サイト内検索 AND OR

日本共産党横浜市会議員団

 ホーム

 トピックス
 議会での質問
 政策・見解
 無料法律相談案内
 議員紹介
 「市政新聞」ご紹介
 横浜市会ほっとライン
 こんにちは横浜市議団
 です
 しんぶん赤旗申込み
 お知らせ
 リンク
 横浜 View
 サイトマップ

ご意見・ご要望

 

Gikai 議会での質問

2006年度予算特別委員会「財政局審査」柴田豊勝議員の質問と答弁要旨(06.03.02)

建設労働者の権利・生活を守る“公契約条例”の制定を


柴田議員:日本共産党を代表して質問致します。
入札・契約制度についてです。
  市内建設業界関連に働く労働者は全市の10%が従事しているとされ、市内経済に大きな位置を占めていますが、しかし、市内建設業を取り巻く経済環境は依然として厳しい状況にあります。また、公共工事に関わっても本市が進めている入札制度改革は、様々課題が明らかになり、その是正が求められていると思います。
  そこで伺いますが、04年度と05年度の条件つき一般競争入札における入札参加者の状況はどういうふうになっているか、伺います。

小野財政局長:財政局でございます。どうぞよろしくお願いします。
  16年度の参加でございますが、平均ですが13社でございます。それから17年度が平均で7から8社となっています。

 

柴田議員:不況の中、少しでも仕事がほしいというのが、率直な見方であり常識な見方だと思います。それなのに、今お話がありましたように、入札参加者が減少しているということは、改革と称している入札制度そのものに問題があるのではないかと思うんですけれど、局長は、その入札参加者の減少をどのようにみていますか、伺います。

小野財政局長:その減少の理由を断定的に申し上げるのはなかなか難しい面もございますが、いくつかの理由も考えられます。条件付一般競争入札の実施をしましてから2年がたったわけでございます。制度が定着してきたことによりまして、入札参加業者が希望する工事をしぼって入札に参加するようになってきたために、結果として入札参加者が減少しているのではないかと、このように考えております。また、適正な競争の方向に進んだ結果、相対的に利益率が低減してきたために、入札参加者が減少してきているのではないか、このようにも考えております。

 

柴田議員:入札参加者が少なければ、競争性を確保するといっても、それは非常に難しいということにもなりませんか。

小野財政局長:条件付一般競争入札につきましては、入札計画改革の基本理念でございます競争性透明性の向上、あるいは不正行為の防止の観点から、導入したものでございまして、そういう意味ではこういった方向で施行したやり方が、結果として私が述べましたような参加の状況になっているということについては、今後いろいろ制度見直しの中で検討していくということではないかと思います。

 

柴田議員:いわば行き過ぎた過度な競争の結果、入札をあきらめたと、そういう業者もいるやに聞いていますけれども、その辺局長、どういうふうにみていますかもいると思いますか。

小野財政局長:そのような具体的にそういうご指摘のような企業からそういく声を直接伺ったことは私の方にはございません。

 

柴田議員:低価格競争と、こういったものを強いていると、こういった制度ではないかというふうに思うんですけれども、もういっぺんその辺のところを伺っておきます。

小野財政局長:先ほども申し上げましたけども、競争性透明性の向上、あるいは不正行為の防止、こういったことから導入したわけでございますけれども、結果として、一部に行き過ぎた競争状態が見受けられておるわけでございまして、そういう現状から、適正な競争環境になるような運用を今後ともしていかなければならない、そういうことでございます。

 

柴田議員:ダンピング受注を排除するための二つの制度があるとしていますが、最低制限価格制度と低入札価格制度、この内容と目的、さらにそれらについてのメリット、デメリットについて、伺っておきます。

小野財政局長:最低制限価格制度の方でございますけれども、あらかじめ設定しました最低制限価格を下回った入札参加者を失格とするものでございます。従いまして、低価格競争が起きない、招かないといったメリットがございます。一方で、低入札価格調査制度につきましては、あらかじめ設定します調査基準価格を下回った場合、そういった場合でも一律に失格とは致しませんので、入札参加者の技術力あるいは積算努力をできるだけ生かしまして、競争意欲を失わせない制度でございます。そういう意味で低価格競争を招く可能性があるというデメリットにもつながってまいります。

