議会での質問・討論(詳細)
2008年10月6日

【2007年度決算特別委員会】「港湾局」大貫憲夫議員

港湾計画を変更してまで市有地を1か月150円でなぜ貸すのか

大貫議員:共産党の大貫です。
 私は、神奈川区栄町の港湾施設用地について質問したいと思います。
 本年3月26日に提出された神奈川区栄町89番地ほかの市有地の使用許可について、住民監査請求がでていますよね。それについての内容、さらには監査結果、そして当然その中をみてみますと是正勧告がでていますが、その是正勧告の内容について、何を是正したのか、3点について質問します。

川口港湾局長:まず、住民監査の内容についてでございます。住民監査につきましては、対象行為といたしまして、栄町の89番4外の市有地の港湾施設の使用条例に基づく使用許可につきまして、監査請求でございますけれども、使用許可による損害を填補するために、必要な措置を講じるよう勧告すること。また、補てんされない場合は市長ならびに関係職員の適切な処分を求めることといった内容で、監査請求がだされています。
 監査結果でございますけれども、港湾施設使用条例で定める港湾施設の平成13年に行われた使用許可は、手続きを経て、違法な財産管理であるというふうに判断をされまして、市長は3か月以内に本件監査で認められた本件土地の不適切な財産管理について、是正する措置を講じられたいという内容でございます。
 この監査の結果を受けまして、どう是正したかということでございますけれども、この栄町の土地につきまして、非常に内港地区において静穏度の高い水域でございまして、貴重な水際線を有した一定規模の土地、横浜港の運営管理の視点から港湾施設として管理をしていくという判断をいたしました。このために、港湾計画におきましても、港湾関連用地と位置づけることにつきまして、港湾審議会に諮り、了承をいただいたところでございます。
 これによりまして、本年8月15日に港湾施設としての告示を行いまして、土地の使用者に対して港湾施設の使用条例に基づき、使用許可を行いました。
 以上の内容で、8月21日に監査委員に対して措置の報告を行ったところでございます。

大貫議員:いま、港湾計画の変更の措置をしたというふうにいっていましたけれども、具体的に港湾計画で何を変更したのか、なぜその必要があったのか、改めてお聞きしたいのと、その前にちょっと抜けていたんですが、住民監査請求でなんで違法だというふうにいっていたのかということについて、特に土地の係わりについて説明していただけますか。

川口港湾局長:まず、住民監査請求で違法としていた理由ということにつきまして、本件用地につきまして港湾施設としての告示が行われておらず、港湾施設としての使用許可を行うことが出来ないという内容の住民監査請求での違法という理由でございます。
 それから、港湾計画の変更によりまして何が変わったのかというお話でございますが、当該土地を港湾としての土地利用を図るために、港湾関連用地として位置づけることによりまして、将来にわたりまして当該土地の位置づけが明確になったということで、これが港湾計画の変更の理由でございます。

大貫議員:そうしますと、港湾計画を変更して当該の土地を港湾関連用地として位置づけたと。そうすると、今までは何だったんですか。港湾関連用地ではなかったんですか。

川口港湾局長:従来の土地につきましては、港湾計画に位置づけられておりませんので、これにつきましては港湾関連用地というものではございませんでした。

大貫議員:そしたら、いままでのことがやはり間違っていたということですよね。そうしますと、私の理解では、港湾施設に準ずる施設として、条例で位置づけられていたんじゃないですか。

川口港湾局長:横浜市の港湾施設の使用条例の2条によりまして、この施設につきましては準ずる施設ということで、横浜市の使用条例上の港湾施設というふうに位置づけられております。

大貫議員:ですから、横浜市の条例上の使用施設であって、今度は港湾計画、港湾法に基づいた港湾の施設として位置づけられた。こういうことでいいですか。

川口港湾局長:今回の施設につきましても、港湾施設使用条例の2条2項によりまして、港湾施設として告示するということで、港湾施設として位置づけたものでございます。従いまして、港湾計画で位置づけるということは、前提といったものではございません。

