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Gikai 議会での質問

【2005年度第2回定例会】「議案関連質問」関美恵子議員(05.06.07)

  私は、日本共産党を代表し、第2回定例会に提出された議案のうち、市第4号議案「横浜市市税条例の一部改正」他、2件の議案に関わって中田市長に質問いたします。

 

市第4号議案「横浜市市税条例の一部改正」


■市第4号議案は、159国会で成立した地方税法の一部改訂によるもので、65歳以上で所得額125万円、年金収入で245万円以下の高齢者に対する住民税非課税措置を3年間の特例をもうけ廃止するなどです。地方税法の一部改訂による本市への影響については、昨年の第二回市会定例会で、老年者控除の廃止等で、34万市民に約30億円の新たな負担が生じるとして問題にされたばかりです。


  もともと、住民税は、所得税に比べて、各種控除が少ないため、一律の課税では問題が大きいとして、「非課税限度額」が設けられています。高齢者、障害者、寡婦、未成年に適用されていますが、今回、高齢者をはずされます。老年者控除の廃止に続き、追い討ちをかけるようなやり方で高齢者に新たな負担をかけようとするものですが、市長はどう受け止めているのか伺います。


○ 市長
  お答え申し上げます。
  まず、市第4号議案についての御質問をいただきました。
  今回の非課税措置の廃止に対する受け止めということでありますけれども、このたびの地方税法の改正は、現役世代と高齢者間の税負担の公平を確保するため、障害者のように真に配慮が必要な者に係る制度に改組すべきである、今私が申し上げたのは政府税制調査会答申の中身であります。私どもは、これを受けまして実施することが我々の認識ということになります。

 

■「住民税非課税措置」廃止についてですが、本市において、影響をうける人は何人で、負担総額はどのくらいになるか、年度毎に伺います。

○ 市長
  非課税措置の廃止による本市の影響でございますが、人員については約4万人、増収額につきましては改正前と比べて18年度は約1億5,000万円、19年度は約3億円、20年度以降は約4億5,000万円と見込んでおります。

 

■個人への影響として、年金収入212万円から225万円は、4000円の均等割のみの負担増ですみますが、年金収入245万円の場合は、所得割もかかってきます。この場合、これまでの0円に対し、どのくらいの負担が生じるのか、夫婦世帯、単身世帯それぞれで伺います。

○ 市長
  これまで非課税であった、年金収入額245万円の場合の個人市民税の税負担であります
が、経過措置の終了する20年度以降で申し上げますと、夫婦世帯で1万6,100円、単身世帯で2万5,700円と試算をいたしております。

 

■「住民税非課税措置」が廃止になった場合、重大なのは、影響が住民税だけでおわらず、本市の49もの事業・制度に影響し、「雪だるま」式に負担が増えることです。介護保険料では、家族は非課税でも、本人が課税になった場合、第2段階から一気に第4段階になり、保険料は2倍近くにはねあがります。家族に課税者がいる場合でも、第2段階から第3段階になり、保険料は1.5倍強になります。有料になった敬老特別乗車証も課税と非課税では負担額が違います。どのような影響がでるのか伺います。

○ 市長
  敬老特別乗車証への影響についてでありますが、対象者本人の所得状況により負担額を決定しておりますので、本人が非課税から課税となった場合は負担額も2,5000円から5,000円に変更となります。
  なお、影響が出るのは、平成18年10月の一斉更新時からということになります。

 

■なかでも国民健康保険料への影響は深刻で、国でも問題となり、与党ですら税制改正大綱に「個人住民税の制度改正に伴い、国民健康保険料等の負担が増減する問題については、地方分権の趣旨に鑑み、関係市町村において、国民健康保険料等について必要に応じ適切な措置を講ずることを期待する」との一文を付けざるを得ませんでした。特に65歳以上の低所得者層の負担増の影響は必至です。本市においても負担増が考えられるのか、伺います。また、低所得者の保険料があがると、滞納者が増えることも容易に考えられます。市長は、普通調整交付金の交付など国へ要望されているようですが、独自に市としてなんらかの施策を打つ考えはないのか伺います。

