市政ニュース ・ 資料
2023年6月8日

2023年度 横浜市の予算編成に対する日本共産党の要望と回答

(完成)2023年予算要望と回答

2023年度予算要望書に対する回答

日本共産党横浜市議団が2022年9月16日に山中竹春市長に提出した「2023年度横浜市の予算編成に対する日本共産党の要望」に対する回答が届き、冊子にまとめました。

PDF版はこちらです。

【目 次】

#【政策局】

1. 住民自治

2. 公共交通政策

3. 米軍基地同跡地

4. 平和都市

5. 原子力発電所

6. 指定管理者制度等

7. ジェンダー平等社会の実現

8. 市立大学

【総務局】【危機管理室】

1. 新市庁舎管理

2. 市民利用施設の統廃合計画

3. 市職員定数

4. 横浜市防災計画の改善

5. 区役所におけるマイナンバーの取り扱い

6. その他

【財政局】

1. 財政ビジョンの在り方について

2. DXについて

3. 市民利用施設利用

4. 公共施設跡地利用

5. 入札・契約

6. 税等滞納整理

7. 公共施設管理基本方針

8. 公共施設の保全・長寿命化

【国際局】

1. 平和都市

2. 多文化共生社会の実現

【市民局】

1. 区役所

2. 横浜文化体育館再整備

3. 人権

4. 市民利用施設等

5. 地域スポーツ支援

6. 障害者スポーツ振興

7. 広報・広聴

【文化観光局】

1. 新型コロナウイルス感染拡大防止の取組み

2. 区民文化センター

3. 国際都市

4. 次世代育成事業

5. 観光都市

【経済局】

1. コロナ対策

2. 中小企業振興

3. 小規模企業振興

4. 小規模事業者支援

5. 地域経済の仕事興し

6. 労働環境の改善

7. 横浜市中央卸売市場

【こども青少年局】

1. 子どもの貧困解決

2. 放課後児童クラブ

3. 放課後キッズクラブ

4. 保育所等

5. 認可外保育所

6. 障害児支援

7. 児童虐待・育児不安への対策

8. 引きこもりの若者の自立支援

9. 青少年を育む地域の環境づくり

10. 原発事故による放射線被害への対応

【健康福祉局】

1. 国民健康保険

2. 高齢者・介護施策(介護保険料・利用料)

3. 高齢者・介護施策(介護サービス)

4. 高齢者・介護施策(介護施設と住まい)

5. 高齢者・介護施策(介護人材確保)

6. 高齢者・介護施策(その他)

7. 後期高齢者医療制度

8. 障害者施策(全般)

9. 障害者施策(住まい)

10. 障害者施策(精神)

11. 障害者施策(移動)

12. 障害者施策(視覚)

13. 障害者施策(聴覚)

14. 障害者施策(呼吸)

15. 障害者施策(医療的ケア)

16. 障害者施策(腎臓等)

17. 障害者施策(身体)

18. 障害者施策(重症心身障害)

19. 障害者施策(防災)

20. 障害者施策(スポーツ)

21. 依存症対策

22. 生活保護施策など

23. その他(簡易宿泊所・違法民泊)

24. 医療費助成

25. 医療施策

26. その他の医療施策

27. 動物

28. 墓地

29. 受動喫煙対策

30. その他

【医療局】

1. 災害時医療施策

2. 保健医療施策

3. コロナ対策

【温暖化対策統括本部】【環境創造局】

1. 市内農業

2. 緑の保全

3. 地球温暖化対策

4. 放射能汚染対応

5. 下水道対策他

6. 公園

7. 大気汚染

8. アスベスト

【資源循環局】

1. 資源化の推進等

2. 喫煙禁止地区の推進

【建築局】

1. 市営住宅等

2. 住まいの安全・安心の抜本的向上

3. 住環境・みどりの整備・保全、開発行為の規制等

4. 災害対策

5. 脱炭素社会の実現

6. 人材育成

【都市整備局】

1. 上瀬谷通信基地跡地

2. 上瀬谷通信基地跡地(国際園芸博覧会)

3. 都心臨海部再開発

4. 横浜駅周辺地区の防災対策

5. 防災まちづくり(被害を出さない地域・社会の実現)の推進

6. 駅のバリアフリー化、ホームドアの設置等安全対策

7. 神奈川東部方面線(相鉄・東急直通線)トンネル工事に伴う環状2号線道路陥没事故対応

8. 歴史的景観保全事業

【道路局】

1. 道路関係予算

2. 高速横浜環状南線および北線

3. 地域生活交通網の改善・整備の促進

4. 自転車対策

5. シーサイドライン

6. 河川整備

【港湾局】

1. 港湾整備

2. 働きやすい港湾

【消防局】

1. 消防力・救急体制の強化

2. 救急救命体制の充実

3. 消防団

【水道局】

1. 水道料金

2. 水道管変更

3. 水道局職員定数

4. 災害時の備蓄

5. 企業団

6. CO2の削減

7. 水道事業広域化

【交通局】

1. 市営地下鉄 事故防止対策

2. 市営地下鉄 人員体制の拡充

3. 市営バス 運転手の待遇改善等

4. 市営バス 路線・車両運用の改善

5. 市営バス バス停留所の改良

6. 市営バス 乗務員の保健・福利厚生

7. ダイヤ改正の対応について

【教育委員会】

1. 教育費無償の原則等

2. 子どもの貧困対策

3. 学校保健

4. 不登校への支援

5. 少人数学級

6. 教職員の業務軽減

7. 教育条件の整備

8. 学校施設整備

9. 学校安全教育の推進

10. 学校給食等

11. 中学校の部活動

12. 就学援助

13. 障害児教育

14. 学校司書

15. 教科書採択・副読本等

16. 夜間中学校

17. 図書館

18. 文化財保護

19. コロナ対策

20. ICT教育

【選挙管理委員会】

1. 参政権の保障

【議会局】

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2022年9月16日

横浜市長 山中竹春 様

日本共産党横浜市会議員団

団長 あらき由美子

2023年度横浜市予算編成にあたっての日本共産党の要望

山中市長は、9月2日市職員にむけて「令和5年度予算編成スタートにあたっての市政運営の基本的考え方」を発出されました。冒頭に現場の声を直接伺うことを最も大切にしてきたとのフレーズには共感を覚えました。有言実行、更なる充実を切望します。中期計画素案について私は発表当日「この重点公約に対する市長の姿勢からは、市民との約束を守ろうとする誠意を読み取ることができます。この点では市民の多くも同じ受け止めだと思います」とのコメントを出しました。

中期計画素案は基本戦略に「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」を掲げました。市長が就任時に語られた「誰もが自分らしさを発揮し暮らすことができる街。それが私の目指す横浜です」との初心を誠実に貫かれたものと見ております。

中期計画素案にかかわって、市長にどうしてももう一歩も二歩も前に踏み出していただきたいことがあります。それは財源確保策です。上瀬谷開発、都心部開発など大型公共事業と大企業の誘致策に巨費をつぎ込むこの構図にメスを入れないかぎり、中期計画に掲げた市民生活向上等に振り向ける財源ねん出は無理という認識を持たれるよう改めて求めるものです。

中学校給食については、現在の選択制から「給食の利用を原則」に転換されたことは、市長公約通りであり、市民の期待にそう決断です。しかし、実施方法をデリバリー方式としたことについては、一斉スタートに固執し、子どもの利益を後景に追いやった余りにも安易で誤った判断であり、学校調理方式が72校で可能であることに着眼した見直しを強く求めます。党市議団は、10月10日に「横浜市の中学校給食はできたてをみんなで食べられるものにシンポジウム」を市内で開催し、世論喚起に努め、責任を果たします。

党市議団は、本年は、市民要望アンケート活動に取り組み、1万人近い市民から回答をいただきました。市長の重点公約であった「3つのゼロ」と中学校給食全員実施を多くの市民が支持していることが改めて明らかになりました。夏には市内の各種団体から予算要望に関するヒアリングを実施し、広く市民要望を聴取するオンライン市政懇談会も開催しました。予算要望書はこれらの取り組みのなかで寄せられたものを整理しまとめたものをベースとしています。予算編成への反映と中期計画原案をまとめる作業の中で市民の声として取り扱っていただくようお願い申し上げます。

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【本編】

2023年度横浜市予算編成にあたっての日本共産党の要望

【政策局】

1. 住民自治

(1) 市長公約にもある市民参加、住民自治を確立するために、市民からの意見を直接聞く機会をできるだけ多く作り、信頼関係を作ること。

(回答)市民の皆さまの声を聴く取組として、「市民からの提案」や「パブリックコメント」など、市民の皆様の声を市政に生かす仕組みを用意しています。

また、市長が地域活動の最前線で活動されている皆さまを直接訪問し、意見交換を重ねてまいりました。今後も、地域で活動されている皆様と直接対話を重ねることで、市政運営の参考にさせていただきます。

(2) 区政に区民が参加できる仕組みがなく、区民要望等がどのように意思決定されているかわかりにくいことから、地方自治法に政令市特例として規定された区協議会の設置について前向きに検討すること。

(回答)横浜特別市大綱に示されているとおり、「区行政における住民参画機会の仕組み(地域で活動する区民の視点で区行政に参加する場)」の設置によって、区における住民自治を制度的に強化していくことについて、引き続き検討していきます。

(3) 特別自治市制度については、市民ニーズもなく実施法制定の見通しも全くないことから、この部署そのものを廃止すること。

(回答) 特別市の実現に向けた機運醸成の一環として、各区地区連合町内会長と市長との意見交換を行い、複数の区からは取組推進の要望もいただいています。

また、指定都市市長会として特別市制度の法制化など多様な大都市制度の実現を目指すポスターとチラシを作成するなど、全国の指定都市が一体となって情報発信を実施しています。引き続き、法制化に向けた国への働きかけなど、特別市の早期実現に向けた取組を推進していきます。

2. 公共交通政策

(1) 市民の移動手段として不可欠な公共交通機関であるバス事業は、市営・民間の区別なく経営困難な状況である。それを理由に路線の減便・廃止が次々と行われ、交通不便地域が拡大され市民サービス低下を招いている。このような状況を改善するために、政策局内に市内全域の交通問題に対し一括して関与できる部署(仮称公共交通政策課)を創設すること。

(回答) これまで、政策局、道路局で実施してきた地域交通政策については、令和5年度より、都市整備局に体制を一元化し、政策検討から事業までを一貫して行います。持続可能な「地域の総合的な移動サービスの確保」の実現に向け、引き続き、関係する区局と連携しながら進めてまいります。

3. 米軍基地、同跡地

(1) 検疫の対象となっていない、米軍人・軍属に対し、新型コロナウイルス感染防止対策の強化を県及び基地関係市と連携し、引き続き国・米軍に求めること。

(回答) 感染症発生時における必要な措置のあり方につきましては、広域的な視点で取り組むべき課題であることから、引き続き神奈川県及び基地関係市と連携し、国に対し適切な対応を求めていきます。

(2) 横須賀港を母港とする米原子力空母の原子炉事故が起きた場合、甚大な被害が横浜市民に及ぶ恐れがあることから、市として、横須賀港の原子力空母港化に強く反対表明をすること。

(回答) 空母の配備を含む日米安全保障条約など我が国の安全保障に関することは、国の専管事項であり、国が責任を持って対応していく必要があります。

本市では、神奈川県及び基地関係市と連携し、原子力艦の原子力災害対策の強化充実等について、国に要請を行っております。

(3) 根岸住宅は、共同使用期間を短縮し一日も早い返還を強く国に求めること。跡地利用は、地権者と地域住民の意向をふまえつつ全市的見地に立ち、市民と丁寧に議論をしながら進めること。特に根岸森林公園内に作ろうとしている道路計画は、公園を分断することになるので、地域住民の合意を得て、より良い計画を策定すること。

(回答) 原状回復作業の確実な実施や早期返還に向けて、引き続き市民・市会・行政が一体となった取組を進めていきます。跡地利用については、地権者の方々の想いや意見を尊重するとともに、市民意見募集にあたっては地域への説明を行い、令和3年3月に今後のまちづくりに対する基本的な方針である跡地利用基本計画をとりまとめました。

引き続き、事業の具体化に向け、検討の進捗に応じてご意見を伺いながら取り組んでいきます。また、道路計画の考え方については、車両と公園利用者の動線を分離するなど安全性の確保と回遊性の向上に配慮するように検討を進めるとともに、地域住民には、適宜、情報提供や意見交換をする等、丁寧な対応を行っていきます。

(4) 根岸住宅地区に囲まれた地域内に居住している市民の日常生活が制限されている現状を理解し、解体作業に伴うアスベスト飛散等の不安等が直ちに解決できるよう、居住者と地域住民の意向に沿って、米軍および国への働きかけを強めること。また防衛省まかせにせず、市として市民の安全と暮らしを最優先に対応すること。

(回答) 米軍根岸住宅地区に囲まれた地域内に居住されている市民の皆様については、原状回復作業中及び作業後においても、生活環境が維持されるよう、引き続き国に適切に対応するよう求めていきます。また、アスベストの調査・除去等については、原状回復作業の一環として関係法令を遵守しながら順次実施していると防衛省から聞いております。居住者と地域住民が不安に感じないよう、引き続き、適切に対応するよう国に働きかけるとともに、原状回復作業が適切に実施されるよう、関連局とともに注視していきます。

(5) 池子住宅地区の家族住宅等の建設について2018年2月、日米合同委員会において取り止めとなったことから、池子住宅地区横浜市域部分の即時返還を強く求めること。

(回答) 池子住宅地区及び海軍補助施設(横浜市域)における家族住宅等の建設については、平成30年11月の日米合同委員会において取り止めとなりましたが、引き続き、市民・市会・行政が一体となって市内米軍施設・区域の早期全面返還を国に求めていきます。

(6) ノース・ドッグ、鶴見貯油施設、小柴水域、池子住宅の飛び地の早期返還を、国・米軍に強く働きかけること。特に、ノース・ドッグの米軍と自衛隊の共同訓練には強く反対するとともに、一刻も早い返還を求めること。

(回答) 引き続き、米軍施設及び区域の早期返還に向けて、市民・市会・行政が一体となった取組を進めていきます。

(7) 深谷通信所跡地と上瀬谷通信施設跡地の国有地については、国の返還財産処分方針に基づくのではなく、全面的な無償貸与ならびに譲与を国に働きかけ、市の負担にならないようにすること。

(回答)旧深谷通信所の跡地利用については、平成30年2月に跡地利用基本計画を策定し、事業推進に向けて、現在、都市計画決定や環境影響評価の手続きを進めています。

国有地の処分については、これまでの旧深谷通信所の歴史的経緯を踏まえ、引き続き、国に対して、無償利用など、処分条件の特段の配慮を求めていきます。

4. 平和都市

(1) ピースメッセンジャー都市として、横浜港の平和利用を願う市民の期待に応え、横浜市が管理する横浜港への自衛隊艦船や米軍軍艦の軍事を目的とする入港・接岸を認めないこと。神戸港のように非核証明の提出を求めること。

(回答) 入港の希望があった場合には、その目的と船舶の形状等を精査したうえで、市として、適切に対応していくべきものと考えております。海上自衛隊艦船が催事の一環として岸壁に係留するための横浜港への入港については、催事の趣旨等を踏まえて認めています。

横浜港には、本市の権限の及ばない米軍施設(瑞穂ふ頭/横浜ノース・ドック)が存在し、「非核証明」のない外国艦船の入港を拒否することは困難な状況にあります。

(2) 米軍艦船の修理に関して、市内の民間施設を使用しないよう、国と米軍に求めること。

(回答) 市内民間造船所での米艦船の修理は、米軍と民間事業者との一般の請負契約により行われるものであると認識しております。

国に対しては、引き続き、必要な情報提供を求めていきます。

(3) 本市防災訓練に防災関係機関でない米軍の参加を要請しないこと。

(回答)例年は参加を要請していません。なお、大規模災害発生時には市民の生命や生活を守るため国内の防災関係機関だけでなく、海外の防災関係機関と協力・連携していきます。

(4) 事故が起きているオスプレイをはじめ米軍機については、ノースドックの使用をはじめ、横浜上空を訓練等で飛行しないよう国と米軍に強く求めること。

(回答) オスプレイの飛行や配備を含む日米安全保障条約など我が国の安全保障に関することは、国の専管事項であり、国が責任を持って対応すべきものと考えています。その上で、神奈川県及び基地関係市と連携し、市民の皆様に不要なご心配をおかけしないよう適切な対応を行っていきます。

5. 原子力発電所

(1) 持続可能な脱炭素社会の実現の宣言に関する決議を議会で議決したことから、安定的な電力確保と経済成長を理由にした横須賀の火力発電所運転開始や、政府が新たに打ち出した原子力発電所7基の再稼働追加と新増設は進めないよう、国と電力会社に求めること。また、原発依存の不要につながる再生可能エネルギー利活用システムの構築をさらに進め、市民へアピールすること。

(回答) 原子力発電や石炭火力発電等を含むエネルギー政策については、経済性、環境面など、さまざまな観点を考慮し、国で総合的に判断されるものと考えています。

国でも、再生可能エネルギーの主力化が示される中、横浜市としては、2050年ゼロカーボンの実現に向け、再生可能エネルギーの主力電源化が不可欠であると考えており、この観点から、再生可能エネルギーの普及・拡大に向けた様々な施策に取り組んでまいります。

(2) 浜岡原子力発電所は、東海地震の予想震源域のほぼ中央にあり、直下の活断層が指摘されていることから、地震による重大事故への危険性が極めて高く、放射能の影響を横浜市民が受ける恐れが強いので、市民の命を守るためにも廃炉を強く求めること。

(回答) 原子力発電などを含むエネルギー政策については、経済性、環境面など、さまざまな観点を考慮し、国で総合的に判断していくことだと考えています。

国でも、再生可能エネルギーの主力化が示される中、横浜市としては、2050年ゼロカーボンの実現に向け、再生可能エネルギーの主力電源化が不可欠であると考えており、この観点から、再生可能エネルギーの普及・拡大に向けた様々な施策に取り組んでまいります。

(3) 放射能汚染対策として東京電力へ賠償請求している約18.3億円の支払いを、東京電力と国に強く求めること。引き続き、国の機関である「原子力損害賠償紛争解決センター」に対しては、和解の仲介の申立てに基づいて、東京電力への指導勧告と延滞金も含めて支払うよう指導強化を求めること。

(回答) 今後も、早期に賠償金が支払われるよう、東京電力に対して粘り強く働きかけを行っていきます。

また、国の機関である「原子力損害賠償紛争解決センター」に対し和解の仲介の申立てを行っていた23年度の未収金については、東京電力と和解契約を締結しました。24年度分以降の未収金についても、23年度分に係る和解の仲介の結果を踏まえ、適切に対応を進めていきます。

(4) 市内には東日本大震災被災者が1879人生活していることから、国保などの保険料の減免や一部負担金の支払いの減免など生活に困らないよう丁寧に応じること。また、国に対して長期無償の住宅提供など新たな立法措置を求めること。応急仮設住宅として市営住宅に入居している2世帯への家賃減免は引き続き継続すること。

(回答) 東日本大震災の発生に伴い、厚生労働省の通知により、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の減免や医療機関での一部負担金支払免除を行うこととしており、本市では、現在も東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等からの被災者に対して、保険料の減免や医療機関での一部負担金の支払免除を継続して実施しています。被災者から相談があった場合には、現行制度に則して、保険料の減免や一部負担金の支払の減免等、個別に対応していきます。

現在、横浜市では、東日本大震災の被災者を受け入れる「応急仮設住宅」として、市営ひかりが丘住宅を提供しています。国及び被災自治体からの要請に基づき、引き続き提供していきます。なお、「応急仮設住宅」として市営住宅に入居されている世帯の家賃については、被災県へ家賃全額を求償しており、入居者の負担はありません。

6. 指定管理者制度等

(1) 指定管理者制度は、指定期間が長いものもあり、目的が変わってきている。指定期間が5年というところが9割を占めていることから、不定期雇用が主流となり、職員のスキルアップや事業の蓄積などが継続されず、結果的には市民サービスの低下になっているため、国へこの制度の廃止を強く求めること。

(回答)指定管理者制度については、効率性だけでなく、より効果的に施設の設置目的が達成できるよう、指定期間や公募の可否など、最適な選定方法を選択しながら運用してきました。今後とも公の施設の管理運営については、施設の特性に応じた指定管理者制度の最適な運用手法について検討し、より良い施設運営を目指していきます。

(2) 新型コロナウイルスの影響で利用料金が減収になっている指定管理者に対し、働く人たちの雇用を守れるように指定管理料の補填をすること。

(回答)引き続き、指定管理者とコミュニケーションを取りながら運営状況を把握し、その上で必要な負担を見極めながら、適切に対応していきます。

7. ジェンダー平等社会の実現

(1) 第5次男女共同参画行動計画2021‐2025が策定されたのに伴い、その計画にある市役所として掲げている目標を前倒して達成できるようにしっかり取り組むこと。

(回答)市役所として掲げている目標を達成できるよう、関係各課と連携し、女性のキャリア形成支援や責任職登用、男性の育児休業取得促進などに取り組んでまいります。

(2) ひとり親家庭や非正規雇用で働く女性をはじめ、男女間の賃金格差や昇任におけるアンバランス等の実態把握を行っている。賃金格差や昇任の差をなくすため、国が従業員301人以上は賃金格差公表することになったことから、市独自で賃金格差をなくすための改善策をつくり、取り組むこと。

(回答)女性の就労支援やキャリア形成支援、企業の認定制度等に取り組むことで、女性の継続就労や企業の環境整備等を推進しており、男女間賃金格差等の是正を含む男女共同参画推進に取り組んでいます。

引き続き、国の動向や調査の結果を見ながら、企業と個人双方に対する取組を進めてまいります。

(3) 男女間賃金格差等の是正の取り組みを重点施策として明確に位置づけ、その達成のために目標を掲げて推進すること。

(回答)賃金格差に関わる働く上での実質的な男女間格差が未だ大きいことは、重要な課題として捉えています。本市では、女性の就労支援やキャリア形成支援、企業の認定制度等に取り組むことで、女性の継続就労や企業の環境整備等を推進しており、男女間賃金格差等の是正を含む男女共同参画推進に取り組んでいます。

引き続き、国の動向や調査の結果を見ながら、企業と個人双方に対する取組を進めてまいります。

(4) 市内企業における従業員女性割合の目標値50㌫(2020年度)が未達成であることから、具体的な計画をつくり、その実現に市として責任をもつこと。

(回答)誰もが働きやすい職場環境づくりを進める市内企業を認定・表彰する「よこはまグッドバランス賞」や公共調達等において積極的に評価することを通じて、企業における女性登用促進を図っていきます。

(5) 女性の社会進出を妨げている妊娠・出産による解雇、嫌がらせ(マタニティ・ハラスメント)や、コロナの影響で仕事が激減し生活困窮している女性労働者がすぐに相談できる相談窓口はいつでも利用できるように人員体制を強化し、周知徹底をはかること。

(回答)男女共同参画センターにおける「男女共同参画に関する人権侵害相談・申出制度」や「女性としごと応援デスク」の「女性のための職場の人間関係・ハラスメント相談」でハラスメントに関する相談を受け付けています。また、「女性としごと 応援デスク」や「心とからだと生き方の電話相談」で仕事や生活に関する相談を受け付け、総合的な解決に向けた支援を行っています。

(6) 自営業・農業女性など家族従業者の働き分を経費と認めない所得税法56条は、国連からの是正勧告をされている。また、憲法14条法の下の平等、24条両性の平等、27条労働の権利などに違反している。ジェンダー平等の立場からも、市として廃止するよう国に求めること。

(回答)所得税法第56条は、事業からの所得に対し、公平な税負担を図るため、家族間の取決めによる恣意的な所得分割を認めないという趣旨で、より適正な課税を行うための制度面からの要請に基づき定められたものと承知しています。なお、平成23年度税制改正大綱の検討事項に、個人の白色申告者に記帳が義務化されることに伴い、記帳水準が向上した場合における現行の専従者控除について、その実態等を踏まえた見直しのあり方を検討すると掲げられていること、また令和5年度税制改正大綱において、「個人事業者の場合、正規の簿記の原則に従った記帳を行っている者は約3割にとどまっているのが現状」とされ、「複式簿記による記帳を更に普及・一般化させる方向で、納税者側での対応可能性も十分踏まえつつ、所得税の青色申告制度の見直しを含めた個人事業者の記帳水準向上等に向けた検討を行う」とされていることから、引き続き、国の検討について注視していきます。

(7) 生理の貧困で市民が困らないようにするため、市独自で公共施設をはじめ学校など、多くの市民が利用する施設に生理用品を常備すること。

(回答)民間企業と連携した生理用品の無料提供サービスを、市役所及び男女共同参画センター横浜北において実施しています。

引き続き、国や他都市の状況を注視しつつ、経済的な理由や様々な要因で困難な状況下にある女性の問題に対応していきます。

市立学校では、児童生徒から生理用品について相談を受けた場合は、各校で用意している生理用品を、教育的配慮により、無償等で配付しています。養護教諭は、生理の貧困に至った背景の把握に努め、児童生徒の気持ちに寄り添った相談支援を行います。今後も、養護教諭を中心に、児童支援や生徒指導の専任教諭、スクールソーシャルワーカーなどが連携して、組織的な対応を強化し、児童生徒からの相談に適切に対応してまいります。

8. 市立大学

(1) 日本学術会議によりH29年3月に出された「軍事的安全保障研究に関する声明」の通り、国の軍事研究には加担しないこと。

(回答)横浜市立大学では、日本学術会議より平成29年3月に出された「軍事的安全保障研究に関する声明」を受け、防衛技術の開発、またはそれへの転用を目指した民生技術についての研究は、当面見合わせるものとし、これらの問題に適切に対応できるよう、引き続き、他大学や関係機関等の動向を踏まえながら、学内外での丁寧な議論を進めています。

(2) 市立大学附属病院と「センター病院」において、患者の希望以外には差額ベッド代をとらないこと。また、差額ベッドしか空いていないと誘導は絶対にしないこと。

(回答)市大附属2病院では、療養担当規則等を遵守し、差額ベッド代については患者の自由意思に基づいて徴収しており、治療上の理由や病院都合による差額個室入室については、料金の徴収をしておりません。引き続き、適切な保険診療と料金徴収に努めています。

(3) 市大医学部と附属2病院の再整備については、経営的な視点による病床数の削減に固執することなく進めること。特に福浦の附属病院については、統合により金沢区域の病院が減ることから、区民の不安の声が寄せられている。医学部・附属2病院の職員、それぞれの地域住民などの要望や意見を丁寧に聞き、合意形成を図ること。

(回答)今後、再整備基本計画の策定に当たっては、地域の皆様や関係団体等の意見も踏まえ、検討を進めてまいります。

(4) 新型コロナの影響を受けて、授業料や施設設備費の支払いに困窮している学生に対し、食料支援や無利子や給付の奨学金制度の枠を広げるなど市大独自の措置を講じること。

(回答)学生への経済支援については、令和2年4月から開始された国の制度である高等教育の修学支援新制度を実施し、授業料減免と給付型奨学金による支援を行ってまいります。また、家計が急変しても安心して学業が続けられるよう、納入期限の猶予や、市立大学独自制度である緊急応急対応型の授業料減免を実施するなど、引き続き、きめ細かな経済支援を行ってまいります。さらに、食の支援についても、関係機関・団体に協力をいただきながら定期的に実施してまいります。

【総務局】【危機管理室】

1. 新市庁舎管理

(1) 市民が来庁する市庁舎であることから、ドアがロックされている場所が多く移動するのに苦労している。市民にとって行きたい場所が一目でわかるように表示を工夫し、各階・各室の施錠をなくす、市民に開かれた市庁舎とすること。また、市長室がわかるように表示すること。

(回答)市庁舎では、多くの方にご利用いただく市民情報センターや市民相談室等は、市民の方が使いやすいよう建物の低層部に配置するとともに、各フロアには応接相談ブース等を設け、プライバシーにも配慮した空間で来庁者対応を行っております。執務室は、個人情報保護や行政情報の管理、防犯対策の観点から、立ち入れる者を制限し、施錠を基本としています。また、3階の総合受付での丁寧なご案内やフロアマップの掲示など来庁された方を速やかかつスムーズにご用件の部署までご案内できるよう引き続き努めてまいります。市庁舎の案内板は、各階に入居する部署(横浜市事務分掌規則等に基づく組織名)を表示することとしており、市長室については、部署名である「政策局秘書課」として表示しています。

2. 市民利用施設の統廃合計画

(1) 2012年に策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る基本的考え方」に基づく公園プール・旧余熱利用温水プールの統廃合計画は、利用している市民の声を聞き、中止すること。

(回答)平成27年10月に策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、各施設の利用状況、施設配置等を踏まえて方針を検討するとともに、当面存続することとなった施設については、更なる利用促進、経営改善等に取り組んでいきます。

3. 市職員定数

(1) 区役所業務では、特に再任用や会計年度任用職員が増えていることから、計画的に正規職員に切り替え非正規雇用をなくすこと。非正規雇用をなくすまでの間は、同一労働・同一賃金にすること。育児休暇・介護休暇をいつでも取得できる職員配置を検討すること。特に、男性職員が育児休暇を取りやすい環境と体制をつくること。

(回答)育児休業等にかかる体制確保や非正規雇用については、業務実態を見極めた上で、必要性や手法を検討し、適切に対応してまいります。職員の配置にあたっては、本人の適正・能力、育児や介護等の配慮事項、職場状況なども勘案し、総合的な判断のもとに行ってまいります。

(2) 本市の障害者採用については2022年度は、21年度より0.14ポイントあがり、2.53%であり2023年度こそ地方公共団体の障害者の法定雇用率2.6%を達成すること。また、障害者の雇用期間に制限を設けないこと。中途退職が起きないように、職場環境を整えること。外郭団体や指定管理者へも、2.3%ではなく地方公共団体と同じ法定雇用率(2.6%)を達成するよう指導を強めること。

(回答)法定雇用率を達成できるよう、引き続き、「雇用の促進」と「離職防止のための定着支援」の両輪で取組を進めてまいります。

外郭団体については、関係法令の遵守を求めるとともに、「横浜市外郭団体における障害者を雇用するための指針」を周知し雇用促進への働きかけを行っております。また、法定雇用率未達成の団体に対しては、雇入れ計画書の提出を求めるなど、早期雇用に努めています。

指定管理者については、障害者の雇用状況調査の実施にあたり、各施設所管課を通じて雇用の促進について働きかけを行っております。また、必要に応じて、市が設置する横浜市障害者就労支援センターの窓口をご紹介するなどの支援を行っています。

(3) 障害者の就労については、法定雇用率の枠を広げるとともに、現行の会計年度任用職員ではなく中長期的な雇用とすること。

(回答)本市では、障害のある人を対象とした一般職員選考や会計年度任用職員採用選考を実施しており、その際に障害種別に制限を設けずに募集を行っています。

(4) 障害者雇用を安定させるために、就労支援相談員を常勤で配置し、安心して働きやすい環境を整備すること。

(回答)就労支援相談員を配置し、障害者会計年度任用職員のジョブトレーニング・定着支援を行っているところであり、両者が綿密に連携することにより、更なる安定した雇用につなげてまいります。また、障害のある職員がいきいきと活躍できる職場は、全ての職員にとって働きやすい職場であるという意識を持って取組を進めてまいります。

(5) 職員のストレスチェックでは、チェックの結果、職場での改善が必要な場合には、本人の希望にあわせて職務の軽減や配置転換などに丁寧に応じること。

(回答)ストレスチェックで高ストレスと判定された職員の面接指導結果等の通知を受けた管理監督者及び安全衛生所管課長は、通知内容と当該職員及び職場の実情を踏まえ、速やかに適切な就業上の措置を検討し、実施することとなっています。

(6) 本市の職員数は、市民1000人あたり10.17人と政令市では3番目の少なさとなっている。市民の命と財産を守るために、新型コロナなどの感染症対策をはじめ頻繁に発生する集中豪雨や発生確率が高まっている大規模地震などに十分対応できる職員体制にすること。過労死ラインを超える超過勤務にならない人員配置を行うこと。

(回答)震度5強以上の地震発生時等は全職員が参集し、状況によっては、協定により他都市から応援を得て対応する一方で、甚大な被害が見込まれる風水害では必要な人員の事前配備や動員体制について強化するなど、災害の種類や被害の推移、規模の大きさに応じて、配備人数を増減するなど、適切に対応することとしています。

厳しい財政状況の中、民営化や委託化、事務事業の見直しによる効率化を行う一方で、必要な分野においては体制強化を行いながら、引き続き適正な人員配置を検討してまいります。

4. 横浜市防災計画の改善

(1) 横浜市の防災計画は、国の防災計画に則っているが、これまでの市で起きている災害特性を反映した防災計画に見直し、人命被害ゼロを目指すこと。

(回答)市防災計画は、国の防災基本計画を踏まえつつ、市域特性や過去の災害なども反映した内容としています。引き続き、目標とする「被害を出さない地域・社会の実現」や「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最少化」に向け、関係機関・団体等とも連携し、必要な対策を推進していきます。

(2) 平成25年から令和4年度までを対象期間としている地震防災戦略は概ね3年ごとに見直しを実施しているが、今年度末での家具転倒防止事業・がけ地防災対策などの未達成の状況を直視し、完了を目指すこと。感震ブレーカー設置は、対象地域に対しては町内会と連携してさらなる推進をはかること。

(回答)感震ブレーカーの設置及び家具転倒防止対策については、市民の皆様へ感震ブレーカーや家具転倒防止器具の必要性等について、より一層の周知を行い、引き続き現在実施している助成等の事業を継続していきます。

土砂災害警戒区域内にある崖地を対象に実施した崖地現地調査の結果を踏まえ、対策の優先度の高い崖地の所有者へ「崖地防災・減災対策工事助成金制度」や「急傾斜地崩壊対策事業」の活用を働きかけるなど、様々な機会をとらえ制度の周知を行い、改善の促進を図っています。

(3) 洪水浸水想定の対象地域になっている市民に対し、マイ・タイムラインのリーフレットとともにハザードマップを全戸配布していることは、評価できる。これを活用するために、住民説明会の町内会単位での開催など、区役所と連携してその内容の周知を図るとともに避難行動について徹底すること。また、要介護高齢者など「避難行動要支援者」への個別の避難計画策定は市が責任を持つこと。

(回答)ハザードマップの活用とあわせて地域におけるマイ・タイムラインの作成研修の実施等、関係区局と連携しあらゆる機会を活用して作成に向けた周知・啓発の取組を強化していきます。

個別避難計画の作成については、法改正及び国の指針を踏まえ、支援者の確保やマッチング等の課題は多くありますが、区役所や関係局、地域の皆様、福祉施設と連携して課題を整理し、検討を進めています。また、先進的な取組をまとめた事例集等を活用するなど、地域の実情に応じた要援護者の避難支援が進むよう、引き続き取り組みます。

(4) 指定緊急避難場所の設置数は災害特性と対象数に照らして定めること。

(回答)指定緊急避難場所は、市内の459か所の地域防災拠点を指定しており、避難場所内の建物を、立地状況等を踏まえ、災害特性ごとに評価し、市ホームページで掲載しています。なお、指定緊急避難場所はおおよそ小学校区で指定しており、発災時に避難場所の不足があれば、公共施設等の活用を検討します。

(5) 指定緊急避難場所には、生活必需品の配備、地域防災拠点等の備蓄庫の活用など、避難者が安心して過ごせるよう環境改善を抜本的にはかること。

(回答)指定緊急避難場所は、地域防災拠点を指定しており、地域防災拠点の備蓄庫には、クラッカーや保存パンなどの食料をはじめ、毛布などの生活用品、発電機や投光器などの資機材を備蓄しています。また、令和2年度には新たに非接触型体温計やアルコール消毒液などの感染防止資器材を配備し、感染症対策を図りました。

(6) 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難確保計画の策定は87.1㌫となっていることから、一刻も早く100㌫を達成すること。また、避難訓練では消防署はじめ区役所と連携して、確実に避難できる方法を施設と一緒に考えること。

(回答)未作成施設に対する施設への説明会の機会などを設けることで、計画作成促進や実効性のある避難訓練の実施にむけて、神奈川県や関係区局と引き続き連携して働きかけていきます。また、施設側の負担感を軽減できるようなシステム構築についても検討していきます。

(7) ハザードマップの対象地域に立地する8つの区役所には、区の条件に合った浸水対策のための個別計画を立てるにあたっては本部機能が維持できるようにすること。

(回答)区庁舎の浸水対策については、予備発電機や土嚢、止水板の設置、排水ポンプ等で対応し、災害時の本部機能を維持します。また、洪水浸水区域にある区役所については、対策の検討を行っており、財政状況などを考慮しながら対策に取り組んでいきます。

(8) 同報系防災行政無線の設置は防災・減災対策にとって有効な施策であるため、今後の設置については河川域にとどめず、全市域に整備する計画を中期計画に盛り込むこと。

(回答)「防災スピーカーの設置」については、令和3年度に全190か所の設置が完了しました。令和4年度は、その効果検証として「防災スピーカー聞こえ方調査」を実施しており、調査の結果から、遮蔽物・大雨・風向きなどの外部環境によっては、可聴範囲内であっても「全く聞こえない」という調査結果が出てきています。

情報伝達手段にはそれぞれ特性があり、一つの手段だけではなく、多様な手段を組み合わせることでその効果が増大することから、今後も引き続き、新たな情報伝達手段の検討を進めていきます。

(9) 防災情報の周知徹底方法については個別訪問・広報車をはじめ、防災専用に使える緊急告知FMラジオの配布を検討し、ハザードマップエリアを皮切りに全世帯に確実に行きわたるようにすること。聴覚障害の方には目で見える情報提供の方法など多様な情報受電達手段を検討し、試行を始めること。

(回答)横浜市では、避難情報等を、Lアラート(放送事業者等に一斉に情報発信する仕組み)・横浜市防災情報Eメール・緊急速報メール・Yahoo!防災速報・tvkデータ放送・テレビ・ラジオ・市ホームページ・ツイッター・防災スピーカー・横浜市避難ナビ(防災アプリ)・FAX(聴覚障害者・災害警戒区域に所在する地下街、要援護者施設等)・戸別訪問・広報車等、ご自身の障害や状況に適した様々な情報手段を選択できるよう、発信を行っています。今後も、市民の逃げ遅れがないよう適時・適切な情報発信・伝達を行っていきます。

(10) 風水害におけるあらたな警戒レベルについては、レベルごとに取るべき避難行動が違うことを周知し、発令時に、対象住民が避難場所まで速やかに移動できるよう、必要な体制をとること。

(回答)これまでも風水害におけるあらたな警戒レベルについて、広報よこはまや防災・減災推進研修などを通じた周知を行ってきました。また、浸水ハザードマップの活用とあわせて、地域におけるマイ・タイムライン作成研修の実施等、あらゆる機会を活用して警戒レベルやレベルごとにとるべき避難行動等について、重ねて周知していきます。

避難指示等発令時には緊急速報メール、Yahoo!防災速報、防災スピーカー、防災情報Eメール、ツイッター、横浜市避難ナビ(防災アプリ)、横浜市ホームページ等各種手段を用いて、市民の皆様に適切な命を守る行動を取っていただけるよう、引き続き迅速に情報を伝達します。

(11) その場に来ている誰もが災害種別によって避難場所がどこかわかるように、道路や歩道をはじめ公共施設、町内会の掲示板、電柱などの表示の工夫をすること。また鶴見区江ヶ崎町内会にある水害を知らせる掲示版は劣化しているので、国土交通省に取り替えるよう強く要請すること。

(回答)日頃から市ホームページやハザードマップなど様々な媒体を活用して避難場所の周知を図っています。また、広域避難場所については、道路や電柱など、町の様々な場所に看板を設置し、避難場所を表示しています。なお、津波からの避難に関しては、道路等に津波避難情報板を設置し、避難場所を表示しています。

鶴見区では、電柱や立て看板等にその地域の避難場所や浸水深等を示す「まるごとまちごとハザードマップ」を設置し、順次更新を行っています。当該地区の掲示板についても鶴見区で設置しており、4年度中に更新する予定です。

(12) 防災訓練に障害者が参加しやすくなるよう、区役所が防災訓練主催者や障害者団体に働きかけること。地域防災拠点等の要援護者に配慮したスペースについて、要援護者参加のもとで、必要な手立てを講じること。

(回答)防災訓練の訓練方針において、地域防災拠点における避難所開設・運営訓練をより実効性のあるものとするため、要援護者支援の視点等を取り入れた内容を検討するよう定めています。さらに、その他の訓練においても、障害者の方々が積極的に防災訓練に参加頂けるよう、広く周知し、参加を促しています。また、地域防災拠点では、障害者をはじめ、高齢者、乳幼児等に配慮し、あらかじめおおむね3教室を確保し、利用することとしています。要援護者が訓練に参加し、このような取組を実際に体験していただき、検証することで必要な手立てを講じることができるよう区局連携して運営委員会に働きかけていきます。

(13) 福祉避難所の箇所数を増やすこと。また、福祉避難所には車で避難せざるを得ない人がいることから、駐車場の確保や送迎について検討すること。

(回答)引き続き、福祉避難所の確保に向けて社会福祉施設等へのはたらきかけを行ってまいります。また、福祉避難所への避難については、自助・共助による対応を基本としておりますが、他に方法がない場合を想定し、要援護者の移送について、福祉避難所施設の協力をいただき、平時より、災害時緊急通行車両の事前届出を行っております。

(14) 避難場所でのプライバシーと感染症から市民を守るために必要な備品を確保すること。また、大規模災害で受け入れできる人数が市の確保している避難所では不足していることから、3密を避けられるように簡易テントなど、家族単位で避難できる数を確保し配備すること。

(回答)地域防災拠点の備蓄品として、避難所内での着替えや授乳スペースを確保するために簡易テントを2基、感染対策資器材として、非接触型体温計やアルコール消毒液をはじめ、発熱や咳などの症状がある方の避難スペースにおける段ボール間仕切り及びベッドを6セット配備しています。なお、災害発生時には、横浜市と東日本段ボール工業組合とで締結している「災害時における段ボール製品の調達に関する協定」に基づき、段ボール製間仕切り等を調達することとしています。また、多数の避難者で避難所のスペースが不足した場合や、被災等により機能しない避難所が発生した場合に備え、公共施設や民間施設を地域防災拠点の補充的な避難所として使用できるよう、あらかじめ施設管理者と調整しています。

(15) 避難場所では十分な換気ができるように環境を整えること。避難をしている市民に的確な情報を伝えられるようにすること。

(回答)避難場所は様々な施設が指定されており、換気設備の設置状況は異なりますが、職員・地域防災拠点運営委員向けのマニュアルに、定期的な換気の実施について明記するなどの取組を行っています。また、風水害時に開設を予定している避難場所にはサーキュレーター扇風機を配備しており、換気、暑さ対策等空調管理に活用することができるよう整備をしています。避難者へ情報伝達については、横浜市HPにおける避難所の開設状況の掲載や、「横浜市防災情報Eメール」を活用するなどして、各種避難情報を発信することとしています。なお、避難所に避難している方への情報提供の手段の一つとして、区災害対策本部から地域防災拠点運営委員への情報共有を通じて、適宜必要な情報を伝達することとしています。

(16) 女性用トイレ・段ボールベッド、食料・水などの不足が起きないように、防災拠点への配置数を見直すこと。 車イス利用者が使える移動式のコンテナトイレを配備すること。

(回答)横浜市は地震被害想定に基づき、地震が発生した際の避難者約58万人分の食料を備蓄しています。また、拠点で物資が不足した場合は、事業者と締結している協定に基づき、必要物資を調達するなどにより対応することとしています。車椅子をお使いの方については、施設のバリアフリートイレのほか、車椅子対応のハマッコトイレ整備を進めており、令和5年度までに、校舎の建替え工事を予定している3校を除き、整備が完了する予定です。建替え予定の3校については、車椅子をお使いの方が利用できるくみ取り式仮設トイレを配備しています。

(17) 仮設住宅の用地をさらに確保すること。

(回答)平成21年度から、公園を始めとした公有地等を対象に、応急仮設住宅を建設する用地の調査・データベースの蓄積に取り組んでおり、現在、約500箇所を建設候補地として選定しています。

(18) 県内で広がっている地元の建設組合との防災協定・災害時協定の締結を横浜でも行うこと。

(回答)本市では、神奈川県建設業協会横浜支部、横浜建設業協会及び神奈川建設重機協同組合と災害に関する応援協定を締結しています。

(19) 鶴見区など津波避難施設の指定箇所は計画的に増やすこと。津波避難情報板の設置目標は2022年度50基としているが、さらに増やすこと。また劣化しているものは更新すること。

(回答)津波避難施設は、学校等の公共施設や構造条件・高さ条件を満たした民間施設にご協力いただき指定しています。今後も、各区と連携し、津波避難施設の指定拡充に取り組んでいきます。

津波避難情報板については、令和4年度に2基設置することで設置目標の50基となる予定ですが、追加で設置することも検討しています。また、劣化した情報板については更新の検討を含め、適切な維持管理を図っていきます。

(20) 河川整備等のハード対策だけでは防ぎきれない大洪水が発する」との考えに立って、河川、内水氾濫による「水難事故防止」に向けて、町内会自治会単位への防災出前講座を細かく計画すること。

(回答)風水害時における一人ひとりの避難行動計画であるマイ・タイムラインの作成を支援する講座を自治会・町内会等の町の防災組織に対して実施する取組を強化します。

(21) 他区の住民や本市を訪問されている方々にも、河川の氾濫浸水被害から身を守る情報が届くよう、街中においても、河川洪水対策として屋外スピーカーの設置を進めること。多言語での公報も取り組むこと。

(回答)「防災スピーカーの設置」については、令和3年度に全190か所の設置が完了しました。令和4年度は、その効果検証として「防災スピーカー聞こえ方調査」を実施しており、調査の結果から、遮蔽物・大雨・風向きなどの外部環境によっては、可聴範囲内であっても「全く聞こえない」という調査結果が出てきています。情報伝達手段にはそれぞれ特性があり、一つの手段だけではなく、多様な手段を組み合わせることでその効果が増大することから、今後も引き続き、新たな情報伝達手段の検討を進めていきます。また、多言語での広報については、横浜市防災情報ポータルで、8か国の言語に対応しています。

5. 区役所におけるマイナンバーの取り扱い

(1) 依然として、情報漏えいのリスクが伴うことへの不安を抱く市民がいることから、マイナンバー制度については、適用拡大をしないことを国に対して求めること。また、マイナンバー自体をやめるよう国に求めること。

