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2006年度予算特別委員会「環境創造局審査」大貫憲夫議員の質問と答弁要旨(06.02.22)
金沢区産廃施設の建設計画は市として住民に説明を
大貫議員:共産党の大貫です。
仮称横浜金沢シンシア、この建設事業について、特に土地の処分についてお話聞きたいんですけれども、まずはじめに、このシンシアの事業計画について説明してください。
橋本環境創造局長:株式会社横浜金沢シンシアが金沢区幸浦の金沢産業団地内の土地に産業廃棄物の焼却施設を建設しようとするものでございます。計画地の面積は約3万5,000平方メートル、事業者から提出されました環境影響評価準備書によれば、焼却施設処理能力は1日当たり372トンであり、余熱を利用して発電も行う計画となっております。取り扱う廃棄物は、横浜市および近隣自治体からの産業廃棄物および特別管理産業廃棄物となっています。
大貫議員:土地の問題なんですが、土地を売却した、市の土地でしたよね、その売却したのが創造局ですよね。そうすると、産業廃棄物の関係でいうと循環局との関係がでてきますよね。そのすみわけがよくわからないんですが、今回土地を創造局で処分した、その理由はなんですか。
橋本環境創造局長:本市が売却した土地は、廃棄物資源公社が道路路盤材の再生利用処理を行う産業廃棄物処理施設を昭和58年から稼動させておりまして、平成16年度末で事業を終了し、本市として利用予定のない市有地を早期に処分する必要がございました。また、産業廃棄物の処理を推進すること、また、金沢産業団地で行われていた多くの個別の廃棄物焼却につきまして、ダイオキシン類対策を講じる必要があったことなどから、これらの業務を所管をしておりました旧環境事業局と旧環境保全局の両局で調整を致しまして、旧環境保全局が売却の手続きを進めることとしたものです。
大貫議員:その相談をして、当時環境保全局が売却する。相談の中身なんですけれども、本来やはり土地の利用から考えればね、将来のことを考えれば、いわゆるその循環局がやるべきだというふうに思ってるんですね、私はね。だけども今回創造局がやったということなんですけれども。今の話で言いますとね、土地がねすでに資源循環の路盤材のリサイクルセンターの仕事が終わって、市有地が利用が決まっていないと、早く利用されないといけないということで売却することになったということで、そこの土地については何もいわゆる金沢の工業工区以外の網がかかっていませんよね。その範囲でしたら何にでも売れるはずですよね。いかがでしょう。
橋本環境創造局長:そのとおりでございます。
大貫議員:そうなると、何でも売れるはずなのに、今回土地の利用条件つけましたよね。その理由はなんですか。
橋本環境創造局長:先ほども申し上げましたように、産業廃棄物の処理の推進をする必要がございました。また、金沢産業団地内で行われておりました多くの個別の焼却処理につきまして、ダイオキシン類対策を進める必要がありましたので、廃棄物処理施設やリサイクル施設を建設し、運営するという条件を付して売却したものでございます。
大貫議員:土地の問題なんですけれどね、いわゆる産業廃棄物の処理用地ですね、これを設定する場合には要綱がありますよね、要綱の中身を説明していただけますか。
橋本環境創造局長:今先生おっしゃる要綱と申しますのは、横浜市産業廃棄物処理用地の設定等に関する要綱のことでございますか。この要綱は、廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づきまして、事業者等が産業廃棄物の処理を行う場合、その処理用地の設定等に関しまして環境汚染の防止および災害防止など必要な指導を行うことによりまして、関係法令上の諸規則との整合性を図るとともに、生活環境の保全および適正な産業廃棄物処理を遂行することを目的として、資源循環局が定めている要綱でございます。
大貫議員:その要綱に従ってここを設定をするんですよね、本来ですと。一般論でいうと、ある土地があって、ここに事業者が処理場をつくりたいよといった場合にこれが役に立つ、この要綱が発効するわけですよね。今回のこの土地、今のシンシアの土地ついては、どういう手続きがあって、この決定をされた際、この要綱のようにどういう具合に実施されたのか、要綱がね、それを説明してください。
橋本環境創造局長:今、先生おっしゃっているのは、この指導要綱に定めてございます処理用地の設定等に関わることでございますか。この要綱でいいます処理用地の設定等とは、産業廃棄物処理施設等の用途に供する土地の設定、産業廃棄物処理施設等の設置および維持・管理等をいうものでございます。単なる用地の用途だけでなく、建物の配置や施設計画、作業の種類等を含むものでございます。
大貫議員:ですから、このシンシアに売った土地にですね、そこについて条件として、ここは産業廃棄物の処理用地として用件をつけますよとつけたわけでしょ。本来、その土地というのはその条件をつけなければ、先ほど言った工業工区以外の用途なら何でも使えるはずだったんですよ。でそれを新たにその設定したわけですから、条件つけて。設定した以上はこの要綱に従って用地の設定をしなきゃいけないんじゃないですか。
