サイト内検索 AND OR

日本共産党横浜市会議員団

 ホーム

 トピックス
 議会での質問
 政策・見解
 無料法律相談案内
 議員紹介
 「市政新聞」ご紹介
 横浜市会ほっとライン
 こんにちは横浜市議団
 です
 しんぶん赤旗申込み
 お知らせ
 リンク
 横浜 View
 サイトマップ

ご意見・ご要望

 

Gikai 議会での質問

【2005年度第2回定例会】「議案関連反対討論」荒木由美子議員(05.06.20)

私は、日本共産党を代表し、第2回定例会に提出された議案のうち、市報第3号をはじめ9件の議案と3件の請願不採択に反対し討論いたします。

  まず、市報第3号 損害賠償事件に係る控訴の提起についての専決処分報告についてです。

  これは、市立中のPTA会報に、個別支援学級の生徒の「名字」が掲載され、プライバシー侵害と名誉毀損で、生徒と母親が横浜市などを訴えていた問題で、市が八王子地裁の判決を不服とし控訴するものです。

  ことの経過は、原告の母親がこの広報を読み、担当教師のあいさつ文の中に、原告の名字が記載されていることに驚き、また個別指導の内容など、個人的なことが書いてあったので恥ずかしいと思ったため、すぐさま中学に電話をかけ抗議をし、広報の撤回を求めてたというものです。一番の問題は、学校側が抗議をうけて、この広報の回収や、町内会で回覧しないように手立てをとるなどの、配慮もしなかったことです。

  市立中のPTA会報にある、今回のあいさつ文の内容が、原告が日常の基本的な生活動作ができないこと、何らかの知的障害を有していることなどの事実を、一般の読者に、印象づけるものになっており、また、その会報が市内の公立学校69校、転任職員などに配布、閲覧されている事実があり、「名字」の掲載の場合、本人・保護者への確認もなかったのは、まさに配慮不足というべきです。教育委員会に非があるのは、明らかです。
  市は判決を受け入れるべきであり、控訴することを認めるわけにはいきません。

 

  つぎに、市第4号議案「横浜市市税条例の一部改正」についてです。

  この条例改正は、第159国会で成立した地方税法の一部改訂によるもので、その内容は、年金収入・245万円以下の65歳以上の高齢者に対する住民税非課税措置を3年間の特例をもうけ、その後廃止するなどというものです。

  今回の非課税措置の廃止によって、高齢者に新たな負担をかける国の方針の受け止め方について、先日の本会議でわが党が質問したところ、市長は「現役世代と高齢者間の税負担の公平を確保するため、障害者のように真に配慮が必要な者に係る制度に改組すべきとした政府税制調査会答申を実施することが我々の認識である」と、答弁をされました。

  国の方針をそのまま受け止め、高齢者に痛みを押し付けることに、なんら違和感もないという市長の政治姿勢は問題であり、これは、地方自治体の役割を投げ捨てるものです。

  市長は、負担の公平性といいながら、3年後の08年には4億5千万円の負担増を強いる事に目をつぶっています。

  さらに、重大なことは、これまでに改悪された市税条例によって実際には、来年度からこのほかにも影響がでてくることです。その内容は、均等割り生計同一の妻に対する非課税措置の廃止で3億円、老年者控除の廃止で23億円、公的年金者控除の上乗せ部分の廃止で18億円という負担が市民にかかります。その上に配偶者特別控除と定率減税の廃止など大きな負担になることは必至です。

  私がお聞きした85歳の男性は、84歳の妻と二人暮しです。「私たち二人の年金額は月24万円ですが、妻は心筋梗塞を患い通院するときはタクシーを使います。自分は元気だからやっていけるが、でも芝居を観にいくとか、旅行に行くなどのゆとりは今でも全くありません。この税制改正によって、区役所で調べたところ、これまで住民税は非課税だったのに1万2000円かかるといわれた。課税対象になると、これまで減免だった福祉サービスなどが有料になってしまう。このままでは、ほかの増税分を考えると、高齢者は首をつってしまう。」と話しています。

  このように、ぎりぎりのところで暮らしているのが高齢者の実態です。また、今回の住民税非課税措置の廃止は、介護保険、敬老特別乗車証、国民健康保険など料金が課税か非課税かで大きく違ってくるものに関わり、その対象は本市の実に49もの事業・制度にも影響が及び、それらがすべて市民の負担増となることです。

  高齢者の市民生活に、雪だるま式に影響が及ぶことについて、市長は「国民健康保険料については、今後平成17年度市民税の算定をもとに、各所得階層への影響について見きわめます。また、他の政令指定都市と連携をして、国に負担緩和のための財政措置を要望する。」という答弁にとどまっていることは問題です。

  高齢者の生活不安を少しでも改善しようと考えるのであれば、市独自でもすぐに対応策をとるべきです。

 

  つづいて、市第5号議案 横浜市技能文化会館条例の一部改正と請願第5号 横浜しごと支援センターの直営についてです。

  その内容は、技能文化会館の管理運営を、指定管理者にまかせようというものです。

  同館で、この3月まで市が実施してきた労働相談は、04年度相談件数が1,803件で、02年度の1,902件につぎ過去2番目という多さです。「解雇・退職」の相談件数については463件と過去最高になっており、労働者をとりまく厳しい雇用環境がこの数字からもわかります。また、昨年の「勤労福祉行政のあり方検討報告書」の指摘により、「ニート」などへの対応として、新たに「就業相談」「キャリア・カウンセリング」「就職支援セミナー」など「しごと支援センター」として、就職の準備段階から就職後の相談に取り組む機能を拡充したことは評価します。