(回答)マイナンバー制度では、国民の利便性向上及び行政運営の効率化に資すること、また、個人情報の適正な管理を確保することを基本理念としています。この理念を踏まえながら、地方公共団体として、個人情報保護に関する法令等の遵守を徹底し、個人番号その他特定個人情報の適正な取扱いに必要な措置を講じてまいります。

(2) マイナンバーを記載しなくても不利益がないことしっかり市民に知らせること。また、マイナンバーの提出やカードの作成を強要しないこと。

(回答)法令等で定められた事務手続については、事務を処理するために必要があるときは、マイナンバーの提供を求めることができるとされています。そのため、マイナンバーの収集が必要な手続では、記載をお願いしております。また、マイナンバーカードの申請については、法令に基づき適切に対応してまいります。

6. その他

(1) 市社会福祉協議会が長年、旧統一協会の関連団体から寄付金を受け取り続けてきた実態について明らかにして、今後その他の外郭団体も含めて、寄付金の受け取りなどの一切の関係を断つこと。また局としても当該団体との関係を調査し関係を絶つこと。

(回答)特定の団体を対象として、本市との関わりを調査する場合には、法令上の根拠に基づいて行う必要があると考えられます。地方公共団体として、法による根拠もなく個人や法人の権利を制限することは、法の下の平等、信教の自由等にも抵触しかねない行為であり、その様なことを招きかねない判断は、慎重に行うべきものと考えます。

本市としては、政府の動向も注視しながら、市民の皆様に誤解や心配をされることがないよう、慎重かつ丁寧に判断し、対応してまいります。また、外郭団体にも本市の考え方を伝えてまいります。

【財政局】

1. 財政ビジョンの在り方について

(1) 予算編成にあたっては、市税等収入の確保が厳しいことを理由に、利用料金の値上げや福祉医療など市民サービスの廃止や切り下げは行わないこと。

(回答)予算編成にあたっては、市税収入をはじめ、国や県などの補助金の獲得など様々な取り組みにより必要な財源の確保に努めつつ、今後も財政ビジョンを踏まえ、財政の持続性や市民生活への影響も考慮しながら予算編成を進めていきます。

2. DXについて

(1) 政府のDX推進計画の背景には、住民・国民の個人情報をもとにした公的サービスの産業化を狙っていることから、システムの標準化等に対し、団体自治を侵害する内容にならないよう、国に対し求めること。

(回答)令和3年3月の衆院本会議における首相答弁で「標準化の対象は、事務処理の内容が各自治体で共通し創意工夫の余地が少ない事務であり、自治体独自の創意工夫が期待されるサービスを対象とするものではなく、標準化の取組が、自治体独自のサービスを抑制するものとは考えていない」という見解が示されていることから、標準化の取組そのものが団体自治の侵害につながることはないと認識しています。

(2) DX推進計画策定にあたっては、愛知県岡崎市のように、市民参加ができる仕組みを作ること。

(回答)本市では、デジタル化の方針を示す「横浜DX戦略」を令和4年9月に策定しています。策定に当たってはパブリックコメントを実施するなど、市民の皆様の御意見をお聞きしました。引き続き、戦略に沿った取組を進める中で、利用者の声を参考にするなど、より良いDXの実現を目指します。

(3) 地方自治を守り発展させることにならない自治体DXとなることが判明した場合は、直ちに国に中止を求めること。

(回答)「横浜DX戦略」では、「デジタルの恩恵をすべての市民、地域に行きわたらせ、魅力ある都市をつくる」ことを基本目的として掲げています。デジタル化に関する国の動向も確認しながら、DX実現に向け取組を進めます。

3. 市民利用施設利用

(1) 利用料・使用料の値上げにつながる「市民利用施設等の利用者負担の考え方」は撤回し、無料もしくは低廉な負担を堅持すること。

(回答)「市民利用施設等の利用者負担の考え方」は、市民負担の公平性の観点から基本となる考え方を策定したものです。今後、財政ビジョンを踏まえつつ、個々の施設において、市民利用施設を効率的かつ効果的に運営するために、コスト削減や利用者の工夫など、継続的に運営改善(PDCA)に取り組みます。また、料金改定を行う必要がある場合でも、多くの施設で一斉改定や、急激に利用者負担を引き上げることがないよう、市民負担に配慮しながら進めていきます。

(2) 市民が住んでいる県営住宅が老朽化し深刻な実態となっていることから、その状況を市として把握し、改修などについて県との協議を能動的に行い、改善を促すこと。

(回答)県営住宅については、県が策定した「神奈川県県営住宅健康団地推進計画」において、今後の県営住宅の再生に関する基本方針及び施設整備(ハード)と居住支援(ソフト)の両面にわたる推進すべき施策が示されています。今後、県と計画の進捗などについて情報共有を行っていきます。

4. 公共施設跡地利用

(1) 市民の財産である学校や区役所などの公共施設跡地は、公募売却を前提とした「用途廃止施設の活用・処分運用ガイドライン」を廃止し、市民の財産として地域住民・区民・市民の要望にもとづいた活用方針にあらためること。

(回答)用途廃止施設の活用にあたっては、引き続き、地域ニーズの把握に努めるとともに、サウンディング等を通じて事業成立の可能性も確認し、総合的な観点から市民の皆様にとって最も有効な活用方法を検討していきます。

5. 入札・契約

(1) 公契約法の制定を国にもとめること。それが実現するまでは、公契約条例を制定し、公共工事や指定管理者など公的職場に携わる労働者の適正な賃金を確保し、市内経済の好循環をもたらすことができるようにすること。

(回答)労働者の皆様の労働条件を守ることは大変重要であると考えています。これまで、過度な低価格競争を防止する対策を実施しており、令和4年度も9月に工事の最低制限価格等の引上げを行い、委託については令和5年度契約から最低制限価格の引上げを行いました。引き続き、関係団体の皆様のご意見を伺うとともに、他都市の公契約条例をはじめとする様々な取組を参考にしながら、労働条件を守るための環境整備に取り組みます。

(2) 国が一般管理費の見直しを行ったことを受け、市の最低制限価格にもそれを反映させること。

(回答)国の調査基準価格算出式における一般管理費の算出率の見直しを踏まえ、本市の最低制限価格及び調査基準価格算出式においても、令和4年9月から一般管理費の算定率を55%から68%に引き上げを行いました。

(3) 品確法・建設業法・入契法の通称「担い手3法」の趣旨を活かして、建築現場等で働く労働者の雇用・労働条件の向上を図る対策を、市として具体化し拡充すること。

(回答)本市工事に従事する労働者の賃金等の労働条件の確保は重要だと考えていますので、本市では、低価格競争対策や社会保険未加入対策などに積極的に取り組んでいます。また、契約の締結の際に事業者に対し、雇用・労働条件の改善、安全・衛生の確保、社会保険に加入の上保険料を適正に納付すること等福祉の充実、福利厚生施設の整備、技術・技能の向上及び適正な雇用管理など必要な事項について措置を執るとともに、適正な賃金や法定福利費などを適切に反映した下請契約の締結などについて配慮することを求めています。

(4) 市が実施している設計労務単価変更に伴う特例措置による変更契約手続きが、二次以下の下請け業者に対して徹底されているかを把握するために元請けに対し報告を義務付け改善を求めること。

(回答)受注したすべての事業者に対して配布する「本市発注工事の適正な施工について」の中で、元請人に対して、二次以下を含むすべての下請業者に、社会保険に加入することや関係法令を遵守することについて指導するよう求めています。

(5) 市発注工事受注業者に対し、下請業者との契約に際しては、適切な水準の賃金や法定福利費の支払い、社会保険等への加入に関して徹底した指導を行うこと。また、週休2日を施工条件にし、それに伴って技能労働者の賃金が目減りすることのないように、休日分の賃金を補填するなどの措置を元請けに対し指導し、報告を求めること。

(回答)受注したすべての事業者に対して配布する「本市発注工事の適正な施工について」の中で、標準見積書の活用等によって法定福利費相当額を適切に含んだ額で下請契約を締結すること、社会保険等の加入状況等が優良な者と下請契約を結ぶこと、さらに作業員名簿等により労働者の加入状況を把握し、加入指導することなどを求めています。

なお、施工体制立入調査などの機会を通じて、請負業者に社会保険等の加入について指導しています。また、週休2日制確保については、達成率に応じて、工事費に諸経費や労務費等の増額補正を行っています。さらに、令和3年度より管内一円工事などを除いた原則すべての工事を週休2日制確保適用工事(発注者指定)として発注し取組を進めており、令和4年度には、これまでの現場閉所に加え、従事者が交替しながら休日確保を行う交替制を導入しました。

(6) 元請けに対し、建退共の加入について徹底を図る手立てを講じること。また、コロナ感染、熱中症、墜転落災害、火災が多発していることから、労働災害防止に向けた元請けへの指導を徹底すること。

(回答)本市発注工事については、受注したすべての事業者に対して「建設業退職金共済制度の推進について(依頼)」という文書を配布し、原則として、下請け事業者(二次下請以下も含む。)等も含めて建設業退職金共済制度に加入することを求めています。また、本市発注工事における労働災害防止については監督員により、引き続き、安全管理を徹底するよう請負人に対する適切な指導を行っていきます。

(7) 100万円以上の補助金を交付する事業は、その対象を50万円以上に見直し、小規模事業者等の仕事につながるようにすること。

(回答)本市の補助金交付を受け、補助事業者等が発注を行う場合には、横浜市中小企業振興基本条例を踏まえ、市内事業者への発注を原則とするとともに、規則において、補助事業に係る1件100万円以上の発注を行う場合は、市内事業者による入札又は見積徴収を行う旨を規定しています。これは補助事業者等や本市所管課ともに過大な事務負担とならないよう配慮する必要があることなどから、一定の基準を設けていますが、100万円未満の場合にあっても市内発注に努めることが原則となりますので、補助金交付を行う各区局に対しては、年度当初の執行方針や次年度の予算編成方針などを通じて、今後も引き続き指導を徹底していきます。

(8) 市内企業への発注を金額ベースで工事90㌫、物件70㌫、役務80㌫以上にそれぞれ引き上げること。

(回答)本市工事及び、物件、委託の発注については、横浜市中小企業振興基本条例に基づき、市内経済の活性化の観点から、市内中小企業者への優先発注を基本方針としているところです。今後も、透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、適切に分離・分割発注をすることにより、市内中小業者の受注機会の確保を図っていきます。

(9) 災害などによる応急工事については、地元の事情をよく知っているという観点で、当該区の企業への発注を原則とすること。

(回答)工事の発注にあたっては、入札における適正な競争性の確保の観点から、当該区の建設事業者に加えて、当該区に隣接する区の事業者も入札参加の対象としています。

(10) 市内小規模事業者に仕事の確保ができるよう、入札参加資格を改善し工夫すること。

(回答)入札参加資格については、発注内容に応じ、履行を確保するために必要な最小限の条件を求めています。なお、一定金額以下の工事及び、物件、委託では、入札参加資格において市内中小企業に限定した一般競争入札を実施しています。

令和5・6年度の本市入札参加資格登録において、委託契約の種目として「物品以外の修繕」を新設しました。新設した種目は、施設修繕などの委託を想定しており、修繕の分野ごとに受注を希望している業者が明確になります。これにより、選定対象の事業者の幅が広がることで、競争性や透明性の向上が期待されます。

(11) 保育所や学校などの整備については、開所・開校する時期にあわせて入札時期を逆算し、ゆとりをもって事業者が工期を取れるように配慮すること。また、工事発注については年間を通じて仕事が取れるよう、平準化すること。

(保育所について回答)保育所等の開所は利用申請が集中する4月1日開所を原則として待機児童対策を推進しています。施工スケジュールが厳しいことは承知しておりますので、整備が必要な地域の公表時期を早め、募集を前倒しで行う等、今後できる限り施工期間を確保できるよう検討します。

(学校について回答)過去の工期設定を踏まえつつ、国が定めている基本的な考え方に基づいた工期設定を行っています。また、債務負担行為の活用により施工時期の平準化に取り組んでおります。

(12) 財産評価審議会条例の会議など議事内容の非公開規定は削除すること。

(回答)横浜市財産評価審議会条例において、審議会の会議及び議事内容を非公開としている趣旨は、審議の過程が公開されると、外部から不当に干渉され、中立で自由な議論ができなくなるおそれがあるためです。また、条例により制度的に非公開とすることにより、委員の専門的観点からの自由な発言を守り、自由・活発な議論を行うことによって、公正で客観的な価格の評定を確保しようとするものです。

6. 税等滞納整理

(1) 市民税減免規定は、活用できる条件が厳しいため、条例や要綱などを柔軟に運用すること。あわせて、市民の生活実態にあった減免規定に改善すること。特にコロナの影響を受けて収入が減少し、支払いが厳しい市民の納付相談については、減免や分割払いなど丁寧に対応し、年度内の支払いを強要しないこと。

(回答)地方税法では、「天災その他特別の事情がある場合に減免を必要とすると認める者」、「貧困により生活のため公私の扶助を受ける者」などに限り条例の定めるところにより、個人住民税を減免することができることとされています。個人住民税は、前年の所得を基に課税する仕組みとなっており、減免制度の運用にあたっては、税負担の公平性という観点から、法や条例に従い、適切な運用を図っています。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響等で収入が減少した方の納付相談についても、納税者の個別具体的な実情を十分に把握した上で法令等の規定に基づき、引き続き適正に対応を行っていきます。

(2) 市税及び税外債券の滞納整理は、滞納者の生活をより悪化させる差し押さえなどの強権的発動は、絶対行わないこと。納税資力を判断する際には最低生活費を考慮し、滞納者が生活の維持・再建ができるよう区の生活支援課と連携するなど、親身な対応に徹すること。分納をしている方には、一括納付を強要しないこと。

(回答)市税及び税外債権の滞納整理にあたっては、財産調査により納付資力を見極め、納付資力がない場合には納付緩和措置を適用しています。また、差押処分の執行につきましては、今後も、関係法令等の規定にしたがい、適正に行っていきます。

なお、生活困窮が見込まれる場合については、生活困窮者自立支援制度に基づき、区役所生活支援課を案内しています。

(3) 国税では、「換価の猶予」は柔軟な対応が進んでいる。地方税においても申請による換価の猶予制度をはじめとした納税緩和措置について実施すること。また、「換価の猶予」について窓口で市民に対し周知徹底すること。

(回答)納税緩和措置につきましては、法令等の規定に基づき、適正に事務を進めています。猶予制度については、区役所税務課窓口において、制度概要や申請方法を記載した広報物「市税の猶予制度のご案内」や「猶予の申請の手引き」等を備え、制度の周知に努めています。また、本市ホームページ及び本市の広報物である「税の知識」にも制度概要を掲載しています。

7. 公共施設管理基本方針

(1) 「公共施設管理基本方針」に基づき、公共施設の更新・改修が確実に執行できるよう予算を確保すること。

(答)「公共施設等総合管理計画」に基づき、計画的な保全(点検、修繕)により、長寿命化を図ります。更新は、需要に応じた施設規模の効率化や中長期的な平準化を図り、必要な予算の計上をしていきます。

8. 公共施設の保全・長寿命化

(1) 公共施設の保全更新の予算確保は、厳しい財政見通し故に市民生活の利便性向上を図ることを第一義とし、優先順位を大型公共事業優先から既存の公共施設の維持管理と保全・耐震化事業に切り替えること。特に経年劣化で雨漏りをしている横浜ラポールの大規模修繕を急ぐこと。

(回答)これまでも本市では、市民の安全安心を確保するため、公共施設に対して必要な保全費を計上するとともに、将来の横浜を見据え、経済活性化や防災・減災上重要な施策について予算を確保してきました。今後も財政の持続性を意識しながら、政策の優先順位、必要性を踏まえた予算編成を進めていきます。

雨漏りについては、修繕に向けて令和4年度に設計を行いました。今後、工事の実施に向けて関係機関と調整してきます。また、利用者の皆様が安心してスポーツや文化活動等を行えるよう、横浜ラポールの修繕について、関係部署と連携し、計画的に改修等を行っていきます。

【国際局】

1. 平和都市

(1) プーチン大統領の核の先制使用発言は、核による人類滅亡の脅威を最終ステージに引き上げた。横浜市国際平和の推進に関する条例前文にこめられた核兵器廃絶の願いを真摯に受け止め、平和首長会議が行っているから良しとする態度を改め、市民に依拠した核兵器廃絶に向けた運動を旺盛にし、日本政府に対し本市単独で核兵器禁止条約に署名、批准を求めること。

(回答)本市は平成30年10月、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことをすべての国に求める「ヒバクシャ国際署名」に署名しました。また、本市は、平成22年から平和首長会議に加盟しており、広島市・長崎市をはじめ、加盟都市間での緊密な連帯を通じて核兵器廃絶、恒久平和の実現に向けた活動をしており、令和4年12月には、同会議の会長である広島市長をはじめとする代表が、核兵器廃絶に向けた取組の推進を日本政府に要請しました。

以上の取組に加え、ロシアによるウクライナ侵略以降、避難民の受け入れとともに、浄水装置や防寒具等を姉妹都市オデーサ市へ供与するなど、平和の実現に向けて、ピースメッセンジャー都市として本市が貢献できることに真摯に取り組んでいます。

(2) 本市の平和関連事業の報告は、「横浜市国際平和の推進に関する条例」7条に関わり、必要な財政措置がされているかを判断するためにも予算・決算にかかる議案だけでなく、本市の全庁的な活動及び、市民活動についてもまとめた報告書を発表すること。何より、議会において求められた範囲の報告以外は公表しない態度を改めること。

(回答)報告書という形とは異なりますが、国際局Facebookに掲載した記事を、「YOKOHAMA INTERNATIONAL DIGEST」としてとりまとめ、冊子として作成し、市ウェブサイトにも掲載しています。Facebookには、「横浜市国際平和の推進に関する条例」に示す、国際交流、国際協力、多文化共生の国際平和の推進に繋がる取組を、国際局に加え、他区局の取組も掲載しているほか、市民団体の活動も紹介しています。本市が行う平和に関する取組がよりわかりやすく伝わる工夫を今後も行ってまいります。

(3) 「核抑止論」が崩れ、最終兵器による第三次世界大戦の脅威が切迫し、世界最終時計が残り100秒を示すなど、核兵器にかかわる危険な世界状況下において、今こそ非核兵器平和都市宣言を行い、日本非核宣言都市協議会へ加盟し、市として核廃絶の先頭にたち活動すること。

(回答)ロシアのウクライナ侵略や我が国を取り巻く最近の国

際情勢を鑑みると、平和の尊さを再認識せざるを得ない時代ですが、このような時代だからこそ、多文化共生や国際協力、国際連携をはじめとした国際事業を推進し、世界各地とのネットワーク・信頼関係を構築することは非常に重要です。本市は、これらの国際事業を引き続き推進するとともに、ピースメッセンジャー都市として、また、平和首長会議加盟都市として、核実験実施国に対する中止要請・抗議を行うほか、広島市や長崎市と連携した平和講演会や原爆ポスター展の実施など、平和を希求する姿勢を国内外へ発信していきます。

(4) 横浜市国際平和の推進に関する条例第2条2項に基づき、18区ごとに市民が参加した反戦平和のパネル展や催しを開催すること。毎年国際平和講演会を開催すること。

(回答)平和に関する市民の皆様の理解を深めるための取組として、講演会やパネル展等を実施しています。令和4年度は、オデーサ写真展を市庁舎および区役所、国際交流ラウンジ等で行いました。また、特に講演会には力を入れており、10月に実施した国際平和講演会では、国連難民高等弁務官事務所駐日事務所より講師をお迎えしました。その後、11月には、フィリッポ・グランディ国連難民高等弁務官の横浜訪問へと繋がり、本市のウクライナ避難民支援の現場を視察いただきました。引き続き、様々な取組を通じ、市民の皆様に広く平和の大切さを一層呼びかけてまいります。

(5) ピースメッセンジャー都市として、また平和首長会議加盟自治体として、本市の核兵器廃絶など国際平和に関する取組を世界に発信するため、市民や平和活動団体など含めた本市代表団を組織して原水爆禁止世界大会に送ること。同時に各区を通過する平和網の目行進へ後援を各区で行うこと。

(回答)現時点では、世界大会への派遣は考えておりませんが、横浜市国際平和の推進に関する条例を踏まえて、人類共通の願いである核兵器のない世界の実現に向け、市民一人ひとりの中に平和・核兵器廃絶に向けた理解・意識が根付くよう、引き続き平和啓発の取組をしっかりと進めていきます。また、平和網の目行進における区からの後援へのご要望に関しては、該当区にご希望を申し伝えます。

(6) 「横浜市国際平和の推進に関する条例」の趣旨を踏まえ、本市の平和の取り組み、運動のプラットホームとして(仮称)横浜平和ミュージアムをつくること。

(国際局回答)「横浜市国際平和の推進に関する条例」の趣旨を踏まえ、本市の国際交流や国際協力等を通じた世界の平和と発展への貢献について学習できるリーフレット等の資料や、パネルの展示等を市内で展開するなど、様々な取組を積み重ねることで、本市の国際平和の取組等について市民への周知に努めていきます。

(教育委員会回答)開港期以降の横浜の都市形成の歴史や市民生活の変遷など、戦災に関するものも含めた資料の都市発展記念館等での展示を通じて、歴史を学ぶ場を提供してまいります。

(7) ロシアのウクライナ侵略による都市の破壊の惨状を横浜市民自身に引き寄せ、戦争に反対し平和を守る運動啓発のため、横浜大空襲の日である5月29日を「横浜平和の日」に設定し、反戦・平和の諸行事を市あげて行うこと。

(回答) 「横浜平和の日」の制定の予定はありませんが、令和4年度も、昨年度に引き続き5月29日に国際局Facebookにおいて横浜大空襲に関する情報発信を行いました。「横浜市国際平和の推進に関する条例」の前文のとおり、「横浜大空襲により多くの尊い命が犠牲になったことを決して忘れることなく」、引き続き、国際平和をテーマとした広報や、市民の皆様が実施される平和啓発イベントの後援、協力などを行っていきます。

2. 多文化共生社会の実現

(1) 国際交流ラウンジ予算増額を当該区に要望すると同時に、国際交流ラウンジなど在住外国人の生活を支えるためのさまざまな事業を国際局に一元化しワンストップセンターとして機能させ、必要に応じて行政サービスなどを関係部署や外郭団体、NPOなどに委託すること。

(回答)国際交流ラウンジは、市民に身近な行政サービスの主体である区役所が、在住外国人を巡る各区の実情を踏まえ、運営に当たっています。引き続き、当局として、国際交流ラウンジの安定的な運営に向けた予算確保に取り組んでまいります。また、在住外国人への支援に当たっては、行政、国際交流協会、国際交流ラウンジ、NPO等が連携し、様々なニーズに応じて、対応を進めてまいります。

(2) 引き続き、新型コロナウイルス禍での在留外国人の要求と本市の対応を検証し、問題解決と同時に、今後の施策に生かすこと。

(回答)新型コロナウイルス禍において、相談・情報提供の機能強化やアクセスのリモート化と共に、問題事例や対応策の共有などに取り組んできたところです。今後とも、これらの経験やスキルを生かし、様々なニーズの把握に努め、在住外国人が安心して暮らせる環境整備に引き続き取り組んでまいります。

(3) 在留外国人の横浜市多文化共生総合相談センターへのアクセスが容易にできるようインターネットを駆使するともに、区役所、駅、商店街やスーパーマーケット、コンビニに協力依頼し、多言語での表示板などでお知らせを行うこと。

(回答)横浜市多文化共生総合相談センターが運営するHPやSNSを活用しているほか、相談のリモート化にも取り組むなど、インターネット上で同センターにアクセスできる環境を整備しています。今後とも、関係区局との連携により、効果的な広報に努め、同センターの更なる利用促進に繋がるよう取り組んでまいります。

(4) 市民経済労働部に外国人労働者のためのセクションを設置するとともに、各区役所に多言語による「外国人労働者相談窓口」を置くこと。

(回答)経済局市民経済労働部雇用労働課では、国際局や横浜市国際交流協会とも連携して、外国人労働者に関わる課題に対応しています。特に、雇用労働課が設置している「働く人の相談室」では、外国籍の方を含め、働く方が直面する労働問題等に社会保険労務士や弁護士などの専門家が相談員として対応しています。外国人労働者専用の相談窓口の希望がある場合には、神奈川労働局設置の「外国人労働者相談コーナー」や神奈川県設置の「かながわ労働センター」の「外国人労働相談」を適切に案内しています。今後も外国人労働者の支援に力を入れていきます。

【市民局】

1. 区役所

(1) 各区の自主性・特性の活性化を更に進めるための区づくり推進費を抜本的に増額すること。

(回答)個性ある区づくり推進費のうち自主企画事業費は、平成6年度の創設以来、予算の拡充や財源配分の見直しを行ってきました。令和元年度予算では、広報よこはま区版の発行経費など18 区共通で実施している事業の一部を自主企画事業費から分離することにより、実質3億円増額しました。令和5年度予算案についても本市の厳しい財政状況の中で前年度並みの金額を計上しています。

地域の多様な課題の解決に向け、自主企画事業費だけではなく、局の事業も含めた区に係る予算全体で取り組んでいくことが重要であると考えます。

(2) 個人情報を扱う部署は、原則正規職員で対応とすること。

(回答)個人情報の取扱いについては、各所管区局において、個人情報の種類及び事務の性質に応じて適切な運用がなされています。個人情報の取扱いを一律に「正規職員」に限定することは考えていません。

(3) 滋賀県野洲市の様に区民の生活支援等を求める「困った」が気軽に相談できる生活支援課等の窓口は、わかりやすい場所に設置すること。また、相談にしっかり対応できる職員体制にすること。

(回答)区役所に来庁された方のお困り事をお聞きして担当部署を案内する窓口「総合案内」を入口付近に設置しています。また、相談窓口が分からずお困りの様子の方を見かけた場合には、積極的にお声かけして、ご案内を行っているところですが、適切にご相談に対応できるよう、引き続き研修を実施し職員の人材育成に努めていきます。

(4) 区役所において市が原爆被害者の会や市民団体と共に「原爆展」を開催し、原爆被害の実相をしっかりと次世代に継承する取り組みを行うこと。

(回答)本市では、様々な機会を捉えて平和啓発に関する広報やイベント、平和首長会議の原爆ポスターのパネル展示などを実施しているほか、市民の皆様が実施する平和啓発イベントの後援、協力などを行っており、今後も引き続き、関係する区局と連携しながら国際平和の推進に向けた施策を積極的に進めてまいります。

(5) 各区役所の税務課窓口には「市税の猶予制度のご案内」や「猶予の申請の手引き」を直ぐに見える所に掲示し、相談に来られた区民に対しては、納付が困難でやむを得ない場合、納付を強要するのではなく、積極的に納税緩和措置を紹介するなど、住民税減免の制度周知を徹底し、丁寧な対応をすること。

(回答)各区役所税務課窓口においては、制度概要や申請方法を記載した広報物「市税の猶予制度のご案内」や「猶予の申請の手引き」等を備えています。また、住民税の減免制度については、税務課窓口への掲示のほか、納税通知書に相談先についての案内を記載するなど、周知に努めています。引き続き、適切な制度のご案内等、丁寧に対応を行っていきます。

(6) 市民に寄り添った行政サービスを保障するためにも、現存の行政サービスコーナーを維持すること。

(回答)今後の行政サービスコーナーについては、設置数・設置場所・面積・取扱業務等を、令和4年度中に検討、整理していきます。

2. 横浜文化体育館再整備

(1) 建て替える文化体育館は、興行に偏ることなく市民利用においても土日祝日の利用が阻害されないようにすること。

(回答)先行して整備を行った横浜武道館はスポーツ大会や練習、各種集会など市民利用が中心の施設です。横浜BUNTAIは原則として年間100日を興行や営業以外の利用としています。二つの施設を併用し、これまで以上に市民利用の枠を確保するとともに、大規模な大会やイベント等の開催によりさらなる賑わいの創出を図ります。

3. 人権

(1) 「横浜市パートナーシップ宣誓制度」が周辺自治体と連携し適応できるよう努めること。社会のあらゆる場面で、性的マイノリティーの権利保障と理解促進を図るための法整備(LGBT平等法)を国に求めること。

(回答)本市では、対象者の範囲や要件がおおむね同一である千葉市、横須賀市、相模原市と連携を行っています。一方で、パートナーシップ宣誓制度は、各々の自治体の実情を踏まえた独自の制度として創設されたものであり、全国一律の制度とするうえでは、各自治体の制度の内容や現行法制度との関係など様々な課題があり、幅広い視点から議論が必要と考えます。

(2) 「パートナーシップ宣誓制度」については、性的少数者の方々の人権が尊重される社会に向け当事者の方々に対し個別専門相談や交流スペースなど当事者が必要としている支援策を更に充実させること。また市民には、講演会だけでなく様々な機会を捉え啓発を強めること。

(回答)パートナーシップ宣誓制度をはじめ、平成27年より実施している個別専門相談や交流スペースについて引き続き、事業を実施し、当事者等への支援を実施します。また、性的少数者への理解促進に向け、引き続き講演会やイベント、広報よこはま等で市民に向けた啓発を実施します。

4. 市民利用施設等

(1) 市民利用施設内での新型コロナ感染防止のための消毒液などの購入費は、指定管理者の負担とならないようにすること。

(回答)地区センター等市民利用施設における感染防止対策費については、指定管理料及び利用料金等を合わせた収入の中で実施しています。

(2) 地区センターは誰もが利用できるようにするために、「受益者負担の考え方」の考え方を改め無料に戻すこと。

(回答)地区センターの利用料金は、施設の利用・未利用による市民間の公平を図るため、施設運営に受益者負担の考えを取り入れています。

(3) 地区センターやコミュニティハウスの老朽化が著しいトイレは局として現状を調査掌握し改修等計画をつくり、改修を急ぐこと。

(回答)地区センター、コミュニティハウスの老朽化が著しいトイレの改修は、対応する必要があると認識しておりますので、検討し順次進めております。

(4) 公共施設である市民利用施設の貸し出しについては、条例や利用規則の基本である憲法に保障されている国民の諸権利が侵されることのないよう、引き続き指定管理者に徹底すること。

(回答)地区センター等市民利用施設における感染防止対策費については、指定管理料及び利用料金等を合わせた収入の中で実施しています。

(5) 「市民利用施設等の利用者負担の考え方」や包括外部監査の意見に縛られることなく、コミュニティハウスの無料を維持し、市民活動を積極的に支援・推進すること。

(回答)「市民利用施設等の利用者負担の考え方」(平成24年度)を策定する際に行った意見募集や、平成27年度の包括外部監査において、コミュティハウスについても適切な市民負担を求めるべきとのご意見も頂いているため、引き続き、財政ビジョンに掲げる公共施設の適正化の方針も踏まえて、関係部署と連携しながら、検討してまいります。

(6) 市民局の所管している市民利用施設においては、性的少数者の方々が安心して利用できるよう、多目的トイレ(誰でもトイレ)の設置計画を明確にし、整備を急ぐこと。

市民局が所管するプールは「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」を見直し、統廃合を改め、夏の市民の心身の健康を増進させる場を守る立場に立ち存続すること。

(回答)既存施設への新規設置については、施設の構造や面積等を考慮する必要があり、今後の検討課題であると認識しています。また、市民局が所管するプールの見直しについては平成27年10月策定の「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、適切に対応していきます。

5. 地域スポーツ支援

(1) 市民ニーズの高いサッカー・野球などを楽しめる場所の確保等、 2022年度策定の第3期「横浜市スポーツ推進計画」の具体化を強めること。

(回答)「第3期横浜市スポーツ推進計画」の取組6「スポーツに取り組むための身近な場の確保と充実」に基づき、関係局とも連携しながら市民が身近な場所でスポーツができる場の確保・充実を図っていきます。

6. 障害者スポーツ振興

(1) 第3期「横浜市スポーツ推進計画」に基づき、スポーツを楽しむという権利を保障する立場から、市民局として健康福祉局とも連携し障害のある方々のスポーツ推進事業の拡充をはかること。また、そのための体制を構築すること。

(回答)健康福祉局のほか、横浜市スポーツ協会や競技団体及び障害者団体等と連携し、各区のスポーツセンターや地域ケアプラザなど、障害者が身近な場所でスポーツを楽しむことができるよう取組を進めています。また、令和4年度から全区スポーツセンターに初級障害者スポーツ指導員を配置しています。

7. 広報・広聴

(1) パブリックコメントは住民自治の立場に立って、実施にあたっては、より多くの意見が寄せられるように、様々な方法で市民周知を強めること。

(回答)パブリックコメントの実施にあたっては、より多くのご意見をいただけるよう、広報よこはまや市ウェブサイトへの掲載、記者発表を行うこととしています。このほか、ツイッターやフェイスブックといったSNS等の媒体の利用、横浜市町内会連合会や各区連合町内会等の地域団体や関係団体への事前説明・意見聴取など、案件に応じて工夫を行い、広く周知を図っています。

(2) 「横浜市ウェブサイト」から各事業にたどり着くことが難しい。各局の施策や事業に容易に入れるようにすること。また、市民意見が反映できるようにする等、分かりやすいシステムにすること。

(回答)横浜市ウェブサイトは、従前の区局ごとに異なっていたデザインを統一し、メニューを目的別に再編成することによって、市の組織や業務を把握していなくても、閲覧者が目的に応じて、トップページから情報を探しやすい構成としました。また、リニューアルしてからこれまで、利用される市民の皆様の意見等を把握しながら、ページデザインの一部改良などに取り組んできました。令和4年度は事業者とともに横浜市ウェブサイトの現状調査と更なる改善に向けた施策検討を実施しています。5年度以降も引き続き、市民の皆様の意見等を把握するとともに、関係部署と連携しながら、誰もが利用しやすく、使いやすいウェブサイトを目指し、更なる改善に取り組んでいきます。

【文化観光局】

1. 新型コロナウイルス感染拡大防止の取組み

(1) 感染防止のため、劇場関係者やアーティストの抗原検査やPCR検査は無料で受けられる体制を確立・強化させること。

(回答)横浜市では、市民の皆様に対し、抗原検査キットを備えていただけるよう呼びかけるなど、感染状況に応じた対策をお願いしております。劇場関係者やアーティストの皆様に対しては、客足が戻らず、収入が伸び悩んでいる文化芸術関係事業者の集客の回復を後押しするため、4年度は、割引クーポンや日帰り旅行との組合せにより、文化芸術チケット販売を促進しました。また、「地域の文化芸術活性化支援事業」により、アーティスト等への発注機会の増加に繋げる事業を実施しました。

文化芸術公演等の主催者と、アーティストや文化団体への支援を並行して進めることで、コロナ禍で苦境にある関係者の方々を引き続きお支えしてまいりました。

今後も感染状況を注視し、現場の声を伺いながら、その時々で必要な支援を検討してまいります。

(2) 市民利用施設内での新型コロナ感染防止のための消毒液などの購入費は、指定管理者の負担とならないようにすること。

(回答)新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る費用については、本市と指定管理者が締結している基本協定書におけるリスク分担の考えに基づき、指定管理者と協議の上、適切にリスクを分担し対応してまいります。

(3) コロナ禍において、ミニシアター・小劇場・ライブハウスなどの経営が深刻である。横浜の文化の火を消さないためにも、家賃補助など市の独自施策を強化・拡充すること。

(回答)4年度は、客足が戻らず、収入が伸び悩んでいる文化芸術関係事業者の集客の回復を後押しするため、割引クーポンや日帰り旅行との組合せにより、文化芸術チケット販売を促進しました。

今後も感染状況を注視し、現場の声を伺いながら、その時々で必要な支援を検討してまいります。

(4) コロナ禍において、活動が制限されている市内在住アーティストや横浜を拠点に活動しているアーティストに対し、これまで以上に市独自の支援策を実施・強化すること。

(回答)4年度は、ワンストップ相談窓口においてコロナ禍の影響を受けた文化芸術関係者が税理士等の専門家に相談できる体制としました。引き続き、現場の声を伺うとともに、感染状況や国の感染拡大防止策を注視しながら、必要な支援を検討してまいります。

2. 区民文化センター

(1) 市民要望が高い区民文化センター(未整備区:南・西・中・保土ヶ谷)の整備は、再開発に合わせることなく、早急に計画をつくり、整備すること。また、サンハート(旭区)など既設の区民文化センターについては、修繕や設備の更新などを計画的に行えるよう必要な予算を確保すること。

(回答)区民文化センターは、未整備区を対象に、再開発等まちづくりの機会に合わせて、区内公共施設の状況を踏まえ必要な機能の検討・整備を進めます。また、区民文化センターをはじめ、文化施設の改修を計画的に進めていきます。

3. 国際都市

(1) 日中、日韓の関係が不安定な中で、「東アジア文化都市 友好協力都市協定」に基づく交流事業の意義・発展は益々重要となっている。コロナ禍の中においては日中韓都市間交流事業を中断さすことなく、リモートなどの工夫をして事業を拡充すること。また、事業内容を市民に知らせることに力を注ぐこと。

(回答)「東アジア文化都市 友好協力都市協定」に基づき、今後も継続して、両都市と文化芸術を核とした幅広い交流に努めます。また、オンラインを活用することで、継続した交流を実施するとともに、広く市民の皆様に発信してまいります。

4. 次世代育成事業

(1) 市内全小中高に満足度の高い文化・芸術事業を普及するために、芸術文化教育プログラム」の予算を大幅に増額し、文化芸術団体への直接支援などをすること。またそのための体制を図ること。

(回答)満足度の高い事業を実施するには、学校とアーティストをつなぐコーディネーターが重要で、文化施設や芸術団体のスタッフ等が担っています。コーディネーターが担える事業数を考慮しながら、適正な予算を確保していきます。

(2) 芸術文化教育プログラムの実施では、全ての年齢の児童・生徒が受けられるようなプログラムにすること。又、そのための情報提供の強化やプログラムについても更なる充実をはかること。

(回答)学校が希望するプログラム実施対象学年について、教科のねらいや普段の様子など先生が持っている情報と、コーディネーターが持つ専門知識をかけ合わせることで、学校の要望に合った効果的なプログラムを提供してまいります。

5. 観光都市

(1) 開港以降の歴史を生かした街づくりに文化観光局としても積極的に関与すること。また、市内で活動しているアーティスト等の活動の場としての活用なども工夫し、実施すること。

(回答)引き続き、歴史的建造物や公共空間等を創造界隈拠点等として活用し、アーティスト等が活動する場づくりをはじめ、芸術や文化のもつ創造性を生かしたまちづくりを進めてまいります。

【経済局】

1. コロナ対策

(1) 四半期ごとに行う景況・経営動向調査と切り離し、コロナウイルス禍での小規模事業者への影響実態を地域別及分野別の休業・廃業状況を調査公開し、今後の施策に生かすこと。

(回答)引き続き四半期ごとに実施している「横浜市景況・経営動向調査」及び個別ヒアリングを通じ、中小・小規模事業者の状況を把握していくとともに、経済団体等からのご意見等を踏まえ、小規模事業者を含む中小企業振興施策を検討していきます。

(2) 長期化する新型コロナウイルス流行、異常円安物価高騰不況により解雇・雇止めなどにより職を失った方等を対象とし、全庁横断的に雇用創出の取組を進める緊急雇用創出事業については、規模を拡大し2023年度も引き続き実施すること。

(回答)今後の雇用情勢を見極めながら、引き続き職を失った方を含め求職者の就労支援に取り組んでまいります。

「横浜市就職サポートセンター」では、個別相談や就職支援セミナー、市内中小企業等でのインターンシッププログラムなど、それぞれの必要性に応じた支援メニューを組み合わせて提供することで、効果的な支援を行っていきます。また、ハローワーク等と共催で合同就職面接会を開催し、就業機会を提供していきます。

(3) 少額な設備投資を支援するための小規模事業者設備投資助成事業の対象、助成枠を拡げ引き続き実施すること。

(回答)令和4年度も、より多くの利用につながるよう、創業12月を経過した市内小規模事業者であれば利用できる制度とし、生産性向上に資する設備であることを条件に幅広い設備を対象としています。

令和5年度においても、国や県の支援制度の活用も促しながら、ニーズに応じた複数の補助金を設け、小規模事業者の皆様の設備投資を支援していきます。

(4) 22年度に創設した新型コロナウイルス特別資金を23年度においても継続するとともに無利子にし、利子補給期間の延長をすること。同時に申請から実行までの時間をできるだけ短縮すること。

(回答)「新型コロナウイルス特別資金」については、令和5年度に、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等、社会経済情勢の影響に広く対応できる資金を創設します。また、このコロナ禍において、金融庁は、金融機関に対し、事業者のニーズに迅速かつ適切に対応するよう要請を行っており、金融機関及び横浜市信用保証協会では、必要書類の簡素化を図るなどし、審査の迅速化に努めています。なお、利子補給の対象である「横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金(実質無利子融資)」は、国の保証制度に基づいていたため、令和3年3月末で新規申込受付を終了しました。

(5) 異常円安などによる物価高騰や長期化するコロナ禍の影響によって、融資の返済が経営を圧迫し、倒産・廃業することを避けるため、金融機関からの債務の免除、及び返済の大幅猶予制度などを創設すること。

(回答)新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、監督官庁である金融庁は、既往債務の条件変更について、返済期間・据置期間の長期の延長等を積極的に提案するなど、事業者の実情に応じた柔軟な対応を行うよう、金融機関に要請を行っています。

本市としても、既往債務の返済猶予や借換え等、事業者の実情に応じて最大限柔軟な対応を行うよう、金融機関への働きかけを引き続き実施することについて、国に要望しています。

(6) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対し、制度融資にかかわって、税金滞納があっても門前払いせず融資相談に応じ、速やかに換価・納税の猶予申請の手続きを勧奨・指導し、融資を受けられるようにすること。

(回答)制度融資は、市税等により運用されているため、社会的公平性の観点から、市民税の完納を要件としています。

2. 中小企業振興

(1) 人口減少社会横浜到来を見据え、生産年齢人口を増やすため大企業、外国企業の誘致促進事業や大型公共事業から、市民生活関連公共事業を中心とした地域経済振興に重点を移し、内需拡大、地産地消、市内循環型経済に切り替え、本市の経済振興を、就業を含めた市民の豊かさ追求を正面切った目的そのものに据えること。

(回答)本市では、市内中小・小規模事業者の皆様の経営基盤の強化と経営革新に向けて、設備投資等に係る経費助成をはじめ、様々な支援策を実施しています。支援策の実施にあたっては、市内事業者への発注を推奨するなど、市内経済の活性化を図っていきます。

引き続き、厳しい状況にある市内中小・小規模事業者の皆様を支援するため、横浜市中小企業振興基本条例に則り、市内中小・小規模事業者の振興に関する施策を総合的に推進するとともに、市内経済の発展及び市民生活の向上に寄与するための取組を進めていきます。

(2) 10年以上経過した横浜市中企業振興基本条例の成果を次の10年に引き続き発展させるため、庁内の横浜市中小企業振興推進会議だけでなく、市内中小企業及び小規模事業者団体、有識者等を加えた委員会を設置し総括を行い、今後、一層の施策充実に反映させること。

(回答)横浜市中企業振興基本条例に基づき、市内中小企業への発注状況や各区局統括本部の取組を網羅した「中小企業振興施策取組状況報告書」において、毎年度、全市的な中小企業振興施策を統括し、「横浜市中小企業振興推進会議」に諮った上、議会に報告しています。引き続き、市内経済関係団体や議会等からいただくご意見を踏まえながら、PDCAサイクルを着実に回し、本条例の趣旨を踏まえた施策の充実を図っていきます。

3. 小規模企業振興

(1) 第186国会で成立した小規模企業振興基本法は、中小企業基本法の基本理念に則り、中小企業者の分類から小規模企業者を分け、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを掲げている。本市においても同法の基本理念に基づき、小規模企業振興基本条例を新たに制定、もしくは、現行本市中小企業振興基本条例を改定し、小規模企業振興にかかわる条項を加えること。

(回答)市内の中小企業のうち8割以上が小規模企業者であり、横浜市中小企業振興基本条例において定義される市内中小企業者には、当然に小規模企業者が含まれていると認識しています。全区局長で構成される中小企業振興推進会議においても、こうした趣旨を踏まえて、小規模事業者を含む中小企業振興施策に全庁的に取り組むよう徹底しています。

(2) 引き続き「IDEC横浜」が進める小規模事業者支援事業を市内小規模事業者への周知を高めるとともに、小規模企業振興基本法に基づいた小規模企業に特化した部署を局内に創設し、全区、全庁、関係外郭団体に法の理念の浸透を図ること。

(回答)事業内容の周知については、経済局や公益財団法人横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)のホームページ、メールマガジン、チラシによる他、商工会議所や金融機関などの協力も得ながら実施しています。また、地域に出向いてセミナーを開催するなど、引き続きしっかりと取り組んでいきます。市内の中小企業のうち8割以上を占める小規模事業者向けには、個別に支援策を用意するなど、特に手厚い支援を行っています。

小規模企業を含む中小企業の振興に向けて、引き続き横浜市中小企業振興基本条例に基づき、庁内一丸となって、受注機会増大や振興施策に取り組んでいきます。

4. 小規模事業者支援

(1) 「IDEC横浜」などが行う市内中小・小規模事業者の事業継続に向けた取組や新しい事業展開を支援するため、設備投資や販路開拓に係る経費助成事業を拡大し、そのための予算を大幅に増額すること。

(回答)そのほか、IDEC横浜では、販路開拓を含めた経営全般に関する相談対応を実施しています。引き続き、国や県の支援制度の活用も促しながら、ニーズに応じた複数の補助金を設け、中小・小規模事業者の皆様の設備投資を支援していきます。

(2) 各区役所に区内経済振興を所管する経済課を設置し、「IDEC横浜」の訪問相談事業に加え、生業として小規模事業者に対する営業と生活両面からの相談を受ける総合的な窓口を開設し、セミナー等の開催も含め、個々の小規模事業者の課題を解決すること。

(回答) IDEC横浜では、身近な地域でのセミナー実施のほか、ワンストップ経営相談窓口にて、小規模事業者を含む市内中小企業の経営基盤の安定・強化のため様々な経営課題に対する相談対応を行っています。また、小規模事業者向けに、オンラインや出張による相談を実施し、ご要望に合わせたきめ細やかな支援を引き続き行っていきます。

(3) 「小規模企業特別資金」「小規模企業資金繰り安定サポート資金」などの制度や、融資の継続実施をするとともに、無担保無保証ですぐに借りられる50万円以下の経済局独自の直接融資制度を創設すること。

