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未婚のひとり親に対する寡婦控除のみなし適用についての申し入れ

2014年6月5日

横浜市長 林 文子 様

日本共産党横浜市会議団
団 長 大 貫 憲 夫

死別あるいは離別など結婚歴のある母子世帯には寡婦控除が認められ、税金や保育料などの軽減策がありますが、未婚のひとり親世帯には認められていないため、税金や保育料などに大きな差が出ています。婚外子の相続差別を憲法違反とした昨年9月の最高裁判決を受け、未婚のひとり親に対する寡婦控除のみなし適用を行う自治体が今年4月から増えています。

川崎市長はこのみなし適用を行うことを表明し、6月末までに対象事業を決定し、可能な限り4月に遡及して控除を受けられるようにしたいと述べています。川崎市で寡婦控除の対象となるのは、保育料、障害者支援、公営住宅家賃など34事業としています。
本市では、第2回定例会において、わが党の古谷靖彦議員の質問に対し、渡辺巧教副市長は、「本来は税制度を含め国全体で検討されることが望ましい課題であると考えておりますが、ひとり親家庭の自立支援を進める本市として、寡婦控除のみなし適用を導入した場合の課題や実施の方法等について、全庁的に検討を進めておりまして、その結果を踏まえて、本市での対応を総合的に判断していきたいと考えております」と答弁されています。
しかし、本市として国に対して要望もしておらず、全庁的な検討をいつまでにやるかも明らかにしていません。川崎市では、21日の市長記者会見の後、直ちに検討を始め6月末には方向性を示すとしており、検討にそれほど時間を要するものとは考えられません。また、実施している他市もあることから、検討すべき事項はすでに明らかです。実施することを決断するのみです。
本市におけるこの対象は約1800世帯です。本市が「ひとり親家庭の自立支援を進めている」というのであれば、経済的に困窮して日々苦しんでいるひとり親世帯を助けるために、一刻も早くみなし適用を行うべきです。また、まずは保育料など、部分的にでもできるところから始めるべきです。
以上のことから、次のことを申し入れるものです。

1.未婚のひとり親に対して、寡婦控除のみなし適用を行うこと。
2.実施時期を早急に決めて、準備を進めること。

以上