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Gikai 議会での質問

【行政運営調整局】大貫憲夫議員の質疑全文

市税の滞納整理にノルマ? 生活再建第一の納税計画の指導を

大貫議員:共産党の大貫です。
  私は市税の滞納整理、特に高額滞納の件について質問したいんですが。当然悪質な滞納者については厳しく取り立てていかなきゃならないと思うんですね。そういうわけで、この間いろんな実績上げられているというふうに思っているんですけれども、平成17年度と18年度の高額滞納者に対する取り扱い、これの特徴だとか、どういう形でやられているのか、それについて答えていただけますか。

大場行政運営調整局長:基本的な姿勢ということで申し上げさせていただきますと、財産調査を実施をし、その調査結果に基づいて個別に判断をしてまいりますが、具体的には3点程ございますが、災害や事業の休廃業などで納税を出来ない場合には一時的に徴収を猶予するということ、それから2点目としては納税する資力がない場合には滞納処分の執行停止、それから3点目、一方で納税資力があると認められる場合、この場合は納税をお願いしてなお応じていただけない場合は差し押さえなどの滞納処分の実施の執行をしております。

 

大貫議員:特に私心配なのは、意思があって、滞納しててもですね、先ほどお話があったように病気だとか事故だとかそういった時に払えないような滞納をしてしまったような状況、こういった時にはその滞納者の生活再建を図りながら、滞納をなくしていくと、こういう指導が必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。

大場行政運営調整局長:生活をもう一度立て直そうとか、あるいは事業の再建等のケースもあろうかと思います。適切な納税計画の提出をお願いをしていくことになります。場合によっては滞納の回収に数年を要する場合もあろうかと思いますが、担保などを提供いただくか、あるいは財産の差し押さえ、こういうことになっております。

 

大貫議員:基本的には生活再建を指示しながら、分納なり滞納をなくすための努力を納税者に対して要求していくということですね。そういう中で、差し押さえの件数、私その中で非常に心配なのは強権的なことやられているんじゃないか、みなさんそう考えていなくても、現場ではいろんな動きがあるんじゃないかと、それ心配しています。それで、特に差し押さえの件数、これ職員にノルマが課せられているというふうにきいているんですけれど、いかがでしょうか。

大場行政運営調整局長:特にノルマというような形で職員に徴収額の目標は設定はしてございません。

 

大貫議員:これは現年度課税徴収分の強化と滞納整理の徹底ということで、そこにあれありませんか資料、滞納処分の徹底、差し押さえ執行数、職員一人当たり年間差し押さえ件数50件、それから債権取立て件数、職員一人当たり年間30件、用途額400万円以上、こういうふうになっているんですけれども、これノルマじゃないですか。

大場行政運営調整局長:先生今お話のあった金額の目標は、債権の差し押さえを行った場合に、差し押さえの状態のまま長期化しないように換価を促進するために、定めたものであります。差し押さえ処分については案件毎に適切に判断をしておりますので、ご指摘のようなノルマというかそういう形にはならないものと考えております。

 

大貫議員:実際に数字としてノルマが出ているじゃないですか。達成を目指すということで、これはやりなさいという指示だと思うんですけれど、いかがでしょうかね。

大場行政運営調整局長:差し押さえ執行数目標50件、あるいは債権の換価金額目標年間400万円、これは目標値として設定をしております。

 

大貫議員:そういう数値がやられたということで、当然その問題で、私はそういう数字があるために、先ほど言った本来相談してよく納税相談する中で立ち直せることが出来る、そういう人たちに対しても強権的なことがやられているんじゃないかということを心配しているんですね。そういう中で、今人事考課の話がありましたね。人事考課が導入されました。人事考課でこの場合どういうふうに考課するか、どうですか。

大場行政運営調整局長:人事考課制度は、年度当初にそれぞれ局の運営方針を基にして上司と職員が業務の分担であるとか、あるいは仕事の課題、日程等について共通認識を持った上で、職員の目標の設定を進めております。これについては、上司と職員が面談を行うことによって、職場としての課題あるいは問題点、これらの情報交換をしながら、今年度の目標を組織全体として共有化をしていく、こういう趣旨でございますので、職員ひとりひとり直接、たとえば判断をして目標設定をしているわけではございませんので、職場の中での議論を踏まえて目標設定に向けて努力をし合っていこうと、こういうスタンスにあります。

 

大貫議員:いただいた職員人事考課の実施要領を見てみますと、考課、第4条関係って書いてあるところにはですね、そこにはどういうふうに考課するか、5段階に分かれていて、業務量の量、こういうことで業務量どれだけこなしたのか、これが考課の大きな中身になって5段階に分かれているんですね。要するにこれだけの今数字当てられたと、数字に対してどういうふうに対応するのかっていうことで評価されるということになっていますけれど、いかがですか。

大場行政運営調整局長:先ほどもお話申し上げたとおり、職員ひとりひとりが突然年度初めから目標達成に向けてひとりで動くわけではありません。上司と十分な面談をした中で、特に当該局区の運営方針を基にして、目標設定に向けて職員の今年度の目標設定をするということになっておりますので、ご指摘のような問題が出てこないように取り組んでいるところでございます。

 

大貫議員:そういう事態が起きないように取り組むとおっしゃっているけれども、実際にそういう事件が起きているんですね。要するに、この、長くなりますけれどね、ちょっとやめますその点ではね。
  差し押さえ公売ですね、これは市民の権利に大きく影響するわけですね。これについて、当然法的な根拠があると思うんですけれど、どういう根拠でやられているんですか。

