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Gikai 議会での質問

【2006年度第4回定例会】 「政務調査費条例の一部改正提案」高野明子議員(06.12.22)

 私は、日本共産党市会議員団とネットワーク横浜市会議員団共同提案の「議第8号議案、横浜市会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例案」について、ご説明いたします。


  今回提案する政務調査費条例の一部改正は、政務調査費の収支報告書に領収書等の添付を義務付けるものです。


  全国議長会の「議会の活性化」についての報告書にもあるように、市長部局が提案する予算や条例、政策に関する議案に対し、より住民の意思を反映した上で、地域の実情に合わせた適切な修正等を図ることや、議員に与えられた政策立案の権利を行使するために政策・調査能力を高めることが重要であり、そのために政務調査費が支出されているものです。


  横浜市会では現在、政務調査費の使途については、会派が責任をもって証拠書類を保管すると条例施行規則で定めていますが、情報公開の対象とはなっていません。そこで、議員1人あたり月55万円の政務調査費が何に使われているのか、確認する仕組みがなく、そのために市民から「第2の議員報酬」ではないかという批判や、飲食に使われているのではないかという疑惑を招き、結果的に議員不信・議会不要論が出てくる要因ともなっています。


  おりしも先月24日、東京都目黒区区議会で政務調査費の不適切な使途が明るみになり、公明党議員6名が辞職するという事態が起きたのを皮切りに、品川区、杉並区などで次々と「不適切な使途」が明るみになりましたが、これも領収書添付があったからこそ判明したことです。


  政令市では、15市中7市で領収書添付が義務付けられており、川崎市議会でも次の議会で条例改正が予定されていると聞いています。県内では、県のほか、横須賀、相模原など比較的金額の高い6市を除く9市で領収書添付が義務付けられ、報道によれば相模原市も来年5月から領収書添付となり、残りは県を除くと横浜、横須賀、厚木、大和の4市のみです。


  全国的にも見直しの機運が広がっており、市民からも請願が出されたように、政務調査費の交付の目的や性格から、公正・厳格な活用、透明性の確保を担保するために、情報公開が強く求められています。その市民の求めに応えると同時に、議員として自ら公金の使途を明らかにするためにも、収支報告書に領収書等の添付を義務付ける「横浜市会政務調査費条例の交付に関する条例の一部改正」を提案致しましたので、よろしくお願いいたします。