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Seisaku 政策・見解

介護保険法に関する緊急の申し入れ

2006年9月1日
横浜市長 中田 宏 様

 

日本共産党横浜市会議員団
団 長  大貫憲夫


 4月1日から、改定された介護保険法が全面実施され、さらなる負担増、介護サービスの取り上げ、施設からの退所など放置できない問題が続出しています。


  新予防給付を受けるための新たな「介護予防プラン作成」のケアーマネージャーが見つからず、軽度の人が行き場を失うという、いわゆる「介護難民」の状況が生じています。


  法改正により、「要支援1・2」「要介護1」の高齢者は4月から原則として、電動車椅子や介護ベッドなどの貸与が受けられなくなり、従来の利用者への経過措置も9月末が期限とされています。利用者からの用具引きあげがはじまり、厚生労働省も事態を重くみて、8月14日付で、福祉用具の一律回収是正を求める「事務連絡」を都道府県に送っています。


  老齢者非課税措置の廃止など、1月に年金生活世帯など高齢者の所得税が、今年度からは住民税が大幅に増税となりました。住民税増税による介護保険料の大幅な値上げの激変緩和措置はあるものの、その負担は大きく、高齢者の生活不安は深刻です。  


  介護保険の要介護認定を受けていると障害者控除認定を受けられる場合があり、所得税、地方税の軽減、更には介護保険料の軽減につながるなど、これらの活用が求められています。しかし、本市においては、認定基準が「6ヶ月程度以上寝たきりで、食事・排せつ等の日常生活に支障がある方」ときわめて高く、軽度の要介護の認定を受けている人が、「障害者に準ずる」認定をうけられる他の自治体とあまりにも違いすぎます。


  いま、自治体に求められているのは、国いいなりで高齢者から介護サービスを取り上げるのではなく、自治体としてできる限りの努力をすることです。


  緊急に解決すべき当面の課題として、以下の3点について要望いたします。


1.要支援など、軽度の要介護者の増加が予測される中、「介護予防プラン」作成が滞りなく行われるよう、地域包括支援センターに対し必要な体制を確保すること。


2.10月1日より介護ベッド等の福祉用具が利用できなくなる「要支援1・2」「要介護1」の利用者に対して、継続して使用できるよう財政措置を講じること。


3.「障害者認定制度」利用により、市民税軽減による介護保険料の負担軽減が図れるよう、認定基準を引き下げるとともに、制度の周知徹底を講じること。

 


以上