(回答)小規模事業者向け融資制度として、原則無担保で利用できる「小規模企業特別資金」や、融資期間1年以内で、毎月の元本返済が不要かつ継続利用も可能な「小規模企業資金繰り安定サポート資金」を引き続き実施していきます。また、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等、社会経済情勢の影響に広く対応できる資金を創設する等、引き続き、利用実績やニーズ等をふまえて、中小企業の資金需要にきめ細かく対応した資金繰り支援を実施していきます。

(4) コロナ感染の拡大・長期化、燃油、資材高騰で苦しむ中小企業・小規模事業者に対し、工場・店舗の家賃、機械・設備などのリース代への補助金制度を創設し、特に疲弊度高い小規模事業者に対する本市独自の持続化給付金の給付を行うこと。

(回答)本市においては、新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰の影響を受ける事業者への直接給付施策の実施について、国に要望していくなど、国の動向等も踏まえながら、必要な対応を行っていきます。引き続き、厳しい状況にある中小・小規模事業者を支援するため、各種経営相談や助成金、資金繰り支援をはじめ、経営基盤の強化を促進するための施策を実施していきます。

5. 地域経済の仕事興し

(1) 現在の企業立地促進条例を廃止し、財政支援を中心の企業誘致から本市の持つ都市としての魅力と立地条件、政令市人口1位というポテンシャルなど全面に打ち出した誘致活動とすること。

(回答)企業立地促進条例による支援については、認定企業に実施しているアンケートでも、立地決定の際の様々な要素のうち、最も重要な決定要因になっているという結果が出ており、有効なインセンティブとなっていると考えています。今後も、住みやすく働きやすいまちとしての魅力を高めるとともに、まちづくりの動きや研究開発機能の集積といった強み、オープンイノベーションの取り組み、立地企業と連携した都市としての魅力の発信等と、条例による支援等のインセンティブと連動させて、企業立地促進施策を展開していくことが必要であると考えています。

(2) 本市公共工事をより多くの市内事業者に拡大するため、小規模事業者への少額な公共工事を発注する「小規模事業者登録制度」を実施している県内の自治体を調査、研究し、本市においても導入すること。

(回答)工事については、少額で簡易な工事であっても公共工事としての適正な施工を確保することが重要であると考えています。このため、建設業の許可を受けていることや経営事項審査を受けていることなどを入札参加資格とする競争入札で発注することにより、適正な施工を確保しています。なお、一定金額以下の工事では、入札参加資格において市内中小企業に限定した一般競争入札を実施しています。

6. 労働環境の改善

(1) 建築業の人材の育成・確保に向けた横浜建築高等職業訓練校の重要性に鑑み、同校に対する支援の継続と同時に、新型コロナウイルス感染症で開催できない状況下、ユーチューブ等を利用した同校の紹介や「ハマの職人展」「ハマの職人塾」「建前披露事業」等の見学会等を関係諸団体と協力し行うこと。同校の建前実習の場として市庁舎ホールを提供すること。

(回答)建築業の人材の育成・確保に向けた横浜建築高等職業訓練校の担う役割は引き続き重要であると考えております。一方でコロナ禍の影響もあり、技能職振興に係る予算確保は厳しい状況が続く見通しです。こうした状況のなかにおいて、「建前披露事業」等に対しては、実施に向けた調整や広報等により引き続き支援をしていきます。

(2) 新型コロナウイルス感染症を理由に縮小された「技能功労者等表彰」「技能者育成事業」を、感染症対策の見通しがつき次第従前の規模に戻すこと。

(回答)本年度は、参加人数を絞るなどの対策をとりつつ、開催しました。コロナ禍の影響もあり、技能職者育成事業の予算確保に厳しい状況が続く見通しですが、引き続き、力を入れて進めていきます。

(3) 公契約条例を制定するよう経済局から所管局に求めること。

(回答)経済局としても、引き続き、関係局で実施している勉強会において検討がしっかり行われるよう取り組んでいきます。

(4) シングルマザー、非正規雇用、雇止め、長時間労働、パワハラ、セクハラなども含め市民の雇用・労働問題解決に責任をもつため、378万の人口を有する我が国最大の政令指定都市として雇用労働課を部に昇格させ、同時に 各区に労働相談の日を定期的に設け市民の抱える雇用・労働問題を直接把握、解決し、具体的施策に反映させること。

(回答)経済局雇用労働課では、国(神奈川労働局)や神奈川県の担当部局とも連携して、労働法制や労働・社会保険に関する周知・啓発のほか、勤労者に関わる各種課題に対応しています。また、市民の方々の、働くことに関する様々な相談に対応するため「働く人の相談室」を設置し、社会保険労務士等の専門家を相談員として配置しています。

今後も、市民の雇用・労働問題に効果的に取り組んでいきます。

(5) 引き続き若者層への労働者の権利やワークルールにかかわる啓発事業として、冊子「ワーキングガイド」及び「ワーキングガイド(アルバイト編)」等を中学、高校、大学の生徒学生一人一人に配布し、セミナー等を開催すること。

(回答)冊子「ワーキングガイド」は区役所や市民情報センターなど市内各所に配布しています。「ワーキングガイド」及び「ワーキングガイド(アルバイト編)」については、市ホームページに公開しており、スマートフォンでも閲覧可能なことから、市内高校や大学等へも個別に市ホームページアドレスを周知し、若年層への周知・啓発を図っています。併せて労働に関する困りごとなどを相談する窓口として「働く人の相談室」の周知も行います。

(6) 企業立地促進条例認定事業者によるリストラやブラックな働かせ方など労働者の労働環境等に関する指導について、お願いベースではなく、条例の目的の柱に掲げている市民雇用の増大を踏まえ、市独自の調査に基づく指導・勧告を行い、是正に応じない当該認定事業者の認定を取り消し、過去の支援分の返却を求めること。

(回答)労働者の労働環境等に関する指導については、権限を持つ機関が適正に対応するものと考えます。なお、認定事業者に対しては、認定時や毎年の状況報告を求める際に、法令等を遵守し、適正な事業活動を行うよう、依頼しております。

(7) JFEスチール東日本製鉄所撤退による雇用や下請け企業、関連企業への影響を、掌握のうえで適切な支援策を実施すること。

(回答)JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)が令和5年9月末を目途に高炉等を休止することに伴い、取引先関連事業者の雇用への影響を考慮し、「JFEスチール株式会社の高炉等休止に係る関係行政機関連携本部」を設置し、関係行政機関で支援施策を検討しました。その結果、特別経営相談窓口の設置、関係事業者へのアンケート調査、取引先関連事業者向け支援施策説明会・相談会、求職者向け特別相談窓口の設置及び合同企業面接会を順次実施することとしています。併せて、各行政機関等が実施している一般求職者向けの労働相談窓口や支援制度等をご案内してまいります。

7. 横浜市中央卸売市場

(1) 福島第一原発事故はいまだ終息していないため、引き続き、本場市場での放射能検査体制を継続すること。同時に、水産物を取り扱う市場開設者として福島第一原発汚染処理水の海洋投棄を中止するよう国と東電に要求すること。

(回答)本場食品衛生検査所において、引き続き食品中の放射性物質検査を実施していきます。ALPS処理水の海洋放出にあたっては、国において幅広く関係者や国民の意見を聞きながら対策の検討を進めているところです。本市としても、今後の国の動向を注視していきます。

【こども青少年局】

1. 子どもの貧困解決

(1) 「第2期横浜市子どもの貧困対策に関する計画」の中で、ユニセフから、新型コロナウイルス感染症による影響として、子どもの貧困が増加し、長期的な子どもの貧困対策の必要性が提言されているとの報告が出されていると述べている。この立場に立って、子どもの貧困解決のための予算を抜本的に増やすこと。

(回答) 「第2期横浜市子どもの貧困対策に関する計画」に基づき、引き続き、教育・福祉・子育て支援等の総合的な取組の充実を図るとともに、社会情勢に注視しながら、必要な方にしっかり支援が届くよう必要な予算を確保してまいります。

(2) 子どもの居場所づくり活動支援補助金は、現在の30カ所から個所数を増やすとともに、補助額を増額すること。 子どもの相談を受ける団体のネットワークを新たに築き、団体を支援・育成する仕組みをつくること。また、区役所が率先して、支援を必要としている保護者・子どもたちに団体や活動の情報と支援が確実に届く仕組みをつくること。

(回答)令和5年度は、子ども食堂等の地域の取組が創設及び継続されるよう、子ども食堂等に対する補助金の交付や、アドバイザー派遣による相談支援、フードバンク等と連携した食材等の配布等を実施します。補助金については、令和4年度は、申請のあった13団体に交付決定をしています。補助額の増額は現時点で予定していませんが、より多くの団体に申請いただけるよう、広報・周知に努めてまいります。また、ネットワーク等の支援の仕組みについては、区社会福祉協議会が主な窓口となり、区役所等と協力しながら相談、支援を実施しています。地域での取組が、子どもたちや子育て家庭に伝わるよう、引き続き、関係機関と連携して取り組んでまいります。

(3) 「第2期横浜市子どもの貧困対策に関する計画」に盛り込まれた「若年無業女性への支援」では、 家族から暴力を受けているなど、家庭に居場所のない若年女性(10代~20代)に対して、就労支援にとどまらず総合的な支援を行うこと。また、支援活動を行っている団体を支援すること。

(回答)横浜市では、各区福祉保健センターにおいて、すべての女性を対象に、女性福祉相談を実施し、DVをはじめとする女性の抱える様々な問題に対して相談、自立に向けた支援を行っています。いわゆる「困難女性支援法」の成立等を踏まえ、引き続き相談者の抱える問題や背景、状況等に応じて適切に対応してまいります。

(4) 「第2期横浜市子どもの貧困対策に関する計画」に「ヤングケアラーに対する支援」が盛り込まれた。実施されたヤングケアラーの実態調査を踏まえて、当事者及び関係者の相談・支援窓口の設置など支援の施策・体制を早急に構築すること。

(回答)令和5年度は、令和4年度に実施した実態把握調査の結果等を踏まえ、広く市民に向けた広報・啓発を充実するとともに、関係機関向けに支援について理解を深めるための研修を実施します。また、ピアサポートやオンラインサロンを実施する支援団体への補助や、家事・育児支援を必要とする家庭へのヘルパー派遣事業を充実し、ヤングケアラーの心身の負担軽減を図ります。さらに、関係機関の連携や支援の強化に向けて、有識者等を含む検討会を設置するなど、関係区局がしっかりと連携しながら、取組を進めてまいります。

2. 放課後児童クラブ

(1) 新型コロナウイルス感染症が終息するまでは、放課後児童クラブ・放課後キッズクラブに従事する職員が、定期的にPCR検査等を受けられるようにすること。

(回答)令和4年度は、出勤後の体調不良や待機期間短縮を行う場合に使用する抗原検査キットの配付や、クラブの従事者に対して国の集中的検査を実施しました。今後も国の動向や地域の状況等を踏まえ、感染拡大防止のための支援に努めてまいります。

(2) 子どもの特性に合った放課後の場を保障するのは市の責務であることから、保護者の負担が大きい放課後児童クラブの運営について、施設や指導員の処遇や一般事務作業など、基本的な運営に関わることについては市が第一義的な責任を負うとともに、家賃は実態に合わせて上限を引き上げること。

(回答)本市の放課後児童クラブは、地域の理解と協力のもと、保護者が積極的に運営に関わることが特徴であり、その自主性を生かせるよう、運営主体に対する補助により実施することが適当と考えます。放課後児童クラブの活動場所は、クラブが確保することを前提としており、地域により家賃相場は様々であり、一定の上限額は必要と考えております。令和4年度から、賃借料補助は基本運営費に組み込みこむこととしましたが、引き続き、一定の上限額を定めたうえで家賃についても支援してまいります。

(3) 放課後児童クラブと放課後キッズクラブの保育料格差を解消すること。両事業の特性を生かすためにも、家庭の経済的理由によらずに選択できる環境づくりが必要であり、市独自に学童保育の保護者負担金を軽減するための財政措置をすること。

(回答)放課後児童クラブの利用料については、クラブが実情に応じて、独自に決定しています。本市では、国の補助制度を活用しながら、運営費補助を年々充実してきており、引き続き、財源の確保に努めてまいりますが、現時点では、利用料の軽減を図るための補助制度を創設する予定はありません。

(4) コロナ禍の長期化による変化に合わせて、現行の面積基準を改善し、コロナに対応した換気機能等、より良い環境の施設を実現できるよう直接支援を拡充すること。

(回答)放課後児童クラブの面積基準は、横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例において最低基準を定めています。第9条の「設備の基準」に関する基準を改正することは、現時点で考えていません。なお、引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止加算による感染防止の支援等に取り組んでまいります。

(5) 放課後児童クラブの職員配置基準を引き上げ、支援員の給与引き上げなど、抜本的な処遇改善を図ること。

(回答)横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第10条の「職員」に関する基準を改正することは、現時点で考えていません。また、平成29年度から国・県の交付金を活用し、放課後児童支援員等の勤続年数や研修実績等に応じて処遇改善を図るための費用の一部を補助する「キャリアアップ処遇改善費加算補助」を、全額公費負担で創設しています。さらに、国の交付金のメニューを活用し、放課後児童支援員や補助員、事務職員等の放課後児童クラブに勤務する職員を対象に、収入を3%程度引き上げるための措置を令和4年2月分から実施しています。

(6) 放課後児童クラブ運営にあたって 良好な衛生環境及び安全性を備えることは当然のことであるが、 それとは別に緊急時の防災品の備蓄に特化した財政支援を行うこと。

(回答)本市では、運営主体が自ら良好な衛生環境及び安全性を備えることとしています。引き続き、放課後児童クラブが円滑に運営できるよう、必要な支援を行ってまいります。

(7) 第2期子ども子育て支援事業計画で示されているように、利用する可能性がある児童がいつでも放課後児童クラブを利用できるよう、放課後児童クラブの増設については、住民や保護者任せではなく市として設置計画を持つこと。

(回答)第二期子ども子育て支援事業計画の確保方策の考え方として、利用する可能性がある児童がいつでも放課後キッズクラブまたは放課後児童クラブを利用できるよう受入枠を確保していくこととしています。具体的には、放課後キッズクラブでは、新たな活動場所を確保し、放課後児童クラブでは、新設の相談に個別に対応していきます。

(8) 利用料減免対象について

①就学援助世帯にも拡大されたが、各クラブ雇用の事務担当者への申請に加え、区役所で申請を受けつけることなど、教育委員会と連携して新たな仕組みをつくり、申請先の選択肢を増やすこと。

②利用料減免について、市としてひとり親世帯・多子世帯にも対象を広げ、補助単価を増額すること。あわせて国へ要望すること。

(回答)保護者がクラブの運営に主体的に関わる放課後児童クラブの特性上の課題であると認識しており、令和4年度から当該事務等を行う事務職員を雇用する場合(委託含む)の費用を補助するなど減免申請に関する課題解決に向けた支援を強化しています。また、放課後児童クラブにおける保護者負担金は、地域の実情に応じて各クラブで独自に料金を設定していただいています。利用料減免については、国に制度がないことから、引き続き、国へ要望してまいります。

(9) 小規模(10人未満)の学童保育も補助を継続すること。

(回答)放課後児童クラブ事業では、4月1日時点で対象児童数が10人以上であることを補助要件とし、運営を支援することを基本としています。10人未満となった場合においても、前年度の利用実績を踏まえ、当該年度は、運営が継続できるようクラブを支援していきます。

(10) コロナが終息するまで、利用料返還補助を継続実施すること。

(回答)利用料返還補助は、国の交付金を活用して実施しています。引き続き、国の制度を活用しながら、各クラブが感染症対策を行い、安全に運営ができるよう支援してまいります。

(11) コロナが終息するまで、感染のリスクの中で業務を続ける職員に対して、特別手当を支給すること。

(回答)特別手当等の追加の支援金の支給は困難と考えますが、引き続き、安全にクラブを運営していただくため、支援を行っていきます。

(12) 国で新設された育成支援体制強化加算を拡充し、より利用しやすいものとなるよう、改善を国に求めること。

(回答)横浜市では、現場職員の負担となっている事務や雑務を含む周辺業務を行う職員の配置等を行うことにより、職員が子どもの育成支援に注力できる環境を整えることができるよう、令和4年度から育成支援体制強化加算を新設しました。当加算の趣旨を踏まえつつ、クラブがより利用しやすいものとなるよう、一定の条件のもと常勤職員の人件費を補助対象にできるよう見直しました。

(13) 令和4年度より、実施要項が変更され常勤支援員の条件は、金額が削除され、週所定労働時間が最低30時間のみの記述となったが、これでは処遇が保障されないことから、新たな雇用基準を策定すること。また更なる処遇改善、保育の質の向上のための研修参加などを勤務時間に加えた形とすること。

(回答)各クラブにおける職員の給与の設定及び勤務条件については、運営主体に委ねていますが、令和4年度以降は、令和3年度の常勤職員の処遇を維持することとしています。また、国の交付金のメニューを活用し、放課後児童支援員や補助員、事務職員等の放課後児童クラブに勤務する職員を対象に、収入を3%程度引き上げるための措置を令和4年2月分から実施し、ほとんどのクラブにおいて処遇改善がなされています。保育の質の向上については、職員のスキルアップに一層取り組むことができるよう人材育成を目的とした加算を令和5年度から創設します。

(14) 令和4年から土曜日は1日につき10時間以上かつ午後7時までの開所と定められたことで、開所しても土曜開所とみなされず運営費が削減されるクラブがあることから、現状に見合った柔軟な制度運用とすること。

(回答)令和4年度以前についても、土曜日の開所時間は1日につき10時間以上かつ午後7時までとしていますが、利用児童がいない場合の開所の基準について、クラブの現状に見合った柔軟な制度運用ができるよう見直しました。

(15) 障害児がいつでも利用できるよう体制を整えるために、障害児対応の職員をすべての児童クラブで、年度当初から常勤で配置できるよう、補助基準額を拡充すること。

(回答)障害児の受入れ促進を図るため、国の制度を活用しながら障害児を受け入れるための加算を年々拡充しています。なお、障害児対応の職員の雇用形態はクラブに委ねております。

3. 放課後キッズクラブ

(1) 2022年度より学校休業日の開所時間の前倒しに伴い月額500円が割り増しとなったが、影響と結果を検証すること。また、午後5時以降の利用について、平均値は平成30年度、13.4人、令和元年度は14.2人、令和2年度はコロナの影響で8.3人と減り、令和3年度15.6人となっているが、利用の少ないクラブについて、原因を究明した上で改善策をすみやかに講じること。

(回答)留守家庭児童の区分であるすくすく【区分2】の登録児童数は、31,920人(令和4年4月時点)で、令和3年度から増加しています。また、午後5時以降の利用については、令和4年度の平均は15.6人と昨年度と横ばいとなっています。引き続き、アンケートの調査結果等を踏まえ、事業の効果検証を行うとともに、子ども・子育て会議放課後部会の有識者の方々のご意見等を参考にしながら、事業の質的拡充を図ることができるよう取り組んでまいります。

(2) 校庭が使えない児童クラブがあることから、校庭利用の調整などについて、学校とキッズクラブと放課後児童クラブの懇談の場を持つしくみを市としてつくること。

(回答)放課後キッズクラブでは評議会、放課後児童クラブにおいては運営委員会を開催していますが、それぞれの委員には学校長等の学校関係者が入っているため、定期的な情報共有がされているものと考えております。

4. 保育所等

(1) 保護者負担を増やさずに保育の質を保てるよう、水道高熱費や食材費などの物価高騰に対する支援を継続し、保育所に行うこと。

(回答)保育・教育施設及び事業者の収入は、給付費(委託料)や保育料、保護者からの実費負担徴収に限られることから、昨今の物価高騰が保育・教育の質の維持に直結する課題であるものと認識しています。このような中、施設・事業者のご尽力により、保育・教育の質を維持していただいていることに感謝しています。令和4年度は、物価高騰の影響を踏まえ、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、補正予算を計上し、施設・事業者に対し光熱費等や給食材料費の上昇相当分の経費の助成を行いました。今後も国の動向を注視していきます。

(2) 国の保育士配置基準は半世紀前に作られたものであり、昨今の社会情勢(コロナ禍による影響、労働環境の変化等)を踏まえて国に改善を求めること。定員割れを解消し保育環境の充実を図るために、市独自基準を0歳児2対1,1歳児3対1,2歳児4対1、3歳児10対1,4-5歳児15対1とすること。ローテーション保育士について、現行の基準から増員し、正規職員とすること。

(回答)保育の質の向上のために、これまでも認可保育所等を対象に、国基準以上に保育士等を配置するための経費として「職員配置加算」を助成するとともに、保育士等の負担軽減のために、清掃業務や遊具の消毒などを行う保育支援者を配置した場合の経費として「保育者業務支援事業費助成」を実施しています。5年度は、さらに追加で保育士等を配置するための助成(ローテーション保育士雇用費等)を拡充するとともに、園児の安全を確保するため、登園時やプール活動時など人手が多く求められる時間帯に保育支援者を配置する場合の加算を新設し、市独自で、国の制度で対象にならない幼稚園を対象として加える他、施設の規模に応じて助成額に段階を設けます。

国に対しては、これまでも、保育所の職員配置基準の改善及び必要な財源措置について、他の政令市と連携して要望しています。今後も、すべての子どもの健やかな育ちの支援ができるように、様々な機会を捉えて要望していきます。

(3) 民間保育園に適用している市保育士配置基準を公立園にも適用し、公立園の保育士の正規職員を増やすこと。

(回答)市立保育所と民間の認可保育所とは配置基準が異なっておりますが、保育士の確保等が課題になっている現在の状況では、市立保育所の保育士配置基準を引き上げることは困難であると考えています。なお、市立保育所では、条例で定める基準に加えて、主任保育士やローテーション勤務のための保育士を配置し、保育の質を確保しています。

(4) 現在の園ごとの定員について、定員枠の弾力化・定員外入所は行わないこと。

(回答)待機児童や保育の必要性が高い保留児童の解消に向け、既存の保育資源を最大限活用するとともに、地域の状況を分析しながら、保育ニーズに応じて必要な施設・事業の整備を行い、受け入れ枠の拡大を図っていきます。

(5) コロナが終息するまでは、感染拡大の中でも、業務を継続した保育所職員に対する手当を市独自に支給すること。また、定期的にPCR検査等が受けられるようにすること。感染症拡大防止対策事業補助を継続すること。

(回答)全ての保育・教育施設の職員の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応を行いながら、日々の保育にあたられていることに心より御礼申し上げます。新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、国の「保育環境改善等事業」「新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業」の要件に基づき、「保育所等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助」として補助を行います。令和5年度より、国の補助要件変更に伴い、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者が発生した場合に、事業を継続的に実施していくために必要となる、緊急時の職員確保に係る費用、保育所等の消毒清掃費用等や抗原検査キットの購入費用のみを補助対象とします。また、感染症対策を目的とした簡易な改修に係る経費については、引き続き、補助してまいります。

(6) 保育無償化の対象が負担の多い0-2歳にも広がるよう国に働きかけること。実現しない間は、市の独自事業として文字通り「保育の無償化」を実施すること。それが実現するまでの間、小学生以上の年の離れた兄弟がいる第2子、第3子は保育料減免が受けられないことから、年齢差に関係なく、生計を同一にする子どもとして、第2子を半額、第3子以降は無償の対象とすること。

(回答)幼児教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、子どもたちに質の高い幼児教育の機会を保障することが極めて重要であることから、国において3歳児から5歳児を対象に今般の幼児教育・保育の無償化が実施されました。そのため、0歳児から2歳児については、無償化の対象とすることは本市としても考えていません。また、保育料のきょうだい児の減免(多子軽減)は、国の定めた基準に基づき、保育所等は0歳から5歳までの6年間に在園しているきょうだいを対象とし、幼稚園は小学校3年生までのきょうだいを対象としています。更なる負担軽減策の実施に向けて、国に対して、制度の拡充を引き続き要望するとともに、本市の財政状況を考慮しながら、対象範囲や減免額を検討してまいります。

(7) 副食費の保護者負担について、市が補助を行うこと。

(回答)幼児教育・保育の無償化の実施にあたって、国における検討会の中で、3~5歳児の教育・保育における食材料費に関しては、以下①~④を踏まえて無償化の対象から除くべきであることと整理されました。

①これまでも基本的に、実費徴収又は保育料の一部として保護者が負担してきたこと

②在宅で子育てをする場合でも生じる費用であること

③学校給食や他の社会保障分野の食事も自己負担とされていること

④幼稚園(1号)と保育所(2号)の取り扱いを統一すべきであること

こうした趣旨や経緯を踏まえ、横浜市としても食材料費については保護者による実費負担として整理しており、副食費に対して市単独で補助を行う予定はありません。なお、低所得者層及び多子世帯を対象とした副食費の免除制度が設けられています。

(8) 児童虐待、子どもの貧困、配慮の必要な子どもの増加等、保育所が果たす役割は大きくなっており、中でもセーフティネットの役割が果たせる公立園はますます重要な存在になっている。「市立保育所の在り方」を見直し、これ以上の公立園の民間移管をただちにやめること。

(回答)市立保育所が、保育資源間の連携を推進するとともに、地域のセーフティネットの役割を果たすため、54園の市立保育所を「ネットワーク事務局園」としており、平成26年9月に市会で御報告しています。また、「ネットワーク事務局園」以外の市立保育所については、民間移管等の対象として、事業計画を策定し、平成27年2月に、市会で御報告しています。

(9) 必要な保育士を確保するためには保育士の処遇改善が不可欠であり、令和4年に国の「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」が実施されたが、それだけでは不十分である。自治体独自の保育士確保策として、大田区では保育士応援手当の支給、足立区では奨学金返済支援事業などがあり、本市で働きたい保育士を増やすため、市独自の処遇改善策さらに充実させること。また、他の職種の職員も抜本的な処遇改善をはかること。

(回答)本市では、平成30年度から国の公定価格における処遇改善等加算Ⅱと併せて、経験年数7年以上の全ての保育士等に月額4万円の処遇改善ができるよう独自助成を実施しています。また、令和4年2月に国が補正予算による「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」を実施するにあたっては、市基準の保育士配置を行うための保育士等についても同様の処遇改善がなされるよう、本市独自助成を実施しています。令和4年10月以降は、公定価格分は処遇改善等加算Ⅲとして、本市独自分は処遇改善等加算Ⅲ相当分として助成を継続します。引き続き、保育士の待遇改善を進めていきます。

これらの処遇改善に加えて、保育士確保策においては、民間事業者のWEBサイトを活用した保育所等の魅力や求人情報の発信、採用・定着に課題を抱える園への支援としてのコンサルタント派遣、離職防止を目的とした相談窓口の設置などを行っています。

さらに、令和5年度から新たに、「かながわ保育士・保育所支援センター」を利用して就職した潜在保育士等への就職奨励金の交付、施設長を対象にした「働きやすい環境づくり研修」の実施などに取り組みます。

(10) 保育の質向上のために、一定の経験年数を有する保育士の配置を要件とするなど、保育の質を担保する市の指針を定めること。

(回答)現時点では、認可保育所の保育士配置における経験年数の基準を設けることは想定しておりませんが、研修の実施や処遇改善など保育の質の向上に努めています。なお、新規に認可保育所を開設する場合においては、一定の経験年数がある職員を配置させることや、施設長・主任保育士について保育士資格や一定の経験を有することを求めるなど、保育の質の確保に向けた取組を行っています。

(11) 宿舎借り上げ支援事業の支援を受けていない保育士への家賃補助を、保育士個人に直接行うこと。

(回答)「保育士宿舎借り上げ支援事業」は国の補助事業であり、国の実施要綱では「保育所等に対し、保育所等の事業者が保育士用の宿舎を借り上げる費用の一部を補助する」ことになっており、保育士個人への補助は出来ません。なお、本事業に関しては、国へ、「補助対象期間の見直し・地域による基準額格差の撤廃」について要望を行っています。今後も国の動向を注視しながら事業の継続に努めてまいります。

(12) 本来子どもの保育に使われるべき保育運営費の目的外使用を認めないよう、国に求めると共に市要綱を改正すること。

(回答)保育所委託費の目的外使用については、国の通知等に基づいて市要綱を定め実施していますが、事前協議により、その内容を精査しています。保育所運営のためには、法人本部の運営費用等、一定程度の弾力運用は必要であると考えるため、今後も国の動向等を踏まえ対応していきます。

(13) 幼稚園の立地については基準が定められているが、保育園の立地についての基準はない。しかし保育園も幼稚園同様、子どもたちが過ごす保育の環境として相応しくない場所(高架下など)での設置は制限するべきである。騒音や振動など、立地を制限する基準を定めるよう国に求めること。それまでの間、本市独自の保育園の基準を定めること。また、面積基準を大幅に改善することを国に求め、市としても改善を進めること。

(回答)保育所については、建築基準法令の中で換気、採光、ホルムアルデヒドなど環境に関する基準が規定されており、その基準を遵守してまいります。また、新たに整備する保育施設については、「横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドライン」に準じたVOC(揮発性有機化合物)の測定を実施し、基準値を超えていないことを確認しています。騒音においては、日本建築学会による騒音基準の推奨値に収まるように、遮音や吸音に配慮した計画となるよう指導しています。その他、現状以上の独自基準を定める予定はありません。

(14) 横浜市子ども・子育て支援事業計画で見込まれている保育量に必要な保育士について、市として数値的目標を持った確保計画を策定すること。

(回答)保育士の確保については、子ども・子育て支援事業計画等に基づき、保育士宿舎借上げ支援事業、保育士就職面接会を実施しているほか、新設園の整備状況、保育士雇用状況調査や保育士不足による定員割れ施設への聴き取り等を実施しながら、それぞれの施設・法人に適した保育士の採用、定着の取組を支援しています。

採用面においては、かながわ保育士・保育所支援センターの共同運営、保育士修学資金貸付事業、資格取得支援事業、民間事業者のWEBサイトを活用した保育所等の魅力や求人情報の発信などを行っています。

定着に関しては、本市独自の処遇改善、採用・定着に課題を抱える園への支援としてのコンサルタント派遣、組織マネジメント講習、手厚い保育士配置基準等に加え、離職防止を目的とした相談窓口を設置しています。

さらに、令和5年度から新たに、「かながわ保育士・保育所支援センター」を利用して就職した潜在保育士等への就職奨励金の交付、施設長を対象にした「働きやすい環境づくり研修」の実施などに取り組みます。引き続き、保育士の採用と定着に向けた取組を充実させてまいります。

(15) 令和4年度から看護師配置の格付け単価上限額が引き上げられたが、これだけでは不十分であり、「看護師を1人まで保育士とみなせる」というしくみはやめること。保育所への看護師配置が進むよう(平成26年以前の水準の)看護師雇用加算を復活させるなど、さらに実効性のある確保策に取り組むこと。

(回答)看護職雇用加算については、子ども・子育て支援新制度における公定価格を踏まえた全体的な市独自助成の見直しの際に、重複分を整理し、平成27年度に新たな市独自助成の創設などを行いました。医療的ケア児を受入れる施設の看護職雇用費については、令和5年度は、月160時間を上限に、勤務時間を10時間ごとに細分化した助成単価を設け、ケアの程度に応じて看護職の確保が柔軟にできるよう拡充します。また、看護職を複数配置し、常時、医療的ケア児の受入れが可能な園を「医療的ケア児サポート保育園」として新たに認定し、看護職を安定的に雇用できるよう助成します。

(16) 園庭の基準面積の緩和による弊害について、実態調査を行うこと。コロナ感染拡大のなか、園庭がなく公園で遊ぶ園児が複数の保育園から集まり、混雑した公園で遊ぶ実態がある。またコロナにより、手洗いうがいが励行されるなかで、トイレ・手洗い場のない公園・広場等で子どもたちを遊ばせることは、衛生上問題であり、園庭の代わりとしての機能は果たせない。公園を園庭がわりに使わざるを得ない場合は、トイレ・手洗い場などを整備すること。

(回答)認可時に保育所と同一敷地内に基準面積の屋外遊戯場を設けることが困難な場合は、利用する公園の場所等を確認し認可要件を満たしていることを確認しています。

手洗い場は原則整備しております。トイレについては、遠くからの利用者が多い公園や、野球場等を有する滞在時間の長い公園など、近隣公園以上の大きな公園では原則設置しています。街区公園は、周辺にお住まいの方々のご理解が得られること、一定の面積があることなど条件が整えば、トイレを設置しているケースもあります。

(17) 0.1.2歳児の定員割れに関わって、定員が埋まるまでの期間、運営費を交付すること。

(回答)1・2歳児の保育ニーズは依然高い一方、育児休業制度の浸透等により、4月時点での0歳児の定員枠には余裕が生じ、定員割れが進んでいる地域もあります。このため、定員に余裕がある0歳児の定員を削減し、1歳児の受入枠を広げた場合の助成金の交付など保育ニーズに合った定員構成の見直しを年度途中の入所者も勘案しながら行っています。

また、保育所等の給付費は定員区分が小さいほうが園児一人当たりの単価が上がる制度となっているため、恒常的に定員割れしている施設については、施設から相談があった場合に、園児数に応じた定員変更を行うことで、1人あたりの給付費を上げ、収支の改善を図るなどの提案を行っています。

特定教育・保育施設については、市の求める配置基準以上の保育士を確保する場合、ローテーション保育士雇用費を助成しており、令和5年度は単価を拡充します。

また、一人あたりの基本分単価が高い特定地域型保育事業所に対しては、保育士の継続雇用のため、4~6月の空き定員に対して保育士等雇用対策費を加算しています。

なお、現在、小規模保育事業所においては、定員の空き枠での一時保育事業を実施することが可能です。令和5年度からは、認可保育所・認定こども園においても同様に空き枠で一時保育事業を実施できるよう変更します。

(18) 兄弟児が同一園に入所できるように、利用調整におけるポイントを加算すること。

(回答)横浜市では、「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」を定めて、保育の必要度に応じた優先順位の基準を設けています。きょうだいが利用している施設・事業の利用を申請する場合には、ランクを1つ引き上げ、調整指数4を加点し、できるだけ同一園の利用ができるよう、利用調整の際に配慮しているところです。

(19) 配慮の必要な子どもへの支援ができるように、要配慮児童支援保育士雇用費制度を創設し、障害児等加配区分認定において保育現場の意見を尊重すること。また、障害児保育対象児童、特別支援保育対象児童、要配慮児童の保育について、区がサポートすること。

(回答)障害児等の加配の認定については、「障害児に対する加配区分基準表」を用いて、手帳の等級や医師からの意見書といった客観的な資料により加配区分の認定を行っています。なお、保育所等においては、本市独自助成として、市配置基準以上に保育士がいる場合に、ローテーションに必要な保育士を雇用する経費を助成しており、令和5年度に単価を拡充します。

障害児保育対象児童等、配慮が必要な児童の保育については、園からの電話相談に応じるとともに、必要に応じてカンファレンスを行い、丁寧に相談に応じています。また、障害児保育への理解が進むよう施設向けの研修を実施しています。

(20) コロナが終息するまでは、保育所でクラスターが発生した場合、登園自粛が要請できる方針とするよう、国に求めること。

(回答)保育・教育施設の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応を行いながら、保育所運営を継続し、日々の保育にあたられていることに心より御礼申し上げます。複数の保育士が出勤できないなど、安全な保育体制を維持できる職員配置が困難な場合には、現在も区と協議の上、利用料の日割り返還を伴う登園自粛要請を発出できることとしています。要請が必要な場合は区にご相談ください。

クラスターが発生した場合一律に、登園自粛を要請できる方針については、現時点では国に求めることは考えておりません。

(21) 保留児童の要因分析結果を受け、解消に向けた対策(1~2歳児受け入れ枠拡大など)に必要な予算を計上すること。

(回答)保留児童対策タスクフォースの4つの対策の方向性に基づき、令和5年度予算においては、1・2歳児の受入れ枠確保、一時保育等の拡充、障害児・医療的ケア児の対応、選択肢を増やすための情報発信及び保育の質の向上のそれぞれの取組について、必要な予算の拡充を図ってまいります。

5. 認可外保育所

(1) 長期化するコロナと物価高騰で苦境に立たされている認可外保育所に対して、認可園と同様に水道光熱費や食材費などの財政支援を行うこと。認可保育園や横浜保育室と同様の支援を行うこと。感染症拡大防止対策経費の補助を継続すること。

(回答)物価高騰に直面する届出済み認可外保育施設に対しては、認可保育所等と同様に令和4年度補正予算にて、負担軽減のための経費について助成を行っています。

なお、感染症拡大防止対策経費に対する補助は、認可外保育施設に対しても認可保育所等と同様に対象としております。当該補助は、令和5年度より、国の補助要件変更に伴い、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者が発生した場合に、事業を継続的に実施していくために必要となる、緊急時の職員確保に係る費用や保育所等の消毒清掃費用等のみを対象とします。

(2) 認可外施設から認可施設への移行が、よりスムーズにできるよう支援策を拡充させること。

(回答)横浜保育室については、認可移行支援の整備費補助で、国の補助額に市独自に上乗せし、認可保育所を新規に整備する場合と同等の補助を行っています。移行計画書の承認を受け、かつ国基準、もしくは市基準以上に保育士を配置している横浜保育室には、引き続き認可移行準備加算助成を行い、支援を行っていきます。

認可保育所や小規模保育事業への移行を希望する届出済認可外保育施設については、必要となる要件を満たしている場合、改修費等の補助をしています。

(3) どの子にも等しく、質の高い保育が提供できるよう、認可外保育施設についても保育の質を担保する施策を強化し、所要の手立てを講ずること。具体的には、保育士を加配できるような助成制度を創設し、認可保育園を対象に行っているキャリアアップ制度などの処遇改善施策を認可外施設にも対象を広げ、保育士の労働が正しく評価されるようにすること。また、保育士の確保と定着を援助する施策を進めること。白井調査中

(回答)認可外保育施設については、年1回の立入調査に加え、保育の質の向上を目的の一つとして、施設へ直接訪問し、主に重大事故防止に関することなどの、保育についての相談を受け、アドバイスを行う巡回訪問を引き続き行ってまいります。そのほか、午睡中の重大事故を防ぐため、ブレスチェックセンサー導入費用を助成しております。その他にも、専門性の向上を図るため、認可外保育施設も研修の対象としています。

また、随時保育に関する相談に応じることや、施設長等を対象とした組織マネジメント等講習などを通じて、安定的な組織運営を支援しています。加えて、認可外保育施設の職員も研修の受講対象とすることで、保育の質の向上を図っています。さらに、認可外保育施設も利用可能な保育士確保の取組として、保育士・保育所支援センターにおいて事業者の採用活動の支援をしております。

処遇改善については、給付対象施設を対象としており、同様の処遇改善制度を行うことは困難です。

(4) 横浜保育室への基本助成費と補助金のさらなる増額を行うこと。また、家賃補助額の増額を行うこと。認可施設への移行を希望している16の横浜保育室については、支援を強化すること。

(回答)横浜保育室については、認可保育所における公定価格にあわせて、基本助成費をお支払いしています。家賃助成については現時点において増額する予定はありません。

認可施設への移行を希望している施設に対しては、認可移行支援の整備費補助や認可移行準備加算助成を行っているほか、それぞれの横浜保育室の課題に合わせて、丁寧に対応することで、できる限り多くの横浜保育室が認可移行できるよう運営法人とともに取組を進めていきます。

(5) 年度途中の入園希望にも柔軟に応えている横浜保育室への保育士雇用対策費について、年度当初(4~6月)だけでなく、1年を通して空定員分の基本助成費保障とすること。年度途中で入園できる保育所があることは、保護者の安心につながり横浜の子育て環境向上に貢献しているとの認識を持つこと。

(回答)保育士雇用対策費は、年度当初の最も入所率の低い期間も、安定的に施設運営ができるよう支援することを目的としているため、第1四半期を助成対象期間としています。

(6) 横浜保育室の児童・職員、届け出園の調理担当以外の職員に対しての健康診断費用を別建てで助成すること。

(回答)横浜保育室利用児童及び職員の健康診断費用については、助成金の中でご対応いただいています。届出済認可外保育施設については、調理担当職員の保菌検査、施設所有・管理者賠償責任保険加入金、入所児童の健康診断受診費用、ブレスチェックセンサー導入費用を助成しております。

(7) アレルギー対応を行っている横浜保育室への助成を行うこと。

(回答)横浜保育室のアレルギー児対応については、基本助成の中でご対応をいただいています。

(8) 認可保育所の施設責任者として勤務する際の経験年数としてカウントできるよう、「届け出済み認可外保育施設」で施設長として勤務した経験と年数を評価するしくみを作ること。

(回答)保育所等の施設長については、法令等において、社会福祉事業に関する知識又は経験を有することとされているため、認可施設・事業等での一定年数の施設長経験があることを要件としています。本市では認可外保育施設のうち、横浜保育室等の自治体認証保育施設については、施設勤務年数の対象としています。企業主導型保育事業については、制度開始後一定の年数が経過し、本市の立ち入り調査でも安定的に運営されていることが確認できているため、令和4年度整備分から施設勤務年数の対象に加えました。

6. 障害児支援

(1) 放課後等デイサービスについて

①「横浜市版放課後等デイサービスガイドライン」で定めている同性介助についての実態調査を行うこと。利用者への排泄介助のみならず、同性介助に関して、徹底した実施により、利用者の尊厳を守ること。集団指導、実地指導等は引き続き徹底すること。

②放課後等デイサービスは、令和2年度の365カ所から3年度418カ所に増え、令和4年度は毎月5から10カ所ずつ事業所数が増加しているが、利用する際の選択の基準となるよう、質の評価を実施し公表すること。また安心して利用できるよう、監査責任を果たしサービスの質の向上に努めること。

③重症心身障害児対応の放課後デイサービスがない地域では、重症心身障害児の対応ができるように事業所を支援すること。

(回答)

①「横浜市版放課後等デイサービスガイドライン」において、排泄介助は同性介助とするよう定めています。集団指導、実地指導等においても、引き続き適切な指導を徹底してまいります。

②放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業所においては自己評価及び保護者評価の実施及びその結果の公表を義務付けています。引き続き、集団指導、実地指導等を通じて、事業所の質の向上に努めていります。

③引き続き、地域での偏りの解消を図りつつ、事業所の拡充に努めてまいります。

(2) 医療的ケア児について

①医療的ケア児支援法に基づき、引き続き医療局等と連携し、小児看護師の育成・確保に努め、保育現場で必要な看護師を確保すること。また保育所等勤務の看護師を支える仕組みを作ること。

②医療的ケア児・者等コーディネーターは、1区に1人配置すること。

(回答)令和4年9月に、保育所等における医療的ケア児受入れ推進ガイドラインを策定し、保育所等での受入れ推進に取り組んでいます。

令和5年度の医療的ケア対応の看護職雇用費について、月160時間を上限に、勤務時間を10時間ごとに細分化した助成単価を設け、ケアの程度に応じて看護職の確保が柔軟にできるよう拡充します。その他、保育士等を対象とした喀痰吸引等第3号研修受講費用・研修中代替職員雇用費、消耗品費、施設改修費や備品等購入費、駐車場等の整備費を新たに助成します。また、看護職を複数配置し、常時、医療的ケア児の受入れが可能な園を「医療的ケア児サポート保育園」として新たに認定し、看護職を安定的に雇用できるよう助成します。サポート保育園の看護職を対象として喀痰吸引等指導者育成伝達講習費・講習中代替職員雇用費も助成します。

さらに、保育士の子についてはこれまでも利用調整の優先的な取扱いがありますが、保育所等で働く看護職を確保しやすくするために、保育業務に従事または内定している看護職の子についても、令和5年4月入所の利用調整から同様に優先的な取扱いを実施しています。

また、保育所等向けに事例発表等を盛り込んだ医療的ケア研修を実施するなど、保育士や看護師等が学び、理解を深める機会の提供に努めています。

令和5年度から、新たに保育所や放課後児童健全育成事業所等において医療的ケアを担う看護師等の確保・育成を目的とした、看護師等を対象とした研修を実施予定です。

その他、小児看護師の育成・確保のため、毎年度、小児訪問看護・重症心身障害児者看護に関する研修会を実施するなど、小児の対応ができる看護師の育成に取り組んでいます。

医療的ケア児・者等コーディネーターについては、現在の活動状況等を踏まえると、現行の6拠点で対応可能と考えておりますが、今後の相談実績等の推移を注視していきます。

(3) 学齢後期障害児支援事業は、現在3カ所となっているが、直ちに第4期横浜市障害者プランの計画(4カ所)を実行すること。ニーズに合わせて、各区に設置する計画を持つこと。発達障害及びB2の手帳取得者について、対象を小学生としている療育機関の関与を18歳まで引き上げるなど、支援を継続するしくみをつくること。

(回答)現在、4箇所目の学齢後期障害児支援事業所について令和5年度中の開設を目指して、調整を行っています。具体的な開設時期や開設場所等については検討中ですが、引き続き、有識者や関係団体等と必要な支援のあり方等の意見交換を行いながら、取り組んでまいります。なお、地域療育センターは0歳から小学校期までの児童を対象としていますが、必要に応じて、学齢後期障害児支援事業所等の関係機関への引継ぎを行っております。今後も支援の充実に努めてまいります。

(4) ニーズの高い地域療育センターの機能充実を図ること。人員(医師)の抜本的な拡充をはかり、診断までの待ち期間(令和2年度は3.5か月、令和3年度は4.6か月)の短縮を図ること。また医師の診断がなくても利用できるサービスを充実させ、子育ての不安や子どもの発達に応えられる体制を構築すること。地域療育センターそのものの増設計画をもつこと。

(回答)令和2年6月の横浜市障害者施策推進協議会からの答申を踏まえ、引き続き地域療育センターの支援の流れや支援内容等機能の見直しを行っています。利用申込から原則として概ね2週間以内に専門職による初回面接を行い、「ひろば事業」などの初期支援を開始し、保護者の方の悩みや不安に速やかに支援できるよう取組の拡充を図ります。医師の人材確保については引き続き取り組みますが、全国的に児童精神科の医師が不足している中で各都市が抱える課題であり、これまで以上の確保は難しい状況です。また新たな地域療育センターの建設には多くの時間や費用を要するため、既存の地域療育センターにおいて対応することが効率的であると考えております。

