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【06.08.11】高齢者負担増に対する緊急申し入れについて横浜市から冷たい回答

増税で困っている高齢者のことを本気で考えているのか

 日本共産党横浜市議団は、7月28日付けで「高齢者に対する負担増の中止、新たな軽減措置の創設・拡充を求める緊急申し入れ」を行いました。
 このほど市から届いた回答書では、
1 今実施されている高齢者の大増税についてはただちに中止し、見直しを図るよう国に求めることについては、国の方針に沿ったものであるため「ご要望には添いかねますのでご理解をお願いします」というもの。
2 市として、急激な増税となる高齢者世帯への市民税軽減措置を新たに創設することについては、「平成18・19年度のみ導入できると政令に規定されているものであり、激変緩和措置による軽減分は他の第1号被保険者が負担することになるので、本市独自の措置を行う考えはない」。
3 介護保険料や介護施設入所者の利用者負担の減免措置を拡充することについても、「今回の経過措置は、国の要綱に基づき」実施したもので、「さらに拡大することは困難と考えている」。
 いずれの回答も、増税で困っている高齢者のことなど全く考慮していない、冷たい内容です。
 日本共産党市議団は、これからも国と地方の悪政と対決し、高齢者のくらしと健康を守るために、全力を尽くしていきます。

回答書の内容は以下の通りです。




市広聴第1831号
平成18年8月11日



日本共産党横浜市会議員団
団長 大貫憲夫 様


横浜市長 中 田 宏




「高齢者に対する負担増の中止、新たな軽減措置の創設・
拡充を求める緊急申し入れ」について(回答)




 貴議員団からの7月28日付け「高齢者に対する負担増の中止、新たな軽減措置の創設・拡充を求める緊急申し入れ」について、次のとおり回答いたします。

「1 今、実施されている高齢者の大増税についてはただちに中止し、見直しを図るよう国に求めること。また、実施予定の増税についても、凍結するよう国に求めること。」及び「2 急激な増税となる高齢者世帯への市民税軽減措置を新たに創設すること。」について

 65歳以上の高齢者の方を税制上優遇する措置は、昭和20年代(公的年金等控除の上乗せ措置を除く。)に、高齢者の所得稼得能力や担税力に配慮して設けられたものですが、
1 国民皆年金制度の確立、高齢者を支える社会保障制度の充実など、制度創設当時と比べて事情が大きく変わってきていること
2 平均寿命も大幅に伸び、健康状況もよくなったと思われること
3 経済的にも豊かになったと言われていること
などを受け、少子・高齢化が進展する中で、低所得者層に配慮しながら、高齢者を年齢だけで一律に優遇する税制を見直し、年齢にかかわらず能力に応じて公平に負担を分かち合うこととするため、平成18年度から、優遇措置が縮減されたものです。

 その趣旨を考慮すると、見直しや凍結を国に求めたり、軽減措置を新たに創設するといったご要望には添いかねますのでご理解をお願いします。
 なお、急激な負担増に配慮し、平成17年1月1日現在において65歳に達していた方で、前年の合計所得金額が125万円(公的年金収入額換算で245万円)以下の方については、次の経過措置が講じられています。

平成18年度 均等割 市民税3,000円→1,000円・県民税1,000円一300円
所得割 本来の3分の1の金額で課税(3分の2を減額)
平成19年度 均等割 市民税3,000円→2,000円・県民税1,000円→600円
      所得割 本来の3分の2の金額で課税(3分の1を減額)
平成20年度以降 均等割 本来の税額で全額課税
        所得割 本来の税額で全額課税

「3 あらたに増税となった年金生活者世帯の国民健康保険料負担増を緩和する現行の措置を、さらに拡充すること。」について

 今回の負担緩和措置は、税制改正に伴って保険料負担が増加する高齢者に配慮して実施したものであり、一定の負担緩和が図られたものと考えています。また、現行の措置を拡充した場合、65歳未満の世帯の負担を増加させるものとなり、世帯間の負担のバランスを考慮する必要があると考えます。

