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■「健康福祉局」 白井まさ子議員(2012.3.7)

白井議員:日本共産党を代表して質問します。委員長にパネルの使用を許可願います。

国保料算定の旧ただし書き方式への移行で低所得者層に重い負担

 まずはじめに、国民健康保険料算出方法の旧ただし書きへの移行についてです。国民健康保険の制度変更が行われるということですけれども、その概要を説明していただきたいと思います。

立花健康福祉局長:本市の国民健康保険料は、被保険者全員が等しく負担する均等割と、それから市民税額を算定基礎とする所得割額を合計した額というふうにしております。このうちの所得割額につきまして、23年12月に国民健康保険の施行令が改正されまして、25年度からは旧地方税法において市町村民税の所得割額の課税方式として採用されていた所得から基礎控除額を引いた旧ただし書き所得を算定基礎とする方式に一本化されることになりました。市民税を算定基礎としないために、扶養控除の見直し等による税制改正というのが国民健康保険料の算定に影響することを回避ができます。

白井議員:図で質問したいと思います。この図は現年度議案の説明の際に示されたものです。この算出方法の移行に伴って、加入者へ大きな影響が出ると思います。扶養控除や障害者控除、そして寡婦控除などの所得控除が廃止になり、収入で保険料が決まるために、子どもの多い世帯や障害者のいる世帯、そして一人親世帯、医療費が多い世帯は大幅な値上げになるわけです。図の黄色で示した部分ですけれども。これまで所得割がかからなかった市民税非課税世帯の一部で、新たにここに所得割が発生することになります。
 国保料というのは、生計費非課税の原則、そして応能負担の原則から考えれば、旧ただし書き方式ではなく、市民税方式の方がより生活実態に合った制度だといえると思います。この制度変更、国民健康保険法の施行令、これもかかわっていますけれども、この施行令は基準の政令ですから、法的強制力は持たないものですから、変更しなくてもいいはずです。変更すべきではないと考えますが、どうか伺います。

立花健康福祉局長:これまでの国民健康保険法施行令では、所得割額については旧ただし書き方式により算定することというふうに規定されておりまして、ただこの方式が困難な場合は、市民税方式等が採用できるというふうにされておりました。ただ今回の政令改正によりまして、国民健康保険法の委任を受けた基準であります同法の施行令の市民税方式についての規定そのものが削除されたために、25年度からは旧ただし書き方式以外の算定方式は採用できないことになっております。

白井議員:2011年度に移行した東京都では、所得割額の大幅上昇を抑えるという内容の激変緩和措置が2年間とられます。しかし実際の例では、難病の妻と2人暮らし世帯で障害者控除がなくなり、2万8544円から3倍の9万3944円に跳ね上がった。また、母子家庭で障害者の子どもを2人かかえて7万円も値上げされた。年金支給額は下がっているのに18万円から26万円に跳ね上がった。こういう事態です。
 2012年度移行する川崎市では、給与収入200万円で小学生2人を含む4人家族の保険料は、2011年度の9万9750円から2015年度には市の示す緩和措置が取られても18万440円と、1.9倍に跳ね上がります。
 東京都でも川崎市でも激変緩和策をとっても保険料が大きく引きあがる世帯が続出です。こういった深刻な事態を把握しているのかどうか、これについては生活福祉部長に伺います。

青木生活福祉部長:東京23区は23年度から移行しまして、大幅に保険料が上がる場合は所得を一定の割合で減額し、保険料所得割を算定するなどの経過措置を行っております。また、川崎市ですが、24年度から移行予定とのことですが、東京23区とほぼ同様の経過措置を行うと聞いております。

白井議員:本市の国保加入世帯の中で、先ほどの説明では4割は低所得者ということでしたけれども、その無職の若者、病気がちで不安定雇用の人、一人親家庭、そして子育てにお金がかかる自営業者、年金の少ない高齢者など低所得世帯の生活実態は大変厳しいものがあります。保険料滞納世帯では総数に変化はありませんけれども、所得200万円までの世帯が2007年度で5万7000人、2010年度には6万4000人まで増えています。この各種所得控除がある現行の市民税方式でも、特に低所得世帯などが滞納につながる現状がある中で、その上制度変更による値上げがかぶさることになり、ますます滞納者が増えることにつながると思われます。この保険制度の基盤そのものが危うくなりますけれども、本市ではどのような世帯にどのような影響があると考えているのか伺います。

立花健康福祉局長:一概には言えないんですけれども、一般的には旧ただし書き方式の特徴というのは世帯状況を考慮しない、所得そのものに着目する算定方式でありますので、世帯状況による各種の控除が反映される市民税方式と比べて、低所得層の保険料負担が増加する場合がございます。

白井議員:増加する場合があるということですけれども、東京でも川崎でも、大変な現状があるわけです。その東京都が行った激変緩和策や川崎市が行う対策は一時的な救済策にすぎません。そこで、本市で影響調査をしっかり行って、低所得世帯、障害者世帯などへの緩和策として、均等割りの縮減や、そして市独自の減額率設定など、所得控除の廃止に伴う負担増を避ける恒久的な救済措置が必要と考えます。どうでしょうか。

