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議第8号議案「横浜市会政務調査費の交付に関する条例の一部改正」(06.12.22)
横浜市会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成18年12月22日提出
横浜市会議員
荒 木 由美子 大 貫 憲 夫 柴 田 豊 勝
関 美恵子 高 野 明 子 中 島 文 雄
石 上 恵 子 宇都宮 充 子 遠 田 晴 子
荻 野 慶 子 杉 山 典 子 米 盛 裕 子
横浜市条例(番号)
横浜市会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
横浜市会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成13年2月横浜市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条の見出しを「(収支報告書等の提出)」に改め、同条第1項中「作成し、」の次に「当該支出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類(以下「領収書等」という。)を当該収支報告書に添付し、これを」を加え、同条第2項及び第3項中「収支報告書」の次に「及び領収書等」を加える。
第7条の見出しを「(収支報告書等の保存及び閲覧)」に改め、同条第1項及び第2項中「収支報告書」の次に「及び領収書等」を加え、同条に次の1項を加える。
3 議長は、前項の規定による閲覧の請求に係る収支報告書又は領収書等の一部に非開示情報(横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第7条第2項に規定する非開示情報をいう。)が記録されているときは、情報公開条例第8条の規定の例により、当該収支報告書及び領収書等を閲覧に供するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
提案理由
横浜市会の政務調査費に係る収支報告書に領収書等の添付を要件とするため、横浜市会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正したいので提案する。
<参考>
横浜市会政務調査費の交付に関する条例(抜粋)
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