  労働相談、就労支援は市が直接支援をしてこそ効果がのぞめるものです。そのためには、横浜しごとセンターは、その目的からしても市が直営でおこなうべきであり、請願の不採択とあわせて、この条例は認められません。

 

  つぎに、市第20号議案 横浜市公園条例の一部改正、市第21号議案 横浜市リサイクル施設条例の一部改正、市第25号議案 横浜市港湾施設使用条例の一部改正、市第26号議案 横浜市海づり施設条例の一部改正と請願第3号 指定管理者制度移行に伴う施設の管理運営等についてです。

  これらの議案はいずれも、それぞれの施設について指定管理者の指定の手続きをするためのものです。

  わが党は、指定管理者についての考え方として、公の施設の管理運営にあたっては、その施設の設置目的に沿った適切・良好なサービス提供を担保するために、専門性・継続性・安定性の視点から指定団体を限定している条例について認めてきました。

  しかし、4つの条例にかかる施設は公募が原則となっており、営利会社が参入することによって、その施設の目的をきちんと果たすことができるのかという点で、運営面での公平性・公正性などをはじめ、市民サービスの向上につながるのかという点でも問題点を指摘せざるを得ません。

  公園の指定管理者の選定過程の不透明さも問題です。
  市長は「選定委員会について、議事録の速やかな公開については、会議後、議事内容を精査確認し、要点を取りまとめた上で、なるべく早期に公開するように努めてまいります。」と答弁されています。しかし、公園の指定管理者の選定において、昨年12月に行われた3回の選定委員会の議事録が、肝心なところは、ホームページで見る限り未だに公表されておらず、公表されているものも議事録といえない内容です。

  この議事録の公表については、先の定例会でも改善を求めていたにもかかわらず、未だに放置されたままです。ただちに改善されるよう求めておきます。

  請願第3号に指定管理者制度の移行に伴う施設の管理運営については、市民の福祉の向上、施設の本来の目的に沿った管理運営などを求めたものであり、採択するのは当然です。

 

つぎに、市第22号議案横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてです。

  地区計画は、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを行うために、地区計画の方針、道路公園等の配置、建築物の用途、敷地規模、高さ等の制限を定め、良好なまちづくりを担保することを目的としています。

  ところが、今回提案されたヨコハマポートサイド地区について、市長は「開発構想の内容などについてご理解を得て、今回の変更を行った」と答弁していますが、当初から街づくりに参加してきた権利者や住民、商店主など多くの人たちの納得を得られていません。

  ポートサイド地区全体の活性化の鍵は、空き店舗が目立つ「ギャラリーロード」の賑わいにかかっています。具体的に担保された計画はいまだに示されていません。

  地権者、住民、商店主などは、横浜市有地のC街区開発に「ギャラリーロード」の賑わいとヨコハマポートサイド地区の活性化を期待しています。都市型住宅に欠かせない文化・福祉施設の整備やその環境にふさわしい水際公園などなど、地権者・住民の要望を真摯に受け止め、街づくりに生かすことを強く求めるものです。

 

  つぎに、市第36号議案、市道路線の認定及び廃止についてです。

  わが党は、市民の要望による私道からの公道移管による市道認定等については、行政としての支援の拡充と事業の推進する立場から賛成です。しかし、高速横浜環状道路の建設に伴う関連街路の新設等については、財政状況や環境破壊を考慮するならば、不要不急の開発事業として、凍結・中止など見直しの対象にすべきです。

  今回、提案されている市道認定76路線のうち、「菊名第431号線」の延長94メートルには、高速横浜環状道路北線の換気所を、新横浜長島地区土地区画整理事業の区域内に設置することにより、土地区画整理区域と関連街路である長島大竹線に接続するために、わざわざ整備した道路であり、高速道路建設に伴う市道そのものという理由から、認めるわけにはいきません。

 

  最後に請願4号「児童生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連携に係る協定書の白紙撤回に関する決議」についてです。

  警察と学校との児童生徒の情報提供による相互連携は、昨年の11月から実施され、5月末現在で、学校から県警に1件、県警から学校に13件の対応がなされたと聞いています。重要な個人情報として、担任はもちろん、学年主任にも知らされないまま進められているようです。

  本来、子どもの問題は、その学校の教師集団が教育の見地から、一丸となって取り組む問題です。学校から県警に提供された1件は、少年警察の相談員が対応していますが、教師自ら教育をなげだし、取締りを本務とする警察に委ねたとしか思えません。これ以上の教育現場での対応は、無理とする見解も示され、今の学校現場の厳しさがうかがわれますが、それならば、なおさら子ども一人ひとりを大切にする教育への取り組みこそ必要ではありませんか。

  教育の一端を警察に委ねる学校は、保護者の信頼も得られないと考えます。全国で横浜のような双方向の連携を協定しているのは17県、県下では横浜だけです。白紙に戻すよう各会派の賛同を求め、私の討論を終わります。