「4 65歳以上の1号被保険者に対する介護保険料の軽減措置を拡充し、新たな増税に伴う急激な負担増となる加入者に対し、さらなる減額措置を設けること。また、特別養護老人ホームなど介護施設入所者の利用者負担の減免措置を拡充すること。」について

1 介護保険料については、税制改正において市民税非課税から課税となったことにより、保険料段階が上昇する方については、激変緩和措置を実施しています。この激変緩和措置は、市民税の経過措置に合わせて、平成18年度と19年度のみ導入できると政令に規定されているものであり、また、激変緩和措置による軽減分は他の第1号被保険者が負担することになりますので、本市独自の措置を行う考えはありません。

 なお、本市では、国が示した2か年の緩和措置のほか、保険料第5段階を新たに設け、基準額に対する料率を1.25倍から1.1倍に軽減しています。

2 介護施設入所者の利用者負担の減免措置の拡充については、本市では、特別養護老人ホームの入所者に対して、従来から、「社会福祉法人による利用者負担軽減制度」に基づき利用者負担の軽減を実施していますが、平成17年度税制改正により新たに市民税課税層となり、利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する方のうち、一定の条件に該当する方に対しても、経過措置として、同制度による利用者負担の軽減を行います。

 なお、今回の経過措置は、国の要綱に基づき、本来非課税層に対し行っていた軽減措置を特例的に課税層に対しても実施するものであり、減免措置をさらに拡大することは困難と考えます。

「5 いまある各種減免や税の控除を、対象者にきめ細かく知らせること。」及び「6 税金、年金、国保、介護などの総合的な相談窓口を開設すること。」について

 これまで、制度の周知や相談への対応についても、次のとおり実施してまいりましたが、今後も、税制の改正によって負担増となる方々に対して、負担がどのように変化するか、また、どのような負担軽減措置が設けられているかなどをわかりやすくお伝えしていくため、税部門と福祉部門が協力し、取組を進めてまいります。

〔これまでの取組み例〕
1 税制改正
  広報よこはまや本市のホームページでの掲載等により、広く周知を図るとともに、個々の納税者については、納税通知書へのチラシの同封などにより、周知を図っています。
2 国民健康保険料
  減免制度については、ガイドブックへの説明記事の掲載、区役所や医療機関でのポスターの掲示等PRに努めるとともに、区において納付困難な世帯を早期に発見し、適正な制度運用の促進を図っています。
3 介護保険料
  減免制度のチラシを介護保険料額の通知に同封し、第1号被保険者(約61万人)全員に送付しています。また、介護保険料の低所得者減免制度については、平成18年度から介護保険料額が大きく増える、市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者全員を対象として、減免申請のご案内を行うなど、周知を図っております。
4 介護保険の利用料
  昨年度、施設における居住費及び食費の負担が見直された際は、要介護認定を受けている市民税非課税世帯の方全員を対象に、負担限度額認定証交付の案内を行いました。また、今年度の負担限度額認定証の更新手続では、昨年度負担限度額認定証が交付された方に、税制改正による激変緩和及び市民税課税世帯に対する利用者負担限度額の特例措置について案内しています。
  なお、新規に要介護認定等を受けた方に対しては、介護保険施設やケアマネジャーに各種負担軽減制度の説明を行い、周知をお願いしています。

この旨、ご了承いただき、貴議員団の皆様によろしくお伝えください。





申し入れの模様はこちらをご覧ください。
■ 【06.07.28】市長に高齢者に対する負担中止等を求める緊急の申し入れ:トピックス
http://www.jcp-yokohama.com/topics/data1/060728-153013.html

申し入れの内容はこちらをご覧ください。
■ 高齢者に対する負担増の中止と新たな軽減措置の創設・拡充を求める緊急の申し入れ(06.07.28)
http://www.jcp-yokohama.com/seisaku/article/060728-114459.html

 

 

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