大貫議員:私が聞いているのは、港湾法に基づく施設かということを聞いているんです。

川口港湾局長:条例上の港湾施設でございます。

大貫議員:そうしたら、なぜわざわざこの間、港湾計画まで変えて、港湾局としての施設に変えたんですか。

川口港湾局長:この土地につきましては、経緯の項目からいきますと、こういった監査の指摘等を受けまして、この用地のあり方といったものを議論していくということで、まず私の方でこの土地の管理のあり方といったものを議論させていただきました。そういったことで、この土地が、たとえば臨港幹線の開通に伴いましてこの市場の機能、それから、山内ふ頭の機能といったものが係わっていること、それから周辺の開発状況、そういったようなことを踏まえまして、この土地のあり方につきましては港湾施設として今後利用していくということが望ましいというふうに判断をいたしまして、港湾計画上にも用地といたしまして、港湾関連用地というふうに位置づけたものでございます。

大貫議員:条例上の施設とすると、条例上では2つありますね。港湾法に基づいた施設と、それ以外の類する施設として準ずる施設と。どちらですか。

川口港湾局長:この施設につきましては、港湾法の2条第5号で定める施設といったものではございませんで、準ずる施設でございます。

大貫議員:この土地について、なぜ港湾計画を変えてまでもこういった位置づけするかというのは、非常にわからないのです。だいたいこの土地については先ほど勧告に基づく是正措置として、本件土地を使用するものに対して、同条3条に基づく使用許可をしたというふうにいっていましたね。その使用許可の理由はどういうものですか。

川口港湾局長:使用許可の理由でございますけれども、本件土地につきましてはこれまでの経緯もございますが、横浜港のポートサイド地区、そういったもの、市の再開発事業に伴いまして、都市計画の代替地として一部所管替えをするといった話のなかで、この開発行為に同意いただきました私道の所有者の方々からいろいろ要望がございまして、都市計画の副申等踏まえて、使用許可をしたというのが、これまでの経緯でございます。
 今回の使用許可につきましては、この関連用地として位置づけましたものが、市場を中心としました山内ふ頭の市場の機能を満たすというようなことを考慮いたしまして、市場関係者であります方々に使用許可をしたというものでございます。

大貫議員:その用地は、いまいった施設としては何という施設として位置づけられたのですか。

川口港湾局長:用地といたしましては、港湾施設用地ということで、区分としてはふ頭地というかたちになります。

大貫議員:ちゃんといってくださいよ。中央卸売市場関連施設用地というふうに位置づけられたようですね。そうすると、業者が実際に市場の関係者だというふうにおっしゃっているけれども、私が調べたところによると、3者で借りていますけれどもね、3者の方々は市場の場外の関係者であって、市場の関係者ではありませんよ。そういうところはいかがですか。

川口港湾局長:先ほど申し上げましたとおり、当該の用地につきましては、山内ふ頭の機能を発揮するといったようなことを踏まえまして、使用許可をしたものでございます。

大貫議員:やっぱり、ちゃんと条例にきちっと厳正にやってくださいよ。では、市場外の人たちが、関係ない方がこの場所を借りていいということなんですね。

川口港湾局長:当該用地の使用につきましては、港湾関連用地、ふ頭用地といったものにつきまして、いま物流等に供したり、いろんなものに供するわけでございますが、ここにつきましては、山内ふ頭との関連のあるといったことで、また、この土地につきましては、先ほどの経緯でも申し上げましたとおり、私道がございまして、この進入経路の私道の所有者といったようなことも踏まえて、使用の許可をしたところでございます。

大貫議員:ちゃんと答えていませんよ。私は、市場関係者じゃない人がその場所を使っていいのかと。たとえばその他の方、魚屋さんだって何だって、関係者だといえばみんな借りられるというふうになってしまうんですよ。そうすると、この3者に貸したこと自体がおかしいことじゃないですか。

川口港湾局長:今回のケースにつきましては、先ほども申し上げさせていただきましたとおり、私道の所有者でもあると。また場外関係者、そういった方々につきましては、市場関係者としての使用許可をしているところでございます。
 それから、事例といたしましては、港湾関連事業者等にふ頭用地といったものを貸し出せるといったものでございますので、市場関係者のみということではございません。

