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【2006年第1回定例会】 「議第17号議案についての質問」高野明子議員(06.03.10)
(実際には、議員の質問、議案提案者の答弁がそれぞれ一括して行われましたが、わかりやすいように、対応する質疑と答弁を交互に記載しました。)
費用弁償額を2,000円減額することで、市民の指摘に充分応えられるか
高野議員:私は、日本共産党市会議員団、ネットワーク横浜市会議員団を代表して、自民党、民主党ヨコハマ会、公明党の各市会議員団が提案する議第17号議案について質問を致します。
議第17号議案は、横浜市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正で、その内容は、第5条第1項の「職務のため」を「議員が職務のため」に改め、同条第3項の職務を行う費用を必要とするときはその費用を弁償しその額は規則で定めたものを、条例で額や支給方法を明記し、議員が議会の会議、常任委員会、市会運営委員会または特別委員会に出席したときと限定をし、費用弁償の支給を行うことを定めています。そして費用弁償の額も1万2,000円を2,000円減額し、日額1万円に改定をするものです。
まず、最初に費用弁償についてですが、地方自治法203条では「職務を行うために要する」費用の弁償で、議会開会中又は付議された特定の事件を議会閉会中に審査する場合において支給することになっていますが、費用弁償についてはどのような認識をお持ちか、伺います。
佐藤茂議員:それではお答えを申し上げます。ただ今議題となっております議第17号議案は、民主党ヨコハマ会、公明党および自由民主党の各横浜市会議員73名により提案されたものでありまして、これに対しまして質問がございましたので、3会派を代表致しまして、私の方からお答えを申し上げます。
はじめに、費用弁償の意義についてお答えを申し上げます。費用弁償は、議員としての職務の執行等に要した経費として支給されるもので、具体的には交通費や日当、通信費、資料作成費などの諸経費相当額であると考えております。大都市横浜において、我々市会議員が、358万人の市民の付託に応えていくためには多くの会議において議論を重ね、行政施策の是非について迅速に的確に審議審査をしていく必要がございます。費用弁償はこのような重責を担い、現に活発に行動している議員一人一人がその職責を果たすための経費のひとつと認識を致しております。
高野議員:私たちは、今まで本市の費用弁償が、法で定めている「職務を行うため要する」費用の弁償という目的があいまいで、額も実費程度に程遠いことなど、問題を指摘し、実費請求とする規定も盛り込むべきだと主張し、検討する委員会の設置を提案してきました。このような経緯の中で、突然、三党での提案はなぜなのか、費用弁償の改正については議会で協議の場をつくり、もっとよく論議をし、改善方向を定めるべきと思いますが、それとも、新聞で報道された中田市長の「議会改革については、議会の皆さんが進めていただきたい」と進言されたことで、急いで改定案を議会に提出されたのか、その理由を伺います。
佐藤茂議員: 次に、改正案を今定例会に提出した理由についてでございますが、平成12年4月に地方分権一括法が施行され、また昨年12月には国の第28次地方制度調査会の答申が出されましたが、地方議会のあり方に関し様々な検討が行われており、本市会におきましても費用弁償に関し各会派各議員の立場で検討が行われてきたところでございます。そのような中で、最近の本市財政状況や世論の動向などを踏まえつつ、提案した内容で本年4月1日から施行することが適切と考え、今定例会に提案したものであります。
また、議案の提出にあたりましては、あらかじめ団長会議で提案をし、その協議を経た上で賛成会派の議員により提出をさせていただいたものでございます。
高野議員:2,000円の減額についてですが、14政令市でも厳しい財政状況と市民からの税金の使い方に対する批判に配慮し、費用弁償の廃止、または減額が議員提案で行われています。大阪市では今年4月1日予定で、全会派一致で費用弁償の廃止となりました。
本市でも、政務調査費の使途の不透明さや、費用弁償などの税金の使い方について、問題が指摘されています。費用弁償額を2000円減額することで、その指摘に充分応えたものと考えているのか、今後の改善についてはどう考えているのかも、伺います。
佐藤茂議員:次に、今回の費用弁償の額についてでありますが、最近の本市財政状況や世論の動向など様々な意見を踏まえながら、また費用弁償が議員の職責を果たすための経費となっていることを総合的に勘案し、金額を改定するものでございます。今回の条例改正によって、費用弁償総額の約3割にあたる経費が節減できるものであります。
また、費用弁償の今後についてですが、今後も検討していくという考えから、条例改正案の付則第4項に規定してありますように、社会経済状況等を勘案し、必要があると認める時は検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと致しております。
高野議員:費用弁償の金額では、さいたま市は5,000円、千葉市8,000円、川崎市7,000円となっています。改定案では1万円としていますが、「職務を行うため要する」費用の弁償として、具体的にどのような試算がされたのか、その根拠について伺います。
佐藤茂議員:次に、費用弁償の額の根拠についてでありますが、費用弁償は本来それぞれの自治体において、その区域の規模、交通事情などを考慮し、自主的主体的に定めるべきものと考えております。今回の提案では、このような考えに立ちつつ、費用弁償の役割や本市財政状況等を総合的に判断して、1万2,000円を1万円とさせていただきました。
高野議員:議員報酬や政務調査費も支給されていながら、なおかつ会議に出席するごとに支給される費用弁償については、「二重払いではないか」との声もあります。これは、格差社会の中で市民生活は厳しさを増し、議会にも税金の使い方で改革を求める声が出るのは当然のことです。他都市の議会においても廃止が検討される状況にあります。横浜市議会においても、議員における市外出張旅費以外の本条例、第5条第3項に定められた定義があいまいであり、現行の交通費実費額等としては高額と思える費用弁償を廃止することこそ、市民の改革を求める願いに応えるものと思いますが、どのように考えているのか伺いまして、私の質問を終わります。
佐藤茂議員:最後に、費用弁償の廃止についてお答えを申し上げます。かつて費用弁償条例の廃止案が本市会に提案されたことがございました。当時、その条例案は否決となりましたが、費用弁償を廃止すべきとする改正案を提案し、それに賛成された議員の方々が、その後において費用弁償を返上されたということは未だかつて聞いておりません。もとより議員の提案は非常に重たいものであります。その時だけの一過性の議論に終わるのであれば、単なるパフォーマンスではないかとみられることになってしまう恐れがあると思うのであります。
私は、今回の費用弁償については、議員全体にかかわる重大な案件であり、熟慮に熟慮を重ね、そして議会全体の視野に立って総合的に判断すべき事柄であり、その結果として民主党ヨコハマ会、公明党および自由民主党の議員により提案したものと認識を致しております。従いまして、お尋ねの費用弁償の廃止についてでありますが、今後については議第17号議案、改正案の付則第4号にありますように、社会経済状況等を勘案し、必要があると認める時は検討を加え、その上で判断していくことと考えております。
以上、民主党ヨコハマ会、公明党および自由民主党の各横浜市会議員団を代表を致しまして答弁を致しましたので、よろしくお願い致します。
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