○ 市長
  国民健康保険に加入している65歳以上の低所得者層への保険料の影響についてでありますけれども、非課税の方の保険料は均等割額のみであったわけですが、課税されることによりまして所得割額も含めた負担となる場合があります。また、均等割世帯の中で一定の所得以下の方には均等割額を減額する制度がありますが、所得がふえることによって減額の割合が変更となり、負担が増加をするという場合も考えられます。

 

■2005年から年次的に始まった税制改正の影響が2008年に出揃います。この間高齢者への負担がどのくらい増えるのか、所得税、住民税、国保料、介護保険料、敬老パスに限って、わが党が試算したところ、横浜市で、夫の年金240万の夫婦世帯で、13万1000円になりました。総務省の2003年度の家計調査は、65歳以上世帯の消費支出は20万4151円としています。月20万の年金では赤字です。今でもぎりぎりか、貯金を取り崩して凌いでいるような世帯へ13万を超える新たな負担が耐えがたいものになることは明白です。これでも政府がいうように「65歳以上高齢者がえらく優遇されている」として、非課税措置を廃止して当然と考えているのか。明確にお答えください。


  市民のくらしを守るのであれば、国のやり方に追随すべきでなく、これらの増税から高齢者の生活を守るための手だてこそ必要です。市長にその考えはないのか伺います。

○ 市長
  本市として何らかの施策を打つ考えはないかという御質問でありますが、今後、平成17年度市民税の算定をもとに、各所得階層への影響について見きわめます。また、他の政令指定都市と連携をいたしたりしまして、国に負担緩和のための財政措置を要望いたしてまいります。


  非課税措置廃止の理由などについての御質問でありますが、これは先ほども申し上げましたように、今回の地方税法の改正は、現役世代と高齢者問の税負担の公平を確保するため、障害者のように真に配慮が必要な者に係る制度に改組すべきということになっているわけであります。

この政府税制調査会答申を受けて実施することになるという受けとめをすることが私どもの考えでありまして、本市としても、この法改正を受けて市税条例の改正を市会の皆さんにお願いをいたしているものであります。

 

■事業者に中途退職者の給与支払報告書提出を義務づけることは、フリーターの場合、国民年金保険料を年間16万円払っても、社会保険料控除が支払い報告書に記載されず、住民税の「納めすぎ」になります。「納めすぎ」の対策も必要です。その点での見解を伺います。

○ 市長
  納め過ぎへの対策が必要との御指摘でありますけれども、個人市民税については、御本人からの申告等に応じて適正な課税を行っております。引き続き正しく申告が行われるよう十分な制度の周知を図ってまいります。

 

市第20号議案横浜市公園条例の一部改正


つぎに、市第20号議案横浜市公園条例の一部改正に関わってです。


■議案は、すでに指定管理者が導入されている台町公園、神ノ木公園など、15公園に続き、44公園について指定管理者を導入しようとするものです。


  これまで、公園の指定管理者の指定は、民間事業者も参入できる公募でした。今回も、公園全体やプール、集会施設など一部の公園施設は公募です。わが党は、営利企業の参入を許す公募には反対ですが、文化体験施設、自然体験施設については公募によらないことができるとした理由は何か伺います。

○  市長
  次に、市第20号議案についての御質問をいただきました。
  文化体験施設、自然体験施設について公募によらないことができるとしている理由についてでありますが、これらの施設は文化財としての価値がある古民家や里山などの自然環境を保全するだけでなく、市民の皆さんに公開することによって活用しようというものであります。施設の歴史的な経緯や長らく自然環境を保存してこられた関係者、地元自治会町会内により結成された地元管理運営委員会に施設の管理を任せることが適切な運営が行われることと考えています。そのために選定委員会において当該管理運営委員会の施設の管理能力などを確認いたしまして、公募によらない指定管理者の選定を行うことができるようにしたものであります。

 