大貫議員:そしたら、いろんな人に広がっちゃうですよ。変えます。 3人でスペース全部使っていますね。その方々は今後ずっとそれを使うことができますね、1年更新で。いかがでしょうか。

川口港湾局長:これにつきましては、使用の許可の申請、新たな使用の許可申請、そういったものがでてきたときに、その土地の利用状況等をみて調整をさせていただくということになろうかと思います。

大貫議員:その時の判断はそちらがするわけだけど。わざわざこれまで行政財産までして貸すんだから、その理由がなければどんどん貸していくわけですよ。そうすると、新たな人がでてこない、またでてきたとしてもそれが毎年毎年借りていくようになれば、長期間ずっとそこに利権が発生しませんか。

川口港湾局長:当該土地の土地利用の状況、また行政側の需要といったようなものを踏まえて、利用ができるかどうかといったことをその時点で判断をしていくとになると思います。

大貫議員:その時々の判断というのがどういう判断か、非常に疑問に思うんですが、改めて、同土地の中央卸売市場関連施設用地とした理由について、伺います。

川口港湾局長:港湾関連用地の理由ですけれども、港湾における物流、旅客等の輸送確保の増進を図って、これらの活動を支援するための施設ということで、そのための用地でございます。これは、港湾計画におきまして定めております土地利用の機能のひとつでございまして、港湾関連用地には卸売市場内の流通部門が含まれているということで、そういったことから許可をしております。

大貫議員:違うんです。なぜわざわざそこに指定したのかという意味ですよ。なぜ、この土地をわざわざ今回そういうふうに港湾計画を変えてまで指定したのか。

川口港湾局長:当該土地につきましては、先ほども港湾関連用地として指定するという理由で述べさせていただきましたけれども、該当地区のなかで貴重な水面を有したり、また山内ふ頭と近接をして、今後の一体的な土地利用が図れる土地といったようなことでございますので、そういった観点から港湾計画上の港湾関連用地というふうに位置づけて、今回港湾施設というふうなかたちで管理をしていくということで決めたものでございます。

大貫議員:先ほど行ったように、この土地は私道があるといっていました。袋地ですよね。袋地というのはなかなか自由に出入りできませんね。そういうところをわざわざなぜこういった関連用地に変えたんですか。

川口港湾局長:私道につきましても、背後地に通行するといったことが可能でございますので、その点については管理上問題ないと思っています。

大貫議員:だから、袋地であって、私道があるからこそ3者に貸したわけでしょ。しかも全部の面積を貸した。しかも、それが長期的に、1月150円という利権がずっと発生してしまう。これは非常に大問題なわけですよ。わざわざそういう困難な土地に場所を指定して、しかも今まで持っていた私有地としての道路をもっていた3者に全部貸してしまう。これ異常じゃないですか。

川口港湾局長:ふ頭用地につきましては、港湾施設使用条例に基づいて、港湾関連事業者等の事業用地として、占有的に使用許可している用地ということでございますので、先ほども申しました理由等で、当該の土地につきましてはお貸しをしているということでございます。

大貫議員:これ、非常に意図的ですね。本当に困難な土地、袋地であって、しかもそこを港湾用地として貸す場合には3者がずっと借りる。しかも、毎月1平米150円の金額で、しかも勝手に決めた理由がなければずっとその方が使うわけですよ。長期にわたって利権が発生する。こういう土地をわざわざ、将来の山内ふ頭の発展についても、それに係わるものではないでしょ。もうすでに固定してしまったものに。既成の3者がそこをずっと使うわけですよ。ずっと使うところがなぜ港湾の全体の発展のために役に立つんですか。

川口港湾局長:先ほども述べさせていただきましたとおり、これに接する土地につきましては、手前側が港湾管理施設用地といったようなことで、水際線を活用した利用といったようなことで考えておりますので、先生のおっしゃいますように、将来的にその土地が現状の利用形態のままということではなくて、港湾施設としての違う利用といったようなことも生じてくるといったようなことも考えられます。

大貫議員:非常に不正常ですから、これは取り消すべきです。以上。


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