(5) 第4期障害者プランで掲げている、地域療育センターによる保育所幼稚園巡回指導・小学校訪問教職員研修が着実に行えるよう、人員体制を抜本的に強化すること。

(回答)地域療育センターの支援の充実を図る中で、保育所や幼稚園等からの希望が増加している巡回訪問について、回数の確保に向けて取り組みます。

(6) 肢体不自由児、重症心身障害児や医療的ケアが必要な特別支援学校卒業生が、学校のように毎日通える受け入れ先を増やすこと。

(回答)市内6か所に整備を計画している多機能型拠点については、令和6年度に4か所目を整備すべく、現在調整を進めています。引き続き5か所目以降についても、設置場所の協議を進めていきます。また、重症心身障害者の日中活動の場の拡大に向けては、設置費補助制度の活用等を通して、障害福祉サービス事業所の新設等を促進していきます。これに加えて新設相談の際には、重症心身障害者を対象とした事業所の新設を検討していただくよう、働きかけを行っています。

(7) 特別児童扶養手当について、申請に対する不支給が大幅増となり令和元年度から、6割却下となっている。判定のプロセスを見直すこと。

(回答)本市における特別児童扶養手当の認定審査は、すべて国の基準に則り適正に行っていますが、現在国から示されている診断書様式や認定基準において、特に精神の障害は、障害の状態や介助の必要性を数値等により客観的に判断できる基準が少なく、また対象児童の障害の問題行動が年齢相応かどうかなどの考慮がされていません。

厚生労働省でも認定事務の適正化に向けた調査研究を行っているとのことですので、児童の具体的な状態像や、養育者の負担感などを反映し、障害児の現状に合った制度に改正されるよう、国の調査状況を踏まえ、より具体的な認定基準となるよう国へ働きかけていくとともに、引き続き適正な制度の運営に努めてまいります。

7. 児童虐待・育児不安への対策

(1) 児童相談所は、あらゆる児童家庭相談について対応するとされているが、児童虐待相談等の急増により、緊急かつ高度な専門的対応が求められている。 急増する児童虐待件数及び一時保護件数に対応するために、2022年度の増員に加え、さらに既存の児童相談所の人員体制を強化すること。また、一時保護所の増設を行うこと。特に、児童心理司について国の配置基準(児童福祉士2人に対し児童心理士1人)に一刻も早く到達するようにすること。また、(仮称)東部児童相談所の整備を着実に実施するとともに、さらなる増設計画をもつこと。児相職員の不祥事については、「再発防止検討報告書」に基づき、再発防止を図ること。

(回答)高い水準にある児童虐待相談対応件数に対応するため、令和5年度は、児童心理司10名を増員するほか、一時保護所の係長4名・児童指導員2名・保育士2名を増員するなど、相談支援体制の強化を図ります。今後も児童虐待相談対応件数や一時保護件数の推移を踏まえ、必要な職員体制の確保及び専門研修等による人材育成に努めてまいります。また、令和4年度から(仮称)東部児童相談所の新規整備を進めており、一時保護所の定員が増加予定です。

児童相談所職員の不祥事については、「再発防止検討報告書」に基づき、職員への啓発・研修のほか、児童の権利擁護を図るための取組を進めてまいります。

(2) 2か年かけて全区に設置された「こども家庭総合支援拠点」において、増加する児童虐待に対応できるよう、区役所に専門職をさらに増員すること。拠点に相応しく、母子保健、地域子育て支援に携わる区役所職員を増員し体制を強化すること。

(回答)全区こども家庭支援課に2か年にかけて拠点機能を整備し、それにあわせて、児童虐待相談対応件数などを踏まえて専門職の配置を行いました。引き続き、今後の状況を見ながら検討してまいります。また、虐待対応の専門研修、担当者会議などの実施を通して、児童虐待対応の知識、技術を習得・向上させ、対応力を強化します。

さらに、令和4年に公布された「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和6年4月施行)において、児童虐待に至る前の子育てに困難を抱える世帯に対する包括的な支援のための体制強化等が示されたことを踏まえ、本市においても、各区のこども家庭支援課の機能強化を検討していきます。

(3) 長期化するコロナ禍のなか、子育て世帯の孤立防止、虐待の未然防止や早期発見のためにも、「こんにちは 赤ちゃん訪問事業」を100㌫実施すること。また、コロナ禍により里帰り出産ができないなど、必要な支援が得られない母親が増えていることから、助産師や保健師が訪問する母子訪問は2か月以内に全員に実施すること。

(回答)子育て支援に関する情報を提供し、養育者の話を聴くことにより、育児不安の軽減を図るとともに、地域の訪問員と親子が顔見知りになり日常的な交流のきっかけを作ることで、子どもを見守る風土づくりの推進及び児童虐待の未然防止につなげることを目的として、生後4か月までのすべての乳児家庭を訪問する「こんにちは赤ちゃん訪問」を行っています。また、乳児の健康状態を確認するとともに、養育者が安心して育児を行えることを目的として、助産師や保健師が訪問する母子訪問を行っています。コロナ禍でも安心して子育てできるように、引き続き訪問率と訪問の質の維持・向上に努めます。

(4) だれもが安心して出産できるよう、妊婦健康診査費用補助券の枚数を増やすこと。出産費用ゼロは市長公約であり、国の対応を待っているのではなく、少なくとも市独自に負担減等を検討し、予算化すること。

(回答)厚生労働省の基準に基づき、14回分の妊婦健康診査費用補助券を交付し、受診勧奨に努めるとともに、令和3年度から多胎妊婦には、追加で5回分の妊婦健康診査費用補助券の交付を開始しました。

出産にかかる費用は年々上昇しており、令和5年度の厚生労働省の予算案に、出産育児一時金を50万円に増額することが盛り込まれました。一方、本市を含め、出産費用が高額な首都圏においては、出産育児一時金だけでは賄えない状況が継続する可能性があります。今後、本市の出産費用の実態を把握するための調査を実施し、本市としての対応を検討していきます。

(5) 不育症について、市独自に治療費助成制度を創設すること。

(回答)不育症治療については、一部の治療薬等について保険が適用されていますが、保険が適用されない研究段階にある治療については、現時点では市として治療費の助成は考えていません。不育症に関する治療助成については、引き続き国の動向を注視していきます。

8. 引きこもりの若者の自立支援

(1) 15~39歳の引きこもりの若者を支援する青少年相談センターが移転しスペースが増え、40歳~64歳の引きこもりについても、相談窓口が設置されたが、令和4年実施の「子ども・若者実態調査」に基づき、ニーズに応えられるよう計画をつくること。

(回答)令和4年度に実施した「子ども・若者実態調査」によると、ひきこもり状態にある15~39歳の方は約13,000人いると推計されています。

本市では、ひきこもり等の困難を抱える若者の自立を目的として、横浜市子ども・子育て支援事業計画において「若者の自立支援施策の充実」を明記し、青少年相談センター、地域ユースプラザ、若者サポートステーションでの支援に加え、地域ユースプラザによる区での定期的な専門相談やひきこもり等の若者支援セミナー・相談会などを実施しています。

(2) 引きこもりの若者の自立支援強化のために、地域ユースプラザの増設をおこなうこと。さらに区役所での相談は、相談に来るのを待つのではなく、アウトリーチができるような体制をつくること。

(回答)地域ユースプラザは、困難を抱えた若者支援の専門機関として4方面での設置計画が完了しており、現在のところ増設は考えていません。また、ひきこもりの若者の自立支援については、地域に身近な区役所での対応も重要であることから、平成29年度から地域ユースプラザ職員を区役所に派遣して定期的な専門相談を実施しているほか、平成30年度からは地域ユースプラザが新たにひきこもり等の若者支援セミナー・相談会を実施しています。

(3) 引きこもりの若者支援の役割を担っている自主的サークルに対して、居場所としての役割を果たしているのみならず、「教育機会確保法」の精神に則りその役割を認め、公的補助を行うこと。

(回答)不登校・ひきこもり等支援の自主的サークルについて、活動費補助を創設することは困難です。

(4) 長期化しているコロナの影響もあり、就労困難を抱える若者が増えている。失業、進路に悩む若者、高校・大学等中退者のサポート機能充実のためにも、若者サポートステーションを増設・充実すること。

(回答)よこはま若者サポートステーション及び湘南・横浜若者サポートステーションでは、中退者や卒業後の就労が困難な生徒を多く抱える高校と連携し、学校への訪問による相談支援を行っています。また、市内の大学に若者サポートステーションのリーフレットを送付し、周知を図っています。

課題を抱える生徒・学生が相談支援機関とのつながりを作ることにより、中退した場合でも必要な支援に円滑に繋がるよう引き続き取り組んでいきます。

9. 青少年を育む地域の環境づくり

(1) 7区で設置されている「青少年の地域活動拠点」について、未設置区への設置計画を持ち全区で展開すること。

(回答)地域活動拠点で実施する交流や体験活動をより一層充実していくため、引き続き、地域の各団体や学校等との連携を進めます。また、地域活動拠点の利用者アンケートもふまえながら、区役所とも連携し、効果的な事業展開を図ってまいります。

10. 原発事故による放射線被害への対応

(1) 空間放射線量の測定結果に関わらず、 放射性物質が土壌に含まれていることの危険性を直視すること。 300園の保育園などに埋設された除去土壌は、埋設状況を公表し、そのすべてを北部汚泥資源化センターの保管施設に移動させること。

(回答)空間放射線量の測定結果が本市の定める目安を下回る除去土壌については、原則として施設敷地内に埋め戻すという本市放射線対策本部の方針に基づき埋設処理を実施しています。その際、埋設処理をした箇所の空間放射線量については、他の場所と変わらないことを確認しているため、既に埋設処理を実施した除去土壌を移動する予定はありません。

【健康福祉局】

1. 国民健康保険

(1) 国民健康保険は加入世帯主の4割が年金生活者などの無職、3割が非正規労働者で、低所得者が多く加入する医療保険です。ところが、平均保険料は、4人世帯の場合、同じ年収のサラリーマンの健康保険料の2倍になります。そんな低所得の加入世帯が多い国民健康保険であるにも関わらず、保険料が高すぎます。都道府県化を利用した値上げは認められません。国・県に対して高すぎる国民健康保険料を引き下げるように国庫負担を増やすよう強く求めること。また市独自でも、法定外繰り入れの実施、均等割分の縮小廃止を行うこと。子どものいる世帯の所得控除を拡充し子どもの均等割りを18歳まで全額減免とすること。また障害者のいる世帯にも所得控除を行い保険料を引き下げること。

(回答)一般会計からの繰入れについては、国から決算補填等のための法定外繰入の段階的な削減・解消を求められているため削減が必要ですが、保険料水準が被保険者にとって過重な負担とならないよう、配慮しながら検討していきます。なお、制度を安定的に維持するためには、加入者に応じて負担を求める所得割に加えて、全ての加入者に一定の負担を求める均等割が必要だと考えています。

保険料の減免制度の拡充については、厳しい本市の財政状況等から実施は困難と考えています。引き続き、区役所における納付相談等を通じて個々の状況に応じ、きめ細やかに対応していきます。

(2) 高すぎる国民健康保険料の支払いについて、保険料減免や換価猶予制度などの制度をあらゆる方法で知らせること。機械的な徴収・差し押さえはしないこと。また各区の納付相談の窓口職員は、市民が相談しやすい窓口となるように徹底すること。

(回答)納期内納付者との公平性の立場に立ち、保険料の納付義務についてお知らせしたうえで、差押えるべき財産が無い場合は、納付緩和措置(減免・執行停止)を行うとともに、納付相談時に減免や換価猶予について説明し、関係法令の規定する要件に該当した場合適応しています。減免についてはリーフレットやホームページにおいても案内を行っています。また、生活困窮が見込まれる世帯については、生活困窮者自立支援制度に基づき、生活支援課を案内しています。

各区の納付相談窓口においては、生活状況等について詳しく聞き取りし、世帯の状況に応じたきめ細かな対応を行っています。

(3) 「区役所に相談するように」という文言だけでなく、必要な方にはこういう制度があることを示すために、生活困窮者自立支援制度・生活保護制度の案内を保険料の通知書に同封すること。

(回答)納付困難である事情は多岐にわたるため、通知書に同封しているリーフレットやホームページにおいて保険料の納付が困難な場合は、区役所に相談するようにと案内しています。納付相談の際に、生活困窮が見込まれる世帯については、生活困窮者支援制度に基づき生活支援課を案内する等、個々の状況に応じてきめ細やかに対応していきます。

(4) 区役所だけではなく、医療費の減免・徴収猶予制度の周知を医療機関にも協力してもらい、医療機関の窓口にチラシを置くなど市民がその情報にアクセスしやすくなるようにできる限りの手立てをとること。また対象を外来(日帰り手術など)などへも拡大する陽国に求めること。

(回答)区役所保険年金課にてパンフレットや制度案内チラシの配布及び本市ホームページ上での案内を行っています。外来への適用拡大については、負担の公平性の観点から、国基準の見直し動向等をふまえた丁寧な議論が必要と考えています。

(5) コロナによる影響を受けた世帯に対する、国保保険料、介護保険料、後期高齢者保険料の減免の基準を前年度ではなくコロナ前の収入を基準として減免を適用するよう国に求めること。

(回答)新型コロナウイルス感染症による影響を受ける前の収入を基準とすることについては、厚生労働省は「所得が減り保険料自体も下がっているなかで、さらに減免となると、元から所得が低かった人との公平性から齟齬が生じる」と見解を示しております。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた世帯に対する国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者保険料の減免については、国の動向等を見極めながら対応していきます。

(6) 「国民健康保険ガイドブック」に厚労省の「差額ベッドについて」の通知を掲載し、差額ベッド料についての正しい知識を普及させること。

(回答)差額ベッド代については、厚生労働省通知(以下参照)に「差額ベッド料を徴収してはならない場合の基準」が明示されています。医療安全相談窓口では、ホームページへの掲載や市民向け講座で説明を行っております。引続き、出前講座などの機会をとらえ市民への周知をしていきます。

また、当該厚生労働省通知は、同省ホームページ等を通じて周知されていることから、本市では個別の事例を把握した場合に、必要に応じて同省指導監督部署へ情報提供等を行っていきます。

参照)厚労省通知

※「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(平成18年3月13日付保医発第0313003号(最終改定:令和4年3月4日付保医発第0304第5号)

2. 高齢者・介護施策(介護保険料・利用料)

(1) 保険料の引き下げのため国庫負担を引き上げるようを国に求めること。利用料についてもお金の心配なく必要な人が必要な介護サービスを受けられる介護保険制度になるよう、抜本的な改善を国に求めること。また市としての独自減免制度を拡充すること。

(回答)介護保険につきましては、持続可能な制度とするために利用者負担の見直しを含めた制度改正が議論・検討されており、今後も国の動向等を注視していきます。また、本市では、低所得者向けの負担軽減策として、介護保険料低所得者減免及び介護サービス自己負担助成事業を独自に実施しています。

(2) 介護保険料の滞納者への制裁措置である給付制限措置は、納付相談とは切り離して給付制限を行わないこと。

(回答)介護保険は「社会保障制度」であり、全ての被保険者の方にある程度の費用を負担していただくこととなっています。

特別な理由もなく保険料を滞納している方には、被保険者間の費用負担の公平を図るため、介護サービス利用時の給付制限措置を実施しています。

納付いただけない事情がある方に対しては、区役所において納付相談を受けており、相談において保険料減免に該当することが判明した場合は減免申請のご案内を行うなど個々の状況に応じた対応を行い介護保険料の滞納状態の解消を行っています。

この際、生活困窮者支援制度に基づき生活困窮者に対して、生活支援課への案内にも努めています。

(3) 補足給付の申請に対して、制度活用が進むように、通帳の写しや残高照会承諾書を配偶者までを含め、提出させることは求めないよう、国に求めること。

(回答)補足給付につきましては、持続可能な制度とするために、利用者負担の見直しを含めた制度改正が国において議論・検討されていることから、直ちに要望を行うことは考えていませんが、今後も国の動向等を見極めながら対応していきます。

(4) 生活保護境界層該当措置についての制度案内の周知について、ホームページや生活支援課窓口だけにとどまらず、チラシも作成し広く周知すること。

(回答)境界層該当措置の周知ついては、本市ホームページに掲載するとともに、区生活支援課窓口においても、利用の対象となることが見込まれる相談者への利用案内を徹底しています。

3. 高齢者・介護施策(介護サービス)

(1) 介護認定について、「所要日数の短縮」などとあいまいにせず、法律通り申請後30日以内で認定すること。特に、末期がん患者さんなどが入院中に申請して在宅介護サービスへ移行する際などは短期で結論を出す対応を行うこと。

(回答)認定事務全般にわたって、事務効率化を区局が連携して取り組んでいきます。また、がん末期の患者様への認定決定につきましても、個々の事情に寄り添った事務を行うよう各区と連携して取り組んでいきます。

(2) 認知症患者や家族を支援する「認知症カフェ」を市民へさらに周知すること。また活動の充実が図れるよう補助金を増額すること。

(回答)認知症カフェについては、市ホームページや啓発媒体等での周知・広報を行っていきます。また、活動の充実を目的として運営者向け研修や情報誌の作成を行うとともに、活用できる補助制度について周知していきます。

4. 高齢者・介護施策(介護施設と住まい)

(1) 特別養護老人ホームについて、現行10か月程度の入所待ち期間の短縮に向けて整備をさらに進めること。

(回答)第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画において、特別養護老人ホームは、新規整備450人分とショートステイの本入所転換150人分を合わせ、年間600人分程度の整備を予定しています。整備量の確保ときめ細かい相談体制の充実により、市民ニーズに応えてまいります。

(2) 盲・ろう高齢者など、障害のある高齢者が特別養護老人ホームに入所できるよう入所枠の設定をすること。また他都市のような専用施設を設置すること。

(回答)特別養護老人ホームの入所については、「横浜市特別養護老人ホーム入退所指針」に基づき、障害の程度も含めて、ご自身の身体状況や介護者の状況等を踏まえ、入所の必要性の高い入所希望者の方が優先的に入所できるよう、横浜市内施設の入所に関する統一的な基準を定めています。

(3) 特養ホームの入所の要件が原則要介護3以上だが、要介護1・2でも特例入所の4要件を満たせば入所できることを市のホームページ等に加え、引き続きあらゆる機会を利用して市民に周知すること。また要介護1・2というだけで退所扱いにならず継続入所できるよう、特例入所要件の周知も引き続き徹底すること。

(回答)特例入所要件に該当する要介護1・2の方の特別養護老人ホームへの入所については、市ホームページ等で周知を行っています。また、3年に一度の実地指導の際に、各施設における入退所が適切に行われているかどうか確認を行っていきます。

(4) 高齢者の住まいについて建築局と連携し要望の多い市営住宅を増設すること。また「家賃補助付きセーフティネット住宅」の供給戸数があまりにも少なすぎる状況を抜本的に改善すること。

(回答)第8期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画では、高齢者向け住まいの供給や⾼齢者の賃貸住宅への入居⽀援などの取組により、高齢者が安心して住み続けられる住まいを提供しています。

建築局では、市営及び県営住宅や住宅供給公社、UR都市機構の賃貸住宅、セーフティネット住宅等の「公的な賃貸住宅」の供給により、重層的な住宅セーフティネットの構築を図っています。そのうち、市営住宅については、令和4年10月に改定した横浜市住生活マスタープランの中で現在の戸数を維持することとしています。また、家賃補助付きセーフティネット住宅は、供給戸数の増加に向けて、制度改善や広報に努めており、令和5年1月末現在171戸供給しています。

引き続き建築局とも連携し、高齢者が安心して住める場所の確保に向けた取組を推進していきます。

(5) 認知症高齢者グループホームについてのニーズ調査を行い、整備計画を策定すること。

(回答)認知症高齢者が増加し、グループホームを必要とする方も増えると見込まれることなどから、第8期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画においては、第7期に引き続き年度平均225人分程度の整備量を確保することとしています。

第9期計画策定においては、令和4年度の高齢者実態調査による市民への調査結果を参考に、また、日常生活圏域ごとの整備状況を勘案した上で、未整備圏域の早急な解消を念頭に置きつつ、整備量等を検討していきます。

(6) サービス付き高齢者住宅も少ない高齢者施設の一翼を担っているため、利用する低所得者に対し、施設サービス利用者に適用される部屋代の負担軽減を適用させる(補足給付)ことや、家賃補助付きセーフティネット住宅と見なすなど、入居費の助成を行うこと。

(回答)サービス付き高齢者向け住宅の利用者への助成を行う予定はありませんが、立地条件、設備及びサービス内容等によって入居費用に差があるため、利用者の個々の状況に応じた選択ができるよう、ホームページ等を利用した適切な情報提供を行っていきます。

(7) 未届けの有料老人ホームに入所している高齢者の実態調査を行うこと。不適切な環境に置かれている高齢者を速やかに養護老人ホームなどへ入所させること。

(回答)未届けの有料老人ホームに入所している高齢者の実態調査を行う予定はありませんが、有料老人ホームと判断された施設については、消防局や建築局等関係部局と情報共有を行い、必要に応じて立入検査を行うなど、引き続き実態を把握し、届け出の促進、防火対策等の指導を行っていきます。また、環境上又は経済的理由により在宅での生活が困難な高齢者の方には、老人福祉法の規定に基づき養護老人ホームへの措置を実施しています。

5. 高齢者・介護施策(介護人材確保)

(1) 介護職の抜本的な処遇改善を国に求めること。また市独自の助成を行うなど、処遇改善施策を拡充して直接職員に届くようにすること。また同じ介護職で病院勤務看護補助者にも処遇改善を適用するよう国に求めること。

(回答)処遇改善加算等については、国の介護給付費分科会での審議を踏まえて決定しているものです。令和4年10月からは介護職員の収入を3%程度引き上げるための措置を講ずるため、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。引き続き国の動向を注視していきます。また、市内の事業所に処遇改善加算等の取得について集団指導講習会、実地指導等の場において制度を周知するとともに、社会保険労務士による加算取得に必要な準備や申請などの無料相談を行うなど、介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算の取得促進を図っています。

(2) 介護人材の確保計画を市として作成すること。

(回答)第8期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画においても、介護人材不足の解消は、重要な施策として位置付けており、引き続き①新たな介護人材の確保、②介護人材の定着支援、③専門性の向上を3本柱として、計画的に取り組んでいきます。

(3) 地域包括支援センターの人員配置について、現場からは激増する業務量に配置人員が足りていないとの声を聞いています。早急に実態調査を行い、人員配置基準を引き上げること。

(回答)地域包括支援センターの職員配置基準につきましては、関係法令等に基づき適切に設定しています。なお、人員配置については、毎年度4月時点の配置状況を調査し充足率を把握しています。

(4) 国で介護施設の人員配置基準について、介護ロボットや見守りセンサーを導入することを条件にして、人員配置基準を引き下げることを検討していると聞いているが、現行基準でも足りない人員配置基準がこれ以上緩められることがないよう国に介護現場の実態などを伝え逆に改善が図られるよう国に要望すること。

(回答)介護施設の人員配置基準については、法令により国が定める基準に従って条例を定めることとされています。本市においては、様々な施設の実態等を踏まえて、人員配置基準については国の基準どおりとしています。

6. 高齢者・介護施策(その他)

(1) 敬老パスの自己負担の引き下げ・廃止についての検討を始めること。検討にあたっては、制度の波及効果を社会参加、健康効果、経済効果、環境効果の側面から数値化すること。

(回答)敬老パスのIC化により、利用された回数や交通機関などの利用実績を把握することが可能になりました。こうした利用実績等をもとに、まずは、高齢者等外出支援の観点で、敬老パス制度も含め、地域の総合的な移動サービスの検討を進めていきます。そのうえで、利用者負担について、本市の財政状況を踏まえ検討します。また、利用実績の他の活用方法については、今後検討します。

(2) 高齢化社会に備えて認知症高齢者事故救済保険制度を本人負担なしで導入すること。

(回答)賠償責任対策については、国や他都市の動向を注視していくとともに、事故の未然防止に向け、地域の見守り体制づくりに引き続き取り組んでいきます。

(3) 高齢難聴者の補聴器購入に対し、健康保険の適用と助成制度創設を国に働きかけること。

(回答)健康保険の適用については、保険医が治療上必要であると認めて、治療用装具を作成・装着した場合に健康保険の適用となります。補聴器は、治療用以外の装具等となりますので今後、国の考え方を注視していきます。補聴器購入に対する公的支援については、現在、障害者総合支援法に基づく「補装具費支給事業」において、身体障害者手帳を所有する聴覚障害者等を対象に、原則1割負担で補聴器の購入ができる費用助成を行っています。加齢性難聴者については、現在国において補聴器の使用による認知症の予防効果についての研究が進められていることから、引き続き国の動向を注視していきます。

(4) 高齢者のあんしん電話の普及が進むよう、月額利用料金の見直しや携帯でも利用ができるように。緊急連絡先がない場合など、施策の見直しを測ること。

(回答)市民の皆様の生活環境を踏まえながら、他都市の取組事例等を参考にします。

7. 後期高齢者医療制度

(1) 後期高齢者医療制度でも、実質的に短期証の発行をなくすよう後期高齢者広域連合へ市として求めること。

(回答)本市では、令和2年8月の被保険者証一斉更新から短期証発行件数が0件となっております。短期証は、通常証と同じ自己負担割合で医療機関を受診できるため、医療の機会を奪うものではありません。

(2) 差別的な後期高齢者医療制度は廃止して元の老人保健制度に戻すよう国に働きかけること。

(回答)後期高齢者医療制度は、若者と高齢者の皆様の費用の分担ルールを明確化するなど、老人保健制度の問題点の解決を図り、高齢者医療を社会全体で支えるという観点に立って設けられた制度です。発足後10年以上が経過し、制度が定着していることから、今後も維持すべきであると考えています。

(3) 後期高齢者医療制度の保険料を引き下げや減免制度の拡充を県後期高齢者医療広域連合に市として求めること。

(回答)後期高齢者医療の保険料率や減免基準は、法令や国の基準等を基に神奈川県後期高齢者医療広域連合が定めておりますので、国や神奈川県後期高齢者医療広域連合の動向を注視していきます。

8. 障害者施策(全般)

(1) 今まで障害者当事者や家族の団体などの案内・紹介を区役所窓口など行政の支援窓口で行っていたが、団体の構成員の減少は止まりません。さらに積極的な対策が必要です。医療機関でも障害者団体の案内を渡してもらえるように働きかけたり、今まで以上の対策をとること。

(回答)横浜市身体障害者団体連合会等の活動がより活発となることで当事者やそのご家族の方々の交流が深まり、会員の増加に繋がるよう引き続き支援していきます。また、医療機関の案内については、機会を捉え、横浜市病院協会等への情報提供に取り組んでいきます。

(2) 障害者の成人式について、全市での実施支援は継続することはもちろんのこと、区毎の開催にむけて市として方針を持つこと。

(回答)「障害者の二十歳を祝うつどい」については、横浜市心身障害児者を守る会連盟が中心となり、例年、横浜ラポールで開催しており、例年200名前後の障害者が参加しています。重度の障害者の参加もあることから、バリアフリーや駐車場の整った横浜ラポールでの開催を続けていきたいと考えています。

(3) 障害者が親なき後も安心して生活できるように、障害者基礎年金の引き上げを国に市として強く求めること。また障害年金の手続きについて、市として手続きの支援を行うこと。

(回答)公的年金の支給額については、財源を含め、給付と負担の公平性や長期的な持続可能性の観点から、国の施策として検討されるべきものと考えていますが、本市としても、負担とのバランスを図りつつ公的年金制度そのものが高齢者や障害者の生活を安心して支えるものとなるよう他都市とも連携しながら要望しています。

また、障害年金の申請にあたっては、障害基礎年金については区役所の国民年金窓口、障害厚生年金、障害共済年金については、年金事務所または各共済組合にて相談・受付等の対応を行っています。区役所の国民年金窓口においても、引き続き丁寧な対応を心がけてまいります。

(4) 障害者団体などとの懇談を恒常的に行い障害者雇用の場を広げるために、自主製品の常設売店を大幅に増やすこと。新市庁舎でもパンの販売にとどまらず実施することと、市営地下鉄駅構内などの公的施設やスペースを今以上に使えるようにすること。

(回答)障害者雇用と就労啓発を目的としたカフェ「ふれあいショップ」の運営支援など障害者雇用の場を広げる取組を行っております。今後も関係者と調整の上、自主製品の販売場所の拡大に向けた取組等を推進していきます。

(5) 障害者の社会参加促進のため福祉パスを無料に戻すことで、市としての障害者施策に積極的な姿勢を打ち出すこと。

(回答)平成25年に福祉特別乗車券への利用者負担金を導入した目的は、普段はバス・地下鉄をあまり使っていないが念のために福祉パスをもらっておきたい、と考える方には遠慮していただき、福祉特別乗車券を真に必要とされる方に交付できるように、交付の適正化を図ることでした。このことはサービス対象者の増加に対応し、制度を維持していくために必要な対応となっています。そのため、福祉パスを無料に戻すことは困難です。

(6) グループホーム・地域活動支援センター・就労継続支援事業所・移動サービス事業所等で職員が確保・定着できるよう、例えば家賃補助事業など、市として福祉人材確保に様々な支援をすること。

(回答)人件費は、サービス提供に伴い算定される自立支援給付費で賄うこととされています。障害者総合支援法で定める障害者グループホームの人件費も同様ですが、横浜市では自立支援給付費に加えて直接人件費等を補助することで、グループホーム運営の安定を図っています。地域活動支援センターの運営費については、国庫補助を活用しながら市として独自に補助を行っているところですが、より良い運営を目指して引き続き支援していきます。

(7) 団体支援の重要性を認識しているのであれば、諸団体の厳しい運営実態を鑑みて、障害者支援団体への運営補助金を増額すること。

(回答)団体支援の重要性については認識しており、引き続き、その活動へ助成を行っていきますが、厳しい財政状況から、予算増額は困難です。

(8) 障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう相談支援事業障害児者計画相談支援の質の向上を図るため、報酬引き上げを国に求めること。また市として運営費等の助成を実施すること。

(回答)今年度、政令指定都市市長会を通して、報酬引き上げなどを要望しました。また、令和3年度に実施された報酬改定の影響なども見極めながら、国への要望の継続について検討していきます。

(9) 多目的トイレの目的や利用マナーについて市民への周知徹底をはかること。施設等の新設または改修時に限らず設置が進むように取り組むこと。利用者用のマップやアプリを市として作成すること。また、オストメイト対応トイレの設置に努めることとされている一定規模の施設での多目的トイレ(誰でもトイレ)の設置が進むよう助成制度の充実を図ること。

(回答)横浜市福祉のまちづくり条例では、官公署や福祉施設、病院、金融機関、300㎡以上の店舗や公共交通機関の施設等の新設又は改修時に車いす使用者用便房とオストメイト対応設備を1以上設けるよう定めており、事前協議を行うことにより、整備が進むものと考えています。あわせて、多目的トイレの利用マナーについて、様々な場で啓発を進めることでハードとソフトが一体となった取組を推進してまいります。

(10) オストメイト対応トイレで初期のものについて、「流れの悪い汚物流し」「ペーパーホルダーの位置」など改善が必要で、至急横浜ラポールや市健康福祉総合センターのトイレは改善をはかること。

(回答)条例では、一定規模の建築物の新設や改修時にバリアフリー基準へ適合することを義務付け、施設整備者との事前協議を行っています。既存トイレの改修につきましては、施設改修などの機会をとらえ、事業者に働きかけて参ります。またバリアフリー設備の設置後の点検設備の重要性につきましても様々な機会をとらえて、施設管理者へ伝えてまいります。

今後もハードとソフト(環境の整備や福祉教育など)を一体的に取り組み、バリアフリー化を進めるよう、事業者等に働きかけていきます。

健康福祉総合センターについては、現在、8階の多目的トイレ内にオストメイト対応トイレを設置しています。利用者の皆様に、より安心してお使いいただけるよう、令和5年度に、更新に向けて調整を進めていきます。

障害者スポーツ文化センター横浜ラポールについては、現在、3階の多目的トイレ内にオストメイト対応トイレを設置しています。ご利用にあたり、ご不便をお掛けし誠に恐れ入ります。皆様が今後も安心してご利用いただけるよう、計画的な改修の実施を検討していきます。

(11) オストメイト対応トイレの表記がマークではなく、啓発用に「オストメイトとは・・・」などの文章で掲示すること。

(回答)令和3年に発行しました福祉のまちづくり推進指針の中では、バリアフリー設備の利用マナーや多様性の理解促進、内部障害のある方の外見では判断できない特性などについても掲載しております。またオストメイトマークについても掲載するなど、啓発に努めております。引き続き、機会をとらえて、啓発を進めることでハードとソフトが一体となった取組を推進してまいります。

(12) ストーマ装具の給付金について、同じオストメイトの中でも装具の交換頻度の多いイレオストミーの方に対して、実態に合わせて給付額を増額すること。

(回答)日常生活用具の基準額等につきましては、随時お寄せいただくご要望等も踏まえつつ適宜見直しを行っていますが、本市の財政状況や他都市の状況等も踏まえ、慎重に検討をする必要があると考えます。

(13) コロナ禍の中、リモート会議に参加するためのパソコンやタブレットを日常生活用具として給付すること。

(回答)横浜市では、重度の障害がある方に、日常生活を円滑に過ごすために必要な用具の給付を行っていますが、パーソナルコンピューターは一般に普及した商品との考えから、日常生活用具の対象とはできません。

(14) 横浜市中途障害者地域活動センターの運営基本費を増額すること。

(回答)各中途障害者地域活動センターの状況を確認しつつ、今後も安定して継続できるよう、令和5年度予算編成の中で、支援や補助内容について検討していきます。

(15) 地域活動支援センター作業所型と、精神作業所型のサービス格差をなくすこと。

(回答)本市では、身体知的作業所と精神作業所の格差を是正するため、令和5年度から障害者支援センターへの業務移行を行い、運営体制の統一に向けた準備を現在も進めております。7月には全事業所向けの説明会を開催し、特に大きな混乱等も無かったため、協議が順調に進めば予定通りのスケジュールで移行できると考えています。

(16) 障害者介護において、障害者が安心して老後を過ごせるよう介護保険優先の原則にとらわれない障害者介護を進めること。

(回答)介護保険の被保険者である障害のある方から障害福祉サービスの利用にかかる支給申請があった場合には、これまでも、一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、個別の状況や、必要としている具体的な支援内容に応じた支給決定となるよう、判断してまいりました。今後も引き続き、関係部署や事業者等と連携しながら、適切な運用に努めてまいります。

(17) 重度障害者医療費助成制度について、現状制度を継続すること。

(回答)令和5年度については、現行制度で実施してまいります。今後も引き続き、重度障害者の福祉の増進が図れる制度として、検証を続けてまいります。

(18) 様々な地域活動において、障害者が参加しやすい環境を整えること。

(回答)共生社会の実現に向けて、地域住民等が障害の理解を深められるよう、国等と連携して啓発に取り組んでいきます。また、地域における活動は地域に暮らす住民が主体となって取り組んでおり、障害のあるなしに関わらず、地域住民の誰にでも参加の機会があります。お住まいの地区の地域福祉保健計画の策定や執行に参画いただいたり、地域防災拠点訓練に参加いただいたりして、住民として相互理解の一翼を担っていただきたいと考えています。

(19) 障害者の仲間づくりへの支援を行うこと。

(回答)横浜市身体障害者団体連合会とも連携し、地域の様々な団体等へ障害者団体の活動の周知に取り組んでいきます。

(20) 医療的ケア児に対応する人材づくりのため、看護師だけでなく喀痰吸引などの3号研修を受けたヘルパーが増えるよう施策を進めること。

(回答)医療的ケア児に対応する人材づくりとして、横浜型医療的ケア児・者等支援者の養成を進めています。また、3号研修を受けたヘルパーの増加については、頂いたご意見を踏まえ、関係事業者等とも協議しながら今後の対応を検討します。

(21) 不足している障害者歯科二次医療機関の状況に鑑み、新たな歯科保健医療センターの設置を進めること。

(回答)歯科保健医療センターを含め、障害児・者の歯科診療については、現状把握や課題を抽出するための調査を実施し、今後の取組につなげます。

(22) 障害のある人が自立に向けた生活が送れるよう、また生活が少しでも便利になるように実施されている計画相談支援について、その内容が適切な計画かどうかの第三者評価ができる体制をとること。

(回答)実地指導や集団指導、研修などを通して、相談支援専門員としての支援のあり方やサービス等利用計画等の内容について事業所を指導していきます。

9. 障害者施策(住まい)

(1) 障害種別の入居施設に関するニーズ調査を行うこと。

(回答)障害者の状況に応じて充実した生活の実現に必要となる施策を引き続き推進していきます。グループホームについては障害種別のニーズを考慮した必要数を整備できるよう検討していきます。

(2) ニーズの多い「発達障碍者サポートホーム」をさらに設置個所数を増やすこと。

(回答)発達障害者サポートホーム事業は、発達障害のある方への生活支援として有効に機能しています。非常にニーズの高い事業であるため、サポートホームを増やすという手法だけではなく、事業の実施により培われたアセスメントと支援の手法を、地域の他事業所に拡大させるための取組(同様に生活支援を行っている事業所に向けた研修の実施等)を検討していきます。

(3) 強度行動障害の方を障害者グループホームで受け入れる際の「特別加算」について増額すること。

(回答)障害者グループホームにおいて強度行動障害がある方の地域移行を支援した場合、「強度行動障害者地域移行特別加算」を算定することができます。引き続き、強度行動障害の方の地域生活を支えていく仕組みを検討していきます。

(4) 現行のセーフティネット住宅だけでなく、ユニバーサルデザインの賃貸住宅の設置を推進するような取り組みを行うこと。

(回答)横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け合う、人の優しさにあふれたまちづくりを基本理念として、横浜市福祉のまちづくり条例を制定しています。条例では、1,000㎡以上の共同住宅について共用部分のバリアフリー整備基準を定めており、一定規模以上のものは車いす使用者の方でも利用できる環境を整えることとしています。

本市が推進する住宅セーフティネット制度では、障害者や高齢者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅である「セーフティネット住宅」の登録を促進しているほか、不動産関係団体や居住支援団体、横浜市関係局で構成される横浜市居住支援協議会で相談窓口を開設し、相談者の個々の状況に応じた住まい探しの支援を行っています。

セーフティネット住宅とした場合、バリアフリー改修などの工事に関する費用の一部を補助する国の制度があり、様々な機会を捉えて周知してまいります。また、介護保険制度を利用して住宅の改修を行うことができる場合もあります。

(5) 地域での精神障害者の福祉施設への理解が進むように、教育と啓発事業を強めること。

(回答)障害者週間イベントや出前講座をはじめ、様々な媒体や機会を活用して、市民に向けて精神障害者を含めた障害理解の普及啓発によりいっそう取り組んでいきます。

10. 障害者施策(精神)

(1) 市内に3か所しかない宿泊型自立訓練施設の増設が進むよう支援施策を充実させること。

(回答)本市が運営主体となる形での整備の計画はありませんが、宿泊型の生活訓練も含め、障害福祉サービス事業所の設置を希望する法人に対しては、その開設を丁寧に支援していきます。

(2) 地域での精神障害者の福祉施設への理解が進むように、教育と啓発事業を強めること。

(回答)障害者週間イベントや出前講座をはじめ、様々な媒体や機会を活用して、市民に向けて精神障害者を含めた障害理解の普及啓発によりいっそう取り組んでいきます。

(3) 保土ヶ谷区で区事業として具体化されているアウトリーチ事業のように、本市の精神障害者施策の柱としてアウトリーチ事業を位置づけ施策化すること。

(回答)どこにもつながっていない精神障害者への訪問支援(アウトリーチ)については、平成28年度から「精神障害者生活支援センターの機能標準化及び相談支援機能の強化」の取組の中で検討してきました。引き続き、医療機関等と結びついていない精神障害者に対する支援の充実に向けて取り組んでいきます。区福祉保健センター及び生活支援センター、基幹相談支援センターによる協議を行い、役割分担について更なる整理を行った上で事業検討をしていきます。

(4) 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムについて、当事者や当該団体等に対して、説明会を行うなど広報に務めること。

(回答)地域共生社会を実現するための取組は、高齢者支援や生活困窮者支援など様々な分野で既に取り組まれており、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムもその1つです。精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおいては、医療・保健・福祉の連携のもと、各区福祉保健センター、精神障害者生活支援センター、基幹相談支援センターを核とした「協議の場」において関係者・関係機関が共通の認識の中で課題解決に向けた取組を検討・実施しており、多様な主体が地域において重層的に関わることで安心して暮らせる地域づくりを目指しています。様々な支援主体の連携の中で、周知・広報も含めて取組を進め、精神障害のある方の暮らしやすい地域づくりを目指していきます。

(5) 精神科病棟の職員配置については、いわゆる「精神科特例」は明らかに低い医療人員水準である実態がどうなっているのか、市としても実態をつかみ国に改善を求めること。

(回答)精神科病棟の職員配置については、国の施設基準により定められており、全国の病院がこの基準により職員を配置しています。このため、横浜市として検討する立場にありません。

(6) 精神障害者の入院環境について、身体拘束ゼロとなるよう市として国に働きかけること。

(回答)病院の施設基準は国が定めており、それに基づいて各精神科は運営しているため、本市独自に施設基準を設けることは困難ですが、実地指導等を通じて法に基づき適切な対応がなされているか、引き続き確認していきます。

(7) 全区での家族教室の実施を援助して、当事者等に家族会の存在を周知させること。

(回答)精神障害のある方のご家族が悩みを抱え込んでしまわないためにも、ご家族への支援はとても重要であると考えます。そのためにも、各福祉保健センターの取組状況等を踏まえながら、家族会の周知や家族教室の開催促進等について検討を行ってまいります。

(8) 精神障害者保健福祉手帳取得者の増加に伴い、区の精神障害担当の医療ソーシャルワーカー(MSW)を増員すること。

(回答)各区福祉保健センターの医療ソーシャルワーカーは、各区内の民間医療機関や生活支援センターなど、関係機関との連携を図りながら精神保健福祉施策に取り組んでいます。こうした状況を踏まえ、各区の実情にあわせた執行体制となるようにしてまいります。

(9) 社会福祉法人型地域活動ホームのショートステイ事業が利用しやすくなるよう市として実態をつかみ、体制強化のため市として援助を行うこと。

(回答)精神障害のある方を含め地域で暮らす全ての障害者が利用しやすい施設となるよう、利用の実態把握を行い、その内容について引き続き運営法人と意見交換を行っていきます。

(10) 医療機関と結びついていない精神障害者に対して、生活支援センターなど関係機関とは別に、粘り強く訪問・支援を行っている民間支援団体等に対して、市として援助を行うこと。

(回答)医療機関と結びついていない方には、医療や福祉サービスを要するかどうか、ご本人の意向など個別性も踏まえた対応が求められます。現在、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進め、多様な主体が地域において重層的に関わることで安心して暮らせる地域づくりを目指しています。引き続き様々な支援主体の連携の中で、アウトリーチ機能も含め、精神障害のある方の暮らしやすい地域づくりを目指してまいります。

(11) 精神障害者の働く場として市委託事業の継続と障害者の店(目的外使用許可)の継続、拡大を図ること。また、市および関係機関において精神障害者雇用の更なる拡大、充実を引き続きはかること。現在協議をされている野毛ちかみちの公共空間の使用について実現できるよう尽力すること。

(回答)精神障害者に対する雇用の場の確保については重要な課題と考えており、現在、横浜市営斎場の湯茶接遇業務の委託発注に加え、売店(自動販売機含む)の目的外使用許可を障害者就労施設に行っており、精神障害者の就労支援に努めています。

近年では、火葬件数が増加傾向であり、それに伴い斎場の湯茶接遇等の業務量も増えてきています。斎場の運営状況等を踏まえながら、今後も精神障害者の就労支援に努めていきます。

野毛ちかみちの使用については、公共空間である道路の利用について、道路管理者や消防等の関係機関と協議を経たうえで、通行上、管理上、使用可能な範囲ですでに道路占用許可を「野毛地区振興事業協同組合」(以下「組合」という)が受けています。

貴団体の使用については、組合との協議を経た上で、その範囲内での使用となります。

(12) 重度障害者医療費助成制度は、県基準にとどまらず、相模原市や藤沢市、鎌倉市などのように精神障害者1級の入院と2級の通院と入院にも広げる陽予算の拡充を行うこと。

(回答)平成25年10月1日より、精神障害1級の方を助成対象(通院費のみ)としました。助成対象の拡大は、大幅な対象者増になり、県の補助対象外で全額本市負担となるため、厳しい財政状況の中、現時点でただちに実施することは困難です。引き続き県の動向を見極めていきます。

(13) 精神障害者に対して自立支援医療(2年ごと)・障害者手帳・障害年金更新時の診断書提出が義務付けられており、他障害では診断書作成料は無料なのに精神障害だけ有料とされている。この不合理な待遇の改善を図り、診断書を無料とするよう国に求めるとともに、国が実施するまでは市として補助すること。

(回答)(自立支援医療・精神障害者保健福祉手帳について)

自立支援医療(精神通院医療)の申請に必要な診断書等の無償交付など、利用者の負担軽減策等の検討について、大都市衛生主管局長会等から国に対して要望書を提出しているところです。また、精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書の費用についても、申請者の負担軽減が図れるよう、大都市精神保健福祉主管課長会議から国に対して要望書を提出しています。なお、厳しい財政状況の中で、市が独自に補助することは困難です。

(障害年金について)

障害年金更新時の診断書費用は、障害の内容等に関わらずご負担をいただいていますが、公的年金は全国統一の事務事業でもあり、診断書費用の無料化については機会を捉えて国に伝えてまいります。

(14) 精神障害者の社会的入院について地域移行が促進するように、地域移行の数値目標を持つこと。

(回答)「障害者総合支援法」には精神科病院の入院患者の退院支援を行う地域移行支援があり、本市では事業所説明会を行い、指定事業所数を増やすよう働きかけています。また、18区の精神障害者生活支援センターでは、横浜市退院サポート事業として、法定サービスのみではカバーできない、入院者や病院に対する退院支援や啓発活動などを実施しています。

精神科病院等実地指導においては退院支援委員会の実施状況、退院後生活環境相談員等の選任状況等をふまえつつ、退院に向けた病院での取組についても確認し、必要な指導を行ってまいります。地域移行に係る統計データも踏まえ、引き続き関係機関と連携し、退院後の精神障害者が暮らしやすい社会づくりを推進してまいります。

(15) JR運賃や私鉄運賃・航空運賃・有料道路料金などの割引を他障害者と同様に精神障害者にも行うよう他都市と連携して国に働きかけること。

(回答)要望内容については、市域を超えた課題であるため、他都市と連携して働きかけていくべきものと考えています。引き続き、他都市と連携し、機会を捉えて関係機関に対して必要な働きかけを行っていきます。