 

柴田議員:両方あるということなんですけれども、新年度から低入札価格制度の適用範囲を見直して、5,000万円を区分とするということなんですけれども、その理由を伺っておきます。

小野財政局長:これまでといいましょうか、過年度の低入札の状況を踏まえまして、低入札で起きている状況を前提としまして、低入札価格調査制度の適用件数そのものを見直しまして、対象を減少させようというこういった視点から、建設業上の見積もり期間が短く設定されております5000万円未満の工事につきまして、最低制限価格制度を適用しようとするものでございます。

 

柴田議員:低入札価格制度の適用件数を減らすと、こういうことだろうと思うんですけれども、それでは低入札価格制度そのものにちょっと問題があるのではないかというふうなこともいえるんではないかと思うんですけれども、いかがですか。

小野財政局長:先ほど来申し上げておりますように、両制度の長所短所裏腹でございまして、それをバランスよく施行して、横浜市の事業について適用していくというものでございます。

 

柴田議員:それでは、社団法人横浜建設業界が昨年秋実施したアンケートの調査なんですけれども、赤字受注が発生していることも記載されていますけれども、局長は承知していると思うんですけれども、どのように受け止めていますでしょうか。

小野財政局長:先ほど申し上げました低入札の場合調査を致しますが、その調査の中で、様々な調査を行いますが、赤字にならないということを確認をだしております。着工後の様々な理由が、その後、調査の後着工されることになるわけでございますけれども、着工後様々な理由によって最終的に赤字が生じる理由については、その後の事情によって生じたというふうに受け止めております。

 

柴田議員:私、アンケートを見させてもらいました。低価格による入札の動機はですね、低価格入札の3分の2は、自社の職員あるいは作業員に空きがあったと、空きがあるということですね。これは、公共工事の減少が伺えると思うんです。また、低入札でも実行予算で十分可能と、検討、そういった面もあります。工事の実績づくりや年間の売り上げを確保したいと、こういったいくつかの条件があるわけです。なぜ赤字かの要因については、達成困難な実行予算で踏み切ったと、あるいは材料費、外注が抑えられなかった等の要因があったと。そこで、低価格での受注が下請けのしわ寄せ、こういったことになるのでは、こういった点も記載されています。
  わが党としては、こういった課題があるということを再三取り上げてきたんですけれども、局としてこれらの対応についてどのように考えてますでしょうか。

小野財政局長:これは、赤字にならないかどうかですね、行政としては事前に調査を、低価格で入札される調査をして、そういった状況がないと、厳しい調査をしてそういった状況がないということを確認し、また、採用予定の下請け工事、こういったものにつきましても下請け業者さんが発行された見積書の提出を義務づけておりまして、この確認もしておるという状況でございます。

 

柴田議員:それでは、公共工事の入札及び契約についてなんですけれども、透明性の確保、あるいは公正な競争の促進、あるいは不正行為の排斥の徹底、適正な施行の確保などの措置を講ずることにより、公共工事に対する国民の信頼の確保と、これを請け負う建設業の全体の健全に発展をはかるために、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、いわゆる入契法が2000年12月に制定されましたが、その入契法の参議院付帯決議の主な内容、主に5,6,7を説明してください。

小野財政局長:この付帯決議でございますが、政府合同ですね、考え方でございますが、5,6,7を包括するような定めがございます。政府は本法の施行にあたり次の諸点について適切な処置を講じ、適正化指針の策定とその運用に遺憾なきを期すべきであると。
  それを踏まえてですね、5番目につきましては、公共工事の入札および契約に関して監視・苦情処理等行う第三者機関について、実行を伴った効果的な活動がなされるように努めなさいというようなものが5でございます。
  6番目は、不良業者を排除する一方で、技術と経営にすぐれた企業の育成のために、それに努めなさいということでございます。それから、地域の雇用と経済を支える優良な中小中堅建設業者の受注機会が確保されるよう配慮しなさい。さらに建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われるようと努めること、これが6番目でございます。
  7番目は、施工体制台帳の活用によって元請け企業等と下請け企業の契約関係の適正化、透明化に努めること、こういったものでございます。