大場行政運営調整局長:納期限までに納税されなかった滞納については、督促状を発送して、督促状を発した日から10日を経過した日までに納税されなかった場合に、差し押さえをしなければいけないと。

 

大貫議員:国税徴収法ですよね。その法律に基づいてやっている。今47条ですよね。この47条で大きな問題だと思うのは、なぜ10日後なのかということなんですけども、私のところにきた嘆願書ってのがあるんですけどね。嘆願書は緑区の事例なんだけども、区役所の納税課に対して嘆願書を出したわけですよ。たぶんそちらに行っていると思うんですけども。この方は、こう書いてある。「私の経営する会社の経営不振、私自身が交通事故、病気等のために、横浜市に多額な市民税、固定資産税の滞納を発生させて、ご迷惑をかけていることをお詫びします」こういうふうにかいてあります。長らく原則的には6万円の分納、そして昨年3月には月20万円の分納ということで納税を納めていたんだけども、昨年の9月14日の日に不動産を差し押さえられたということなんですね。
  これ、ずっとこの間話を聞いてみると、その方は差し押さえの通知があったと。それから数年間分納をしてたと。突然差し押さえられたと。こういう事例があったんですけれども、47条と照らし合わせて、これ、いかがでしょうかね。問題あると思うんですけれども。

大場行政運営調整局長:ご指摘の事案については、納税計画の内容が適切な内容でなかったために、ご提出をいただいた納税計画を承認したものと受け取られることを避けなければいけないと。こういうことで、嘆願書というものを回収したというふうになっています。

 

大貫議員:嘆願書を返したとかではなくて、要するにずっと分納していたのに、何の督促もなく、催告もなく、突然差し押さえられたと、こういった問題についてどうですかって話したんです。

大場行政運営調整局長:督促状は各納期限毎に期限から30日目までに郵送をしています。不動産の公売はしてございません。換価については猶予中ということです。

 

大貫議員:その換価の問題ですけれど、いわゆる地方税法の15条の7にあるんですけども、滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫するおそれがある、これはやっちゃだめよというふうにいわれているんですが、いかがでしょうか。そうだと思うんですが。

大場行政運営調整局長:国税徴収法75条によりまして、滞納者の生活に必要な3か月の食料などの差し押さえの禁止、あるいは76条では給料等の一部についての差し押さえの禁止規定があります。

 

大貫議員:生活再建、一番最初に言ったことね、生活再建させなければいけないわけだね。この方、こう言っているんですよ。上物件で、私は居酒屋を営んでいると。従業員も7人ほどいると。上物件を公売された時、営業が続けられなくなるということで、数十人のものが路頭に迷うということを言っているんですね。そういった時に、地方税法の15条から考えれば、これはやっぱり猶予すべき事案じゃないですか。

大場行政運営調整局長:不動産は差し押さえ禁止の財産ではございません。また、先ほどもお話申し上げましたが、不動産の公売はしておりませんし、換価を今猶予中でございます。

 

大貫議員:今、その事例もあります。さらに、徴収法の48条、滞納に優先する財産、たとえば抵当権等で担保されている財産がある時に、その債権額が多額、その物件を換価しても滞納金の配当が明らかに認められない場合には、財産の差し押さえは禁止されているということなんですが、この方はこういうふうに言っているんですね。上記の物件は、三井住友銀行から借り入れして購入した物件で、現在オーバーローンの状況で、売却しても借金が残る状況にあると。これ、今言った48条に抵触すると思うんですけれど、いかがでしょうか。

大場行政運営調整局長:トータルの借金額といいますか、こういうものがなかなかまだ把握が出来ていませんので、そういう意味では差し押さえが出来ないということではないというふうに考えております。

 

大貫議員:出来ないことではないけども、差し押さえをしたと。私がなぜ今この事例取り上げたかというと、やっぱりノルマがあって、しかも人事考課制度のもとで職員やらざるを得なくなって、こういった事例が出てきたじゃないかと、こういう心配しているんですよ。そういうことを考えた時に、やはりそういった、先ほど一番最初に私が言ったように、生活再建をさせる、同時に滞納を処理するという、こういうこの対応が必要だと思うんですけれども、今の事例でいえばどういうふうにしたらいいんでしょうかね、お聞きします。

大場行政運営調整局長:先ほどからお答えしています通り、差し押さえは職員ひとりひとりにそれぞれ個別の判断で行うものでなくて、執行前に管理職や上責任職等の確認を得て取り組んでいるものでございます。ご指摘のようなことにならないように取り組んでいかなければいけないと思っております。
  それから、個別の事案については、やはりそれぞれ財産状況あるいはこれまでの折衝経過、これらを踏まえて個々の事例を十分に考えていかなければいけないと、それに即して差し押さえあるいは執行猶予措置あるいは執行停止、いろいろな道筋が出てくると、こういうふうに考えております。

 

大貫議員:大事なことで、今、個別事例を出しましたけどね、私は今そういう方々が自分たちのこういった問題について嘆願書を出したり請願したり、請願を出してくるという可能性がありますよね。今回の事例はその嘆願書を拒否したんですよ。これはもう言ってあるんだけれども。この拒否をするって事自体が強権的だったわけだよね。これね、この問題も言ってあるから、きちっと調査をして、こういう事例がないように、今後改めさせていくということを要求しておきます。

時間まだありますから、次行きましょう。物品と委託の問題です。この委託の問題に関わって、私、低入札価格の問題、調査問題が、ここでも問題が起きているというふうに思います。それで、建物の業務委託に関わって、今年の3月14日の日に一般競争入札がされましたけれども、この間、またやりましょう。