(16) 強度行動障害に特化した拠点施設の設置を進めること。

(回答)短期入所事業において、令和4年度から強度行動障害者に対する医療型短期入所事業所への加算を新設し、受入れの強化を図っています。引き続き、強度行動障害の方の地域生活を支えていく仕組みを検討していきます。

11. 障害者施策(移動)

(1) ガイドボランティアに自己負担をさせないよう、奨励金は実費支給とすること。

(回答)ガイドボランティア奨励金については、ボランティア活動という制度の趣旨を踏まえて、平成25年4月から現在の金額500円を設定しています。なお、ガイドボランティアの自宅から活動開始場所までの間又は活動終了場所からガイドボランティアの自宅までの間に交通費が発生する場合には、奨励金を1,000円としていますので、ご理解ください。

(2) ガイドヘルパーの報酬単価をさらに引き上げること。また同行援護中の交通費を助成すること。ヘルパーがいなければ福祉バス等の利用ができない場合、ガイドヘルパーの同行援護を、バスでの移動時間も含めて全行程について、認めること。

(回答)ガイドヘルパーの報酬については、平成30年4月、平成31年4月に見直しを行い、引き上げをしました。同行援護中の交通費助成については、基準省令において、同行援護事業者は、利用者の直接便益を向上させるものについては、利用者等に金銭の支払を求めることは差し支えないとされています。本市の厳しい財政状況の中、同行援護中の交通費を助成することは困難です。また、サービス費の算定が可能となるのは、具体的な支援を行っている時間となりますので、バス利用中においても、具体的な支援が行われていない時間については算定外となります。

(3) 障害者にとってニーズの高いハンディキャブ(リフト付き小型車両)を増車すること。またその利用方法について、通院以外は市外への運行ができないため、市外も可とすること。

(回答)厳しい財政状況等から、ハンディキャブの増車及び利用制限の緩和は困難です。なお、公共交通機関を利用し難い方を想定した施策として、車椅子利用者でも利用しやすいユニバーサルデザインタクシー(タクシー券の利用可)の購入費補助を平成24年度から実施し、普及に努めております。

(4) ガイドヘルプ事業の利用目的を緩和すること。

(回答)厳しい財政状況等から、現状のガイドヘルプ事業の利用目的を緩和することは困難です。

(5) 障害者が働ける条件を整備するため、通勤などでのガイドヘルパーやガイドボランティアの利用を認めること。

(回答)ガイドヘルパーやガイドボランティアの利用は、通勤や営業等の経済活動に係る外出は対象外としており、利用目的を緩和することは困難です。

(6) 盲・ろう特別支援学校の幼児とろう特別支援学校小学部の児童は、保護者が通学の付き添いができない場合、多額の自己負担でヘルパーを頼むか、やむを得ず欠席している現状もあり、それらを解消するためにも、ガイドヘルプ事業の通学通所支援対象者に幼児と聴覚障害児を加えること。

(回答)移動支援事業は、障害ゆえに移動に困難を抱える方の移動を支援する事業です。

そのため、障害の有無に関わらず保護者が付き添うことが想定される幼児は、原則として本事業の対象外とし、小学生以上を対象としています。なお、聴覚障害児・者については、外出時の情報提供が主な支援内容であると考えられるため、本事業の対象外としています。

(7) 電動車いすが乗り込めるUDタクシーの増車される養子として働きかけること。

(回答)UDタクシーについては、引き続き購入費補助を行うことにより、導入を促進していきます。なお、補助対象車両は国の要領によりUDタクシーと認定されている車種としています。後ろからスロープで乗り込める車種の導入促進については、引き続き、広報等も含めタクシー事業者に要望を伝えるなど、連携して進めていきます。

(8) 福祉タクシー利用券について、一回利用の上限7枚までという制限をなくすこと。

(回答)制度の目的が「重度障害者のタクシー乗車料金の一部を助成することで外出機会を確保し、社会参加を促進する」ことであることに照らし、複数枚利用可の中で、より多くの回数外出していただくため一定の制限を設けさせていただきましたので、ご理解ください。

(9) 障害者用の駐車施設を必要とする人に利用証(許可証)を交付して、駐車車両を識別できるようにして許可車両以外の不正駐車を防ぐ「パーキングパーミット制度」の導入が促進するよう市として働きかけること。

(回答)横浜市では、パーキングパーミット制度等、許可証による駐車場の利用制限の代替として、車いす使用者用駐車施設の適正利用を図るため、市民に対して車いす使用者など広いスペースを必要とする方以外は駐車しないよう、「思いやりパーキングマナー運動」という啓発活動を行うとともに、施設管理者等へ利用環境整備の働きかけを行っています。引き続き駐車場利用者のマナー向上に向けた取組が重要であるという考えのもと、高齢者や障害のある方など、様々な立場の方が暮らしやすいまちづくりについて検討し、推進を図ってまいります。

12. 障害者施策(視覚)

(1) 就労支援センターをさらに増やすこと。

(回答)市内9か所に設置している就労支援センターでは、視覚障害のある方を含め、障害者の就労支援及び企業に対する事業主支援を行い、雇用促進に取り組んでいます。

関係機関との連携強化や人材育成などを行うとともに、本市の財政状況や社会情勢を鑑みながら、引き続き充実を図ってまいります。

(2) 市からの視覚障害者への送付文章について、健康福祉局と税金・市営住宅の通知の点字化対応にとどまらず、暮らしに必要な市からのお知らせ文書の点字化を全庁的に推進していくような実行計画をつくり進めること。

(回答)平成29年11月から市から発出する通知等の点字化対応に取り組んでおり、さらなる通知等の点字化の推進に向けて、庁内各部署への働きかけを強化してまいります。

(3) 視覚障害者の情報保障を担える施設として、点字図書館機能を備えた視覚障害者支援センター(仮称)の設置を検討すること。

(回答)横浜市内では、点字図書・録音図書の貸出や対面朗読による読書支援を横浜市中央図書館や旭区に所在する神奈川県ライトセンターで実施しています。また、視覚障害者の情報保障の支援のため、本市では点訳・音訳ボランティアの養成等に取り組んでいます。厳しい財政状況の中で、新たな視覚障害者への総合支援センターの設置は困難です。

(4) 点訳・音訳養成講座をさらに拡充すること。

(回答)令和元年度から点訳奉仕員養成講座の応用編を委託により実施しています。また、令和2年度からは音訳奉仕員養成講座についても、応用編を委託により実施しています。さらなる拡充については、本講座の実施状況を踏まえ、横浜市障害者社会参加推進センターの考えも伺いながら、検討していきます。

(5) バス停の行先についての音声自動案内装置の設置を検討すること。

(回答)音声案内の浸透にあたっては、施設管理を担当する部署や民間事業者が視覚障害者の特性を理解し、音声による案内が視覚障害者にとって必要であることを認識することが重要です。福祉のまちづくり推進指針に沿って、障害のある方を含めた多様性への理解や、利用者の視点にたった施設整備の必要性を事業者に働きかけてまいります。

現状、前の扉を開けることにより、系統番号及び行先の案内は音声合成装置により実施しています。また、乗務員の車外マイクによるアナウンスを活用しています。

(6) ウェブサイトのバリアフリー化が公共機関だけでなく民間事業所も義務化となったが、現実はなかなか進んでいないため、本市のウェブサイトを改善させることと、民間事業所でも改善が図られるよう啓発すること。

(回答)横浜市ウェブサイト(https://www.city.yokohama.lg.jp/配下のウェブページ)では、JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠しています。また、毎年ウェブアクセシビリティJIS規格の試験を実施し、ウェブアクセシビリティの維持・改善を行っています。今後も引き続き、誰もが使いやすいウェブサイトとなるよう、改善に取り組んでいきます。また、改正障害者差別解消法の施行に向けて、合理的配慮の提供が義務化されることを民間事業者に啓発していきます。

(7) 視覚障害者の就労の機会を拡大させるよう重度障害者等就労支援特別事業が障害当事者にとって使える事業となるよう市として事業促進をはかること。

(回答)本市における「重度障害者等就労支援特別事業」の実施に向けて、関係部署と連携し、他都市の実施状況を踏まえた制度構築を行っております。引き続き制度内容について検討をすすめてまいります。

13. 障害者施策(聴覚)

(1) 難聴高齢者の補聴器購入に公費助成制度を導入すること。

(回答)補聴器購入に対する公的支援については、現在、障害者総合支援法に基づく「補装具費支給事業」において、身体障害者手帳を所有する聴覚障害者等を対象に、原則1割負担で補聴器の購入ができる費用助成を行っています。

加齢性難聴者については、現在国において補聴器の使用による認知症の予防効果についての研究が進められていることから、引き続き国の動向を注視していきます。

(2) 手話言語法制定に向けて国に対してはたらきかけていくこと。

(回答)本市は、平成28年度から「全国手話言語市区長会」に入会し、同会の活動を通じて、手話言語法制定に向けた取組の推進や関連施策の情報交換等に関わってきました。

令和3年度には同会が制定を目指していた「障害者の情報アクセシビリティとコミュニケーションに関する法律」が成立しました。引き続き、同会の一員として、国による手話言語法の制定や、聴覚障害者の自立と社会参加の実現を目指していきます。

(3) 難聴者の情報保障のため、タブレット操作講習の対象にスマホも加えること。

(回答)障害のある方の情報格差の解消、ICT情報能力向上を目的に、平成14年からパソコン講習会を開催しています。平成27年からは利用者ニーズを踏まえ、タブレット端末を用いた講習会を実施しています。スマートフォンの利用のニーズは認識していますが、機能が類似するタブレット端末の講習会を実施することにより、スマートフォンの基本操作の学習にもつながると考えています。基本操作を超えた内容の講習会については、講師確保等の課題があり困難です。

(4) コロナ禍の中、難聴者も利用できるような、声の字幕を付与したオンライン医療システムのモデル実施を行うこと。

(回答)新型コロナウイルス感染症の影響により、医療現場におけるオンラインを活用した情報保障が重要であることは認識しています。発展の目覚ましい音声認識ツールや遠隔での要約筆記などを活用した情報保障の手法を研究していきます。

また、オンライン医療については、医療機関のご理解とご協力も重要であることから、厚生労働省等から発出されるオンライン診療に関する通知等については、今後も医療現場へ情報提供を行っていきます。

(5) 人工内耳の電池購入を補装具支給制度に加えるように国に働きかけること。

(回答)補装具費支給制度は国の制度であり、その種目は国の告示によって定められています。人工内耳については、人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ、補装具費支給制度の対象となりましたが、その他については制度対象ではないため、横浜市独自に給付することは困難ですが、補装具費支給制度の対象種目に加えるよう、国に要望してまいります。

(6) 中途失聴難聴者政策として、AIボイス筆談機「ポケトークmini」および「タブレットmini」を聴覚障害者の日常生活補装具の助成対象に追加すること。

(回答)日常生活用具の対象品目等につきましては、随時お寄せいただくご要望等も踏まえつつ適宜見直しを行っていますが、本市の財政状況や他都市の状況等も踏まえ、慎重に検討をする必要があると考えます。

(7) 聴覚障害者を移動支援事業の対象とすること。

(回答)移動支援事業は障害ゆえに移動に困難を抱える方の移動を支援する事業です。聴覚障害のある方々については、移動そのものに具体的な介助や支援の必要性があるというより、情報提供・伝達等の移動に付随する支援が主と考えられるため、本事業の対象外としています。

(8) 当事者団体が県域を越えて会議を開催し本市で行われた場合、要約筆記の派遣について無料で行うこと。

(回答)「横浜市登録要約筆記者派遣事業実施要綱」では、公費で負担する派遣対象の団体を「本市に所在する聴覚障害者等で構成する団体」としています。そのため、会議の主催者が市外に所在する団体の場合は、原則として公費負担の対象外としています。しかしながら、会議の実質的な主体が市内団体の場合は、その団体の担う役割や、当該会議への横浜市民の参加状況等を確認のうえ、都度対応を検討していきます。

(9) 市健康福祉センター10階の食堂を再開すること。

(回答)健康福祉センター10階にあった食堂については、公の施設「横浜市社会福祉センター」の床の一部を、申請者からの申請に基づき市が目的外使用許可を行い、ふれあいショップ(障害者就労の場)としてご利用いただいていました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響等により、運営団体の御意向により、令和2年度に営業を終了しており、現在はフリースペースとしています。フリースペースは、飲食でもご利用いただけますが、より安心してご利用いただける場となるよう、引き続き指定管理者と相談していきます。

(10) 難聴と補聴器に関して実態調査を行うこと。

(回答)現在難聴や補聴器に関する研究が様々行われていることから、今後の研究結果、また、国の動向を注視してまいります。

14. 障害者施策(呼吸)

(1) パルスオキシメーター(血中酸素量測定器)は呼吸機能障害者が日常生活を送るにあたって欠かせないため、現在障害3級まで認められている購入補助対象を4級までの全等級に広げること。

(回答)日常生活用具の給付対象者は、原則として、障害の程度が重度の方としてきた制度の経過があります。各品目の対象となる方の要件については適宜見直すことがありますが、身体障害者手帳の認定基準の定義の主旨及び本市の財政状況を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えられ、現在のところ困難です。

(2) 呼吸リハビリを受けられる医療施設をさらに増やすよう働きかけること。

(回答)中小規模の病院を含む市内の約半数の医療機関において、呼吸器リハビリテーションを実施しています。引き続き、呼吸器リハビリテーションを必要とする患者も含め、市民の皆様が安心して暮らすことができる医療提供体制の確保に努めていきます。

(3) 自立支援医療(更生医療)の対象に「肺」を入れるよう国に働きかけること。

(回答)自立支援医療(更生医療)は国の制度であり、その対象疾病は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の十八」によって定められています。

(4) 在宅酸素療法者に対して災害時対応について意思統一を測られるように、事業者・市・当事者団体などでの定期的会議を開催するようにすること。

(回答)災害時の在宅酸素療養者への酸素供給については、平成30年度に「帝人在宅医療株式会社」と「フクダライフテック横浜株式会社」の2社と協定を結び、酸素供給における連携体制の強化を図りました。災害時、在宅酸素療養者に酸素供給が必要となった場合には、通常取引のある在宅酸素事業者が対応することが原則ですので、当該事業者に直接お問い合わせいただくほうが、当事者間の意思の疎通を図ることができると思いますが、必要に応じて、関係団体と調整をしていきます。

15. 障害者施策(医療的ケア)

(1) 多機能型拠点に併設される医療機関では、宿泊サービス利用時は医療保険での算定が可能だが、通所施設の場合、現場で経管栄養、人工呼吸、酸素吸入などの医療行為が必要であるにもかかわらず、医療保険制度では医療提供の場として原則認められていないため費用請求ができない。国に改善を申し入れること。

(回答)通所施設内における医療行為が原則医療保険制度の対象外となる点については、可能な機会を通じて国への申し入れを行います。なお、多機能型拠点に対しては、国等の制度に加え、横浜市独自の助成として、医師や看護師、社会福祉職の人件費に係る加算のほか、生活介護(通所)の利用者の医療的ケア度に応じた加算を行っています。

16. 障害者施策(腎臓等)

(1) オストメイト装具助成事業において、消化器系のオストメイトの中で回腸部にストーマがある場合、交換頻度が高いため、助成金が不足している。公平性の観点から尿路系と同額になるよう増額すること。

(回答)日常生活用具の基準額等につきましては、随時お寄せいただくご要望等も踏まえつつ適宜見直しを行っていますが、本市の財政状況や他都市の状況等も踏まえ、慎重に検討をする必要があると考えます。

(2) 発災時に、透析患者の対応が十分にできるよう方面別の会議で日頃から情報共有しておくこと。

(回答)災害時に確実に透析治療を受けられる体制がとられるよう、市内13か所の拠点病院を中心とした透析医療施設のブロック化を行い、災害時透析医療の体制を構築しています。ブロック単位の会議や訓練を推進し、実践能力の向上につなげていきます。

17. 障害者施策(身体)

(1) 高齢の視覚障害者のために、機能訓練事業所・生活訓練事業所において歩行訓練士の配置を促進させること。

(回答)歩行訓練士の配置につきましては、各事業所の対応となりますが、対象事業所に必要な情報提供や働きかけを行っていきます。

(2) 障害者宿泊施設「横浜あゆみ荘」に車いすを利用して宿泊できるよう、洋室をさらに増やすこと。また、重度障害者対応のリクライニングベッドを設置すること。

(回答)平成29年度に1室を、令和元年度にも1室を、和室から洋室へと改修いたしました。今後の更なる洋室化については、利用状況を踏まえながら検討していきます。現在計4部屋ある洋室においては、それぞれの部屋にリクライニングベッドを設置しています。

18. 障害者施策(重症心身障害)

(1) 特別支援学校等を卒業する重症心身障害一人ひとりにあった日中活動の場(就労支援事業所、生活介護事業所など)を増やし福祉就労の場を充実させ、速やかに提供すること。

(回答)医療的ケアを必要とする重症心身障害児者等を対象にした多機能型拠点をはじめ、新規に開設する生活介護事業所及び就労継続支援B型事業所については、障害福祉サービス事業所設置費補助金により、引き続き開設の支援を進めていきます。

事業所には量だけでなく質の向上も求められます。本市としては日中活動の場の充実に向け、新設時の相談や実地指導、集団指導を通して適正な運営ができるよう制度の理解や周知などの事業者支援に努めていきます。

(2) 特別支援学校高等部卒業後の進路が見つからない状況を解消するため、就労支援事業所、生活介護事業所を増やし、福祉就労の場を充実させること。

(回答)新規に開設する生活介護事業所及び就労継続支援B型事業所については、障害福祉サービス事業所設置費補助金により、引き続き開設の支援を進めていきます。事業者の皆様に対し、事業所の新設相談等を通じた運営支援を行うとともに、集団指導等の様々な機会を捉え、制度の理解、周知に引き続き努めていきます。

(3) 重度障害者の入院の際に必要となる付き添い介護者分の新型コロナ検査費用などの公費負担を国に求めること。

(回答)新型コロナウイルス感染症の検査は、発熱の症状があるなど、感染の疑いがある方等に対し、医療機関の医師が必要と判断し、行政検査として実施した場合に公費負担の対象となります。

(4) 重度訪問介護の担い手を増やすよう市として養成すること。

(回答)重度訪問介護の従業者養成研修は、神奈川県から指定を受けた事業所が実施をしております。なお、重度訪問介護に限らず障害福祉分野の人材の確保や雇用の安定は喫緊の課題であると考えております。福祉サービス事業所の方々にもご参加をいただいている「障害福祉人材検討会」を通して、引き続き有効な支援策を検討していきます。

(5) 電動車いすで使えるトイレの設置を進め、その情報を当事者団体に知らせること。

(回答)横浜市福祉のまちづくり条例では、官公署や福祉施設、病院、金融機関、300㎡以上の店舗や公共交通機関の施設等の新設又は改修時に車いす使用者用便房とオストメイト対応設備を1以上設けるよう定めています。また整備したバリアフリー設備の情報を適切に提供することの重要性については、令和3年に発行しました福祉のまちづくり推進指針に掲載し、啓発を図っております。

今後も着実に整備が行われるよう事業者と協議をしていくとともに、福祉のまちづくり条例に基づいて開催している「横浜市福祉のまちづくり推進会議」等の様々な場を活用しながら、啓発を進めていきます。

(6) 在宅重度障害者のコロナワクチン接種について、リスクの高いため、希望する方が優先的に摂取できるよう手配すること。

(回答)在宅重度障害者など、在宅で介護を受けられている外出困難な方については、かかりつけ医による訪問接種を基本としていますが、かかりつけ医による接種が難しい場合等は、日頃からつながりのある地域の身近な支援者(区役所、地域ケアプラザ、訪問介護の事業者、民生委員・児童委員など)を通じて、訪問による接種が可能な医療機関をご紹介する仕組みを設けています。

令和5年度についても、接種を希望する障害児・者が円滑に接種できるよう取り組んでいきます。

(7) 電動車いす利用者が救急搬送される場合、身体だけを運ぶのではなく電動車いすごと運べるよう、ハンディキャブでの搬送もできるよう対応すること。

(回答)ハンディキャブは、重度障害者の移動を支援するものです。そのため、電動車いすのみを搬送することは出来かねますのでご理解ください。

(8) 市役所の駐車場でハンディキャブや介護タクシーの利用をどうするのか明示すること。

(回答)横浜市役所駐車場は地下1階にあり、障害者用区画(5台)及び高齢者・妊産婦等優先区画(2台)を設けています。高さ2.3mまでの車両を駐車いただくことができ、障害者用区画には「ハイルーフ車優先」の区画もございます。また、高さ2.3mを超える福祉車両で市役所に相談・手続きのご用でお越しの場合は、障害者手帳を警備員にお見せいただければ、1階車寄せに臨時駐車いただけます。(平日8時~18時まで利用可能)なお、駐車場利用のご案内は、市ホームページに掲載しています。

URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/shichosha/park.html

(9) 重症心身障害児者の専門医や入院受け入れ可能医療機関の情報を一元的に蓄積し常時情報提供ができる「横浜市医療情報センター(仮)」を実現すること。

(回答)「第4期横浜市障害者プラン」では、重症心身障害児・者等の在宅生活を支えるための医療体制をはじめとする検討を行い支援体制の充実を図ることとしています。また、「よこはま保健医療プラン」でも、在宅重症心身障害児・者に対する医療環境の充実を課題としています。引き続き、関係局で連携して、取り組んでまいります。

(10) 重症心身障害者が利用できる医療的ケア付きの短期入所ができる施設を増やすこと。

(回答)市内及び市外(神奈川県内又は東京都内に限る)の医療型短期入所事業所に対して、横浜市民を受け入れた場合には、一定の要件の下、利用者の支援区分等に応じた加算を支給し、受入れの強化を図っています。また、医療型短期入所事業所の新設促進に向け、設置費補助金の検討を行っています。引き続き、重症心身障害者の受入れを促進する仕組みを検討するとともに、医療的ケアが必要な重症心身障害児者等を対象にした多機能型拠点の整備を進めます。

19. 障害者施策(防災)

(1) 重度在宅障害者の「個別支援計画」を策定することはもちろんのこと、実際の避難支援をどうするのか、発災時に実際機能するよう具体化を図ること。

(回答)個別避難計画の作成については、法改正及び国の指針を踏まえ、支援者の確保やマッチング等の課題は多くありますが、区役所や関係局、地域の皆様、福祉施設と連携して課題を整理し、検討を進めています。また、先進的な取組をまとめた事例集等を活用するなど、地域の実情に応じた要援護者の避難支援が進むよう、引き続き取り組みます。

(2) 地域防災拠点の運営や訓練に障害当事者が参加するよう進めること。体育館だけでなく教室利用を可能とすること。また、福祉避難所の情報などとともに周知すること。

(回答)地域防災拠点運営委員会では、それぞれの地域性を踏まえながら運営ルールや訓練メニューを決定しており、多くの拠点で積極的に要援護者対策訓練に取り組んでいます。こうした取組がさらに多くの拠点に広がるとともに、障害者の方々が積極的に防災訓練に参加していただけるよう広く周知し、区役所と連携しながら、引き続き地域に対して働きかけていきます。また、地域防災拠点では、障害者をはじめ、高齢者、乳幼児等に配慮し、あらかじめおおむね3教室を確保し、利用することとしていますので、発災時にこうした運用ができるよう、区局連携して運営委員会に働きかけていきます。あわせて、訓練や研修等でこのような取組を周知する際には、福祉避難所を含めた避難所の仕組みについても説明していきます。

(3) 透析施設が災害時に機能しなくなることを想定した広域的な対策を立てること。

(回答)透析不能時における大規模災害時の広域搬送については、引き続き神奈川県などの関係機関と連携を図っていきます。

(4) 聴覚障害者を対象とした地震震度情報、気象情報などの防災情報をEメールで配信するサービスを必要とする全ての聴覚障害者へ周知すること。

(回答)防災情報を文字情報で伝達する手段としては防災情報Eメールをはじめ、緊急速報メール、Yahoo!防災速報、横浜市避難ナビ(防災アプリ)などがあります。

利用者がご自身の状況に適した受信手段を選択できるよう、市ホームページ、障害福祉の案内、ハザードマップなどにより、各手段の周知に努めていきます。

(5) 地域防災拠点にオストメイト簡易トイレを備蓄することや、車いす対応の簡易トイレを用意すること。

(回答)オストメイトの方が地域防災拠点でトイレを使用する場合については、備蓄している簡易トイレ便座にトイレパックをセットして高さを調整することで、ストーマ装具交換等をしていただきたいと思います。また、交換の場所については、既存のトイレやハマッコトイレ、くみ取り式仮設トイレもお使いいただくことができます。

車椅子をお使いの方については、施設のバリアフリートイレのほか、車椅子対応のハマッコトイレ整備を進めており、令和5年度までに、校舎の建替え工事を予定している3校を除き、整備が完了する予定です。建替え予定の3校については、車椅子をお使いの方が利用できるくみ取り式仮設トイレを配備しています。

(6) 民間施設とも協定を結び福祉避難所を抜本的に増やすこと。またその際、障害者施設が福祉避難所になるようにすること。

(回答)引き続き、福祉避難所の確保に向けて社会福祉施設等へのはたらきかけを行ってまいります。

(7) 発災時、地域防災拠点を開設する際に、透析患者など内部障害者対応の窓口をつくること。

(回答)医療救護隊や保健活動グループが避難場所を巡回し、医療ニーズ等を把握したうえで、適切な相談や医療提供に結び付けられるよう努めていきます。

(8) 障害者への災害時の情報保障について、その障害特性に合わせて情報保障をすること。

(回答)横浜市では、Lアラート(放送事業者等に一斉に情報発信する仕組み)・横浜市防災情報Eメール・緊急速報メール・Yahoo!防災速報・tvkデータ放送・テレビ・ラジオ・市ホームページ・ツイッター・防災スピーカー・横浜市避難ナビ(防災アプリ)・FAX(聴覚障害者・災害警戒区域に所在する地下街、要援護者施設等)・戸別訪問・広報車等、ご自身の状況に適した様々な情報手段を選択できるよう、避難情報等の発信を行っています。今後も、市民の逃げ遅れがないよう適時・適切な情報発信・伝達を行っていきます。

20. 障害者施策(スポーツ)

(1) 横浜ラポールの現行修繕方針を見直し、抜本的な修繕計画を策定すること。

(回答)今後も利用者の皆様が安心してスポーツや文化活動等を行えるよう、横浜ラポールの修繕について、関係部署と連携し、計画的に修繕等を行っていきます。

(2) 横浜ラポールでの会員登録や利用申し込みについて、ネットでもできるようにすること。

また、横浜ラポール内での支払いについて、電子マネーなど使用できる環境を整えること。

(回答)厳しい財政状況の中で、現状は、新たな受付システムの開発や電子決済の導入等は困難ですが、利用者の利便性向上に向けて、指定管理者と協議していきます。

(3) 障害者スポーツ推進のために、障害者スポーツ団体の連絡協議会の開催や推進体制を強化すること。

(回答)障害者のスポーツ活動の推進について、障害者スポーツ文化センター(横浜ラポール・ラポール上大岡)では現在、障害者が身近な地域で障害者スポーツに取り組めるよう、障害者団体をはじめ、横浜市スポーツ協会や障害者施設等と連携し、地域への出張スポーツ教室の強化に取り組んでいます。この取組を進めるにあたり、障害当事者のニーズを把握しながら、障害者の余暇活動を支える人材の育成にも取り組んでいます。今後も関係団体や施設等の連携し、障害者スポーツの推進に取り組んでいきます。

21. 依存症対策

(1) 依存症関係民間団体ネットワークへの支援をさらに充実させること。依存症に対応できる医療機関を増やすこと。また、市として取り組んでいる家族支援のワークショップの内容を充実させること。

(回答)依存症対策に関する情報や課題の共有をするため、令和2年度に立ち上げた、関係機関・民間支援団体等で構成される連携会議を継続して開催しています。また、連携会議での議論をもとに、令和4年10月には、一般の医療機関も含む、幅広い領域の相談・支援者等が活用可能な支援者向けガイドラインを策定しました。

こころの健康相談センターが開催している依存症の方のご家族等を対象とした家族教室では、民間支援団体等の協力をいただき、体験談等を取り入れています。「横浜市依存症対策地域支援計画」に基づき、今後も依存症対策を進めてまいります。

22. 生活保護施策など

(1) 相談はプライバシーが確保できるよう間仕切りではなく個室で行うなど窓口の相談環境を向上させること。

(回答)専用の面接室を設けるなど、プライバシーに配慮した相談環境の整備に努め、相談を行っています。

(2) 住居確保支援について本人まかせではなく確保できるまで市として責任を持つこと。

(回答)住居の確保が困難な方の転居支援については、居住支援協議会との連携支援や、セーフティネット住宅を活用した支援を進めています。また、市内の簡易宿泊所、無料低額宿泊所、法的位置づけのない施設で生活する生活保護受給者等の転居支援については、民間事業者に委託して行っています。

(3) 本市として制度の補足率を調査すること。申請への心理的ハードルを低くするために、本市の申請書類の簡略化、法で定められていない書類の廃止、扶養照会の一律停止を行うこと。

(回答)調査手法や内容等について課題があり、本市として捕捉率を把握することは困難と考えます。申請書類の簡略化や扶養照会の一律停止を国に求める考えはありません。

(4) 常勤ケースワーカーの担当世帯を80世帯となっているのか、明らかにすること。またその基準に合わない場合は配置数を引き上げること。その際、配置は福祉専門職とすること。またワーカーの研修についてはしっかりその時間を保障すること。

(回答)社会福祉法に規定する80世帯に1人を標準とする考え方を基本として社会福祉職を配置しています。また、ケースワーカーの業務を補助する会計年度任用職員を配置して業務負担の軽減を図っています。現場の状況を踏まえて研修の充実を図り、ケースワーカーの質の向上に努めています。

(5) 生活保護基準の引き上げを国に求めること。引き下げられた住居費について、元に戻すよう国に求めること。当面、市として交付金を活用して物価高騰に対応して一時金を支給すること。

(回答)生活保護基準は、国が、社会保障審議会の生活保護基準部会における検証結果を踏まえて定めています。本市として、国に対して生活保護基準の見直しを要望したり、独自の助成を行ったりする考えはありません。

(6) 生活保護を申請する権利を相談することが前提にするべきではありません。生活保護のしおりと申請書は、どなたでも手に取れる場所に配架すること。また「生活保護の利用は国民の権利です」というポスター掲示など更なる市民周知をはかること。

(回答)生活にお困りの方からの相談は、専門職員が生活状況を詳しくお聞きして、制度の趣旨や受給要件を説明しています。そのうえで、申請意思を確認し、申請意思のある方には申請書を交付して手続支援をしています。「生活保護のしおり」は生活支援課等に配架しています。「生活保護のしおり」や本市ウェブサイトには、生活保護の申請は国民の権利であることを記載しており、市民周知を図っています。

(7) 健康福祉局生活支援課への警察官OBの配置はやめること。

(回答)生活保護特別相談員は、区生活支援課からの不正受給対応の相談に対する助言等の支援や行政対象暴力に関する区生活支援課向け研修の講義を行うなど、その業務は限定的です。これらのため、健康福祉局生活支援課への配置を継続しています。

(8) 市内には、劣悪な住環境に生活保護利用者を囲い込んで高額な利用料を徴収する「貧困ビジネス」施設について、経過措置ではなく、直ちに条例基準を満たすよう求めること。それに応じない場合は、直ちに生活保護入居者を転居させること。

(回答)事業者に対しては令和2年4月に施行した条例を順守するよう指導し、適合しない施設には改善命令を行う等、質の一層の向上を図ってまいります。

(9) 簡易宿伯所を一時利用ではなく終の棲家として、多くの高齢単身者が生活保護制度や介護サービスを利用して暮らしている実態がある。市としてこのような実態を解消する対策を持つこと。

(回答)簡易宿泊所利用者の希望や生活状況に応じ、転居支援や他施設への入所支援を引き続き行います。

(10) 生活保護利用世帯へ、敬老パスと福祉パスは無料にすること。

(敬老パスについて回答)

交通機関の利用に要する費用等の一部に充てるため、身体障害者等の一部利用者を除き、利用者には所得等に応じた負担金を負担していただいております。生活保護費のうち生活扶助費には、日常生活における交通費も含まれています。敬老パスの利用者負担金については最低限の受益者負担としてご理解ください。

(福祉パスについて回答)

平成25年に福祉特別乗車券への利用者負担金を導入した目的は、普段はバス・地下鉄をあまり使っていないが念のために福祉パスをもらっておきたい、と考える方には遠慮していただき、福祉特別乗車券を真に必要とされる方に交付できるように、交付の適正化を図ることでした。このことはサービス対象者の増加に対応し、制度を維持していくために必要な対応となっています。そのため、福祉パスを無料に戻すことは困難です。

(11) 生活保護利用や低所得世帯の高校生が経済的理由で退学することのないよう、教育委員会と連携し、生活保護・低所得のみを要件とする市独自の給付型奨学金制度を創設すること。寄り添い型学習支援のさらなる充実をはかること。

(回答)生活保護は国の制度であり、本市が独自に給付型奨学金を創設することは考えていません。引き続き、寄り添い型学習支援事業利用者が利用しやすい事業となるよう取組んでいきます。

(12) 生活保護利用世帯の高校生が大学等への進学について、世帯分離され、保護対象から外されるため、進学は困難なのが実態である。国に大学進学を認めるよう求め、世帯分離の廃止、一時金の増額など、改善を求めること。また、貧困の連鎖を断ち切るのは教育であることから、教育委員会と連携し、市独自の大学生等向けの給付型奨学金制度を創設すること。

(回答)生活保護制度で大学進学を認める取扱いについては、国の動向を注視してまし。ます。お子さんが大学や専門学校等への進学を希望する場合には、修学支援新制度のほか、各種給付金や貸付金の案内、アルバイト収入の積立て等について丁寧に説明しています。

(13) すべての生活保護利用者のエアコン設置と夏季加算を国に求めること。またエアコン未設置の世帯のうち、設置を希望するすべての世帯に、エアコン設置補助をすること。

(回答)冷房器具の支給対象者の拡大及び夏季加算の創設については、国に要望しています。なお、生活保護は国の制度であり、保護費の上乗せとなるエアコン設置補助を独自に行うことは困難です。

(14) ひとり親世帯が生活保護を利用しやすくするための対策として、母子世帯に向けたパンフやしおりを作成すること。

(回答)母子世帯に限らず、区福祉保健センター等で生活困窮者を把握した場合、生活支援課に連絡して相談を進めています。

(15) 生活保護制度を利用している家庭の高校生で、卒業後に就職の選択をした場合、希望する方に対して就業前に運転免許をとる支援を行うこと。

(回答)高校卒業に自動車運転免許の取得が雇用の条件となっていると認められる場合には、技能習得費として取得費用を給付しています。

(16) 物価高騰が続くなか、それに見合った生活保護費とするよう国に求めること。市独自の生活支援金として一時金を支給すること。

(回答)生活保護基準は、国が、社会保障審議会の生活保護基準部会における検証結果を踏まえて定めています。本市として、国に対して生活保護基準の見直しを要望したり、独自の助成を行ったりする考えはありません。

23. その他(簡易宿泊所・違法民泊)

(1) 引き続き簡易宿泊所に対し、消防局、建築局と連携して違反や不適合事項を是正させ、衛生と安全を確保すること。

(回答)簡易宿所営業施設を含む市内の旅館業施設へは定期的に立入調査を実施し、法や条例等に違反している場合は改善するよう営業者へ指導しております。また、消防法、建築基準法等に抵触している可能性がある場合は、消防局、建築局へ情報提供を行っています。引き続き消防局等の関係部署と連携し、施設の衛生と安全を確保するよう指導してまいります。

24. 医療費助成

(1) 小児医療費助成制度について,対象年齢を18歳まで拡充すること。

(回答)将来を担う子どもたちの健やかな成長を図るため、小児医療費助成事業を拡充し、安心して医療機関を受診できる環境を整えたいと考えております。令和5年8月から中学3年生までの所得制限及び一部負担金を撤廃する費用を計上しました。

(2) ひとり親家庭医療費助成制度の所得制限を撤廃すること。

(回答)本市のひとり親家庭等医療費助成制度については、神奈川県の補助要綱に準じ、所得制限額を設けています。また、ひとり親家庭等医療費助成制度で所得制限額を超えていますが、小児医療費助成制度で該当する年齢の場合は、小児医療費助成制度の該当となる場合もあります。引き続き県の動向を見極めていきます。

(3) 市内のぜんそく患者の実態調査を行うこと。また国のぜんそく患者への支援制度が創設されるよう働きかけること。

(回答)公害によるぜんそく患者への対応は国レベルで実施すべきものであり、実態調査の実施についても、市町村単位での個別の対応ではなく、全国規模で統一的な調査を国が判断すべきものと考えます。

(4) 基本的出産費用を無料とすること。

(回答)出産にかかる費用は年々上昇しており、令和5年度の厚生労働省の予算案に、出産育児一時金を50万円に増額することが盛り込まれました。一方、本市を含め、出産費用が高額な首都圏においては、出産育児一時金だけでは賄えない状況が継続する可能性があります。今後、本市の出産費用の実態を把握するための調査を実施し、本市としての対応を検討していきます。

25. 医療施策

(1) 定期予防接種について、2018年4月から相模原市と町田市で行われているように、本市でも隣接市との相互乗り入れを、隣接自治体との間で実現すること。

(回答)本市としても、検討すべき課題と考えておりますが、隣接する近隣自治体によって対応状況や考え方が異なっており、協議調整にはまだしばらく時間を要する見込みです。引き続き、近隣自治体の状況把握に努めます。

(2) 50歳以上を対象とした帯状疱疹ワクチン接種について、接種費用の助成を国へ求めること、制度が創設されるまでは、市独自に助成を行うこと。

(回答)帯状疱疹ワクチンは、現在、国の審議会において、定期接種として導入する場合の安全性や費用対効果などについての検討が慎重に行われています。

ワクチンの公的接種は、国が統一した制度を実施することが望ましいと考えております。本市といたしましても、令和4年11月に、検討を早急に進めるよう国に対して要望書を提出し、12月に厚労副大臣に市長から直接要望を行ったところです。今後、国への要望を継続していくにあたり必要な調査を行います。

26. その他の医療施策

(1) 保健所について、中長期的な本市の保健所機能の強化計画を策定すること。新たな新興感染症や災害時の危機管理体制・在宅医療の推進を図るために、区福祉保健センター長には医師を配置することやセンターを保健所として格上げして18区の保健所体制に戻すことなどを強化計画に盛り込むこと。

(回答)全国的に行政医師が不足する中で厳しい状況にありますが、各区福祉保健センターや局の業務に対応するため、今後も引き続き行政医師の採用を行ってまいります。

また、区福祉保健センターは、センター長が医師以外の職種となっている区もありますが、その場合は原則として行政医師を配置し、センター長への医学的支援等を行うとともに、健康福祉局の行政医師も必要に応じて区福祉保健センターの支援を行っています。また、保健所体制については、現行の1保健所18支所の設置により、指揮命令系統の一元化を図り、区域を超えた広域的な感染症等発生時にも、迅速かつ的確な判断が可能となっています。

(2) 子宮頸がんワクチンの副反応被害者に対しての支援を継続すること。

(回答)子宮頸がん定期予防接種については、国の通知に基づき、令和4年度より、接種の積極的勧奨を再開しました。再開にあたっては、副反応等に関する本市の相談支援窓口に専任の看護職を新たに配置し、医師とともに医療的な相談にも対応できる体制を整えています。また、地域における小児科、産婦人科などの身近な医療機関でも患者様に寄り添って相談に応じていただくよう、横浜市医師会を通じて接種に係る相談や副反応症状の診療についてご協力をお願いしています。さらに、HPVワクチン接種後の症状に係る市内協力医療機関との連携を強め、必要な場合には迅速に紹介できるようにしています。

引き続き、接種状況の推移を注視し、医療機関と連携して相談支援体制・医療提供体制の充実に努めていきます。

(3) コロナ禍で落ちてしまったガン検診受診率を高めるようにすること。

(回答)令和4年度は、大腸がん検診無料化の継続や、個別勧奨、子宮頸がん・乳がん検診対象者への無料クーポン券の配付及びその再勧奨等を行っています。令和4年度は特に、個別検診通知や、横浜市LINE広報を活用して、がん検診は不要不急ではないことを強調して勧奨しています。今後も引き続き、がん検診の受診習慣を再度定着させる取組を積極的に進めていきます。

(4) 胃がん検診の受診率向上のため、自己負担金を減額させるよう検討すること。

(回答)胃がん検診の自己負担額については、他都市の状況も踏まえつつ、がん検診事業費全体の中で必要な見直しを検討していきます。

(5) 20歳女性と40歳女性が無料クーポンで受けられるがん検診について、対象者の受診率のさらなる向上を図ること。そのために夜間や休日に受診できるようにすること。

(回答)無料クーポン券対象者への再勧奨通知を送付するとともに、企業や団体と連携し、イベント等で検診を受診することの大切さを伝えるなどの取組を進め、受診率向上に努めます。また、夜間、休日の受診機会の確保については、横浜市医師会と課題として共有していきます。

(6) 医療費の一部負担金の免除が病院の判断でできる無料低額診療施設をもっと増やすよう、市内医療機関に働きかけること。また、同事業を広く市民に周知するよう、ホームページでの掲載、区役所生活支援課だけへの情報提供にとどまらず、国保のしおりに記載し国保の窓口で案内するなど、関係部署あげて行うこと。

(回答)無料低額診療事業の制度周知については、ホームページ掲載のほか、生活困窮者自立支援相談の窓口とも連携の上、無料低額診療施設の情報を共有し、相談者に対して周知してまいります。

(7) 無料低額診療事業へ薬剤も対象とするよう国に求めること。またそれまでは那覇市のように、薬代の窓口負担分を助成する事業を、本市でも実施すること。

(回答)薬剤についても対象と位置付けるよう、他の政令市や東京都とともに、国に対し要望しています。

(8) 無料低額診療事業参加医療機関が増えるよう市立3病院や中核病院・市大病院なども無料低額診療施設となるよう働きかけること。

(回答)市内の地域中核病院に対して機会を捉えて無料低額診療事業の案内をして参ります。

(9) 30歳35歳40歳の節目検診(特定検診・がん検診・歯科検診セット)を創設すること。

(回答)特定健診は、国から示されている基準に基づき、40歳以上の方を対象に実施しています。40歳未満の健診制度については、国や県等の動向を踏まえ、その必要性や費用負担なども含めた丁寧な議論が必要であると考えています。

また、特定健診は多くの方に身近な場所で健診を受けていただくため、約1,200か所の医療機関で実施しています。がん検診とセットで受診することについては、医療機関によって対応できるところと対応できないところがありますが、同時に受診すること自体は可能です。歯科健診との同時受診については、国や県等の動向を注視していきます。

(10) 65歳以上の方で希望する方に対して年に一回無料で受けられる聴力検査を実施すること。

(回答) 65歳以上の方を対象とした健康診査には、主に横浜市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方を対象にした「特定健康診査」と、主に75歳以上の後期高齢者の方を対象にした「横浜市健康診査」があります。いずれの健康診査も検査項目は「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」(平成19年厚生労働省令第157号)に準じて実施しており、この基準に「聴力検査」の項目は定められておりません。

このことから、現時点においては、65歳以上の方の特定健康診査及び横浜市健康診査に「聴力検査」を加えることについては困難ですが、引き続き、国の動向等を注視してまいります。

27. 動物

(1) 本市の動物愛護センターの殺処分ゼロとすること。

(回答)本市では収容した動物について、飼養を希望する個人へ直接譲渡しているほか、民間の譲渡活動団体や公益社団法人横浜市獣医師会にご協力をいただきながら、積極的な譲渡に取り組んでいます。収容動物を減らすため終生飼育や適正飼育の啓発に取り組むとともに、収容動物の情報はホームページやSNS等で発信して、一頭でも多くの収容動物の返還及び譲渡に努めてまいります。

(2) 地域猫活動への財政支援を引き続き行うこと。不妊去勢手術の助成金を増やすこと。

(回答)地域猫活動を行う地域の方への支援事業として、猫の運搬サポート、無料の不妊去勢手術実施などを行っております。今後も各区と連携しながら、地域猫活動の周知及び活動の支援に努めてまいります。飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術の補助金につきましては、過年度の補助金申請実績等も考慮しながら、慎重に検討してまいります。

(3) 「地域防災拠点でのペットとの同行避難ガイドライン」に基づき、地域防災拠点における飼育ルールづくりや飼育場所などの事前準備を支援すること。

(回答)このガイドラインに基づき作成した対応事例集や動画などの啓発ツールを活用して、各地域防災拠点でスムーズなペット同行避難の受け入れが行われるよう、区役所や危機管理部門等と連携を図りながら、引き続き対応を進めてまいります。

28. 墓地

(1) 市民の住環境を守るために、墓地条例に距離規定や宗教法人の本院限定などを盛り込むこと。

(回答)将来的な墓地需要に対応するには、新たな墓地整備が必要であり、公民それぞれが墓地を供給していく必要があります。住宅等からの距離規制を行うと、都市化の進んだ本市において実質的な墓地の供給規制につながります。また、市内の従たる事務所のみを設置する法人を一律認めない基準は過度の規制につながる恐れがあることから限定はしておりません。今後も墓地の経営許可に際しては、関係法令及び現行条例の規定に基づき厳格に対応してまいります。

(2) 舞岡地区公園型墓地整備、旧深谷通信所における公園型墓園の整備を着実に進めること。市営墓地整備にあたっては、墓石型から納骨堂型、合葬式にニーズに合わせてシフトすること。

(回答)(仮称)舞岡墓園については、引き続き施設整備工事等を進めていきます。また(仮称)深谷通信所跡地墓園については、引き続き環境影響評価手続を進めるとともに、早期の都市計画決定に向けて取り組んでいきます。

今後、整備する墓地の形態については、様々な市民ニーズに対応するため、個々に区画されたお墓、納骨堂、合葬式のお墓など多様な形態について検討していきます。

(3) 東部方面斎場について、周辺の交通環境が安全になるよう整備すること。

(回答)引き続き、道路管理者や交通管理者と協議しながら、斎場の供用開始後も安全な交通環境が確保出来るよう検討を進めていきます。

29. 受動喫煙対策

(1) 改正健康増進法と県条例に基づき、受動喫煙の防止を徹底して取り組むこと。また歩きたばこへの対策を強化すること。

(回答)健康増進法と県条例に基づき、事業所等への指導・助言や市民への周知啓発に取り組んでいます。引き続き、関係機関と連携し、市域における受動喫煙防止対策を推進します。歩きたばこへの対策については、区役所や地域の皆さまと連携し、地域の実情に合わせた啓発や、歩きたばこ防止パトロールを引き続き進めてまいります。