橋本環境創造局長:先ほど申し上げましたように、廃棄物資源公社の事業が平成16年度末で終了したため、この利用予定のない土地を早急に処分する必要があったということと、産業廃棄物の処理を推進することの理由のほかに、ダイオキシン類対策を講じる必要があったことから、用途を廃棄物処理施設やリサイクル施設を建設し運営するという条件を付して売却したものでございます。
大貫議員:その条件をつけたのは、用地として設定したわけでしょ。何でも使える土地なのに。ここは産業廃棄物の土地として使ってくださいよと、これが条件ですよと。横浜市がその土地について産業廃棄物の処理用地として設定したわけです。違いますか。
橋本環境創造局長:何らかの処理施設またはリサイクル施設の建設運営を土地利用条件としておりますが、具体的な施設の計画を土地の売却時には求めておりません。従いまして、実際の施設の建設に当たりまして、具体的な施設計画によりまして、当該要綱を含む各種関係法令等の審査、許可申請、届出などの手続きを進め、これらに適合するような施設にする必要がございます。
大貫議員:答えてないんですね。それは買ったあとそうなると思うんですよ。出した要綱ね、売却募集要項、この土地利用条件の中に、廃棄物処理施設やリサイクル施設を建設し、運営していただきます。こう書いてあるんですから、先ほどから何回も言うようだけれども、利用されていない土地を早く売らなければいけない、その時は何でもいいんですよ、売れれば。わざわざ産業廃棄物の処理用地として売りますと、そうじゃないとだめですよと、横浜市が設定したんでしょ。それ、認めたほうがいいですよ。
橋本環境創造局長:この資源循環局が定めている指導要綱によります用地の設定につきましては、単なる用地の設定ではなくて、この2条に基づきます説明がございますが、産業廃棄物処理用地の設定等とは産業廃棄物処理施設等の用途に供する土地の設定、産業廃棄物施設等の設置および維持管理等をいうというふうにいっておりますから、特に問題ないと思います。
大貫議員:なおさら問題あるじゃないですか。設置等にかかることについてはここでやりますよとなっているんでしょ。だから、設置が主な名前、メインな言葉になっているじゃないですか。ですから横浜市が設置を条件につけて、設置ということで条件をつけて設置するように決めたんだということははっきり言ったほうがいいと思いますよ。
橋本環境創造局長:事業者が土地を取得後その単なる用地だけではなくて建物配置や施設計画、作業の種類等を事業者の責任において地域住民へ説明するものというふうに承知しております。
大貫議員:たぶんおっしゃりたいのは、この要綱に、指導要綱の事業者ていうのは、そういうことであって横浜市じゃないよと、横浜市はただ単に土地を設定したんですよと。しかし、この中身はね、要綱の精神はね、そこに設定した場合にいろいろ問題が起きますよ、だから事前にそういうことについては地域住民と話し合いなさいよ、説明しなさいよというふうになっていますね。ですから、設置をしたのは横浜市である以上は、横浜市が事業者になって、地域住民に説明しなきゃいけないと思うんですけれども、いかがですか。
橋本環境創造局長:私は、土地を取得した事業者が売却の目的に沿って周辺住民に説明することが事業者の責務というふうに解釈しています。
大貫議員:解釈の違いがありますけれどね。あくまでも先ほどおっしゃったように、この要綱の事業者というふうに言えばね、シンシアということになるのかなあと思うんですけれども。この要綱に従ってシンシアじゃあ、この土地を設定された、じゃあその設定の元に立って地域住民に設定してもいいですかというようなことを含めて説明していないんですね、まだね。ましてや横浜市はぜんぜんやっていない。一番問題なのは、その時に横浜市が、創造局が、土地を売ったときに、横浜市がその土地については、何回も繰り返すようだけれども、そこは廃棄物の処理場にしますよと決めたんだから、この精神はそういう状況の中ではきちっと説明して、事業者に当たるのは、横浜市がその事業者に当たるんですよ。いかがでしょう。
橋本環境創造局長:横浜市は、取得をした事業者が事業者の責任において売却時に条件を付した本市の趣旨目的に沿って、周辺に説明すべきものと考えております。
大貫議員:これ、繰り返すと時間なくなりますけどね。横浜市が、繰り返しますよ、横浜市が産業廃棄物の処理用地として設定したんですね。それは変わりありませんね、いかがですか。
橋本環境創造局長:設定ではなくて、土地利用条件の選定をしたものでございます。
大貫議員:そうすると、選定はしたけれども、それは別に要するに処理業者が最終処理場を作らなくてもいいです、別に。そういうことですか。
橋本環境創造局長:横浜市の売却の条件は、取得した土地におきましてそのような施設を設置することが売却の条件でございますから、設置をしていただくことが条件になっております。ただ、ここの要綱にも、事業者等は産業処理用地の設定にあたっては,地域住民等への説明会等を開きうんぬんと書いてありますから、事業者の責任においてこの部分につきましてはやっていただくことが必要と考えております。
大貫議員:だから、設置するにあたってはでしょ、いかがですか。
橋本環境創造局長:先ほど申し上げましたように、処理用地の設定等の解釈といたしましては、用途に供する土地の設定、処理施設等の設置、維持管理でございますから、この今土地を取得しまして、横浜市の売却条件にかなうような事業を開始するに当たりまして事業者の責任におきまして、地域住民への説明を事業者自らやっていただくことが必要と考えております。
