判断できる場合には、保護課のケースワーカーがこうしたいろんな講座、いまたくさんあるようですけれども、積極的に紹介をしているところです。
また、資格の取得に費用が必要な場合には、生活保護の扶助のひとつとして技能習得費というのがございまして、必要に応じて認定をしております。
無料の講座の実績は把握しておりませんけれども、就労支援を行ったもののなかで技能習得費を認定した件数、これでみますと、本市全体で21年度176件でございます。資格としては、ホームヘルパー2級が一番多く、次いでOA事務ですとか、介護事務、CADなどとなっております。

関議員:失業による生活保護受給者が増加している現状にあって、資格取得についてもっと施策を強化すべきと考えますが、その考えはあるのか、局長に伺います。

立花健康福祉局長:従来から生活保護受給者の職歴ですとか能力等を踏まえまして、職業訓練や資格取得、これがより本人の自立につながるというふうに判断した場合には、そのために必要とされる費用について、いま申し上げた技能習得費として認定をしているところでございます。今後も受給者の就労を支援するということとともに、事業主の都合で 解雇されるとかあるいは若くて就労要件がある受給者も増えておりますので、就職に有利となるような資格の取得については早期に働きかけをしていきたいというふうに思います。

関議員:ぜひ稼働能力を持った人、特に若い人が、希望をもって、いま生活保護だけれども自立をしようと、そういう意欲を支援するっていう意味でも、この問題は非常に重要だと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。