30. その他

(1) 民生委員の担い手を増えるように、増え続けている民生委員の負担軽減を図りこと。

(回答)地域活動に意欲がある、より多くの方が民生委員の担い手となっていただけるよう、民生委員活動の周知の強化や活動の負担軽減に向けた取組を進めていきます。また、就労中の方でも活動しやすい環境を整えることなどについて、横浜市民生委員児童委員協議会と連携して取り組んでまいります。

(2) 建設アスベスト被害の救済について、市としてアスベスト肺の診断ができる医療機関を増やすこと。

(回答)本市の地域中核病院である横浜労災病院に設置されているアスベスト疾患ブロックセンターでは、健康相談、健康診断、諸手続きの支援、症例の集積整理や臨床的医学研究に加えて、他医療機関への石綿に関する診療支援、診断研修等にも取り組んでいます。

【医療局】

1. 災害時医療施策

(1) 災害時、避難所や救護所などを巡回して医療救護活動を行う医師会に対して必要な防災用具に対する補助を行うこと。

(回答)医療救護隊の装備に関しては、区役所等の医療救護隊参集拠点に保管する医療資器材等を含め、必要な装備の充実について、引き続き協議していきます。

(2) 災害時医療提供体制を確保するため、各病院が自力で行っている自家発電装置の整備、医薬品等の備蓄などに対する財政支援を行うこと。

(回答)自家発電装置の整備や医薬品等の備蓄に係る費用負担については、原則自助として、各医療機関の責任において取り組んでいただくこととしていますが、今後も十分協議していきます。

2. 保健医療施策

(1) 医業税制(事業税非課税・租税特別措置法第26条)の存続を求めるよう、国に働きかけること。

(回答)社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続については、現在、国で検討中です。

(2) 国に対し、診療報酬での消費税の補填状況を十分に検証し、しっかり補填されるよう国に働きかけること。

(回答)医療機関における消費税負担の問題については、消費税引上げに合わせて、令和元年10月の診療報酬改定で補てん措置が講じられています。国が行った令和2年度の補てん状況の把握結果では、全体として補てん不足にはなっていないことなどから、令和4年度診療報酬改定での上乗せ点数の見直しは行わず、引き続き消費税負担額と診療報酬の補てん状況を把握して検証を行うこととされています。横浜市としてもその動向を注視していきます。また、全国自治体病院協議会や全国公私病院連盟において、国に対し要望行動を行っています。

市立病院においても、引き続き補てん状況を十分に検証するとともに、損税そのものが生じないような仕組みづくりに向け、他病院とも情報共有を図りながら、国に対し要望していきます。

(3) 休日急患診療所の建て替え計画を前倒しして進めること。また建て替え補助金額について相場に合わせて見直しすること。

(回答)各区休日急患診療所の建替えに伴う補助額については、建築費用の高騰をふまえても、一般的な補助率の1/2を大きく超える水準にあります。なお、建替えの時期等も含め、引き続き関係団体と調整しながら、整備を進めていきます。

(4) 学校医について、市立学校へのメンタルヘルスオンライン相談室の設置に向けて検討すること。

(回答)全校において児童生徒や保護者、教職員への心理的な助言を行うために、心理の資格を持つカウンセラーを全中学校ブロック及び高等学校に配置し、各学校で週1回程度、児童生徒の相談が受けられる体制を整えています。また、学校が医療機関等も含めた関係機関と連携して対応できるよう、支援体制をコーディネートするスクールソーシャルワーカー(SSW)についても配置しています。引き続き、国の動向等を踏まえながら、カウンセラーやSSWを活用し、メンタルヘルスなど児童生徒の抱える様々な問題への相談体制と医療機関と連携した支援体制の強化を図ってまいります。

(5) 市立学校の健康管理システムを構築すること。

(回答)国ではPHR推進の一環として、マイナポータルを活用した国民の保健医療情報を閲覧できる仕組みの構築を進めており、このPHRデータの1つとして、令和4年度以降早期に、学校健康診断情報も対象とするために必要な法整備・システム改修を行うとのことです。今後、学校健康診断情報の取扱いが、大きく変動する可能性があることから、学校健診情報の利活用については、市医師会と連携しながら、国の動向を注視してまいります。

(6) 学校の健康手帳をデジタル化すること。

(回答)健康手帳(横浜市学校保健会編集・発行)のデジタル化については、横浜市学校保健会の各部会の委員から構成される健康手帳改訂委員会において、「教職員の負担軽減につながる校務支援システムとの連動」と「健康手帳活用の促進につながる内容の検討と指導資料のデジタル化」を柱に、令和6年度に向けた対応の方向性について検討を進めております。

(7) 市立学校における皮膚科医を検診に導入するようにモデル事業などから始めること。

(回答)市立学校の定期健康診断では、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則に基づき、学校医による検診の中で皮膚疾患の有無について検査を適切に実施しております。

(8) 医師確保対策として設けられている市大医学部学生募集の地域医療枠の学生が、卒業後、横浜市内医療機関において診療活動することを義務づけるよう、引き続き市が率先し関係機関と連携して実現をはかること。

(回答)医師確保対策として、横浜市立大学の地域医療枠の学生は、県内の医療機関で一定期間診療業務に従事することになっており、これを適切に運用してまいります。

(9) 市民病院救急総合診療科の医師の確保について引き続き医師確保を早く行うこと。

(回答)医師の確保に向けて、継続して関係機関に働きかけを行っています。医師の働き方改革は重要な課題であると認識しており、引き続き、医師確保に努めていきます。

(10) 市内医療機関の看護師不足解消のため、看護職復職支援等の拡充、院内保育所の整備・運営助成制度を拡充すること。

(回答)看護師の復職支援については、市内の病院が実施する潜在看護師のための復職支援研修について広報支援をするほか、復職後の定着支援としてフォローアップ研修を行っており、院内保育所については、地域医療介護総合確保基金がさらに充てられるよう、神奈川県に対して要望していきます。

(11) 地域医療構想での不足病床について、確実に整備されるよう責任を持つこと。

(回答)病床整備事前協議においては、不足が見込まれる回復期・慢性期病床を対象として公募を実施しています。また、配分された病床については、着実な整備が行われるよう、随時進捗状況を確認してまいります。

(12) 緩和ケア病床について、さらなる整備を進めるとともに、在宅医療による緩和ケア体制の強化を行うこと。

(回答)緩和ケア病床整備については、神奈川県地域医療介護総合確保基金で建設費用の補助をしています。横浜市では人材育成の観点から、市内における緩和ケア提供体制の充実を図るため、令和2年度より緩和ケアに携わる医師を育成しています。また、引き続き横浜市在宅医療連携拠点を中心に、在宅医療推進のための事業に取り組みます。

(13) 市内病院で病院都合による有料個室利用の際、差額ベッド代を請求されるケースがある。治療上、個室利用が必要な場合は無料で個室が利用でき、無料個室の空きがなく有料個室を利用するという病院都合の場合には、有料個室利用であっても差額ベッド代は支払う必要はないことを、市民に周知すること。また、市内病院に対し、差額ベットの運用にかかわる厚労省通知を周知すること。

(回答)差額ベッド代については、厚生労働省通知(以下参照)に「差額ベッド料を徴収してはならない場合の基準」が明示されています。医療安全相談窓口では、差額ベッド料を徴収してはならない場合の基準をホームページへ掲載しているほか、市民向け講座において説明をしています。また、相談窓口での対応時にも説明を行っています。引き続き、市民向け講座などの機会をとらえ市民への周知を行っていきます。

当該厚生労働省通知は、令和2年診療報酬改定に関連したものとして厚生労働省が都道府県宛てに通知したものであり、同省ホームページ等を通じて周知していることから、本市では個別の事例を把握した場合に必要に応じて同省指導監督部署へ情報提供等を行っていきます。

(参照)厚労省通知

※「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(平成18年3月13日付保医発第0313003号(最終改定:令和2年3月5日付保医発第0305第5号)

(14) 市立病院での病状説明、手術や検査の際の同意に関する扱いについて、説明・同意確認の対象者として、本人以外の代理人には同性パートナーも含まれることとすること。

(回答)市立病院では、個々の状況に応じて、可能な限り患者さんの意思を尊重できるよう対応しています。

(15) 今年10月から始まる75歳以上の医療費の窓口負担の2倍化を撤回するよう国に働きかけること。

(回答) 75歳以上の窓口負担の2割負担の導入は、2022年度以降団塊の世代が75歳以上になり始めることで医療費の増大が見込まれる中、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくための見直しとされています。また、被保険者の急激な負担の増加を抑制するため、施行後3年間は1か月の外来医療費の負担増加額が最大3,000円までとなる配慮措置が設けられています。

(16) 2021年3月から開始されたマイナンバーカードによるオンライン資格確認は、医療機関が金銭的・業務的負担を強いられ、被保険者が情報流出、カードの盗難・紛失、プライバシー侵害のリスクにさらされるなど多くの問題を抱えています。国に対して制度運用の中止・見直しを図ること。

(回答)マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認の効果や課題を踏まえ、今後も国の動向を注視しつつ、神奈川県及び県内市町村とも連携しながら、必要な対応をしてまいります。

(17) 新生児の聴覚検査の実施機関として、本市の助産所も対象とし必要な支援を行うこと。

(回答)新生児聴覚検査の公費負担制度については、聴覚障害の早期発見、早期支援の観点から、検査後、速やかに保護者への指導や、専門機関への紹介ができるようにするため、「医師が検査結果を判定した検査」に対して助成することとして横浜市新生児聴覚検査事業実施要綱第3条に定めています。

3. コロナ対策

(1) 入院体制について、コロナ患者の受け入れはもちろんのこと、通常医療に制限がかからないよう受け入れられる体制を整えること。

(回答)新型コロナウイルス感染症については、「神奈川モデル」の仕組みのもと、県内全体で医療提供体制を整備しています。横浜市内でも多くの医療機関の御協力をいただき、令和4年11月1日時点で、陽性患者受入病床は1,004床、そのうち重症用は97床確保しています。今後も神奈川県や医療機関等と連携して、コロナに対する医療と救急やがん診療など通常医療との両立を図ってまいります。

(2) 県とも協力して、コロナウイルスの蔓延を防ぐために、宿泊療養施設を増やすことと、蔓延防止のために宿泊療養施設をもっと活用すること。

(回答)宿泊療養施設は、神奈川モデルとして県全体で協力した体制を整えて、運用しています。今後も、陽性患者の発生状況や施設の運用状況も注視しながら、県とも連携し、調整していきます。

(3) コロナ禍の中、医療提供体制を維持し、地域医療を担う医療機関の安定的な運営のために、融資制度の拡充や減収補填等、財政支援を国に求めるとともに、市独自に財政支援を行うこと。

(回答)医療機関の経営の問題は、全国的な課題であり、国としての対応が必要なため、国の動向も注視しながら、今後も地域の医療提供体制がしっかりと確保されるよう、横浜市からも機会を捉えて国に要望していきます。

(4) 検査のみ目的の外来受診を減らして医療機関が逼迫しないよう市民や来街者が使える無料のPCR検査体制を整えること。また希望する市民への検査キットの配布を行うこと。

(回答)感染に不安を感じ、検査を希望される方などに対しては、県が検査無料化事業を実施しており、登録事業者となっている薬局等で無料検査を受けられる体制が確保されています。また、抗原検査キットは、令和4年8月に一般販売が解禁されており、医療機関のひっ迫を防止するため、市民の皆様にご家庭等での常備をお願いしています。

(5) 定期的なPCR検査を行う事業所への支援や、さらに定期的PCR検査実施事業者を増やすよう手だてをとること。

(回答)国の通知に基づき、高齢者施設や障害者施設等での集中的検査を推進するため、令和4年12月から令和5年2月に、施設従事者の定期的な検査を実施するための抗原検査キットを約479万キット配布しました。

(6) 発熱外来の実施医療機関が増えるよう、市として補助金を交付すること。またドライブスルーでの発熱外来の設置なども検討すること。

(回答)新型コロナウイルス感染症の検査については、市内1,200を超える医療機関で受けられる体制を確保しています。引き続き、検査が必要な方が身近な場所で検査を受けられる体制の確保に努めます。

(7) 新型コロナウイルスワクチンについて、希望する方が摂取しやすくなるよう、引き続き実施医療機関が増えるように働きかけること。また公的接種会場も拡充させること。

(回答)横浜市では、最大約2,000の市内医療機関による個別接種、10か所の集団接種会場を設置(令和4年12月時点)し、希望される方が、すみやかに予約・接種できる体制を確保して接種を進めてきました。令和5年度についても、接種を希望する方が円滑に接種できるよう取り組んでいきます。

(8) コロナ禍の教訓を踏まえ、地域医療構想の見直しをするよう市として主導すること。

(回答)国において感染症法が改正され、県が策定する次期医療計画には新興感染症への対応についても記載することとされています。医療計画の中には地域医療構想も含まれているため、コロナ禍の教訓を踏まえた医療計画となるよう県に働きかけてまいります。

(9) コロナ禍での教訓を踏まえ、市衛生研究所の体制・定数の見直しを行うこと。

(回答)本市の健康危機管理の拠点として、一層の強化に向け、検査・研究を通じた人材育成等を今後も計画的に進めることで、健康危機発生時においても、速やかに検査を実施できるような体制の整備に努めてまいります。

(10) コロナで自宅療養をされる方に対して、保健所のもとで支援する仕組みをつくること。またやむなく自宅療養になった場合、食料など必要な支援を行うこと。

(回答)自宅療養の方に対しては、神奈川県の陽性者登録窓口へ登録していただくことで、LINEやAIコールによる日々の健康観察を行っています。また、発生届出対象の方にはパルスオキシメーターの貸し出しも行っています。さらに、体調悪化時の相談はコロナ119で受け付け、必要な医療につなげるなど対応しています。また、経済的事情等により食料品の確保にお困りの方に対しては、配食サービスを実施しています。

(11) コロナでの感染予防の観点から、特に社会との接点が失われがちな障害者に対して、孤立予防に向けた特別の対策を検討すること。

(回答)障害のある人の生活を支えるために、地域生活支援拠点機能の充実、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に取り組みながら、支援が必要な人を把握し、個々のニーズに応じたサービス等につなぐことができるような、地域における包括的な支援体制の構築に努めていきます。

(12) コロナ禍の中、障害特性に応じて、コロナやワクチンなどの情報保障を行うこと。

(回答)新型コロナウイルス感染症コールセンターでのFAX対応や、広報よこはま点字版・録音版の作成など、今後も、より多くの方にとって利用しやすい情報提供に努めていきます。またワクチン接種については、接種券に同封されているご案内等においてユニボイス(音声読み上げ機能)や市ホームページでの音声読み上げ、やさしい日本語対応等により多くの方に伝わりやすい情報提供に努めています。また、聴覚障害者の団体へFAXでの情報提供を行っているほか、FAXでの予約受付にも対応しています。

令和5年度についても、必要な情報をお届けできるよう取り組んでいきます。

(13) コロナ陽性者や濃厚接触者等の移動の手段を整えること。

(回答)感染拡大防止の観点から、不要不急の外出自粛をお願いしています。なお、入院や受診が必要な方で、自家用車等での移動が難しいなど、やむを得ない場合には、保健所が搬送手段を確保しています。

【温暖化対策統括本部】【環境創造局】

1. 市内農業

(1) 物価高騰が市内農家を苦しめていることから、それぞれの実情に合わせて、飼料・肥料や光熱水費の補助を検討すること。

(回答)本市では、令和4年度に、原油価格・物価高騰緊急対策として、ビニールハウスなどの農業用施設の省エネルギー化に寄与する設備等の導入支援を行いました。また、飼料等価格高騰対策として、畜産農家に対し飼料購入費や電気代にかかる経費の一部を支援しました。肥料高騰への対策については、国や県の動向を鑑みつつ、農家の皆様の意見も伺いながら、横浜農業協同組合等と連携して対応を検討していきます。

(2) 地権者への理解を求めることに力を入れ、遊休農地の更なる活用促進を図り、できる限り農地を残すこと。

(回答)本市では都市農業推進プランに基づき、持続できる都市農業を推進するため、市内農家が持続的な営農ができるよう、様々な支援を行っています。

遊休農地については、日ごろから職員が農地を巡回する中で、農地の適正管理を指導しています。土地所有者自ら耕作できない場合には、マッチング制度の活用を促し、規模拡大を希望する農家等への貸し借りを進めるほか、市民農園などの開設について周知し、支援することで遊休農地の活用を図っています。

今後も横浜みどりアップ計画に沿って市民の農体験ニーズにも応じながら、遊休農地の解消を図っていきます。

(3) 横浜市中小企業振興基本条例に基づき実施している、地産地消ビジネス創出事業を継続し拡充すること。

(回答)地産地消ビジネス創出支援事業では、経営ノウハウの強化等を目的とした育成講座を開催し、加えて事業開始に係る経費の一部を補助する他、マルシェの開催等により事業者のPRを行っています。今後も、継続的に事業を実施し、地産地消に取り組む事業者のPRや、事業者同士のネットワークづくり等の支援に取り組んでいきます。

(4) 2020年度に開始した後継者支援策を継続すること。

(回答)市内の農業の新たな担い手である新規就農者等に対し、円滑な営農開始と農業経営の安定化を図るため、「横浜市新規就農者農業経営改善支援事業」を引き続き実施します。

2. 緑の保全

(1) 2019年度の調査で、市内の緑被率は、27.8%、2004年の31.0%から3.2%も減少している。これ以上の減少は、地球温暖化対策にも逆行することになる。土地所有者へは、開発を行う際に緑地保全することを強く働きかけること。マンション等の集合住宅建設に際しては、斜面緑地が失われることの無いよう関係局や事業者へのお願いベースではなく、規制する条例を制定すること。

(回答)「横浜みどりアップ計画」の目標に向け、今後も土地所有者へ緑地保全制度の周知や指定の働きかけを行い、樹林地の保全を引き続き進めていきます。なお、集合住宅などの開発等に対しても、関係局と連携を図りながら、樹林地をできるだけ残していただくよう働きかけを行っていきます

(2) 市内の緑地が宅地開発により年々減少している。緑の保全は市が進める他の施策よりも優先すべき課題と位置づけ、京浜臨海部の工場跡地などの広大な敷地は、用途変更するなどし、緑地拡大に努めること。

(回答)緑の保全・創造のための取組については、引き続き、他の施策との整合を図りながらしっかりと取り組んでいきます。

(3) 保土ヶ谷区と旭区に跨るカーリットの森の樹林地については、引き続き緑地保全制度への指定を推進すること。活動団体が支援を必要としていることから引き続き支援すること。

(回答)本市では、「横浜みどりアップ計画」に基づき、市民とともに次世代につなぐ森を育む取組を進めています。保土ケ谷区と旭区に跨る当該樹林地については、積極的に緑地保全制度への指定を推進しているところです。活動団体の支援については、保全した樹林地の土地所有者からの要請を受けた場合に実施します。

(4) 2022年度に示された(仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備については、莫大な事業費が見込まれることから、スケジュールありきではなく財政のバランスを考慮し事業化すること。国へは、無償貸与を求めること。

(回答)旧上瀬谷通信施設公園の整備にあたっては、土地区画整理事業や国際園芸博覧会の会場整備と連携した効果的な整備を進め、事業費の縮減に努めます。また、国有地の取得については、国の「返還財産の処分条件について(令和元年6月28日財理第2319号)」も踏まえ、事業費の平準化等を図るとともに、国費導入により、できる限り市費負担を抑制できるよう、財務省と協議を進めていきます。

(5) 3年に及ぶコロナ禍で収入が減少した市民が多いなかで、市民税均等割りへの上乗せであるみどり税は廃止し、開発事業者への課税等によって必要な財源を確保すること。

(回答)緑の保全・創出の取組による受益は、市民である個人・法人に広く及んでいます。

横浜みどり税は、地域社会の費用を住民が広く負担するという性格を有する、市民税均等割の超過課税によりご負担をお願いしています。なお、「地方税法」等において個人市民税均等割が非課税又は軽減されている場合には、横浜みどり税は課税されません。

3. 地球温暖化対策

(1) 市は、2030年度までに温室効果ガス削減目標50%達成を目標としているが、2050年度までに0を目指すとなれば、間尺に合わないことから、2030年度の削減目標を60%まで引き上げること。そのための実行計画を専門家などの知恵を借りるなどして作成すること。

(回答)本市の2030年度温室効果ガス削減目標「2013年度比50%削減」は、国の目標などを総合的に勘案して掲げた一層の取組が必要な目標です。2050年ゼロカーボンに向けて、全力で取り組んでまいります。

(2) 2022年5月から「省エネ住宅補助制度」を開始し、新築・改修や窓のみの改修費を一部補助していますが、制度周知を市民へはもとより、不動産会社や建築関係者などにも行い、広く普及させること。併せて、今後建てられる住宅には、条例などで省エネ住宅の建築を義務付けることを検討すること。

(回答)「省エネ性能のより高い住宅」の普及促進に向けて、「よこはま健康・省エネ住宅推進コンソーシアム」により、省エネ住宅の効果などのきめ細やかな情報提供、設計・施工者の技術力向上の支援、新築・改修時の相談対応等を総合的に推進します。

さらに、これまでの住宅の省エネ化に関する様々な取組を活かして、子育て世代の市内転入・定住と「省エネ性能のより高い住宅」の普及を促進するため、令和5年度に、子育て世帯等を対象とした省エネ住宅の購入・住替え補助を新たに開始します。周知にあたっては、コンソーシアムを通じたきめ細やかな情報提供を実施します。

国において、すべての新築住宅に省エネルギー基準への適合を義務付けるよう、建築物省エネ法が令和4年6月に改正されたところです。今後、法の公布から3年以内に施行される予定です。

(3) 一定規模の建物建設に断熱化、太陽光パネル設置などの脱炭素化対策を建築許可条件とするよう建築局に要望すること。また、東京都や川崎市では一定規模以上の新築・増設建築物に太陽光発電設備の設置を義務付けることが検討されている。本市も義務付の検討を始めること。

(回答)住宅以外の建築物で300㎡以上の新築・増改築をする場合、国が定める省エネルギー基準への適合が義務付けられています。また、国は2025年度までに、新築・増改築するすべての住宅に省エネルギー基準への適合を義務付け、2030年度までに省エネルギー基準をZEH・ZEB基準の水準に引き上げるという目標を掲げています。それを踏まえて、横浜市では、ZEH基準を上回る「省エネ性能のより高い住宅」の普及促進に取り組んでいます。

太陽光発電設備の設置義務化については、国や他都市の動向を注視し、情報収集や分析をしていきます。

(4) 戸建て新築・建替え、既存住宅への太陽光発電・蓄電など家庭用分散型電源システムの支援制度を県頼みにせず、市独自で創設すること。

(回答)住宅の脱炭素化に向けた太陽光パネルや蓄電池の普及について、他自治体との連携スキーム等を活用しながら、引き続き実施していきます。

(5) 市内焼却工場と市内家庭からの再エネを地産地消する電気「はまっこ電気」の普及促進を強化すること。

(回答)事業期間は令和5年度までですが、事業者の関心が高い取組であるため、再エネ市場の状況を見ながら、再度実施することを検討します。

(6) 市独自に地域電力会社を設立し市内RE100企業との連携を強化し、再エネを活用した市民参加型の地域活性化を図ること。

(回答)市内RE100企業との連携や再エネを活用した市民参加型の地域活性化については、本市焼却工場の環境価値を活用した再エネの地産地消メニュー「はまっこ電気」の展開や、脱炭素化と地域課題の解決・賑わいづくりを一体的に推進するモデル事業を、本市郊外部を中心に展開していきます。

(7) 「再生可能エネルギーに関する連携協定」は現在、茨城県神栖市・東北の14市町村と、合わせて15市町村と協定を締結しているが、更に取り組みを前進させ、送られてくる再生可能エネルギーの利用促進も強化すること。

(回答)横浜市では、これまでに再生可能エネルギー資源を豊富に有する16市町村(令和5年2月時点)と再生可能エネルギーに関する連携協定を締結しています。

本連携協定に基づき、連携自治体で発電した再生可能エネルギーを市域に供給するスキームについて、連携先自治体及び民間企業等とも連携し、市内事業者の再エネ切替促進に向けた取組を進めてまいります。

(8) 地球温暖化対策実行計画(市役所編)では、温室効果ガスの排出量削減目標を達成させるための設備導入の計画と目標を定めること。引き続き、市が所管している学校・図書館、建て替えが予定されている市営住宅等の公共施設への設備導入を促進すること。

(回答)「横浜市地球温暖化対策実行計画(市役所編)」では、横浜市役所が行う事務・事業に関する温室効果ガス排出量の削減のための措置等を取りまとめています。2030年度までに設置可能な公共施設の約50%に太陽光発電設備の導入を目指すことや、LED等高効率照明の割合を100%とすることなどを掲げ、引き続き取組を進めていきます。

(9) 市民・事業者との危機感の共有を図るため、「気候非常事態宣言」を発し、2050年二酸化炭素排出実質ゼロを本気で目指していることを広く市民に示すこと。

(回答)近年の気候変動リスクは市民の生命を脅かす危機的な状況であるという認識のもと、本市はいち早く2050年までの脱炭素化を宣言し、都市の強靱化とあわせて、温暖化対策を積極的に進めています。引き続き、市民・事業者の皆様との危機感の共有のもと、行動変容につなげる気候変動対策を進めてまいります。

(10) 横浜市地球温暖化対策実行計画の改定にあたっては、国のエネルギー政策の一つである、原発依存・石炭火力依存からの脱却を図ること。

(回答)原子力発電や石炭火力発電等を含むエネルギー政策については、経済性、環境面など、さまざまな観点を考慮し、国で総合的に判断されるものと考えています。国でも、再生可能エネルギーの主力化が示される中、横浜市としては、2050年ゼロカーボンの実現に向け、再生可能エネルギーの主力電源化が不可欠であると考えており、この観点から、再生可能エネルギーの普及・拡大に向けた様々な施策に取り組んでまいります。

4. 放射能汚染対応

(1) 北部及び南部汚泥資源化センターに保管されている未処理の下水汚泥焼却灰は、東京電力と国の責任で保管管理するよう、東京電力と国に申し入れること。また、放射能汚染の汚泥の資源化と処分については市民合意を得ること。

(回答)北部及び南部汚泥資源化センターの敷地内に保管している下水汚泥焼却灰については、引き続き適切に管理するとともに、その一部の保管灰については資源化利用等を進めています。なお、保管及び処分に関する費用については、東京電力に請求し、順次要件を満たしたものから入金されています。

5. 下水道対策他

(1) 下水道管の保全と老朽管更新に関して、国からの補助金を最大限活用し、更新を急ぐこと。更新工事費用の妥当性を検証することのできる職員配置とし、技術継承・職員育成を着実に実施すること。

(回答)今後増加していく老朽化した下水道への対応を国費等を活用し、引き続き取り組んでいきます。また、適切な人員配置に努めるとともに、引き続き職員の技術継承・人材育成を進めてまいります。

(2) 線状降水帯による広範な地域での浸水が多発していることから、浸水対策や被害防止対策の強化を図ること。

(回答)頻発している豪雨に備えるため、これまで進めてきた雨水幹線やポンプ場、雨水調整池等の施設整備を、引き続き実施していきます。また、計画を超える降雨に対応するため、グリーンインフラの活用やハザードマップの普及啓発、下水道管内水位の発信など、ハード・ソフト両面から様々な対策を組み合わせ、浸水対策の強化を図っていきます。

(3) 雨水幹線整備事業において、50ミリメートル未整備の25地区の完了期日を明確にして、対象周辺地域と協議・合意のもと早急に整備し、60ミリメートル対応についても早急に整備すること。

(回答)未整備地区においては、工事ヤードの確保や、他の地下埋設物との調整などの課題はありますが、引き続き雨水幹線の整備などの浸水対策を進めていきます。

(4) 2023年度から着手するエキサイトよこはま竜宮橋雨水幹線整備事業は、全体の工事は10年、神奈川公園内の工事は、8年間に及ぶ事業となることから、近隣住民への配慮、事故防止に努め、これにかかる工事費用をできるだけ国に求めることと同時に、工事費用を市民にしっかり公表すること。

(回答)エキサイトよこはま龍宮橋雨水幹線の整備にあたっては、引き続き、近隣住民への配慮、事故防止に努めていきます。また、国費を積極的に活用するなど、必要な予算の確保に努めるとともに、費用を含めた工事に関する情報を発信していきます。

6. 公園

(1) 市民一人あたりの公園面積が政令市比較で下位にある現状を打開するため、「横浜市水と緑の基本計画」において、小学校区を単位に、1校区当たり1か所の近隣公園、2か所の街区公園と身近な公園の設置目標をできるだけ早期に達成させること。大規模工場跡地など土地利用転換の機会等もとらえて公園の充実を図ること。

(回答)「横浜市水と緑の基本計画(平成28年6月改訂)」における身近な公園の設置目標を基本に、用地取得や開発事業による提供公園など様々な機会をとらえて身近な公園の設置を進めてきました。引き続き、土地利用転換などの機会もとらえ、公園の充実に努めていきます。

(2) 多くの市民から要望が寄せられる、公園へのトイレの整備は、高齢に伴い頻尿を苦に外出を控える高齢者に外出の機会を増やし、健康維持にもつなげることが見込めることから、周辺住民の合意形成に努め、全ての公園トイレの整備を早急に行うこと。水道栓の整備は、引き続き実施すること。

(回答)公園では、水飲みや手洗い場は原則整備しています。トイレについては、遠くからの利用者が多い公園や、野球場等を有する滞在時間の長い公園など、近隣公園以上の大きな公園では原則設置しています。街区公園は、周辺にお住まいの方々のご理解が得られることなど条件が整えば、トイレを設置しているケースもありますが、公園愛護会や自治会・町内会、近隣の地域住民の方々とも事前に十分に調整いただくことが不可欠です。

(3) 各土木事務所への予算が少ないため、頻繁には草刈や木々の剪定が実施されないのが現実となっている。そこで、公園愛護会のみなさんが担っていることも多いことから、愛護会の活動支援を続け、各土木事務所への予算を増やすこと。

(回答)身近な公園の維持管理については優先的に予算確保に努め、区局連携して財源確保や管理コストの削減にも努めていきます。公園愛護会の皆様には、日常の清掃や草刈、花や低木の手入れなどの一部をご協力いただいています。引き続き、各区土木事務所と連携強化を図るとともに、公園愛護会の活動が継続・発展できるように、支援強化を進めます。

(4) 学校のプールと公園プールでは用途が全く別であり、市民が低額で気軽に憩うことができる市民プールを減らすことは、市民サービスの低下でしかなく、その方針を定めた「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」をやめ、今後の施設統合計画を白紙に戻すこと。

(回答)平成27年10月に策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、施設ごとに利用状況、施設配置等を踏まえて、その対応方針を検討していきます。

(5) 根岸住宅跡地開発に伴い、根岸森林公園を分断する道路計画はやめること。

(回答)道路の整備については、周辺市街地における既存道路に大きな負担をかけることのないよう交通の分散を図るとともに、周辺地域を結ぶ道路ネットワークの構築が必要であると考えています。森林公園ゾーンに配置する主要な道路の計画にあたっては、ふれあい広場や旧一等馬見所などのゾーンとの一体的利用に向け、歩行者と車両の動線を分離するなど公園利用者の安全性の確保と回遊性の向上を図ることが必要であると考えています。周辺住宅地の環境や根岸森林公園の利便性、地区全体の交通環境について、十分に勘案しながら、今後、具体的な検討を進めていきます。

(6) 新たな球技場構想は、三ツ沢公園案を撤回し、その是非について全市民的議論と気運醸成を先行すること。

(回答)三ツ沢公園は市民の皆様に長く親しまれてきたことなどから、市民意見募集を実施し、大変多くのご意見をいただきました。その結果を踏まえ、三ツ沢公園再整備基本構想案を取りまとめており、引き続き三ツ沢公園で新たな球技場を整備することについて検討を深めていきます。

7. 大気汚染

(1) PM2.5の削減及び環境基準の維持にむけての大気汚染対策を継続し、排出抑制を他都市と連携し強化すること。

(回答)大気環境中のPM2.5については、市内18区で常時監視を行い、ホームページ等により情報を発信しており、平成28年度~令和3年度は全地点で環境基準に適合しています。引き続き、PM2.5の発生抑制に向け、事業所や自動車などから発生する排ガス等に対する法や条例に基づく指導に取り組むとともに、国や周辺自治体との連携により、PM2.5の排出実態を調査するなど広域的な取組を進めていきます。

8. アスベスト

(1) 建設アスベスト被害の救済と根絶に向け、市民に対する啓発活動を積極的に取組むこと。

(回答)アスベストによる健康相談の問い合わせ先として、横浜市、ウェブサイトなどで各区福祉保健センターと保健事業課の問合せ先を周知しています。https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kenkozukuri/higai/ishiwata/asbestos-shinsei.html

建築物の解体等工事に際しては、大気汚染防止法で、その元請業者又は自主施工者に対し、着工前にアスベスト含有の事前調査を実施し、その結果(アスベストが含まれなかった場合も含む。)を公衆の見やすい場所に掲示することを義務付けています。また、アスベストを含有する建材の除去等作業を行う工事では、作業方法や実施期間などを掲示することも義務付けており、これらを掲示することで市民の皆様への周知に取り組んでいます。本市が行っている「民間建築物吹付けアスベスト対策事業」では、建物の所有者の方をはじめ市民の皆様に、アスベストに関することやその補助制度について、ウェブサイトやリーフレットなどで情報提供しています。

(2) アスベスト関連疾患でとりわけ重篤な悪性皮腫では、3年以内の生存率が1割程度と極めて低くなっている実態を踏まえ、市立病院・地域中核病院で、アスベスト健康被害を早期に発見できる医師を育成すること。

(回答)本市の地域中核病院である横浜労災病院に設置されているアスベスト疾患ブロックセンターでは、健康相談、健康診断、諸手続きの支援、症例の集積整理や臨床的医学研究に加えて、他医療機関への石綿に関する診療支援、診断研修等にも取り組んでいます。

(3) 現在年間約6000件の解体工事が行われているが、今後も増加が見込まれていることから、さらにアスベスト処理への対応強化が求められる。地域住民・現場労働者の命と健康を守るためにも、法や条例に基づいた建築物等の解体等工事が行われるように指導・啓発の徹底を図るために担当局の人員を充実させること。

(回答)建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止のため、大気汚染防止法及び横浜市生活環境の保全等に関する条例等に基づく届出や石綿の事前調査等の指導を行っています。また、届出窓口等で石綿の事前調査の啓発に関するリーフレットを配布するとともに、解体等工事現場への立入検査などを行うことで、石綿の飛散防止対策の徹底を図っています。今後も石綿の飛散防止対策の徹底のため、引き続き、効率的な執行に努めます。

【資源循環局】

1. 資源化の推進等

(1) 新たに策定される一般廃棄物処理計画では、一人あたりのごみの排出量を減らし、ゴミ資源化率を高める目標をもち、達成するための計画をつくることと。

(回答)新たな一般廃棄物処理計画では、SDGsや脱炭素化といった世界的な流れを踏まえ、食品ロスの削減やプラスチック対策に重点を置いた取組を進めることにより、ごみの減量やリサイクルの推進につなげていきたいと考えています。

(2) 家庭系の生ごみに関して『土壌混合法』が中々普及していない理由を調査すること、併せて生ごみを資源化する事業者を誘致するなどし、事業化すること。市内農家と連携し堆肥の利用促進を図ること。引き続き3R夢農園等での活用促進を図ること。

(回答)家庭で手軽に取り組むことができる土壌混合法の普及拡大に向けた講習会やイベントの開催のほか、物品支給を実施します。引き続き、多くの市民の皆様に土壌混合法を実施していただけるよう普及啓発を行っていきます。

(3) 東京都は町田市で紙おむつのリサイクルの実証実験を行ったことから、東京都に倣い紙おむつのリサイクルを検討すること。病院、介護事業者、高齢化の激しい大規模団地の自治会などを対象に意見交換を実施すること。さらに、川崎市、相模原市との意見交換を始めること。

(回答)紙おむつのリサイクルは、研究課題として捉えています。なお、現段階では収集・運搬の手法やリサイクルにかかるコストの問題などから、実施は困難と考えています。今後も国や他都市、リサイクル技術を有する事業者の動向を注視していきます。

(4) 市民への啓発は、引き続き実施し、ワンウェイプラスチックの削減のため、代替品を市内で製造・開発している企業を支援すること。

(回答)プラスチックに代わる代替素材への転換やバイオマス素材を使用する企業等の取組事例を市ホームページやSNSを活用し、市民・事業者の皆様に広報を行い利用を促すことで、企業を支援してまいります。

(5) 製造元に対して、プラスチック削減についての働きかけを強化し、市民への啓発を継続すること。

(回答)令和4年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律」を踏まえ、製造業等の事業所に対しても、プラスチック削減の取組について働きかけていきます。市民の皆様には、プラスチックごみ削減に向けた行動変容につながるよう、引き続き小売店と連携したキャンペーン、子ども向けワークショップや講演会等のイベント、出前教室や工場見学の際の啓発などを実施してまいります。

(6) 2021年6月に制定したプラスチック資源循環法により、横浜市と再商品化事業者が再商品化計画を作成することになることを好機と捉え、市内で出されたプラごみは、市内で処理する事業者を選定し、事業化すること。

(回答)日本最大の基礎自治体である横浜市では、大量のプラスチックが排出されると想定しています。この大量のプラスチックを、安定的かつ効率的にリサイクルできるよう検討を進めていきます。

(7) ごみ集積場所の維持管理について、自治会・町内会に加盟していない市民や外国籍の方も多くなり、管理が難しくなっていることから、管理が行き届かない地域での適正な管理についての講座開催などを実施するなど、啓発に務めること。

(回答)ごみ集積場所の維持管理については、地域の実情に合わせて、多言語での集積場所利用ルールの掲示など、周知の工夫を図るとともに、区役所等と連携しながら、住民説明会や出前教室の場を活用するなど、細やかな啓発に取り組んでまいります。

(8) 市民の分別収集・資源化の意識醸成のため、缶・瓶・ペットボトルをそれぞれの品目ごとの収集にすることへのコストを調査し、市民に明らかにすること。そのコストに対しての市民意見を聞くこと。缶・瓶・ペットボトルそれぞれをリサイクルするルートを市内で確立すること。

(回答)今年度実施した資源選別施設再整備に係る基礎調査検討委託の結果を踏まえて、課題である設備投資や収集・選別に係るコスト面とリサイクルの品質向上とのバランスについての検討を進めてまいります。

(9) 世界中で大問題となっている海洋汚染の素となっているマイクロプラスチックの河川・海域での調査を継続し、プラスチックが環境に与える影響を市民に知らせ、プラスチックに頼らないライフスタイルの提案などを積極的に行うこと。

(回答)平成29年度から令和元年度まで、市内沿岸においてマイクロプラスチックの漂着状況を調査し、令和元年度から市内河川において調査を行っています。令和5年度も引き続き河川で調査していきます。

プラスチックごみが海洋汚染につながることを啓発するため、小学生向けの講演会や写真展の開催などに取り組んでいます。また、使い捨てのプラスチックの利用を控えることや、代替素材を使用した商品を選択するなど、具体的な行動例を様々な機会を捉えお伝えしていきます。

(10) 「プラスチック資源循環法」が制定されたことから、本市も製品プラスチックを分別回収する仕組みを検討すること。

(回答)これまで燃やすごみとして処理してきたプラスチック製品も対象とする「プラスチックごみの分別・リサイクルの拡大」の早期実施に向け検討を進めていきます。

(11) 食品ロス削減は、ごみを減らすうえで重要な課題となっていることから、多くの市民に現状を知らせることを継続し、飲食店やスーパー・コンビニ等の協力を得ながら、削減の目標をもち推進すること。

(回答)引き続き、市民の皆様に買い物の時や外食時など、場面に応じた行動を広報し、実践を促していくほか、事業者・団体と連携したキャンペーン等を開催するなど、食品ロス削減を自分事として捉えていただけるよう取り組んでいきます。

(12) 缶・瓶・ペットボトルを選別する資源選別施設の労働環境を改善すること。過酷な環境で働く従業員のみなさんの賃金保証に局が責任をもつこと。

(回答)これまでも、資源選別施設の空調機の更新やトイレの洋式化、雨漏りの補修などを実施しておりますが、引き続き作業環境の改善に取り組んでまいります。なお、労働条件については、使用者と労働者との間の労働契約として整理されるものと認識しております。

2. 喫煙禁止地区の推進

(1) ①2020年から、喫煙禁止地区の取組を説明することで、理解し火を消す喫煙者が増えているであれば、喫煙禁止地区における過料制度は、廃止すること。

(回答)喫煙禁止地区の取組は、職員による地区内の定期的な指導と過料を組み合わせることで、取組の実効性が確保されていると考えております。

②受動喫煙防止対策の観点から、禁煙啓発・吸い殻ポイ捨て禁止など、健康福祉局と連携し健康維持と町の美化を共に宣伝する一大啓発キャンペーンを行うこと。

(回答)屋外における喫煙に関するルールやマナーの啓発については、健康福祉局や区役所等関係部署と連携して、まちの美化の推進、受動喫煙防止対策、禁煙支援など、地域の実情に応じた掲示物による呼びかけや駅頭でのキャンペーン等の取組を引き続き進めてまいります。

③喫煙禁止地区を市内副都心および郊外区のターミナル駅周辺に拡大すること。

(回答)喫煙禁止地区の指定については、歩きたばこや吸い殻のポイ捨て等の状況、地域からの要望を踏まえながら検討を進めてまいります。

④喫煙禁止地区から離れた場所での喫煙、ポイ捨てに関しては、自治会などが頭を悩ませていることから、市が調査などをし、対策を講じること。

(回答)課題のある地域ごとに状況を把握するとともに、引き続き、関係部署と連携し継続的な啓発を進めてまいります。

(2) 区役所や地域と連携し、歩きたばこ防止パトロールや啓発活動を継続すること。

(回答)区役所や地域の皆さまと連携し、地域の実情に合わせた啓発や、歩きたばこ防止パトロールを引き続き進めてまいります。

【建築局】

1. 市営住宅等

(1) 格差社会の進行によって住宅に困窮する世帯が増えている事態に対応し、「低所得で住宅に困窮するものに住宅を提供する」という公営住宅法の目的を果たすために、市営住宅の新規建設とともに民間賃貸住宅を借り上げて市営住宅にするなどし、市営住宅の供給を大幅に増やすこと。新規建設の用地については、市営住宅団地再生に伴う高度化などで生まれた空地を活用すること。

(回答)市営及び県営住宅や住宅供給公社、UR都市機構の賃貸住宅、セーフティネット住宅等の「公的な賃貸住宅」の供給により、重層的な住宅セーフティネットの構築を図っています。市営住宅の応募状況を見ますと、高い倍率の住宅もありますが、一方で応募のない住宅もある状況で、全体の応募倍率も近年では低下傾向にあります。このような状況の中で、市営住宅については一定規模の戸数が確保されていると認識しています。

また、家賃補助付きセーフティネット住宅は、制度改善や広報に努めながら、供給戸数の増加を図っています。

(2) 市営住宅の家賃減免制度を拡充すること。

(回答)市営住宅の家賃(住宅使用料)は、毎年度、入居世帯の収入申告に基づき決定しています。その上で、世帯の収入が減少した場合等には、収入再認定の制度があります。加えて、一時的な著しい収入減少に対し、最大で家賃の全額を免除する制度もあり、引き続き、これらを適切に運用していきます。

(3) 1・2階への住み替えについては、市が責任をもって基準を設けて判断すること。

(回答)住替えにあたっては、公営住宅法の趣旨を踏まえ、公募を阻害しない範囲で、申請者の世帯状況や身体状況に応じた住戸を斡旋するなど、引き続き適切に対応していきます。

(4) 障害者・高齢者等の個別の状況を考慮して、市の責任でバリアフリー化された住宅への斡旋や、模様替えを行うこと。

(回答)これまで、昭和30年代から40年代に建設した大規模住宅の一部については、エレベーターを設置するとともに、住戸改善実施時にトイレや浴室内に手すりの設置などを進めてきました。個別の状況によって、バリアフリー化された住宅への斡旋や、模様替えへの相談にも引き続き対応していきます。

(5) かつては持ち込みであった風呂釜が、新規の入居者からは設置されているが、自分で持ち込んだ風呂釜が壊れたときは、市として新しい風呂釜を責任もって設置すること。

(回答)浴槽・風呂釜が設置されていない住戸に自ら浴槽等を設置し、その住戸に引き続き現在もお住いの場合は、浴槽・風呂釜の交換は入居者に行っていただいております。入居者から相談があった際には、介護保険制度による住宅改修や、区役所で受付をしている住環境整備事業の助成金等の既存の制度を紹介するなど、きめ細やかな対応をしていきます。

(6) 窓際の高い位置にエアコンの電気プラグの差込コンセントが無い住戸がある。エアコン設置はもはや必須の家電となっている。新入居には市の責任で設置をし、既入居者からは要望があったら無料で設置すること。

(回答)コンセント等のエアコン設置設備が無い住戸については、事前に設置の申請をしていただき、建物の構造や設備に支障が無いことを確認した上で、入居者に設置していただいております。住宅や住戸のタイプにより条件等が異なりますので、引き続き状況に応じた相談に対応していきます。

(7) 自転車、バイク置き場を増設すること。

(回答)自転車置場等の管理については、入居者で組織する自治組織に行っていただいておりますが、台数増加等により置場が不足する場合は、住宅の管理上支障がない範囲で、敷地内での置場確保について相談に対応しています。

(8) 野庭住宅、洋光台住宅の再生に向けては、建て替え事業の着工と完了年度を明確にして、直ちに着手すること。 再生される住宅は、全てユニバーサルデザイン住宅とすること。

(回答)野庭住宅については、地域の方々と令和3年11月に策定した団地の再生ビジョン「みらいビジョン」に基づいて、建替事業の検討を進めていきます。洋光台住宅については、令和4年度から洋光台駅に近い80戸の街区から解体工事に着手するなど、建替事業を開始しています。建替えを行う住宅については、子育て世帯や高齢者に配慮したバリアフリー対応を行います。

(9) 市営住宅の募集割れ住戸の活用にあたっては、期間を区切って大学生や専門学校生、若年世帯へのあっせんを行い、若年世代への住宅供給の幅を拡大し、多様な世帯の住む街の形成に資すること。