■2005年4月から、民間事業者の指定管理者による管理運営が始まったばかりの公園の管理報告日報・実績報告書・有料施設利用状況の1ヶ月分を資料で見せてもらいました。実績報告書には、有料施設の利用状況、職員の配置状況、作業内容、苦情などが、具体的に記録されていました。職員の配置については、2名から5名の幅があり、継続性は大丈夫かと疑いたくなるようなばらつきが目立ちました。指定管理者は、職員配置体制表、勤務ローテーション表、責任体制、防犯・防災対策など9項目の内容について実施計画書を作成し、市に提出します。問題は中身が実施計画書にもとづいて遵守されているかどうかです。作業月報・四半期報告書・事業報告書にもとづき評価し、チェックするようですが、具体的にだれがどのようにやるのか伺います。

○ 市長
  指定管理者の管理状況の確認方法についてでありますけれども、作業月報、四半期報告書、事業報告書などの書類による日常の作業状況や運営状況の確認のほか、適宜現地に出向いてこれらの状況を調査して、環境創造局が業務の適正な履行を確認してまいります。

 

■また、管理報告日報に、利用者からの声等記入する欄があり、施設の破損や器物の修理、駐車場の利用への苦情、公園利用者からの要望などが具体的に書かれています。実施計画書では、要望への対応も項目の一つです。具体的要望に対し、自治体と指定管理者との間でたらいまわしのようなことにならないためのルールや、指定管理者が行う自主事業により、市民利用に支障を生じさせないためにも、施設運営への住民利用者の参加システムや市民の声を運営に反映させる仕組みが必要です。あわせて伺います。

○ 市長
  具体的要望への対応のルールの必要性についてでありますけれども、基本的には指定管理者が利用者からの要望などを一元的に受け付け対応することとなっています。本市では月報などで報告を受けるということといたしております。なお、行政としても調整が必要と判断される事項については適宜対応いたします。


  住民、利用者の声を施設の運営に反映させる仕組みについてですが、既に指定管理者によつて管理が行われている公園では、競技団体との調整会議での要望、意見や広聴制度のもとで寄せられた市民の声などを運営面に反映させております。また、それぞれの指定管理者がアンケートなどを独自に実施して利用者の声を運営面に反映させています。


  本市においても、6月1日より横浜市民利用施設御意見ダイヤルを開設いたしました。このダイヤルによりまして市民利用施設に関する利用者の御意見を直接横浜市として伺うという体制も整えたところであります。これらを生かしてまいります。

 

■公園施設の指定管理者の選定委員会の委員について、学識経験者、他都市の公園施設の実務経験者、財務専門家、公園の特性に応じ、専門委員を局長が委嘱するとしています。公の市民利用施設であることから、公正さを保つためにも、委員に利用者や住民の代表を加えることが必要ですが、加える考え方はないのか、また、その場合、選定委員会要綱に利用者の代表を加える旨を明記すべきですが伺います。

○  市長
  選定委員に利用者、市民の代表を加えることについてでありますが、選定委員会には、公園施設運営に専門性を有する学識経験者、実務経験者及び財務専門家のほか、地域活動に携わっている市民の方も公園利用者の代表として既に委員に加わっていただいております。利用者代表の委員の要綱への明記についてでありますが、これは事案ごとに委嘱する専門委員として位置づけて対応をいたしてまいりたいと思います。

 

■本年4月より導入された12公園の指定管理者の選定にあたっては、わが党は、選定過程・審査経過について、明らかにするよう要望し、応募団体の1位2位の順位点、得点が公表されました。一方、昨年12月に行われた3回の選定委員会の議事録が、肝心なところは、ホームページで見る限り未だに公表されておらず、公表されているものも議事録といえない内容です。選定委員会が非公開だけに、せめて議事録は審議内容を入れてすみやかに公表すべきです。加えて、透明性を高めるために選定委員会を公開すべきと考えますがあわせて伺います。

○ 市長
  選定委員会の公開についてでありますが、委員の自由な発言を保障して公正な競争を担保するために非公開としておりますが、議事録の速やかな公開については、会議後、議事内容を精査確認をしまして要点を取りまとめた上で、なるべく早期に公開するように努めてまいります。

 

