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【まちづくり調整局】高野明子議員の質疑全文
高野議員:私は日本共産党を代表して質問します。
市営住宅のバリアフリー化を早急に
市営住宅の修繕費等について、伺います。公共施設の長寿命化が進められていますが、市営住宅も同様の取り組みが必要と思います。市営住宅の長寿命化については、どのように考えているのか、伺います。
相原まちづくり調整局長:公共施設の長寿命化の基本方針に基づき進めているところでございますが、具体的には既存の躯体を生かしながら、住個内を全面的に改修する住戸改善事業の他、その他の既存住宅におきましては、防水や外壁の修繕周期等の基準に基づき、計画的な修繕を実施しております。
高野議員:その修繕費の問題ですが、05年度決算は、1億2,036万6000円の執行残が生じています。予算は、03年度から見ますと減額傾向の上、毎年執行残では適切な修繕はできません。執行残の理由について伺います。
相原まちづくり調整局長:外壁塗装や屋上防水などの計画修繕工事で、入札残高が生じたことや、退去に伴いまして行う空き家修繕工事が見込みより低い額で実施できたということに拠るものでございます。
高野議員:市営住宅の大規模修繕だけでなく、耐震補強や一般修繕でのバリアフリーなどの整備は積極的に行っていくべきですが、では耐震補強やバリアフリー対策はどのように進めているのか、伺います。
相原まちづくり調整局長:耐震補強につきましては、昭和56年の建築基準法改正以前に建設された市営住宅のうち、耐震補強が必要と診断された10団地については、順次耐震改修工事を実施することとしておりまして、平成17年度に白山住宅を、18年度には生麦住宅の耐震改修工事を行っています。バリアフリー対応については、新たに建設建替える住宅や、住戸改善事業では、高齢者対応仕様等の設置基準に基づき実施しておりまして、既存の市営住宅には手すりの設置や段差の解消などの改善を進めているところでございます。
高野議員:バリアフリーの問題では、先ほど局長が答弁しましたように、中層住宅の住戸改善事業でエレベーターの整備が行われていますが、現状での整備の進捗と今後の計画について、事業費も含めて伺います。
相原まちづくり調整局長:本年度で完了する上飯田住宅では、全42棟のうち、設置可能な27棟に設置いたしまして、台数は90機となります。平成15年度から、事業を開始した勝田住宅は、設置可能な34棟のうち、平成18年度までに14棟に49基を設置し、今後20棟に78基を設置する予定です。エレベーターの整備費は、実績ベースでは概ね1基あたり800万円のため、勝田住宅では今後6億2000万円程度を要すると見込まれます。
高野議員:整備可能な団地にエレベーターの設置は必要です。計画そのものを早めると同時に、整備が追いつかない多数の住宅に対して、バリアフリー対策として少なくとも階段に手すりをという要望があります。私も野庭団地を見てまいりましたが、手すりがないのが半分くらい、段差の解消についてもあまり芳しくないような手抜き工事じゃないかと思うようなものもありました。室内での高齢者・障害者対応と階段手すりの設置方法と実績は、どうなっているのか伺います。
相原まちづくり調整局長:市営住宅におけるバリアフリーの対応につきましては、入居者の要望によりまして、手すりの設置や段差の解消など高齢者障害者の方の、日常生活に支障がないように対応しております。平成17年度には、住宅への手すり設置や段差の解消など204件、共用階段の手すり設置は26件実施いたしました。
高野議員:階段手すりが設置されていない団地で、雨の日や雪の日に階段で転倒し、怪我をする人もいます。住民から要望があったら整備するという消極的な対応ではなく、入居者の安全・安心を優先的に考え、横浜市の責任で順次計画的に階段手すりの整備をすべきですが、どう改善を図るのか伺います。
相原まちづくり調整局長:既存住宅に対しましては、入居者の要望など必要性を優先して設置場所や設置箇所を決めまして、順次実施しており効果的に整備しているものと考えております。住戸改善事業に伴いましては、共用階段に手すりを設置するなど、バリアフリー対策を計画的に行っているところでございます。
高野議員:必要性ということが、全部やるということですか。必要があれば。
相原まちづくり調整局長:答弁いたしましたように、入居者の方の要望によりましてやっているところですので、要望があればやらしていただきます。
低所得者の小規模修繕は、市で補てんせよ
高野議員:次に、住宅内の小規模修繕ですが、畳やふすまの張替え、下駄箱、戸棚など入居者の責任で行うことになっていますが、生活保護世帯や非課税世帯など所得が低く修繕費用の支出が難しい世帯も増えてきています。このような場合は、どう対応しているのか、伺います。
相原まちづくり調整局長:入居中の軽微な修繕につきましては、「市営住宅条例」「同規則」に基づきまして入居者の負担としておりますので、一般の世帯と同様の対応となっております。
高野議員:福祉局で伺ったわけですけども、賃貸住宅の場合はオーナーが責任を持つものと生活保護費には含まれていないとのことです。特別扶助費に該当するかどうかも首を傾げています。市営住宅の退去の際の改修費用免除規定が有りますが、その内容について伺います。
相原まちづくり調整局長:市営住宅を退去するときの原状回復修繕につきましては、生活保護法による被保護世帯を免除の対象としています。
高野議員:高齢者・障害者、生活保護世帯が増加してきている中で、低所得者に対する室内の修繕費用については、現実的な対応が求められていると思います。その対応として、民間住宅並みに配慮する対応が必要ではないかと思います。局長の見解を伺います。
相原まちづくり調整局長:退去時の原状回復義務は例外的に免除しておりますので、入居中の修繕につきましては難しいかなと考えています。
高野議員:その場合、退去時の回収費用の免除規定を準用して行うべきと思いますが、局長の考えを求めます。
相原まちづくり調整局長:ただいま答弁いたしましたとおり、例外的に免除しておりますので、難しいのではないかというふうに考えております。
高野議員:快適で安心できる市営住宅を維持するためにも、さまざまな対応が求められています。消防法改正による火災報知機の設置や車椅子対応の住宅整備など、住宅の管理だけではなく、福祉的な対応やDVなど専門的なケアも必要になってきます。このような入居者の生活実態に、適切に対応できる施策を進めて行くべきです。先ほどの生活保護世帯の問題についても、やはり同じようなことがいえると思います。このような入居者の生活実態に適切に対応できる施策を進めるべきですが、そのためにも修繕費など含め、予算を増額して施策の充実を図るべきですが、局長の見解を伺います。
相原まちづくり調整局長:厳しい財政状況ではございますけれども、市営住宅としての機能や居住性を維持できるよう必要な予算は、引き続き確保するよう努めてまいります。
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