(回答) 60才未満の単身世帯である、いわゆる「若年単身者」は、原則は市営住宅募集に申し込むことができませんが、身体障害や精神障害等により、困窮度が高い方については、単身でも申し込むことができます。募集にあたり、高齢化が進む住宅を「子育て支援倍率優遇住宅」として、子育て世帯を優先して入居していただける取組も進めており、多様な世帯がともに暮らす環境の形成に努めております。

本市の市営住宅応募倍率は、近年低下傾向にはあるものの、募集対象を拡大するまでの状況には至っていないと考えています。将来的な課題として、倍率の推移や今後実施予定の常時募集の状況も踏まえながら、まちづくりの観点から関係区局とも連携し、検討していきます。

(10) 大団地再生にあたっては、高齢者も子育て世代も若年世代も障害がある方々も共に住まうまちとして、高齢者福祉施設や保育所、障害福祉の施設やコミュニティハウスなど、全ての人に住みやすい必要な機能を配置すること。

(回答)大規模な市営住宅の再生は、まちづくりへの効果が期待できることから、公共施設との複合化や、民間企業の様々なノウハウや資金を活用した事業手法の導入などにより、住みやすい環境整備を図ります。

(11) 建替えや住戸改善の際には、断熱化や省エネ機器を導入するとともに、再生可能エネルギー使用の仕組みを取り入れること。

(回答)建替えの際には、ZEH水準の断熱、省エネ性能を備えた住宅とし、太陽光パネルについても設置に向けて事業手法も含めて検討を行います。住戸改善においても、断熱化を行い、省エネ機器の導入を進めています。

(12) 既存の市営住宅においても高齢者が安心して暮らせる見守りサービスを拡充するための人的配置を行うこと。

(回答)高齢者向けの市営住宅には生活相談室が併設されており、週に2日(滞在は半日程度)生活援助員を派遣しています。入居者が生活面で不安がある際には生活援助員に相談し助言を受けることができます。高齢者向け住戸に設置されている緊急通報システムが発報した際には、生活援助員や通報先警備会社の警備員が発報住戸へ訪問することで状況確認ができる体制を整えています。また、高齢者向け以外の市営住宅においても、高齢化率が高く福祉的対応が必要な大規模団地に対して、生活援助員の派遣を実施しており、順次、派遣住宅を拡充しています。

今後も生活援助員を派遣することで、高齢者が安心して暮らせる環境を維持していきます。

(13) 市営住宅での母子世帯などのひとり親世帯同志が共同で済むことができるシェアハウス活用ができるよう取り組むこと。

(回答)市営住宅においては、申込資格について、夫婦または親子を主体とした家族であることといった親族要件があります。一方、セーフティネット住宅においては、ひとり親世帯が入居しやすいシェアハウス型のセーフティネット住宅の供給を促進するため、国に先駆けて令和2年6月にセーフティネット住宅の登録基準の緩和を行っています。引き続き、ひとり親世帯を含む子育て世帯に対する支援の強化を進めていきます。

(14) 民間住宅で、母子世帯などのひとり親世帯がシェハウス活用できるよう支援すること。

(回答)ひとり親世帯が入居しやすいシェアハウス型のセーフティネット住宅の供給を促進するため、国に先駆けて令和2年6月にセーフティネット住宅の登録基準の緩和を行っています。引き続き、ひとり親世帯を含む子育て世帯に対する支援の強化を進めていきます。

(15) 災害や職を失うなどで住まいの確保が困難となった世帯に対する市営住宅の一時提供は継続すること。また、職を失う等により住居の確保が困難となった世帯について、什器や湯沸かし器、カーテンレール等備品の設置などにおいて、被災者と同様の扱いを継続すること。

(回答)火災等により住宅を失った方に対し、引き続き市営住宅を一時使用として提供していきます。火災等により住宅を失った方及び新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴う解雇等により住まいの確保が困難となった方には、基本的に湯沸かし器、カーテンレール等が備え付けられている住戸を斡旋しており、ご本人の意向を踏まえた対応に努めています。

(16) 家賃補助付きセーフティネット住宅への転用が現在居住している借家に住み続けたままでも補助が受けられるようになったことについて、市民、事業者に周知徹底すること。横浜市住宅供給公社やUR都市機構の住宅でも、住み続けながら当該制度を活用できるよう公社や機構との合意を行い、住宅拡大を推進すること。

(回答)家賃補助付きセーフティネット住宅に住み続けたままでも補助が受けられるよう、令和3年7月に制度改正を行いました。市民の方やオーナー・不動産事業者の方に対しては、ホームページなどによる周知を行っており、具体的な相談があった際には丁寧に対応しています。なお、横浜市住宅供給公社やUR都市機構の賃貸住宅においては、空き室の活用による家賃補助付きセーフティネット住宅の供給を進めています。

(17) 家賃補助付きセーフティネット住宅が拡大していくように、更新料の問題など、要件の見直し等について国への働きかけを引き続き強力に行うこと。また、更新料について補助する制度改正を国に求めること。制度見直し前においては、市として更新料に相当する独自補助を行い、家賃補助付きセーフティネット住宅の拡大を推進すること。

(回答)家賃補助付きセーフティネット住宅の要件については、更新料等を徴収しないこと等が課題であると認識しています。そのため、要件の見直し等について国への働きかけを行っています。引き続き、家賃補助付きセーフティネット住宅の戸数増加に向けて取り組んでいきます。

2. 住まいの安全・安心の抜本的向上

(1) 住民からの住宅・宅地の安全性などに対する疑問・相談に機敏に対応できるよう各区に専門職を配置し、建築に係る相談窓口を設けること。

(回答)住まいの相談窓口については、令和4年度に3箇所拡充し、現在、市内17箇所で対応しています。引き続き、民間事業者や団体と連携・協力しながら、住まいに関する総合的な相談が、市民の皆様の身近な場所で受けられるよう、体制を整えていきます。

(2) 市内全域において、

①耐震診断をさらに推進すること。

(①についての回答)

旧耐震基準の木造住宅を対象に、原則無料の耐震診断士の派遣制度を実施しており、引き続き、公共交通機関での広報や建物所有者へのダイレクトメール等により、耐震化の促進に向けた普及啓発を行っていきます。

②旧耐震基準の住宅の耐震化の補助額の引き上げを行い、耐震化を加速化すること。

(②についての回答)

木造住宅耐震改修促進事業では、一般的な木造住宅の耐震改修工事費及び補助割合等を勘案し、補助上限額を設定しています。なお、耐震性の向上を目的とした建て替え等の支援として、木造住宅の除却費の補助などにより、総合的に耐震化を促進していきます。

(3) 旧耐震基準の木造住宅の除却費用補助予算の大幅拡充を行うこと。

(回答)旧耐震基準の木造住宅の除却工事費の補助については、補助実績を踏まえ、予算を拡充しました。

(4) 耐震シェルターの実施や防災ベッドの設置が推進されるよう広報を各地で行うと共に、工事の補助、除却費への補助などを大幅に増やすこと。

(回答)令和4年度から、旧耐震基準の木造住宅の建物所有者へのダイレクトメールの送付や、防災ベッド・耐震シェルター等の実物の展示会を市庁舎で実施するなど、普及啓発の取組を強化しています。なお、旧耐震基準の木造住宅の除却工事費の補助については、補助実績を踏まえ、予算を拡充しました。

(5) 崖地に近接する建物の構造補強の啓発を推進し、併せて土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物の新築を行う場合の建築物への構造規制適用が徹底されるようにすること。建物構造強化補助制度を作ること。

(回答)横浜市建築基準条例第3条の規定に基づき、⾼さ3mを超える崖に近接した位置に建築物の建築を行う場合は、擁壁の設置や、崖崩れによる被害を受けるおそれのある建物の一部を鉄筋コンクリート造とするなどの規制が適⽤されます。

また、建築基準法施⾏令第80条の3の規定に基づき、⼟砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物の新築等を行う場合は、建築物への構造規制が適⽤されます。崖地防災・減災対策⼯事助成⾦制度では、崖地⾃体の改善のほかに、崖下の敷地所有者が設置する待ち受け擁壁等についても補助対象としており、周知を進めています。

(6) 崖地防災・減災対策工事助成制度において、崖下の敷地所有者が設置する待ち受け擁壁等に対する補助の周知をさらにすすめること。

(回答)各区の図書館での啓発展示や区役所でのパンフレットの配架、市営地下鉄・市営バスでの車内広告の掲載等、様々な機会を捉え、助成金制度や相談体制の周知を行っています。

(7) 感震ブレーカーの設置補助は、市内全域に拡大すること。1世帯単位での申請受付と、高齢者世帯への器具の取り付け支援について周知をさらに進めること。

(回答)感震ブレーカーの補助対象地域は、地震火災の危険性が高い地域に対し重点的に取り組む必要があると考えているため、「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」の重点対策地域と対策地域で、引き続き取組を進めます。区局で連携し、市民の皆様へより一層の周知を行います。

(8) 家具転倒防止対策助成事業が推進されるよう相談活動を行い、年齢要件緩和などの対象者拡大をさらに図り、家具転倒防止対策を推進すること。

(回答)家具転倒防止対策助成事業は、自力で家具転倒防止器具を取り付けることが困難な高齢者や障害者等のみで構成される世帯を対象にしています。なお、平成30年度から年齢要件を緩和するなど対象者の拡大及び件数を拡充を行っており、引き続き実施していきます。

(9) 災害から自分と家族の命を守る身近な防災拠点である「わが家」の安全性を向上させるための横浜市の様々な補助制度について、テレビ・ラジオ・インターネットなどの活用を強化し、市民に情報が届くよう進めること。

(回答)防災にかかわる補助制度については、電車内における広告掲出や民間の広告媒体の活用、さらに「広報よこはま」による市民全体への周知を行っており、今後も引き続き様々な方法を工夫しながら、市民のみなさまに情報が行き渡るよう、周知・啓発に努めます。

(10) 横浜市民の住居の約4分の1、約40万戸が分譲マンションであり、うち築40年以上のマンションが64,000戸を超えている。今後も、高経年化したマンションが相当の増加が想定される。住まいの安全・安心の観点から重要課題に位置付け、対策を充実・強化すること。

(回答)老朽化するマンションの増加に伴い、マンション管理に関する支援ニーズが高まることが想定されますので、日常管理から再生まで活動段階に応じた支援の充実を図っていきます。

(11) 高経年化したマンションにおいて、適正に管理がされているのか「実態調査」を行い、実態に見合う適切な指導、援助を実施すること。

(回答)本市では令和元年度から、高経年マンションを対象にした実態把握調査を行っています。調査の結果判明した管理組合の活動の停滞の兆候が見られるマンションに対しては、引き続き、市からの働きかけにより専門家を派遣し、維持管理が適正に行われるよう支援していきます。

(12) 維持管理が適正でない老朽マンションには、早急に支援の手立てを講じること。そのために、市として老朽マンションに係る相談窓口を開設するとともに、マンション管理士の育成、管理組合へのサポート施策等の支援策を充実すること。

(回答)高経年マンションの実態把握調査の結果を踏まえ、維持管理が適正でないマンションに対し、市からの働きかけにより専門家を派遣し、維持管理が適正に行われるよう支援しています。引き続き、神奈川県マンション管理士会等と連携しながら、日常管理から再生まで管理組合の活動段階に応じた支援の充実を図ります。

(13) 高経年マンションの建て替えは、2002年に「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」が成立した後も、全国でなかなか進まない困難な課題である。本市における「住まいの安心・安全」に係る最大の課題の1つであり、それにふさわしい財政措置と推進体制をとること。

(回答)マンションの建替え等に向けた合意形成には時間がかかるため、区分所有者が、しっかりと比較検討を行い、その必要性について理解した上で進めていくことが重要です。本市では、管理組合が行う建替え等の検討を支援するマンション再生支援事業等を実施しており、引き続き、関係団体と連携しながら円滑なマンション再生に向けた取組を進めていきます。

(14) 市内の土砂災害警戒区域内にある崖地を対象に実施した崖地現地調査の結果を踏まえ、危険度Aランクと優先度の高い崖地への改善の取り組みが徹底して進められるよう、建築防災課の人員を大幅に増やし、予算を増額すること。個別の相談に応じられるよう、各区にも窓口を設置すること。

(回答)対策の優先度の高い崖地の所有者へダイレクトメールを送付し、「崖地防災・減災対策工事助成金制度」や「急傾斜地崩壊対策事業」の活用を働きかけるなど、様々な機会をとらえ制度の周知を行っているほか、個別の相談には区役所等と連携して適切に対応しており、今後も引き続き、崖地の改善に向けて取り組んでいきます。

(15) 開発許可及び宅地造成許可にあたって、違反が疑われる又は工事が中断している現場については、事業者、設計者及び工事施行者に対して工事中の安全対策について指導を強化し、現状などについて地域住民にも知らせること。

(回答)開発許可及び宅地造成許可にあたっては、全ての申請案件について現場調査や検査を実施しており、違反が疑われる又は工事が中断している現場については、安全対策を行うよう文書による勧告などを行っています。また、地域住民への説明についても必要に応じて行うよう、事業者等に対して指導しています。

(16) 横浜市の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業は、市民の生命と財産を守る視点から、年次計画における対象地域数を拡大し、着実に推進すること。国の事業の範囲内では遅々として進まないことから国に予算の拡大を求めること。

(回答)第二次調査は、国のガイドラインに基づき調査・解析を行い、盛土の安全性を推定します。本市では、平成30年度から年間2地区ずつ調査に着手していますが、令和4年度からは地区数を増やし年間3地区ずつ着手しています。引き続き、国費の活用を図り、対象地域の方々に調査の主旨を十分に説明し理解を得ながら、着実に調査を進めていきます。

(17) 近年、大雨などで、既存の宅地の崩壊が起きているなかで、特に1961年(昭和36年)制定の宅地造成等規制法以前の小規模宅地造成の宅地の滑動崩落調査を急いで行うこと。また、地盤品質判定士会等と協力して、個人所有の崖地診断を無料で行う制度をつくること。

(回答)宅地造成の規模に関わらず、開発許可や宅造許可において宅地の安全性を審査し、確認しています。本市は地盤品質判定士会等と協定を結んでおり、電話やメールの簡易な初期相談の場合は無料で利用できるほか、令和4年度からは、崖地や擁壁等の不安や問題点について地盤の専門家に無料で相談することができる「横浜市崖地相談会」を開催しています。

(18) 「崖地防災対策工事助成金」制度は、一カ所につき最大で600万円までの助成金引き上げが実行された。活用への支援を行い早期復旧改善が進むようにすること。

(回答)令和4年度に、即時避難指示対象区域内の崖地や、崖崩れにより避難指示が発令され二次被害の危険性が高い崖地について、早期改善、復旧を促すため、防災対策工事助成金制度を拡充しました。崖崩れが発生した際には、助成金制度等の活用により、早期復旧に向けた支援を行っており、引き続き、様々な機会をとらえ制度の周知を行い、崖地所有者の自主的な崖地改善を働きかけていきます。

(19) 崖崩れ復旧工事への資金支援として崖地防災・減災対策工事助成金制度や住宅支援機構の宅地防災工事資金融資制度を案内しているが、未然防止工事も併せて推進できるようにすること。

(回答)崖地防災・減災対策工事助成金制度では、復旧対策工事のほかに未然防止工事として予防対策も補助対象としています。

(20) 民間ブロック塀等の改善をすすめるとして、補助単価と補助上限額が引き上げられ

①除却については9,000円/mを13,000円/mにし、新設生垣は3,000円/mを13,000円/mにし、塀の長さに応じた補助上限額を最大30万円から50万円に引き上げるなどの見直しが行われた。さらに歩行者の安全を確保する事業が推進されるよう補助件数・予算総額を引き上げて取り組むこと。

②現状・実情把握の目標を引き上げ、ブロック塀の改修に着手できない個別の困難に丁寧に向き合えるよう、人的推進体制を強化すること。

(回答)民間ブロック塀等の改善は、令和4年度から補助制度を拡充し、第3期耐震改修促進計画に新たに改善数の目標を定め、計画的に推進しています。今後も個別の事情等に丁寧に向き合いながら、目標達成に向けて事業を推進していきます。

(21) 住宅リフォーム助成制度を創設し、住宅の耐震化や住環境の改善、省エネ化、バリアフリー化等を加速すること。

(回答)本市では、木造住宅の耐震改修や、マンション共用部のバリアフリー改修に要する費用の一部を補助しています。さらに、これまでの住宅の省エネ化に関する様々な取組を活かして、子育て世代の市内転入・定住と「省エネ性能のより高い住宅」の普及を促進するため、令和5年度に、子育て世帯等を対象とした省エネ住宅の購入・住替え補助を新たに開始します。

3. 住環境・みどりの整備・保全、開発行為の規制等

(1) 用途地域等の見直しにあたっては、見直しを行う候補地区選定にあたって、事前の説明会と地域住民の意見聴取を十分に行って後に、素案(案)の公表とすること。また、それに伴う市民説明会は、地域住民が十分に意見を言えるように、説明時間帯や曜日を設定し、意見を提出できる期間も十分に確保すること。

(回答)用途地域等の見直しにあたっては、「用途地域等の指定及び見直しの基本的考え方」を、市民意見募集を経て策定しました。この考え方をもとに、都市計画法に基づく手続きを行う前の都市計画市素案(案)を策定し、具体的な見直し候補地区を令和4年10月に公表しています。

都市計画市素案(案)の市民説明会については、市内16箇所で平日夜及び土曜・日曜日(10/12~10/31)に開催するとともに、説明動画のWeb上での配信や、市庁舎での縦覧、区役所での閲覧など、より多くの市民の皆様へのご説明に努めてきました。

また、意見書の受付期間についても約1か月半(10/12~11/30)と十分な期間を確保しました。今後は、市民の皆様からいただいたご意見や地域の状況等も踏まえて都市計画市素案を策定し、市素案説明会や縦覧、公聴会等の都市計画法に基づく手続きを進める予定です。            

(2) ①開発にあたっては、都市計画法第32条で義務付けられている「関係機関との協議」を厳格に行うこと。

②関係機関との協議にあたっての「同意基準」については、防災対策に係る最新の知見を活用し、住民にとって安心・安全を約束する行政の役割を果たすべく、災害対策基本法及び関連法規に係る防災・減災の視点から十分に検証すること。

③特に近年多発する豪雨災害から市民の生命・財産を守るために、総合治水の観点からのそれぞれの部局の役割を果たす「同意基準」とすること。

④開発における埋蔵文化財の調査・保全にあたっては、文化財保護法の視点から、関係各界からの意見を生かし、総合的な検証を十分に行い適切な方法とすること。

(回答)開発許可では、都市計画法第32条に規定された道路及び下水道等の公共施設管理者との協議を引き続き適切に実施します。また、横浜市開発事業の調整等に関する条例に基づき、開発事業者から標識設置届が提出された後に、埋蔵文化財の調査に関する事項を含め、関係各課からの当該開発に関する助言及び情報を伝えます。

(3) 上郷町猿田地区開発計画は、以下の点から白紙撤回を求めること。

①地域住民の合意の無い開発である。

②西側の上郷深田地域を、市街地整備エリアとして開発するには「人口減少が著しい地域における大規模な宅地開発は抑制する」との国の方針に逆行する。

③昨今激甚化している自然災害の防止の観点からすると、法令を順守した施工であっても、他の地域に浸水被害を増大させる開発については、抑制の対象とすることが求められている。

④上郷深田地域は軟弱地盤であり、常に水が流れている沼地もある。また約 40パーセントは、40 年ほど前に内容の不明な土砂などによって埋め立てられた大規模埋立造成地であり、その上にさらなる盛土を行う宅地造成は、現在大規模盛土造成地の滑動崩落防止事業を行っている横浜市として認めることのできない開発である。

(回答)上郷町での開発事業計画については、開発事業者の都合により、令和5年2月28日付で、横浜市開発事業の調整等に関する条例第21条の規定に基づく、開発事業計画廃止届が提出されています。

(4) 開発許可や宅地造成工事について、申請区域の設定について、用途変更される土地の開発、宅地造成等については、従前の土地・面積は一体とみなし、全体面積に対する開発許可条件を適用するなど、法及び条例に定められた公共・公益的施設を確保するように指導・誘導すること。又、実効ある措置がとれるように国に法改正を求めること。

(回答)開発許可や宅地造成許可等の申請区域については、窓口等での事前相談段階から、適切に設定するよう指導を行っています。その上で、許可申請されたものについては申請区域の規模に応じ、都市計画法及び横浜市開発事業の調整等に関する条例に定められた公共・公益的施設を確保しています。

4. 災害対策

(1) 指定確認検査機関による建築確認が関係法令に則って適切に実施されているかを確認するため、指定確認検査機関への立入検査を強化すること。指定確認検査機関が行った建築確認に関して市民から指摘があった際は、引き続き速やかに建築計画や指摘の内容等に応じて、指定確認検査機関への状況確認又は現場確認等の調査を行い、適法性の確認をするなど、必要な対応を進めることができるよう、人材育成と人員増をすすめること。

(回答) 指定確認検査機関による建築確認が関係法令に則って適切に実施されているかを確認するため、指定確認検査機関への立入検査を年に複数回実施し、法令遵守・運用の指導監督を行っています。

指定確認検査機関が行った建築確認に関して市民から指摘があった際は、建築計画や指摘の内容等に応じて、指定確認検査機関への状況確認又は現場確認等の調査を行い、適法性の確認をするなど、必要な対応を進めています。

5. 脱炭素社会の実現

(1) 省エネ住宅補助制度の抜本的拡充を行うこと。①省エネ性能のより高い住宅の新築・改修補助件数を抜本的に拡充すること。②既存住宅の省エネ改修の費用補助を引き上げ、補助件数を抜本的に拡充すること。

(回答)これまでの住宅の省エネ化に関する様々な取組を活かして、子育て世代の市内転入・定住と「省エネ性能のより高い住宅」の普及を促進するため、令和5年度に、子育て世帯等を対象とした省エネ住宅の購入・住替え補助を新たに開始します。

(2) 民間建築物の木材利用の促進のために、例えば県産木材を積極的に利用できるよう業界団体とも取り組むこと。

(回答)横浜市建築物における木材の利用の促進に関する方針に基づき、木材に関係する事業者や団体の皆様との意見交換を通じて、民間建築物の木材利用に向けた取組を推進してまいります。

(3) 一定規模の建物建設に断熱化、太陽光パネル設置などの脱炭素化対策を建築許可条件とするよう検討すること。また、東京都や川崎市では2000㎡以上の新築・増設建築物に太陽光発電設備の設置を義務付けることが検討されている。本市もまずはこれら大規模からの義務付の検討を始めること。

(回答)住宅以外の建築物で300㎡以上の新築・増改築をする場合、国が定める省エネルギー基準への適合が義務付けられています。また、国は2025年度までに、新築・増改築するすべての住宅に省エネルギー基準への適合を義務付け、2030年度までに省エネルギー基準をZEH・ZEB基準の水準に引き上げるという目標を掲げています。それを踏まえて、横浜市では、ZEH基準を上回る「省エネ性能のより高い住宅」の普及促進に取り組んでいます。

太陽光発電設備の設置義務化については、国や他都市の動向を注視し、情報収集や分析をしていきます。

6. 人材育成

(1) 働きながら高い技術と技能を身に着けることのできる横浜建築高等職業訓練校に対し、①横浜建築技能共同職業訓練費補助金を増額すること。

②「建前披露事業」を実習で行うための費用への補助を行うこと。又、実習の場として市役所ホールを貸し出すこと。

③訓練校の中の施設・設備の老朽化への対応を支援すること。

(回答)建築局では横浜建築高等職業訓練校に対し、横浜建築技能共同職業訓練費補助金を拠出しています。引き続き、同補助金において実技の訓練に必要な経費の一部を支援していきます。

【都市整備局】

1. 上瀬谷通信基地跡地

(1) 旧上瀬谷通信施設の土地利用については、米軍施設返還跡地利用指針の四つの方向性や、全市的・広域的な課題を解決する等の方向性に基づき取り組んでいるとしているが、首都圏でも貴重な農と緑の環境が保全された広大な土地であることを重視して、防災機能、農業振興、緑地を基本とした土地利用計画とすること。

(回答)上瀬谷のまちづくりにあたっては、約70年間米軍施設として接収されてきた地元地権者の皆様の長年の思いがある中で、地元まちづくり協議会の皆様と検討を進めてきたものです。地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」と本市でとりまとめた土地利用基本計画は、市民意見募集や説明会等も実施し、市民の皆様のご意見も踏まえたうえ策定し、テーマパークを核とした複合的な集客施設の導入を検討している観光・賑わいゾーン、物流ゾーン、農業振興ゾーン、公園・防災ゾーンを配置することとしてこれまで検討が進められてきています。

(2) 市民要望に応えて医療関係の施設を計画に入れることを検討すること。

(回答)上瀬谷のまちづくりにあたっては、約70年間米軍施設として接収されてきた地元地権者の皆様の長年の思いがある中で、地元まちづくり協議会の皆様と検討を進めてきたものです。地権者で構成する「旧上瀬谷通信施設まちづくり協議会」と本市でとりまとめた土地利用基本計画は、市民意見募集や説明会等も実施し、市民の皆様のご意見も踏まえたうえ策定し、テーマパークを核とした複合的な集客施設の導入を検討している観光・賑わいゾーン、物流ゾーン、農業振興ゾーン、公園・防災ゾーンを配置することとしてこれまで検討が進められてきているため、医療施設については現時点では難しいものと考えています。

(3) 区画整理事業について、土地区画整理事業実施に向け必要となる環境影響評価法に係る手続きの中で出されてきた市民・市・県・国からの意見を誠実に履行すること。

(回答)土地区画整理事業の実施にあたっての環境保全については、環境影響評価手続で出された意見を踏まえながら、実効性の高い保全計画を作成していきます。また、水環境や動植物などの項目については事後調査計画書を作成し、引き続き調査やモニタリングを行っていきます。

(4) 計画通り事業が進められた場合、現状の水田や畑、樹木などで形成されている里山環境などが持つ保水能力を失うことになるので、計画にある調整池を6か所設置するものでは、今後の大雨などに対して対応できるのかどうかの環境影響評価をするべきであった。「河川の形態・流量」という項目では、内水氾濫は評価できない。今からでも新たな対策を検討すること。下流域での水害を防ぐために、現状の保水環境を残すこと。

(回答)大門川流域、相沢川流域、和泉川流域、堀谷戸川流域の4つの流域が区画整理事業施行地区内の主な流域であり、流域の浸水防止のために必要となる調整池を各流域に1箇所以上配置する計画です。昨今の異常気象や大地震に対応するため、調整池の整備のほか、地区全体で防災・減災など多様な機能を持つグリーンインフラを活用した取組などの検討を進め、安全安心で災害に強いまちづくりを目指します。

(5) 確認されたすべての汚染土壌を「掘削除去」すること。さらに、調査されていない地域の汚染状況を調査すること。除去費用及び調査費用は全額国の負担とすること。また、市民に分かりやすい情報提供を行うこと。

(回答)土壌汚染調査については、当地区の全域を対象に土壌汚染対策法ガイドラインに基づき、調査を実施しています。旧日本海軍施設及び米軍上瀬谷通信施設等の土地利用の地歴を踏まえて、土壌汚染のおそれがある区分と区画を選定し、詳細調査を実施しました。深い位置で土壌汚染が確認された1か所については、今後、具体的な造成計画を進める中で、適切に対応していきますが、それ以外で土壌汚染が確認された箇所については、すべて掘削除去を行っていく予定です。国由来の汚染土壌の対応に要した費用については、国に負担を求める形で調整を進めています。また、市民の皆様への情報提供を適切に行っていきます。

(6) 動植物の重要な種をはじめ、生態系を保全するための環境保全措置として、現状の地形等をいかした形で保全対象種の生息環境を創出すること。

(回答)動植物の保全対象種をはじめ、生態系を保全するため、新たに整備する公園区域内に、現状の地形等を生かした形で、保全対象種の生息環境を創出するとともに、個体の移動や、周辺の緑との連続性に配慮した緑地を創出することにより、動物、植物、生態系への影響を可能な限り低減することとしています。

(7) 環境影響評価の中において、専門家等は移動や移植するだけでは、生態系を守ることにはならないと指摘している。市自身が計画をこのまま進めてしまえば多種多様な動植物を守れる保証がないこと、一度失った生態系を取り戻すことができない事実に真摯に向き合い、テーマパーク事業者に生態系の保全を義務付け、あわせて公園事業者とともに開発計画の抜本的見直しを行うこと。

(回答)動植物の保全対象種をはじめ、生態系を保全するため、新たに整備する公園区域内に、現状の地形等をいかした形で、様々な種が生息・生育できる環境を創出していきます。また、周辺の緑との連続性に配慮して公園を整備することにより、景観を保全するとともに、生態系への影響を、可能な限り少なくするなど、公園事業者と協議しながら区域全体で自然環境の保全を図っていきます。テーマパークの公募にあたっては、環境への配慮やグリーンインフラの視点といった、自然との調和を意識した提案がされるよう進めていきます。

(8) 将来的に年間1500万人の人が訪れ行きかうとして、導入を図るとしている上瀬谷ラインは、事業主体も事業採算性も駅の位置なども決めることができない状況である。地域住民が求めているのは住民にとって利便性の高い公共交通を実現することであることからも、新たな交通の導入については、住民と相談しながら時間をかけて方向性を決めることとし、現行の交通アクセス事業は中止すること。

(回答)これまで「上瀬谷ライン」として、新交通システムの導入を検討してきました。

現在は、新たな交通の導入に向けて、将来の土地利用に見合う十分な輸送力を確保できる輸送システムについて、整備コストの抑制や、新たな技術の活用などの幅広い検討を進めています。引き続き、土地区画整理や土地利用の検討の深度化の状況にあわせ、具体的な内容や事業性の検討を行います。

2. 上瀬谷通信基地跡地(国際園芸博覧会)

(1) オランダのアルメーレで行われている2022年国際園芸博覧会は、同規模のA1クラス博覧会であるが、ユーロ圏で3億4,000万人のもとで有料入場者数を200万人として実施されているが、当地は交通アクセス至便地域である。横浜花博の有料入場者数を後背人口が4,000万人ということから1,000万人とする設定は経験則だのみであり、客観性・合理性に欠けるものである。さらに、参加者の輸送には、地域の交通混雑と環境悪化を激しくするものである。これらの点からも、改めての有料入場者数を大幅削減するなどの見直しを博覧会協会と国と調整すること。また、企画において豊かな自然環境を生かすよう英知を結集するとともに華美な取り組みとならにようにすること。

(回答)アルメーレ国際園芸博覧会については、新型コロナウイルス感染症の影響や、工事の遅れによる未完成の部分があったこと、また、PRの不足などがあったことにより、当初の目標人数に達しなかったと聞いています。

横浜の国際園芸博覧会については、博覧会の規模や、開催期間等を前提として、国内の地域ごとの居住人口、開催地までの距離、さらに、道路や鉄道など、交通アクセスの状況を総合的に考慮した、推計モデルに基づいた算定を行っており、有料来場者数については適切な計画であると考えております。また、輸送アクセスについても、開催者である博覧会協会が周辺の交通環境への影響を踏まえながら、安全かつ円滑な輸送計画を検討しています。今回の博覧会が、国際的な園芸文化の普及などに加え、グリーンイノベーションによる脱炭素化や生物多様性などの実現を目指していく、これまでにない新たなメッセージを、横浜から国内外に発信していけるよう取組を進めていきます。

3. 都心臨海部再開発

(1) 2015年に社会状況の変化に対応するとして横浜市都心臨海部再生マスタープランは策定されたが、その後起きた新型コロナパンデミック、気候危機の一層の顕在化、グローバル経済の変化によって、プランの基盤となる将来想定が大きく変わっている。行政の継続制にこだわることなく同プランを中止し、新市長の下で豊かな市民生活を求める新たな内港地区の街づくり計画を基調としたものに変えること。

(回答)「人々に選ばれる都心」の実現に向け、横浜市都心臨海部再生マスタープランでは2050年の都心臨海部の基本戦略を「次の時代の横浜の活力をけん引するビジネス・産業づくり」、「豊かな創造力・市民力が息づく横浜スタイルの暮らしづくり」、「個性豊かなまちの魅力をつなぎ港と共に発展する都心づくり」としており、今後もこの方向性は変わらないものと考えています。

そのため、現時点では横浜市都心臨海部再生マスタープランの見直しは考えていませんが、今後の社会情勢や経済動向を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。

(2) エキサイトよこはま22計画において、最初の計画を行政の継続制という名のもとに開発事業を推進していくのではなく、時代を向据えて、優先順位を見極め、人口減少社会における街づくり、大規模災害の切迫性に対応するなどについて、改めて十分に踏まえた街づくりとすること。

(回答)エキサイトよこはま22計画においては、土地利用転換や建替え等の機会を捉え、都市機能の更新や防災性向上に向けて取り組んでいます。引き続き、横浜の経済をけん引する活力ある都心の形成を目指し、国際都市横浜の玄関口にふさわしいまちづくりを官民が連携して推進していきます。

(3) 地域・事業者・行政等が市庁舎移転後の関内・関外地区の活性化に取り組むにあたり共有すべき方向性をと、市民意見募集も行って、「関内・関外地区活性化ビジョン」を取りまとめた。民間事業者の大型開発が進められようといるが、それぞれの関連事業への市税投入のあり方は開発事業者負担を原則とし、極めて抑制的であること。

(回答)関内・関外地区では、地区全体の業務再生、賑わいや活力づくりに向けて、民間活力を最大限生かした拠点整備を進めています。こうした拠点整備を着実に進めて行く上でも、厳しい財政状況を踏まえながら、必要な支援を行っていきます。

(4) 横浜駅きた西口鶴屋地区再開発事業及び、東高島駅北地区開発事業にかかる補助金の内、私事業への補助金の交付はやめること。

(回答)横浜駅きた西口鶴屋地区開発事業及び東高島駅北地区開発事業に係る補助金については、都市の不燃化等の防災性の向上や都市機能の更新等の公共性を踏まえ、国の「社会資本整備総合交付金交付要綱」や、「横浜市市街地再開発事業補助金等交付要綱」「横浜市土地区画整理事業補助金要綱」等に基づき、共同施設整備費、公共施設整備費、補償費等の一部を対象として交付しているものです。

(5) 神奈川台場は、本市の開港の歴史的な遺構であり、引き続き調査を十分に行い、確認できた遺構は破壊することなく保存すること。

(回答)神奈川台場は、本市の開港の歴史的な遺構であり、多くは土の中に埋まっていると推測されます。引き続き、事業の進捗にあわせて調査を行い、その結果を踏まえて、保全・活用方法を検討していきます。

4. 横浜駅周辺地区の防災対策

(1) 横浜駅周辺総合防災センターでは、横浜駅周辺混乱防止対策会議の会員である、駅周辺事業者や鉄道事業者、警察、消防、横浜駅周辺混乱防止に係る機関と連携しながら、引き続き訓練等を繰り返し実施し、連携強化・対応力向上をさらに推進すること。

(回答)令和4年度は、横浜駅周辺混乱防止対策会議(年2回)、同会議災害対策訓練部会・帰宅困難者対策部会(年3回)、震災想定訓練(年2回)等を開催し、横浜駅周辺混乱防止に係る官民機関が連携し混乱防止対策に取り組んでいます。引き続き、実災害時に備えて意見交換・訓練等を繰り返し実施し、連携強化・対応力向上を図っていきます。

(2) 水防法に基づき、所有者等による訓練の実施に向けて、本市としても必要な支援や働きかけを引き続き行うこと。また、横浜駅周辺混乱防止対策会議において、関係局区、関係事業者と連携して風水害を想定した浸水想定訓練や大震災を想定した震災想定訓練を実施し、訓練を繰り返し実施することで、適切に避難誘導ができるよう引き続き対応力の向上を図ること。

(回答)水防法に基づき、施設所有者等による訓練の実施に向けて、本市としても必要な支援や働きかけを行っていきます。また、横浜駅周辺混乱防止対策会議において、関係区局、関係事業者と連携して風水害時における対応の意見交換・検討や大震災を想定した震災想定訓練を実施しており、こういった訓練等を繰り返し実施することで、適切に避難誘導ができるよう対応力を向上していきます。

(3) 来街者への防災情報の周知について、「海水面以下にあることを明示した海抜標示」、「避難先・避難の仕方等を示す案内看板の設置」など、基本的な防災・減災情報を周知・徹底する「案内看板・標識」等を、横浜駅周辺で本市施設においての取り組みが前進し、民間施設管理者に働きかけで、一部では、防災啓発動画の放映が行われているが、来街者の安全のために官民連携して効果的でわかりやすい広報にさらに力を入れていくこと。また、地下街における海抜表示等については、財政支援を行い施設管理者の理解を得て、地下街全域の必要なところに直ちに設置できるようにすること。

(回答)来街者への防災情報の周知につきましては、横浜駅周辺で本市施設である「みなみ通路」、「きた通路」において、海抜表示、津波避難マップ並びに防災情報ホームページなどを案内したポスターを掲示するとともに、きた通路の大型モニターでは防災啓発動画の放映を行っています。さらに、民間施設管理者に働きかけ一部では、防災啓発動画の放映を行っていただいています。今後も官民連携して効果的でわかりやすい広報に努めていくとともに、更なる放映場所の拡充に向けて取り組んでまいります。

5. 防災まちづくり(被害を出さない地域・社会の実現)の推進

(1) 本市の街づくりにかかる都市計画マスタープランなどの改定にあたっては、近年の激甚災害の教訓から行われた国の防災計画の抜本的改正を生かすこと。災害の未然防止対策の方針を抜本的に強化した防災・減災の対策、計画とすること。

(回答)激甚化する自然災害も含め、近年の社会経済情勢の変化を踏まえながら、都市計画マスタープランの改定に取り組んでいきます。未然防止対策も含めた防災・減災については、横浜市強靭化地域計画や防災計画等とも整合を図りながら、検討していきます。

(2) 2022年度中に、高潮・洪水・内水のハザードマップを1冊にまとめた「浸水ハザードマップ」と、発災時における適切な避難行動を検討していくためのマイ・タイムラインを全世帯・全事業所に配布完了としている。これらを活用した各地域における作成研修の実施等、周知・啓発の取組をさらに強化すること。各区と連携し、具体的な取り組みを積み上げていくこと。

(回答)ハザードマップの活用とあわせて地域におけるマイ・タイムラインの作成研修の実施等、関係区局と連携しあらゆる機会を活用して作成に向けた周知・啓発の取組を強化していきます。

(3) 大雨や洪水等による被害が想定される浸水想定区域や地震火災による被害が想定される対策地域等の各自治会・町内会等に、アドバイザーを派遣して行う地域の特性に応じた防災・減災推進研修支援を強化・徹底すること。

(回答)各自治会・町内会等にアドバイザーを派遣する防災・減災推進研修支援編等において、大雨や洪水等による被害が想定される浸水想定区域や地震火災による被害が想定される対策地域等、地域の特性に応じた研修を実施しています。また、「逃げ遅れゼロ」に向けてハザードマップの活用とあわせて地域におけるマイ・タイムライン作成研修の実施等、関係区局と連携し支援を強化します。

6. 駅のバリアフリー化、ホームドアの設置等安全対策

(1) 誰にとっても安心の街づくりの観点から、ホームドア設置が進められてきているが、乗降客の多いJR横浜駅の設置を急ぐこと。また、京浜急行線各駅の設置についても急ぐこと。

(回答)本市は平成26年に補助制度を創設し、鉄道事業者の負担軽減を図ることで可動式ホーム柵の整備を促進しています。引き続き、全路線の早期整備に向けて鉄道事業者に働きかけていきます。

(2) エレベーター・エスカレーター設置については、駅建て替えと併せて行うだけでなく、市民の安全確保と利便性向上のために、市として国・県・鉄道事業者に速やかに既存施設にも設置することを引き続き働きかけること。併せて、市独自でもまちづくりとして設置していくこと。

(回答)横浜市福祉のまちづくり条例に基づき、施設の新設及び改修時に、バリアフリーに関する整備基準を遵守するよう、施設整備者等に対して働きかけてまいります。

(3) 横浜副都心の上大岡駅東口側では、駅から市道に向けて上りのエスカレーターがあるだけなので、京浜急行や市営地下鉄利用のすべての方々にとって、安心で安全の街づくりとなるよう、事業者・道路局等と協力してエレベーター設置などのバリアフリー化を推進すること。

(回答)横浜市福祉のまちづくり条例に基づき、施設の新設及び改修時に、バリアフリーに関する整備基準を遵守するよう、施設整備者等に対して働きかけてまいります。

(4) (仮称)上大岡C北地区第一種市街地再開発事業は、上大岡駅前地域最後の開発と言える。高いビルや高層マンションが立ち並び、大変な交通量と強い風が吹き抜ける場所となっている。①大勢の人が行き交う場所でありながら、駅前広場が無く、災害時に逃げ込める場所がない。今回の開発には、人が集まれる空地を確保すること。②この開発地域は鎌倉街道と平行に走る旧鎌倉街道に挟まれているが、現在この二つの道をつなぐ道は、中央通り商店街(パッサージュ上大岡)と上大岡C南地区の南側の通りで、その間は約180mある。歩行者が安全・安心で鎌倉街道と旧鎌倉街道を行き来できる通路が必要である。③開発地域に最初に開発された京急上大岡駅と一体となったA地区再開発には多くの路線が発着するバスターミナルが組み込まれたが、組み込まれなかったバス路線は、鎌倉街道の西側の上大岡B地区開発に屋外のバス停が設置された。この(南区別所、港南区芹が谷・上永谷、戸塚区東戸塚方面)のバス停は風雨・日照りにさらされている。今回の再開発の中にバスターミナルが組み込まれること。また、地域交通のバス停としてのスペースも確保されること。

(回答)現在準備組合では、都市計画決定に向けて周辺の公共施設整備や施設建築物の検討を行っています。本事業では、防災・歩行者導線・公共交通の利便性向上に資する市街地再開発事業となるよう、準備組合と連携して取り組みます。

7. 歴史的景観保全事業

(1) 金沢区にある長濱検疫所跡地の保全活用について、横浜の都市としての価値を高める歴史的景観事業の一環として総務局や教育委員会とともに主体的にかかわっていくこと。

(歴史的景観保全事業について回答)

 旧長濱検疫所一号停留所は、国の登録有形文化財であり、保全活用については関係局において検討しています。

(跡地について回答)

一号停留所を含めた横浜検疫所は国の施設であり、中区への機能移転後は、一帯の土地を売却することになると国から聞いています。

【道路局】

1. 道路関係予算

(1) 道路予算は、高速道路・自動車専用幹線道路優先ではなく、市民生活・通学路の安全・安心最優先の生活道路整備重視とすること。

(回答)本市の道路ネットワークの骨格を形成する横浜環状道路などの高速道路の整備は、横浜港と背後圏の結びつきを強め、横浜港の国際競争力を強化するとともに、一般道路の混雑緩和にもつながるなど、将来にわたる市内経済の活性化や市民生活の利便性向上に資するものです。併せて、災害時の迅速な対応のための基盤として、支援物資や人員の輸送経路を確保するなど、市民生活の安全・安心にも必要不可欠です。

また、都市計画道路や生活道路の整備、道路施設の維持管理・保全・更新も同様に、経済活動の円滑化や市民生活の安全性・利便性の向上になくてはならないものです。そのため、いずれの事業も必要な予算を確保していきます。

(2) 土木事務所が主に執行している交通安全施設整備費予算を大幅に増額し、住民要望に速やかに応えて生活道路の安全を確保し、特に歩道整備を促進すること。歩道確保が困難な場所では、あんしんカラーベルトの整備や防護柵を設置すること。見回り点検も含めた事業に必要な人員を増やし、安全安心の街・魅力アップにさらに取り組むこと。

(回答)生活道路の安全を確保するため、歩道の設置やあんしんカラーベルトの整備等を進めています。引き続き、歩行空間の安全性向上に努めるとともに、必要な人員・予算確保に努めます。

(3) 保育施設等から出された要望に対応して、点検・対策完了ということだが、①完了後の実態の聞き取りを行い、さらなる安全確保に取り組むこと。②加えて、要望が出されていない個所についても、聞き取りに行くなどし、保育施設がある周辺での幼児の集団的移動実態をパトロールなどでも把握し安全確保に取り組むこと。

(回答)滋賀県大津市の事故を受けた緊急対策については、令和3年度中に局所的対策箇所について対策を完了しました。スクールゾーン協議会の意見も聞きながら、引き続き安全確保に取り組みます。

(4) スクールゾーン対策協議会からの通学路の安全対策に関する要望に対しては、すべての要望に応えられるよう、引き続き、歩行空間の安全性向上に向け、必要な予算確保に努めること。

(回答)スクールゾーン対策協議会からの通学路の安全対策に関する要望に対しては、地域や学校、区役所、警察等と連携しながら、歩道の設置やあんしんカラーベルトの整備等を進めています。引き続き、歩行空間の安全性向上に向け、必要な予算確保に努めます。

(5) 耐震性のない橋梁の耐震性確保を急ぐこと。

(回答)橋梁の地震対策は、緊急輸送路等にある橋や跨線橋などの重要橋梁375橋を優先して進めています。R4年4月現在369橋完了しており、残り6橋についても早期完了に向け対策を進めています。重要橋梁以外の橋梁についても、老朽化対策と合わせて実施してまいります。

(6) 熊本地震に対応した安全性確保の橋梁への改修を早急に進めること。

(回答)熊本地震に被災した橋と同様の構造をもつ7橋のうち2橋で対策が完了し、残る5橋についても早期完了に向け対策を進めています。

(7) 鶴見区生見尾踏切については、閉鎖を前提としないで、当初計画通りエレベーター付き人道跨線橋の設置を一刻も早く進めること。またその際、住民合意のない生見尾踏切の閉鎖は一方的にしないこと。

(回答)生見尾踏切の安全対策については、高齢者などへの対策として、既設のこ線人道橋へ暫定的にエレベーター(人のみ)を令和3年7月に設置しました。引き続き、新設のこ線人道橋の整備に向けて、踏切閉鎖への地域のご理解を得ながら進めてまいります。

(8) 緑区・川和踏切の安全対策は、「都市計画道路中山北山田線の一部として、道路の単独立体交差化を進める」とされているが、「事業化に向けた設計」の予定が、繰り返し延期となっている。①道路整備事業化についての期日を明確にすること。②道路整備計画策定にあたっては、町内会だけにとどまることなく、近隣・沿線住民利用者の要望・意見を聴取できるようにすること。