立花健康福祉局長:この制度は25年度の実施予定でありまして、まだ市会にもご提案しておりませんので、緩和措置についてはいま申し上げるべきではないというふうに思いますけれども、今後何らかの激変緩和のための経過措置については検討していきたいというふうに考えております。

白井議員:激変ですから、その移行に伴う影響調査や救済対策を検討していることを加入者へ事前に周知することが不可欠です。今度の6月の2012年度保険料通知額の保険料額通知の際に、具体的な例を挙げて負担額を示し、救済対策を行うことをお知らせすべきと思いますが、現時点でどう考えておられるか伺います。

立花健康福祉局長:加入者への通知というのは重要だというふうに考えておりますので、政令改正についてはお知らせをしてまいります。激変緩和のための経過措置につきましては予算措置を伴いますので、今後市会にお図りする中で検討を進めて、適切な時期に広報を行っていきたいと思います。

横浜市でも精神障害者の通院医療費助成を

白井議員:次に、精神障害者の通院医療費についてです。
 精神障害者の家族から聞いているのは、身体障害と知的障害には県と市で通院医療費助成があるので窓口負担はかからないが、精神障害は助成の対象となっていないため、医療費がかかって、家計を圧迫していることです。家族団体から、本市としての軽減策を求める要望が出されていると思いますが、どう認識しているんでしょうか。

立花健康福祉局長:重度障害者医療費援助事業は昭和48年に県費100%補助事業として開始をしましたけれども、その対象者、身体障害者と知的障害者に限られておりました。この間の医療費の伸びや、県補助率のたび重なる削減によりまして、本市の負担が増大しておりまして、精神障害者を新たに対象とすることは財政的に厳しい状況にございますけれども、精神障害者の家族団体などからは精神障害者への対象拡大についてのご要望はいただいております。

白井議員:県の重度障害者医療費助成制度は、その対象が身体障害と知的障害とされていたものが、2012年度4月以降、精神障害者1級にも拡大されることとなりました。県内には独自に助成制度を持っている自治体と本市のように独自の助成制度がない自治体がありますが、その県の動きは本市へはどのような影響があるのでしょうか。

立花健康福祉局長:県の制度は、市町村が医療費助成事業を実施する場合に、それに要する費用の一部を補助をするものでございます。このほど発表された県の精神障害者への適用拡大は、すでに精神障害者を対象としている市町村への補助を想定したものというふうに聞いておりますので、本市の24年度予算には盛り込んでおりません。

白井議員:県と、それから県下の自治体とで、制度の拡大について協議が始まったと聞いています。その協議状況とスケジュールはどうなっているか伺います。

立花健康福祉局長:県の主催する市町村との検討会は2月に第1回目が開催をされております。県は市町村との協議を重ねて、24年の秋に取りまとめを行って、25年度の事業の方向性を決定するというふうにきいております。政令市とその他市町村との補助率の格差の問題もありますので、当局としましては、それらを含めて協議をしていきたいというふうに考えております。

白井議員:横浜市精神障害者家族連合会が2011年5月に精神障害者と家族の生活実態調査をされ、報告が出ています。それによれば、多くの家庭で年金収入だけの70歳代の親が、10年20年の闘病生活を続ける40歳代の精神障害者と同居して、障害年金を受給していない人もいます。1割負担の精神科通院医療費は月2000円から3000円ということで、その上に、生活リズムのコントロールが難しいために合併症があって、3割負担の内科受診そして歯科受診もかかります。その上、入院となれば月12万円程度ということです。また、2年に一度の自立支援医療の更新時に必要な医師意見書料が5000円で、中には1万円以上の人もいます。医療費の負担がいかに家計を圧迫しているか、もう想像に難くありません。市内の精神障害者が助成を受けることができれば、この月々の2000円から3000円の負担が軽くなるわけです。
 切実な要望ですので、2013年4月実施、先ほど県との協議の中で方向性がいわれていますけれども、それを待たずに2012年度途中から補正予算を組んで実施できるよう準備をすべきと思います。また、県の対象者は1級のみですが、市独自に2級まで拡大することも併せて要望しておきます。

身近なところで出産できる環境づくりの推進を

 続きます。分娩取り扱い施設・病床の確保についてです。
 出産できる施設が身近にあることが安心につながりますが、現在、緑区と栄区では助産所が1施設ありますが、病院や診療所が全くないため、せめて区内に必要だと声がでています。2012年度予算に、栄区と局の連携事業として産科病床設置促進事業があります。その概要と背景、予算額を説明してください。

増住医療政策室長:健康福祉局では、市内の出産環境の向上を図るため、産科病床を整備する医療機関などに対し、費用の一部を助成する事業を進めております。栄区では、ご指摘のとおり助産所はありますが病院や診療所はございません。こうした中、栄区内の医療機関に産科病床を整備する動きがあったことから、栄区役所と健康福祉局が連携して予算を計上したものです。この助成事業の予算額につきましては、栄区を含む事業全体で1465万円を計上しております。

白井議員:これまで設置が進まなかった課題は何かというのもしっかりと検討をしていただいて、身近なところで出産できる環境づくり、これ当然のことですから、ぜひよろしくお願いをいたしまして、終わります。