議会での質問・討論(詳細)
2018年2月16日

条例提案理由説明(大貫 憲夫議員)

横浜市は国際平和都市として平和事業に積極的な推進と具体的な行動を

大貫議員:日本共産党を代表して、議第13号議案「横浜市平和事業の推進に関する条例」について提案理由を説明いたします。

条例は、本市行政に対し、市民と協働して平和事業を積極的に実施し、核兵器廃絶の実現に向けて国内外の都市等と連帯することを求め、その成果を議会に報告することを義務づけるものです。

これまで横浜市会は1970年に平和都市宣言に関する決議を、1984年に非核兵器平和都市宣言に関する決議をしています。この二つの決議は非核・平和を求める市民の願いです。今日、世界が、横浜市に国際平和都市として核兵器廃絶・平和事業の積極的な推進を求めています。この事業の意義と重要性に基づき、具体的に行動するため、本市会が採択した二つの決議に命をふきこみ、力を発揮させることが世界と時代の要請です。

今、北朝鮮が繰り返し行っている核実験と弾道ミサイル発射は世界と地域の平和と安定にとって重大な脅威となっています。これ以上の軍事的挑発を中止させるとともに、核・ミサイル開発を放棄させなければなりません。一方、ことし2月2日、米トランプ政権は、核戦略の中期的な指針となる核体制の見直しを行い、核兵器使用のハードルを下げるとして、核戦力の強化・近代化を行うことを発表しました。それは、核兵器禁止・廃絶をめざす世界の流れに逆行するものであり、厳しく批判する声が上がっています。

しかし、同時に核兵器廃絶・世界平和に向けて大きなうねりが起きています。2017年は核兵器廃絶・世界平和にとって大きな前進があり、画期的な年でした。同年7月7日、国連加盟国の約3分の2の122か国が賛成して核兵器禁止条約が採択され、さらに同年12月10日、核兵器廃絶国際キャンペーンICANがノーベル平和賞を受賞しました。

今後一層、核戦争を阻止し、世界平和に向けてその波を大きく強くすることが求められています。その大きな原動力として国家間の外交努力と相まって、市民相互の文化・経済を通じての都市間交流が大きな役割を果たします。そして、その重要性はこれまでにまして高まっています。都市間交流で平和事業を実効あるものにするのは、世界の都市の相互による意識的な努力の積み重ねです。日本最大の政令市横浜、国際港都として平和への取り組みを推進することが全国の、世界の都市に決定的な影響を与えることとなります。

2015年9月、国際連合は、人間、地球及び繁栄のための行動計画として、「持続可能な開発目標(SDGs)(エスディジーズ)」を定めました。貧困に終止符を打ち、地球を保護し、全ての人が平和と豊かさを享受できるようにすることを目指す行動を呼びかけ、政府、民間、市民社会、市民によるパートナーシップを求めています。

そして、なにより、平和を謳った憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」と、わが国の平和事業への基本原則が銘記されています。横浜市は憲法前文に示された平和原則を市政の原則として発展させなければなりません。その決意を提案の条例に託したいと考えます。核兵器廃絶・世界平和を求めるすべての議員の皆様におかれては思想信条を超え、賛同されんことをお願いし、条例の提案説明とします。

◎条例の原案は次をご覧ください。

横浜市条例(番号)

横浜市平和事業の推進に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、横浜市会(以下「市会」という。)の平和都市に関する決議の趣旨を踏まえ、横浜市(以下「市」という。)の平和行政の基本原則及び平和事業の推進について定め、もって市民の平和で安全な生活の維持向上に資することを目的とする。

(基本原則)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、不断の努力をするとともに、市民と協働して平和事業を推進するものとする。

2 市は、核兵器廃絶の実現に向けて国内外の都市等との連携を深めるものとする。

(平和事業)

第3条 市は、前条の基本原則に基づき、次に掲げる事項を基本として、平和事業を行うものとする。

(1) 日本国憲法に規定する平和及び核兵器廃絶の意義を普及すること。

(2) 平和及び核兵器廃絶に関する情報及び資料を収集し、展示し、及び提供すること。

(3) 核兵器廃絶の実現に向けて他の都市等と平和に関する交流をすること。

(4) 平和に関する行事を実施すること。

(5) その他この条例の趣旨に基づき市長が必要と認めること。

(市会への報告)

第4条 市長は、毎年、市会に平和事業の実施状況を報告するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

提 案 理 由

横浜市会の平和都市に関する決議の趣旨を踏まえ、横浜市の平和行政の基本原則及び平和事業の推進について定め、もって市民の平和で安全な生活の維持向上に資するため、横浜市平和事業の推進に関する条例を制定したいので提案する。


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