■指定管理者による管理・運営状況を市民の誰もが見えるようにしておくことが重要です。本市では、指定管理者との「実施協定書」で情報公開を規定していますが、札幌市では条例に盛り込んでいます。また、個人情報については、同協定で言及していますが、札幌市では同様に個人情報保護条例で指定管理者に関する特例を規定しています。
  本市は、条例に規定していませんが、情報公開、個人情報に関して、それぞれ条例に規定する考えはないのか伺います。

○ 市長
  指定管理者を条例で規定する考えについてでありますが、本市におきましては個人情報保護条例において指定管理者についても適正な管理についての責務や個人情報の不正利用に対する罰則について規定をしております。指定管理者を指定するに当たりましては、情報公開及び個人情報については重要な事項として管理開始前指定管理者に周知徴底をするとともに、協定書を通じて適正な管理を求めていきます。現在も求めております。今後も引き続き適正な執行に努めてまいります。

 

市第22号議案横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正


  最後に、市第22号議案横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正にかかわり、ヨコハマポートサイド地区に限って質問いたします。


■この地区は「アート&デザインの街」に向けて地権者、住民、市が関わって取り組んできたところです。このたび、残っていた街区の開発が具体化し、「地区整備計画」に追加するというものです。先日、現地をみてきましたが、夜7時前だというのに商店街の大半の店がシャッターを降ろし、さびれた感じすらしました。小さい店舗はつぶれていると聞きました。また、高齢者や若い人が多いそうですが、福祉施設・保育園など公益施設がないというのも人がすむ街らしくないと思いました。市長は、ポートサイト地区の現状をどのように認識されているのか伺います。

○  市長
  最後に、市第22号議案についての御質問をいただきました。
  コハマボートサイド地区の現状についてでありますが、アート・アンド・デザインの町というコンセプトを掲げまして、横浜駅東口に連なる新しい都心地区の形成を目指して整備を進めているところでありまして、横浜駅きた通路の開通やみなとみらい線の開業を契機に、地区内の開発構想の具体化や事業化が進んでいると認識をいたしております。

 

■昨年8月に、開発の具体案を地権者に説明し、特に異議はなかったとしていますが、翌月の9月には商店会や住民から要望書が出されており、具体案について合意されていないことを示しています。そこで、要望はどのようなものだったのか、またその対応はどうだったのか伺います。

○ 市長
  地区計画を定めるに当たって、地元の方々からの要望でありますが、ヨコハマボートサイド衛づくり協議会から、開発構想が具体化した街区について地区計画の変更を行うよう要望をいただいております。また、ボートサイド地区の地権者、商店会からは、横浜市及び横浜市住宅供給公社が所有する旧YCATとその隣接地のC街区の開発について、構想住宅計画の再検討及び地区住民等との十分な協議など慎重な対応をすることなどの要望をいただいております。
  その対応でありますけれども、眺望、景観に配慮した建物計画とするといったことなど、
今回の開発構想の内容などについて具体的に説明し御理解を得て、今回の変更を行うものであります。

 

■地区を横切るギャラリーロードの賑わいをつくることは、街づくりの「目玉」的な課題になっています。そうであれば、商店街ぬきの説明会は考えられず、地権者以外の関係者も参加した街づくりをやるべきです。特に、市が地権者である旧YCAT跡地のC街区の開発計画はギャラリーロードの賑わいや公益施設をつくるうえで、重要な位置を占めています。性急にすすめるのでなく、地域住民・地権者・店舗経営者、その他関係機関との話し合いの場を十分設け、合意の上でC街区を一体とみなした開発の具体案をつくるべきと考えます。市長の見解を伺って私の質問を終わります。

○ 市長
  地元等との合意の上でC街区の開発についての具体案をつくるべきということでありますが、今も御説明をしたとおりでありますけれども、ギャラリーロードを含めたC街区全体をにぎわいと活力のある町とするためにアート・アンド・デザインの町にふさわしい施設の誘導や建物低層部への店舗の導入などを行う考えでありまして、今後地権者などの皆様の御意見を伺いながら計画の具体化を進めてまいります。
  以上、答弁申し上げました。