 

柴田議員:そこでですね、横浜市の公共工事の仕事をされた方から私どもに様々な意見が来ています。ふたつだけ紹介します。
  労務単価の見積もりについてなんですけれども、仕事の安全確保のためのガードマン、1日8,000円ということで見積もったと。しかし実際にはいろいろな経過があって1万円を支払っていると。
  また、別の方なんですけれども、大工さん。これは日給15,000万円で働いている。ボーナスも退職金ももちろんありません。22日働いて月33万円と。一見多いようだけれども、経費として車代のこととか衣服とかあるいは道具代とかそれらが9万9,000円、経費として認められていると。結果として月23万1000円、年間270万円と。税金とか国民年金とか国保とかあるいは介護等々の保険などを収めると、生活保護並みだとあるいは以下だと、こういった声聞いたことありますか。

小野財政局長:元請けさんと下請けさんあるいは孫請けさんの関係について、私どもはなかなか承知するということは、直接的に聴取するということは少ないわけでございますけれども。賃金、いわゆるその間の賃金については、基本的に雇用主と労働者との間で、働く方の間で契約されれる方の間で決定されて、その結果ではないかというふうに思っております。

 

柴田議員:要するに、民・民といういい方はされませんでしたけれども、そんな意味だったと思うんですね。本市が発注する公共工事なんですけれど、入契法の施行で、建設労働者への適正な賃金、労働条件の確保を含めた発注者責任、これが明確化されています。従来、義務付けのなかった施工台帳の提出、あるいは二次以下の下請けについても下請けの発注金額の記載のある契約書などは、従来、民・民の契約ではなされていなかった。それが行政が介入しなかった下請け労働者問題についての指導の根拠となったと、こういうふうに入契法はなっていると思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。

小野財政局長:入契法の内容では、内容ではございませんけれども、その以前に私どもは申し上げておりますように、過去の議会でも何度か申し上げておりますように、元請けさんと下請けさんの関係、これについて発注者である横浜本市がそれに公共事業を発注するという立場で介在するということは、違うんでないかというようなことを再三申し上げてきておりますし、現在もその考え方は変わっていないということでございます。

 

柴田議員:それではですね、民・民間ということなんだけれども、公共工事にかかわる建設労働者の適正な労働条件の確保については、全国市長会あるいは東京都あるいは川崎市の市議会でも意見書を採択をされていますけれども。そのところを局長、知っています?、承知しております?。

小野財政局長:それは承知致しております。全国市長会の要望を、これは国に対して公共工事における建設労働者の適切な労働条件の確保を図ると、こういったことを目的にしまして、関係法令の整備または施策の実施等を求める内容である、こういったことについては承知しております。

 

柴田議員:地方自治体が発注する公共工事なんですけれども、わが党は、公契約条例、これを制定を求めてきました。要旨はですね、発注者が元請企業との契約時にその作業に従事する労働者の賃金を明らかにして、その賃金が確実に最終に下請け労働者にまで支払われることを定めた内容です。公契約条例が制定されることにより、まず労働者・職人は、適正な賃金を受け取る権利が保障され、生活が安定します。また、建設業界については、適正なルールで発注競争が正規に行える、経営も安定すると。地域住民については、工事に対する安全、品質の確保、こういった点がムダもなくメリットも大きいと思うんですけれども、そういった公契約、局長承知していますよね。

小野財政局長:公契約そのものについては承知致しておりますが、繰り返し申し上げますけども、公共事業におけるですね、公共事業を発注する際の賃金ですね、元請けさんと、そういったものについてはあくまで民と民との関係だと。最低賃金法における労働者の賃金そのものについては、最低賃金法による制約というものが別途定められております。そのほかに、発注者という立場で公共事業について一定の賃金保障などを求める契約ですね、公契約。こういったものについては適当ではないのではないかというような考え方でございます。