大貫議員:正確に読んでくださいね。事業者の責務、いいですか、3ページにあります。事業者等は産業廃棄物処理用地の設定に当たってはですよ。だれが設定したんですか。
橋本環境創造局長:市が設定するものではなくて、事業者が設定をするものでございます。
大貫議員:何回も繰り返すようだけども、横浜市はそこは処理施設じゃなきゃいけないって言ったんでしょ。それが設定じゃないですか。
橋本環境創造局長:売却に当たっての条件付けでございますので、設定とは異なると考えております。
大貫議員:それね、そういうの詭弁て言うんですよ。だってさ、その土地はそのために条件つけてそれじゃなきゃだめですよっていったんだから。その土地は中間処理場のためにしてくださいよと設定したんですよ。
橋本環境創造局長:この要綱自体は資源循環局が定めた要綱でございまして、資源循環局の解釈をもとに今説明しておりますので、詭弁ということではございません。
大貫議員:これ、ほんとに大切なことで、何のための要綱かというと、設定する場合にそこに処理場ができれば非常に大きな影響があるんだから、設置の段階で市民のみなさんに住民のみなさんに説明をして、そこでいいですかということを、これをちゃんと事前にやりなさいよということなんですよ。この場合誰がやったんですか。
橋本環境創造局長:ただいま、事業者が、横浜市が売却した土地の利用条件に合致した事業計画を作成致しまして、環境影響評価条例、通称アセス条例に基づきまして所定の手続きを進めております。その手続きの中で、住民への説明会等についても事業者が行っております。
大貫議員:事業者は当然これからアセスも含めてやらなきゃいけないんですよ。私はその前の土地の話言ってんだからね。横浜市は土地をそういうふうに条件で設定したんだと、用地として。これはこれからも問題になりますから、これでやめますけどね。これでもし設定として認められるならばですよ、これはもう大変市民に対してやることやっていないんですよ。これ言っておきます。
それだけじゃいけないんでね、次、いきます。
環境負荷の扇島パワーステーション火力発電所計画は再考を
扇島パワーステーションについてなんですが、これ鶴見区で事業行われるといわれていますが、その内容について説明してください。
橋本環境創造局長:鶴見区扇島に、天然ガスを燃料とした合計出力約122万キロワットの火力発電所を建設しようとするものでございます。敷地面積は約7万2000平方メートルとなっております。
大貫議員:この地域にですね、また大きな火力発電所ができるんですが、これ副市長にお聞きしたいんですが他局とも関わるんでね。CO2、この排出の関係ありますよね、京都議定書との関係でね。やはり今これプラスされるとなると非常に大きな問題になると思うんですね、先ほどあったんだけれども。そういうふうな観点から考えると、自治体が京都議定書との関係でやはりやるべきことがあると思うんですよ。そういった時にこういう火力発電所を新たに作るということ自体について、基本的な考え方、いかがでしょうか。
本多副市長:京都議定書では、いわゆる条約でございますが、これに基づいて国におきましてはいわゆる目標達成計画というのを作っております。その中で、地方公共団体の基本的役割というのを定めているわけでございます。そこでは、地域の特性に応じた対策や地方公共団体の率先した取り組みの実施というようなことを定めているわけでございます。従いまして、何でもかんでも火力発電所がいいとか悪いとかということではなくて、その地域の特性とかそういうふうなこと、それからエネルギー対策ですね全体として、考えながら答えを出すというものと考えております。
大貫議員:具体的にどういうような負荷があるか。知事が方法書で出していますよね、方法書見てみますとね、これ非常に複合的に大きな工場があるから大変なところですよと、こういうふうにいっているんですよ。この事業はですね、新たに大規模な発電所を建設すると、そうすると大量の窒素酸化物や排出、それから温水排水の海域、こういったことでこの地域については環境基準を達成しない状況にあると、こういうふうにいっているんですね。この点で、環境基準に、廃棄物ですね、大気の、それの基準に達していないという状況ですからね、ここにつくるっていうことはどうですか。一部そういう状況になっているというふうに書いてあります。
橋本環境創造局長:事業者は、計画中の発電施設につきまして石油などと比較をして炭素量の少ない天然ガスを燃料とすることや、エネルギー効率が高い発電方式を採用することによりまして、二酸化炭素の排出を抑制するとしております。発電に伴います温室効果ガス排出量につきましては、需要の動向により変動するものというふうに考えております。環境負荷につきましても今後の環境影響評価手続きの中で、事業者による自主的な環境配慮が求められているものというふうに考えております。
大貫議員:横浜市の考え方なんですが、京都議定書を自治体の立場からこれを応援するという立場に立つのが局の考え方ですよね。そういったときに、知事の意見についてもこう書いてあります。くわしく。・・・残念ですが、やめます。
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