(回答)中山北山田線の整備による川和踏切の解消については、沿道への影響などが課題と考えており、昨年度より、地元自治会や商店街との話合いをはじめたところです。今後、周辺のまちづくりの動向などを踏まえながら、計画の深度化を図ってまいります。

(9) 視覚障害者が利用する施設がある駅付近の交差点等には、エスコートゾーン設置をすすめること。音声付信号機は、視覚障害者の安全・安心な通行にとって不可欠の施設であるので、市内全域において早期に設置されるよう予算増額を県公安委員会に引き続き働き掛けること。

(回答)エスコートゾーンと音声付信号機の設置については、所管している県公安委員会に要望を伝えていきます。

(10) 歩車道境界部の縁端構造については、視覚障害者の識別性及び車いす使用者の通行性を高いレベルで両立するよう、横浜市でも視覚障害者や車いす使用者等による合意形成がすすめられている。1995年に段差5ミリメートルのセイフティブロックが開発されて整備が進められ、国土交通省横浜国道事務所でも採用され、神奈川区国道1号線沿いや金沢区産業道路沿いなどでも整備されている。横浜市の道路でも、歩道側に車道に出る前のところに十分な点字ブロックを敷設して安全を確保し、セイフティブロックを採用して、段差解消すること。

(回答)視覚障害者にとって、2cm段差は歩車道境界を認識するために重要であることから、セイフティブロックの採用については、様々な立場の皆様のご意見を勘案し、皆様が納得してもらえるように、丁寧に検討していきます。

(11) 相鉄三ツ境駅北口バスセンターのエレベーター設置を早急に実施すること。

(回答)三ツ境駅北口バスターミナルに至る経路のバリアフリー化を図るために、バスターミナル側のエレベーター設置に向けて設計を進めるとともに、駅ビル内のエレベーター設置については関係者の協力を得て進めていきます。

(12) バス停の上屋・ベンチ設置は、高齢化にともない地域住民、バス利用者の切実な要望である。広告事業者まかせの設置に偏ることなく、市として独自の補助制度を創設し、バス事業者と協力して設置をすすめること。

(回答)バス停の上屋・ベンチについては、基本的にバス事業者が整備・管理しています。引き続き、バス事業者にご要望の趣旨を伝えていきます。

(13) 遊水地周辺道路の草刈りなど雑草の繁茂が酷いので、年間の草刈り回数を増やし、安全な歩行空間を確保すること。また、遊水地内の草木の繁茂も激しいので、憩いの場として活用できるよう取り組むこと。

(回答)遊水地の草木の繁茂につきましては、自然環境に考慮しつつ治水機能の確保のため、各土木事務所において適切な時期に除草等の対応をしています。

(14) 横浜市が管理する隧道・トンネルの耐震性への定期的なトンネル点検と補修・管理を行うこと。トンネル内の清掃を行うこと。

(回答)隧道・トンネルは、5年に1度の定期点検結果に基づき、計画的に老朽化対策を実施しています。また、必要に応じて清掃を実施しています。なお、横浜市が管理するトンネルについては、すべて耐震性を有していると判断しています。

2. 高速横浜環状南線および北線

(1) 南線整備事業においては、環境変化に対する住民の不安の声に応えて脱硝装置を設置することについて議会として全会一致で議決している。脱硝装置が設置されるまで負担金予算の執行を控えること。

(回答)事業者・神奈川県・横浜市で構成する神奈川県圏央道連絡調整会議において、事業者に対して要望しています。また、「国への提案・要望」の中で、脱硝装置の設置等、環境に配慮した取組の推進を要望しています。引き続き機会を捉えて事業者へ設置の要望を行います。なお、直轄負担金は道路法第五十三条に基づき支払う義務的経費のため、執行を控えることはできかねます。

(2) 南線整備事業は巨大なトンネル工事であり、地盤沈下や地下水脈の変化など長期に影響が出ること等を、沿線住民は懸念している。本市として引き続き、事業者が必要な箇所への地下水対策工事や測量、家屋調査を実施していることなどを確認し、安全配慮を推進し、安全第一に工事を進めていくよう、引き続き事業者に求めていくこと。

(回答)事業者の取組として、必要な箇所への地下水対策工事や測量、家屋調査を実施するなど、安全に配慮して工事を進めています。本市としても、引き続き、安全第一に工事を進めていくよう、事業者に求めていきます。

(3) 高速横浜環状道路北線事業のトンネル工事に伴う地盤沈下被害については、現在でも被害が続いているとの訴えがある。今後も、被害者に対して誠意ある対応を最後まで尽くすよう、首都高速道路株式会社に引き続き厳しく求めること。

(回答)地盤沈下への対応については、首都高速道路株式会社が相談窓口を設置し、寄せられたご相談を受け、家屋の調査や応急補修の対応を順次行ってきました。同社は、被害を受けた方々に対し、工事損害補償手続きを行っており、概ね完了したと聞いています。本市としても、地域の皆様のご不安やご心配の解消に向け、引き続き同社に丁寧な対応を行うよう働きかけを続けると共に、連携して取り組んでいきます。

(4) 高速横浜環状道路北線の関連街路としている都市計画道路岸谷線は必要性が乏しく、地域住民の同意も得られていないもので、整備計画は止め、都市買収に係る予算は計上しないこと。

(回答)都市計画道路岸谷線は、国道15号と鶴見三ツ沢線を結ぶ道路ネットワークを形成するとともに、鉄道による地域分断の解消や地域防災性の向上が図れる路線として、都市計画決定しています。事業化の時期については、慎重に判断していきます。

3. 地域生活交通網の改善・整備の促進

(1) 市長の公約には交通課題の解消をすすめるために「地域交通を充実」とある。交通不便地域の住民の移動の確保・社会参加促進のためにも、また、新住民にとっても暮らしやすい街横浜とするためにも、市が責任をもって運行するコミュニティバス事業を施策化に向けて、調査・検討を始めること。

(回答)本市としては、限られた財源の中で、将来にわたって安定的かつ継続的にバスを運行していくためには、財政支援に頼らない運行を目指すことが望ましいと考えており、自治体がバス会社に運行を委託して運行経費の赤字分を補填する運行は実施しておりません。地域交通の確保については、既存の公共交通の維持・充実や利用促進、地域が主体的に地域交通の導入に向けた取組を行う「地域交通サポート事業」を推進するとともに、地域内の多様な移動ニーズに対応するため、様々な実証実験を行うなど、引き続き、持続可能な地域の総合的な移動サービスの確保に向けて検討を進めていきます。

(2) 地域交通サポート事業は、市の責任範囲を広げるなどし、市民の要望に応えるべき実施地域を拡大する手だてを財政的支援も含めて講ずるとともに、健康福祉局に敬老特別乗車証条例の改定を求め、地域交通サポート事業でも敬老パス利用ができるようにすること。

(回答)地域交通サポート事業については、需要が小規模な地域の取組としてワゴン型車両を用いた実証運行を泉区で開始し、需要が点在している地区においても、デマンド型交通の実証実験を港南区で開始しました。今後も地域に合った交通サービスが提供できるよう取組を拡充していきます。なお、敬老特別乗車証(敬老パス)制度については、今後、敬老パスのICカード化により得られる利用実績等も踏まえながら、地域の総合的な移動サービスの検討を進める中で検討していきます。

(3) 生活交通バス路線維持支援制度は、市民の日常生活の利便性を確保するものとして引き続き継続・拡大すること。バス事業者の路線退出等の意向は早めに把握し、生活交通確保のために路線退出を行わないよう住民の意向を踏まえて対応すること。

(回答)生活交通バス路線維持支援制度は、市内の生活交通として必要なバス路線を維持し、市民の日常生活の利便性を確保するものです。今後も引き続き、利用促進や運行効率化に向けた検討を行いバス路線の維持に努めていきます。また、バス事業者と今後も連携し情報把握に努めてまいります。

4. 自転車対策

(1) ①横浜市自転車総合計画に基づいて、安全、便利な乗り物として自転車利用が広がるように取り組み、自転車利用のマナー向上の啓発などに、引き続き積極的に取り組むこと。

②ルールブックに基づいた利用が実施されるように、歩道上に「歩行者優先」などの道路標示を行われるよう今後も県警に働きかけること。

③市として、自転車専用レーン整備を引き続き進めること。

(回答)横浜市自転車活用推進計画に基づき、自転車のルールをわかりやすくまとめたリーフレット等を区役所、交通安全運動等で配布するほか、乳幼児検診や入園説明会におけるチラシの配布、小・中・高校生向けの自転車交通安全教室の実施、SNS等を活用した啓発など、各世代や対象者に応じた啓発を引き続き行っていきます。歩道は原則として「歩行者優先」ですが、県公安委員会と連携して歩行者の安全確保に努めてまいります。自転車と歩行者の双方の安全を図るために、車道の左側通行を原則とした自転車通行空間の整備を進めていきます。

(2) 自転車保険への加入が、利用されるすべての方が行われるよう、引き続き啓発ポスターを、学校・保育園・幼稚園・商店・鉄道駅舎などへの掲示要請を行い、チラシ配架や配布の協力要請を各事業所に行うなど、周知に取り組むこと。

(回答)関係区局と連携しながら、引き続き、チラシの配布やポスター掲示、SNS等Web広報の取組を進め、効果的な周知方法を検討・実施していきます。

(3) ①放置自転車等の対策については、今後も、駐輪マナーを含む周知啓発活動に努めることと併せて、鉄道事業者に対して駐輪場の確保を強く求めること。

②各地の駅前再開発に伴い駐輪場確保を確実に求めること。

(①について回答)

放置自転車等の対策については、従来より移動作業のほかに、周知啓発活動を行っているところです。今後も、駐輪マナーを含む周知啓発活動に努めていきます。また併せて、鉄道事業者に対して駐輪場の確保を促していきます。

(②について回答)

各地区の状況を踏まえ、必要な駐輪場を確保できる計画となるよう努めていきます。

(4) 自動二輪車(125cc超)の駐車場について、横浜市駐車場条例に基づいて新築及び増築の商業施設等における自動二輪車駐車場の設置が進められているが、既存施設における設置についても誘導・支援を引き続き行うよう機会を捉えて民間事業者に自動二輪車駐車場の設置について求めること。

(回答)横浜市駐車場条例は、駐車場法第20条、第20条の2及び第20条の3に基づいて定められた条例です。既存施設への自動二輪車駐車場の附置について、新たに義務付けることは困難ですが、施設の変更に関する窓口での相談の際など、機会を捉えて民間事業者に自動二輪車駐車場の設置について検討を依頼します。

(5) 新しい技術や機材導入等により、自転車駐輪場の整備・拡充を図ること。

(回答)駐輪場については、既存の駐輪場の有効利用や、民営駐輪場の整備促進などにより駐輪環境の改善に努めていきます。なお、附置義務条例の適切な運用による駐輪場の確保にも努めていきます。

5. シーサイドライン

(1) ①安全安心の確保という立場から、逆走事故を起こしたシーサイドラインは、人はミスをする、機械は故障することを前提として、2重3重の安全対策をとることと共に、公共交通における乗客の安全安心の点からも、災害時や不測の事態にすぐ対応できるよう有人運転とすること。

②また、通勤ラッシュの時間帯等に定期的に有人の運転を行い、乗客の安心に寄与し、アクシデントに対する対応を職員が身をもって実感するように努めること。

(回答)すべての列車の運行状況は司令区において有人監視しており、異常を直ちに検知し、必要な対応ができる状態となっています。また、警察署や消防署等と連携した合同訓練や定期的な運転訓練を行っています。

現在運行中の車両は令和元年の事故を受け、再発防止対策としてフェールセーフ機能の充実を中心とした改修工事を行い、各種機能のテストや試運転により、自動運転システムを含めて正常に作動することを確認しており、無人運転による運行は安全であると考えています。

6. 河川整備

(1) ①近年繰り返される床下・床上浸水被害を防ぐための土嚢配布などを、要望に応えて行うこと。土嚢ステーション設置をすすめる事。

②高齢者世帯も多い中で、配布と撤去が適切に行なわれるよう支援すること。

(回答)令和4年度は南区で土のうステーションを設置しました。設置場所の選定や、他地区への普及・設置に当たって、引き続き地域の皆さまや、土木事務所などと連携しながら取り組んでいきます。

(2) ①大雨による道路冠水を防ぐために、引き続き道路管理を十分に行うこと。そのために人員配置を十分に行うこと。

②また、排水ポンプの設置・整備をおこなうことがふさわしい道路・河川状況を見極め、必要な整備を行うこと。

(①について回答)

必要な道路排水の機能を確保するため、雨水桝など道路の管理を十分に行ってまいります。引き続き、業務に見合った適切な人員配置に努めてまいります。

(②について回答)

河川改修など必要な浸水対策を着実に進めてまいります。

(3) 横浜市が管理している河川について、市民の生命財産を守るため、堆積土砂の掘削、除草等を十分に行うことができるよう河道等安全確保対策事業費を大幅に増額すること。

(回答)治水安全度を確保するために河道浚渫は緊急で実施すべき事業です。今後も引き続き、予算の確保に努めます。

(4) ①県管理の河川については、浚渫や除草等を適切に行うよう、県に強く求めること。②また、国の河川対策の予算のうち自治体が取り組めるための予算が全体としてあまりに少ないことから、引き続き市民の安全安心と快適な街づくりにと国へ強く要望すること。

(回答)①県管理の河川の浚渫等については、神奈川県に要望をお伝えします。

②河川整備の促進に必要となる予算の確保については、引き続き国に要望していきます。

(5) ①河川からの溢水による浸水被害から、生命財産を守るためにも、「逃げ遅れゼロ」を実施できるよう、河川水位を常時監視できる水位計とカメラの設置を、近年、水位上昇が繰り返されている箇所や水害が発生した地域の橋や親水公園などの未設置の個所においてさらに設置を進めること。

②併せて防災行政無線の活用を検討すること。

(①について回答)

令和4年度は、和泉川にて大雨の接近を知らせる警報装置を設置しました。また、水位計や河川監視カメラについては、過去の浸水被害状況を踏まえ、設置しています。引き続き、適切な河川水位情報の提供に努めていきます。

(②について回答)

「防災スピーカーの設置」については、令和3年度に全190か所の設置が完了しました。令和4年度は、その効果検証として「防災スピーカー聞こえ方調査」を実施しており、調査の結果から、遮蔽物・大雨・風向きなどの外部環境によっては、可聴範囲内であっても「全く聞こえない」という調査結果が出てきています。

情報伝達手段にはそれぞれ特性があり、一つの手段だけではなく、多様な手段を組み合わせることでその効果が増大することから、今後も引き続き、新たな情報伝達手段の検討を進めていきます。

【港湾局】

1. 港湾整備

(1) 山下ふ頭の再開発については、

① 現在も行われている事業者移転計画を直ちに中止し、移転事業費支出をストップすること。

② 事業計画は拙速を避け、市と市民が共有できる基本理念を立ち上げのち、その基本理念に沿った事業計画を立て、コペンによる事業予定者を決定すること。

(回答) ①②山下ふ頭再開発に伴う事業者の皆様の移転時期等については、新たな事業計画を検討していく中で設定していきます。新たな事業計画の策定に向けては、令和3年12月から4年6月にかけて市民等の皆様からの意見募集及び事業者の皆様からの事業提案の募集を実施しました。これらを踏まえ、4年11月から5年2月にかけて、改めて市民意見募集や市民意見交換会を実施するとともに、横浜市内の法人(企業・団体等)の皆様から新たな提案の募集を行いました。いただいたご意見やご提案は、今後設置予定の地域の関係者、有識者等で構成される委員会での検討に活用し、市民意見を反映させた、事業成立性の高い新たな事業計画の策定につなげていきます。事業予定者については、この事業計画に基づき募集を行います。引き続き、事業の推進にあたっては、市民の皆様のご理解が不可欠であり、適時・適切な情報発信を行い、情報共有しながら進めていきます。

横浜経済をけん引し、新しい時代の象徴となるようなまちづくりを進め、将来にわたる安定した活力の創出につなげていきます。

(2) 臨港幹線道路計画全体のうち新港ふ頭からベイブリッジまでを凍結・中止すること。

(回答)臨港幹線道路は、港湾施設の整備や臨海部再開発などに伴う発生交通の円滑な処理を図ることを目的として横浜港港湾計画に位置付けています。そのため、臨海部の各地区における基盤整備の進捗状況など交通需要や周辺道路網の整備状況を踏まえて進めていきます。

(3) 超大型コンテナ船の入港見込みの予測すらできず、しかも、リニア新幹線の残土処理を主目的にしている新本牧頭整備計画を中止すること。

(回答)世界的にコンテナ船の大型化が進展し横浜港への入港数も増加している中、国際コンテナ戦略港湾として、基幹航路を維持・拡大していくため、超大型コンテナ船の受入対応が必要です。また、輸入貨物の獲得に向けて、高度な流通加工機能を有するロジスティクス拠点を形成する必要があります。このため、リニア中央新幹線の首都圏区間の発生土を埋立てに有効活用し、新本牧ふ頭の早期整備を図ってまいります。

(4) 気候変動による新たな災害にも備え、引き続き災害発生時にふ頭内で就業中の労働者に対する防災対策を進めること。

(回答)東日本大震災を教訓に、横浜市では大地震による津波発生が予想される場合に、屋外スピーカーを使って避難を呼びかける「津波警報伝達システム」をふ頭内(大黒ふ頭、本牧ふ頭、南本牧ふ頭)に設置しています。令和4年度もこれらの施設を用いて国が全国瞬時警報システム(Jアラート)の情報伝達試験を実施し、試験情報の受信及びスピーカー等の起動の確認を3回行いました。また、災害発生時には各機関が連携して的確な対応を行うことを目的とした横浜港連絡協議会を設置しており、災害時の連絡系統並びに必要な情報の伝達等については、協議会を通じて、港湾で働く労働者に周知徹底をはかっていきます。

(5) 南米原産の強毒アリ「ヒアリ」の防除を徹底し、国内侵入を阻止する水際対策を強化すること。

(回答)横浜港では、横浜港ヒアリ等対策連絡会議を設置し、関係局や官民が一体となり、ヒアリのリスクや対応策について情報共有し、発見時の連絡体制を整えています。また、国の取組に全面的に協力し、全てのコンテナターミナルでヒアリの生息確認調査や殺虫餌の散布、舗装の一部補修を行うなど、ヒアリの定着、拡散防止に取り組んでおり、今後も関係機関と連携し、水際でのヒアリの早期発見、早期防除に努めていきます。

2. 働きやすい港湾

(1) 横浜港のふ頭内のユニットトイレを順次国際港都横浜にふさわしい清潔で余裕空間ある本格仕様のトイレに順次変えて行くこと。

(回答)令和3年度までに、埠頭内の女性専用トイレが設置されていない港湾施設へ、女性の使いやすさに配慮したユニットトイレの設置が完了しました。令和3年度までに、大黒ふ頭T1上屋、本牧ふ頭LFS上屋、同A1上屋の男女共同トイレは男女別トイレに改修し、令和4年度は、大黒ふ頭T6上屋の男女共同トイレの改修、南本牧ふ頭休憩施設の女子トイレの改修を進めています。引き続き、利用者の声を聴きながら、施設の改修等に合わせて、順次埠頭内のトイレ整備を進めていきます。

(2) 22年度の本牧ふ頭A突堤への新規バス路線の運行本数を増やし、鶴見駅から大黒ふ頭へのバスの増便を行うこと。

(回答)港頭地区への通勤等、就労環境の改善は重要な課題と捉えています。本牧ふ頭A突堤へ向かう市営バス66系統については、これまで本牧ふ頭A突堤に公共交通機関が無かったことから、令和4年4月に新規で運行を開始しました。今後、ロジスティクス拠点形成の進展と併せて路線の増便や延伸も検討していきます。

大黒ふ頭へ向かう市営バスについては、バスを利用して通勤する地元の大黒ふ頭連絡協議会の関係者との意見交換を通じて、17系統の最終便を延長するダイヤ改正や、109系統に路線バスと比べて、座席数の多い観光バスタイプの車両を導入する等の工夫により通勤環境改善に取り組んできました。引き続き、港湾関係者の皆様にとって安全・安心で働きやすい環境を確保するため、利用者の声を伺いながら、交通局と調整していきます。

(3) 引き続きアンケート調査を含め、広聴機能を高め港湾労働者の就業環境の改善に市として責任を持って取り組むこと。

(回答)引き続き、港湾で働く方々の就業実態の把握に努めるとともに、港湾管理者として関係者と連携しながら港湾労働者の就業環境の改善に取り組んでまいります。

【消防局】

1. 消防力・救急体制の強化

(1) ハザードマップに基づいて、水害で浸水すると想定されている消防署所の移転計画等具体策を明らかにし、早急に進めること。

(回答)横浜市防災計画に基づく風水害対策消防局細部計画において、浸水想定区域内の署所(横浜ヘリポートを含む)は、消防車両等の避難計画及び代替場所を定めることとしています。具体的には、消防署ごとの地区本部計画において、浸水が想定されていない消防署所等を避難先とする事前計画としています。

(2) 救急搬送事案が増大している事に鑑み、「横浜市消防力の整備指針」に定めた指標を満たしていない。救急自動車、非常用救急自動車については、すみやかに充足率100%とすること。より消防力の充実にむけて現行整備指針を見直すこと。

(回答)非常用救急自動車の充足率については、令和4年12月に100%になりました。救急自動車については、4年度に1隊増隊し、5年度も1隊増隊する予定です。引き続き充足率の100%達成に向けて、計画的に整備していきます。また、整備指針は、必要に応じて随時見直します。

(3) 市民防災センターは、市民啓発の拠点となるもの。大都市横浜に相応しい内容と規模になるよう抜本的拡充を図り、広く市民の学習の場となるよう周知を図ること。

(回答)地震や火災に関する啓発のほか、激甚化する風水害対策については、令和4年度から風水害体験装置等を活用し危機意識の醸成を図っています。今後も引き続き、効果的な防災普及啓発を図ります。

(4) 深谷にある防災訓練センターは早急に建て替え計画を作ること。建て替え期間中は旧米軍深谷基地跡地も活用し、訓練の支障を防ぐこと。

(回答)消防訓練センター施設の更新整備基本構想を基に、4年度は基本計画の策定を進めており、5年度は基本設計及び地質・測量調査等を実施する予定です。

(5) スタンドパイプ型の初期消火器具等の設置目標を引き上げ、地域からの申請を待つのではなく、自治会等で行われる訓練等で 初期消火器具の使い方をレクチャーしながら必要性を伝える取り組みを強めること。

(回答)地震防災戦略の初期消火器具等設置目標700基については、既に達成しました。5年度についても、引き続き、自治会等へ初期消火器具の整備・更新や訓練の実施に取り組みます。

(6) コロナ禍等によりストレスを抱える職員が増えている。心と身体の健康相談や健康教育等、健康相談にのれる体制にすること。また、個々の食事の用意が増えていることから、栄養バランス等のアドバイスができるよう、管理栄養士を配置する。

(回答)「横浜市職員のからだの健康づくり計画」及び「横浜市職員のこころの健康づくり計画」に基づき、各区局の安全衛生管理やメンタルヘルスの推進、職員健康相談室(からだ・こころの健康相談窓口)における専門相談、各種研修等を行っている他、保健師等の資格をもつ職員健康対策員による18区への出張相談や、局職員向け健康サポートルームを開設し健康相談や健康教育等を行う等、今後も継続的に支援してまいります。

現在、消防局では人事課に2名の保健師を配置し、職員に対して栄養指導や食生活のアドバイスを含めた健康管理に関する指導を行っており、新たに栄養士を配置する予定はありません。

(7) 女性やLGBTの職員も自分らしく仕事ができるようにすることが時代の流れとなっている。全ての署所において仮眠室やトイレ、浴室を独立させ、全ての職員がしっかり休憩できる環境を整えること。

(回答)令和元年度にしゅん工した保土ケ谷消防署は、仮眠室を個室とし、多目的トイレを設置するなど、すべての職員に配慮した環境を整えています。引き続き、庁舎建替え等に合わせ、すべての職員がしっかり休憩できる環境を整えていきます。

(8) 無料低額宿泊所と、いわゆる「無届施設」については、防火対策が十分とはいえない施設も多いことから、法令通りの「共同住宅」と取り扱うのではなく、市独自の判断で定期的に査察を実施すること。また、出火防止指導の徹底のため指導課の人員増をはかること。

(回答)無料低額宿泊所と、いわゆる「無届施設」については、現状、その使用形態から、消防法令上、一般的には「共同住宅」として取り扱っており、本市では必要に応じて査察を実施することとしています。出火防止指導については、あらゆる機会を捉えて実施してまいります。

(9) 石油コンビナート災害を想定した大規模訓練を強化すること。また、そのための装備の充実をはかること。近隣住民に対して日ごろからの周知や、事業所エリアごとに共同の避難訓練を引き続き実施すること。

(回答)関係所属において、石油コンビナート災害の基礎知識研修、複数の部隊が連携した放水訓練、広域共同防災協議会の連絡会への参加による他機関との連携強化等、災害対応力の強化を図っています。

大規模訓練の実施に際しては、記者発表を行うなど、石油コンビナート地域の防災対策について市民の皆様に広く周知していきます。

(10) 在日米軍との間で締結されている消防相互援助協約に、危険物に関する情報提供の仕組みを設けるなど、火災等への消防活動が安全に効果的に行われるように日米地位協定の見直しを国に求めること。鶴見貯油施設については周辺住民に被害がおよばないよう対策を講じること。

(回答)火災等の災害が発生した場合は、日米地位協定に限らず、消防相互援助協約に基づき、在日米軍と協力し災害対応を実施しており、安全・効果的な消防活動のため、危険物などの活動に資する情報提供を受けた上で活動を行うこととしています。引き続き、案内付訪問や合同訓練を通じて、関係強化を図っていきます。

2. 消防団

(1) 消防団の旧耐震基準の器具置場の建替えを早急に行うこと、とりわけ要望のある所は優先すること。そのための代替地を提供すること。また、20年以上使用の消防団車両は、市の目安に従って更新すること。

(回答)昭和56年に改正された建築基準法の「新耐震設計基準」施行以前に建設された器具置場については、老朽化等による優先度を考慮した上で順次建替えを進めています。

また、消防団車両については、メンテナンス等をしっかり実施するとともに、走行距離等を考慮し、更新の目安を基に老朽化している車両から順次更新整備を進めています。

(2) 装備品の未貸与はあってはならない。新たに入団した団員にたいして、活動服・制服・帽子などの装備品の新品を直ぐに支給すること。

(回答)消防団活動に必要な被服・装備品については、新入団員へ迅速に貸与出来るよう取り組んでいます。

(3) 消防団員を確保するために、活動内容を精査・見直し、現役世代が訓練に参加できるようにするなどの工夫を行い充足率100㌫を達成すること、また、訓練場所の確保等、局としての援助・支援を積極的に行うこと。

(回答)訓練等の実施にあたっては、多くの消防団員が参加できるよう、各消防団の実情に応じて創意工夫しながら実施するとともに、自宅等でも学習出来るよう、ホームページを通じた研修環境の充実を図っています。訓練場所の確保については、地域実情や消防団の意見を踏まえながら、訓練場所に適した広さや環境を備えた土地を確保するために各関係機関と調整を行っています。

3. 救急救命体制の充実

(1) 増加する救急需要に対応するため、救急救命士有資格者採用試験については、試験区分(救急救命士区分)を継続すること。更に、他都市と連携し国への大幅な財政支援を求めること。

(回答)救急救命士有資格者の採用については、平成27年度の採用試験から、大卒程度等・高卒程度等採用試験共に、試験区分(救急救命士区分)を新設し対応しています。国への財政支援要請は、引き続き、他都市の状況等を踏まえ検討していきます。

【水道局】

1. 水道料金

(1) 水道料金の負担軽減について

① 電気料金の高騰、生活関連物価の値上がり等により、困窮が極まっている低所得世帯に対して、実質的に料金引き下げとなる基本料の減免等の水道局独自に実施できる支援策を実施すること。

② 2007年に廃止した低所得世帯、及び、医療施設、社会福祉施設等への水道料金減免の復活にむけて関係局と必要な調整を図ること。

③ 以上に必要な財源は、国の補助金及び一般会計からの繰り入れの増額を求めること。

(回答)お支払いが困難なお客さまに対する水道局独自の取り組みとしては、支払い猶予を行うなど、引き続き寄り添った丁寧な対応をしてまいります。また、社会福祉施策の一環として行われていた当該施設への水道料金の減免制度については、診療報酬や措置費、支援費に水道の使用料が含まれていることや、他都市の減免の実施状況を踏まえ、平成20年度に廃止しました。水道料金の減免は、本市全体の福祉行政の観点から判断されるものと考えますので、水道局独自の施策として実施することは困難です。ご理解くださいますようお願いします。なお、本市では、繰出基準に基づき算出した額を一般会計から繰り入れているとともに、水道事業にかかる繰出基準の緩和や拡充については、毎年、国に対して、要望を行っております。

(2) 「緩やかな見守り」施策について

① 高齢化の進行、経済的困窮の深刻化等により、「緩やかな見守り」施策の重要性が増している。取り組み内容を充実させ、継続すること。

(回答)「緩やかな見守り」施策については、平成25年1月から検針・料金整理業務の受託事業者へ協力をお願いしています。この施策は、日々の検針業務や料金整理業務の中で、お客さま宅の使用水量の増減変化や生活状況の異変等を察知した場合、受託事業者から水道局が連絡を受け、区役所及び警察などの関係機関に通報する取り組みとなっています。また、令和2年1月からこども青少年局の依頼による「子育て世帯の見守りと、児童虐待及びDV被害に関して所管部署への連絡」についても併せて行っており、引き続き受託事業者へ協力をお願いし取り組んで参ります。

【緩やかな見守り】実施件数(H24~R4)

・平成24年度 5件  ・平成25年度 7件 ・平成26年度 10件

・平成27年度 9件  ・平成28年度 6件 ・平成29年度 4件

・平成30年度 5件  ・令和元年度 9件 ・令和2年度  5件

・令和3年度  2件  ・令和4年度(10月末時点) 1件  計63件

(3) 水道料金滞納世帯について

①水道料金滞納世帯への対応は、滞納の要因を丁寧に把握し、実情に合った対応を行うこと。生活実態のある場合、給水停止をしないこと。                      ②R4年度要望への回答で、解決困難な場合は、「区生活支援課への案内チラシをお渡ししている」となっているが、それだけにとどめず、深刻かつ緊急な場合は、水道局として区の関係窓口につなげること。

(回答)水道料金の滞納者からお支払いの相談があった場合は、分割納付等のお支払計画をご提案するなど、滞納者と話し合い、できる限り寄り添った対応をしています。また、給水停止前の督促時には、複数回現地に伺い、声掛けを行ってから督促用紙を現地のポストに投函するなど、滞納者に対して十分なお知らせを行っています。

これらの対応の中で、水道局だけで解決困難な場合は各区福祉保健センター生活支援課への案内チラシをお渡ししていますが、状況に応じて、関係部署につなぐなどの対応もしています。

2. 水道管更新

(1) 老朽管の更新・耐震化事業について

①老朽管の更新・耐震化事業は、早期完了をめざすこと。

②それに必要な財源は、国の財政措置の増額を強く求めること。また、本市一般会計からの繰り入れを拡充できるよう、国に「繰出基準」の緩和を求めること。

③R4年度予算編成に当たって、「新たに本市独自に国の財政支援を拡充するよう要望」したことは評価したい。実効が見えるように本市独自に国への要望を継続すること。

(回答)老朽管の更新・耐震化事業は、管の布設年度、材質や埋設状況などを総合的に勘案し、優先順位をつけ、送配水管の更新・耐震化を進めています。特に、災害時に大きな影響を及ぼす可能性がある、口径400mm以上の大口径管路と震度7や液状化が推定される地域に布設された管路を優先して計画的に耐震化を進めています。また、水道施設の更新・耐震化のための財源確保につきましては、「大都市水道事業管理者会議」や「公益社団法人日本水道協会」等のメンバーとして、交付金の採択基準の緩和・拡充等財政措置の強化や地方公営企業に対する繰出基準の緩和等の要望を継続しています。

これらに加え、4年度予算からは、横浜市独自でも国の財政支援の拡充について要望を行っており、5年度予算においても、継続して要望しています。

今後も様々な機会を捉え、関係機関に対し要望を行い、積極的な財源確保に努めてまいります。

3. 水道局職員定数

(1) 職員定数について

① 技術継承や災害対応力を強化は、人員体制の充実が不可欠である。水道中期経営計画(R2~5)は、事業量の増大を想定して、「今後、今以上に職員が必要となる」としている。必要な人員を確保することに注力し、「職員定数の適正化」を理由とする職員定数削減はやめること。

(回答)経営環境が厳しさを増す中、持続可能な経営基盤を構築していくため、引き続きより効率的な執行体制を目指していきます。あわせて技術継承や災害対応力を考慮し、水道技術職の採用を継続する等、必要な人員を確保し配置してまいります。

(2) 水道技術職員確保について

① 技術継承のため技術職の採用について、有能な技術者を確保できるよう一層工夫・努力すること。

(回答)確実に人材育成・技術継承をしていくため、将来を見据えた長期的な視点で人材確保に取り組んでいきます。また、平成29年度から採用を行っている水道技術職については、リーフレットや採用動画を作成するなど受験者募集のPR強化に取り組むとともに、新規採用者を対象に局の施設を住居として一時的に貸与する事業を令和2年度から開始するなど、必要な人材を確保するための取組を充実しています。今後も受験者確保に向け、希望者に対する職場見学の受け入れなど、新たな取組の検討にも着手し、水道技術職の安定的な採用を図ってまいります。

4. 災害時の備蓄

(1) 災害時の水の備蓄について

災害時の飲料水備蓄について、「1人1日3リットル、3日分9リットル以上の飲料水の備蓄」の啓発は、自助の重要な項目として徹底を図ること。なお、飲料水の備蓄の状況を把握する調査は継続すること。

(回答)災害時の飲料水備蓄につきましては、「広報よこはま」や「使用水量のお知らせ」を活用するほか、「ごみ収集車での放送」や「横浜市水道局ウェブページ」で啓発を行っています。また、パンフレット「横浜市水道局の災害対策」の配布、市内の専門学校と連携して作成した動画の公開、総務局及び区と連携した防災訓練時等での呼びかけなども行っています。

飲料水の備蓄の状況については、今年度実施している「水道に関するお客さま意識調査」(概ね4年ごとに実施)にて、備蓄の有無や備蓄量、備蓄をしていない理由などを集計し、今後の取り組みの参考といたします。引き続き、災害時に備えた飲料水の備蓄の必要性について、市民啓発に努めてまいります。

(2) リニア新幹線トンネル工事による道志川への影響について

① リニア新幹線トンネル工事による、道志川の水涸れや水質悪化等の影響が懸念される。貴重な単独水源である道志川に影響が出ないよう、本市独自に調査・監視を系統的、継続的に行うこと。また、建設残土処理場の安全性確保についても、必要な策を講じること。

② 特に道志川の水量への影響は出てはならない。水質監視だけにとどめず「水量の監視・把握」ができるようにすること。

(回答)①本市では、これまでJR東海に対し、建設発生土の管理徹底や速やかな情報伝達体制の構築など、事前の備えを求めてまいりました。工事開始後は、工事進捗状況の報告を年3~4回程度受けており、道志川に影響がないことを確認しています。また、本市独自で処分地の目視確認を月2回行っており、工事の影響について注視しています。

加えて、相模原市に対して建設発生土処分場の管理・監督の徹底を要望し、年3~4回程度の情報交換を行っている他、緊急時の連絡体制も構築しています。

②本市では、工事予定地の周辺河川の流量や、地下水の水位についてのモニタリング調査の結果をJR東海のホームページで確認するとともに、変化の有無について常に把握できるようにしています。今後も、JR東海に対し、水質の悪化や水量の減少等、道志川本川に影響が出ないよう求めていくとともに、本市として、水質監視装置による原水の監視や、不測の事態に備えて周辺パトロールの強化を継続し、市民給水に影響がないよう対応していきます。

5. 企業団

(1) 企業団からの受水について

2022年度予算要望への回答は、「基本的には、市全体の給水量の減少に合わせ企業団の受水量は減らしていくことになると推定」としている。水道事業運営に大きな負担になっている企業団からの受水量の減少させることを計画的に進めること。

(回答)本市では、本市独自の保有水源を優先的に使用し、それでも足りない量などを神奈川県内広域水道企業団から受水する考え方としています。企業団の受水量については、給水量の減少に合わせ減少していくことになると推定できますが、施設の更新等様々な事業環境の変化を見据えながら検討してまいります。

6. CO2の削減

(1) 創エネ・省エネについて

水道局の創エネ、省エネの取組をさらに進めること。局が所有する施設・土地等の活用等で可能性を汲みつくすこと。

(回答)水道局では、これまで太陽光発電や小水力発電による再生可能エネルギーの活用に取り組んできました。今後の整備については、水道施設における維持管理上の影響、設備の小型化や低コスト化などの技術革新の動向及び費用対効果を考慮し、引き続き検討してまいります。また、LED等高効率照明の導入やエネルギー効率の良い配水ポンプ制御機器の導入を推進するなど、消費電力の削減にも取り組んでいます。さらに、電力に依存しない自然流下系施設からの給水エリア拡大に向け、西谷浄水場の再整備を推進するなど、引き続きエネルギー効率の良い水道システムの構築を目指した施設整備を行ってまいります。

7. 水道事業広域化

(1) 水道事業広域化等について

「神奈川県水道ビジョン」には、水道事業の広域化、経営の効率化、外部委託化等の民間活力導入などが示されている。これを踏まえて、県内5水道事業者(神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、企業団)が設置した「これからの時代に相応しい水道システムの構築に向けた検討会」によって、「新ビジョン」が策定されている。

① 本市水道局は、「検討委員会」の示す「方針・方向性」を既定方針とせず、50年、100年先の将来を見据え、主体的に独自の立場を堅持すること。

② 本市水道局は、水道事業の広域化や民営化に与さない立場を堅持すること。

(①について回答)

本市では横浜水道長期ビジョンにおいて、将来の水需要の減少等を踏まえ、浄水場の統廃合・縮小、取水地点の上流移転など、他事業体と連携した最適な水道システムの再構築に取り組んでいくこととしています。県内5水道事業者による水道システム再構築に向けた検討においても、このような本市の考え方を反映させ議論を進めていきます。

(②について回答)

水道事業を将来に向けて安定的に運営していくためには、他事業体との連携が必要であると考えています。引き続き、水源を同じくする神奈川県、川崎市、横須賀市、神奈川県内広域水道企業団と連携し、最適な水道システムの構築に向けた検討を進めてまいります。また、水道局ではこれまでも民間委託の拡大など経営の効率化を進め、安全で良質な水を安定的に供給してきました。今後も、水道局が公営企業として将来にわたり事業運営を行うことができるよう、更なるサービス向上や業務効率化を図り、徹底した経営努力に取り組んでまいります。

【交通局】

1. 市営地下鉄 事故防止対策

(1) 市営地下鉄の事故防止対策について

① 2019年度に発生した重大事故の教訓にかんがみ、「市営地下鉄の無人運転方式導入」は、将来とも導入しないこと。

② 市営地下鉄の安全・安心を担保する車掌乗務を復活させること。

③ 地下鉄施設の多くが海面下、または、洪水リスクの高い河川の近くにあり、津波、高潮、河川の洪水・内水氾濫により地下鉄施設の多くが浸水・水没の恐れがある。こうした本市地下鉄施設の災害特性をふまえ、万全の浸水対策を実施すること。

④ 駅員がいない、あるいは不足している現状は、乗客の安全・安心を守るうえで不十分である。また、「事故発生時や災害時はお客様の安全確保を最優先に考え、ホームを含めた駅構内での避難誘導を迅速に行う」ためにも、全駅のホームに要員を常時配置すること。                ⑤ 車いす利用者等の要支援者の乗車を想定した人員配置をすること。

(①について回答)

「市営地下鉄の無人運転方式導入」について、現時点では検討しておりません。

(②について回答)

ホームドアなどの安全対策設備の整備及び駅におけるワンマン支援訓練の定期的な実施等により、ワンマン運転においても市営地下鉄の安全・安心を確保できていることから、車掌乗務の復活は考えておりません。

(③について回答)

お客様への適切な避難誘導により浸水に対する安全を確保してまいります。また、計画規模降雨時における洪水浸水想定区域内にある高架区間とトンネル区間との接続部について、調査及び検討を行います。

(④について回答)

全駅のホームに駅係員を常時配置することは困難です。事故発生時や災害時は、応援職員を派遣するなどにより、お客様の安全確保を最優先に、ホームを含めた駅構内での避難誘導を迅速に行っていきます。

(⑤について回答)

お客様のご利用状況などを踏まえながら、引き続き、必要な人員の確保、配置を行っていきます。

2. 市営地下鉄  人員体制の拡充

(1) 横浜市全体の公共交通政策・対策を「統括する体制」の創設について

市民の移動手段として不可欠の公共交通機関であるバス事業は、市営・民間の区別なく経営困難な状況にある。そうした中で、事業者ごとに、経営の効率化の名のもとに、人件費の削減、路線の廃止、減便等が次々とおこなわれ、結果として安全性の低下、市民負担の増加、サービスの低下、乗務員等の労働環境の悪化につながっている。

本市における市内公共交通機関への政策的対応の実態は、「市営バスと地下鉄」は交通局、地域交通においては、「生活交通維持バス路線」は道路局、「地域コミバス」は市民局、「交通政策」と「鉄道関係」は都市整備局、民間バス・鉄道等は各社の裁量にゆだねられている。このような状態を克服して、諸課題を解決するために、本市が市内全域の交通問題に、一括して関与できる体制を構築する必要があると考える。

政策局にそのための部署を新設するなど、市内の公共交通全般を統括する体制を新たに構築すること。

(回答)これまで、政策局、道路局で実施してきた地域交通政策については、令和5年度より、都市整備局に体制を一元化し、政策検討から事業までを一貫して行います。持続可能な「地域の総合的な移動サービスの確保」の実現に向け、引き続き、関係する区局と連携しながら進めてまいります。

3. 市営バス 運転手の待遇改善等

① 会計年度任用職員と正規職員の処遇の格差は依然残されている。格差是正を急ぐこと。

(回答)会計年度任用職員の賃金、休暇等の処遇については、市長部局と同様の見直しを行っております。

② バスの発・着所、折り返し所のトイレ未整備がまだ残されている。すべての所にトイレ設置・改修を急ぐこと。

(回答)引き続き関係機関と調整しながら対応していきます。

③待機時間の余裕の確保等の改善を図ること。

(回答)改正の都度、出来る限り待機時間拡大に努めています。

4. 市営バス 路線・車両用の改善

(1) ダイヤ改正に伴う路線の減便・廃止等について ① 交通不便地域等、必要な路線については、公営交通の責任を果たすために拡充・新設に取り組むこと。

② 減便については、「バス路線が減便され、バスが混雑し過ぎて困る」、「運行間隔が1時間に1~2本になり、大いに不便を感じる」など、利用者からの苦情が多く出ている。ダイヤ改正後の検証を丁寧に行い、改善に取り組むこと。                         ③ 路線の廃止は原則として行わないこと。

④ 急行便が導入された路線で、「乗ってしまって急行便であることがわかり、目的のバス停で降りられなかった。乗る前に急行便であることがわかるように、音声案内して欲しい」との苦情、要望が出ている。バスが止まるときの乗務員の音声案内に「急行便であること」を必ず含めるよう改善すること。

(①について回答)

お客様の減少や動力費の高騰などにより、令和2年度以降赤字経営が続いており、路線の拡充・新設は困難です。

(②について回答)

減便後の利用状況についても通過人員データから精査・検証を行い、適宜改善を行っています。

(③について回答)

需要のない路線を維持できる経営体力がない中で、ルートの変更や短絡などを実施してもなお、収支改善が見られない場合は、他の路線との統合や系統廃止もやむを得ないと考えます。

(④について回答)

自動音声及び行先表示機により、急行便であることをご案内しております。また、乗務員による音声案内につきましても、全乗務員に指導・教育を徹底しており、お客様サービスの向上に努めております。

5. 市営バス 停留所の改良

(1) 市営バス停留所の改良について

① バス利用者から要望の強いバス停上屋及びベンチの設置を積極的に進めること。要望の出ている全てのバス停留所に上屋とベンチの設置計画を持つこと。

② 必要な財源については、市費からの補助金増額を求めること。

(回答)お客様の減少や動力費の高騰などにより、令和2年度以降赤字経営が続いており、新たな上屋・ベンチの設置は困難であると考えておりますが、老朽化等で安全性にかかわるものにつきましては、必要な対応を行っていきます。

6. 市営バス バス乗務員の保健・福利厚生

(1) バス乗務員のコロナ感染予防検査等について

新型コロナ禍が長期化する下で、不特定多数の乗客と接する市営地下鉄・バス乗務員等は感染リスクの高い職域である。安全・安心の交通事業を維持するために、希望する職員全員が、いつでも検査を受けられるようにすること。

(回答)市営地下鉄・バスでは、ワクチン職域接種を昨年度から実施し、希望する職員全員にワクチン接種を行いました。引き続き、濃厚接触者に対する抗原検査キットの送付により必要時検査を行える体制を整えるとともに、点呼時の体調確認等を通して職場における職員の健康管理に努めていきます。

(2) 支給される制服について

支給される制服(ワイシャツ、ズボン等)の交換について、前年度要望への回答では、「汚損、破損による交換は随時可能扱い」であることは周知しているとなっている。しかし、実際には、「制服申請マニュアル」の内容が全職員に徹底されていない。改めて、周知徹底すること。

(回答)制服の破損、汚損による交換は所属長の判断により必要とされた場合は随時可能であることについて、マニュアル等による周知に引き続き努めていきます。

(3) バス車内の紫外線防止等の車体側面ガラスの整備について

暑さ対策、事故防止、バス車内の紫外線防止の対策が施された窓の装備をペースを上げて全車装備すること。

(回答)近年導入しているバス車両の側面ガラスは、紫外線及び暑さ対策を施しています。そのうえで事故防止対策のため視認性も確保したガラスとなっております。車両の更新に併せて順次、整備していきます。

7. ダイヤ改正時の対応について

(1) ダイヤ改正時の対応について

①「ダイヤ改正に当たっては、改正を予定する対象路線の地元住民、利用者等の意見聴取を十分に行い、理解と納得を得る説明会を実施すること。

② 住民・利用者の理解・合意がない場合は実施しないこと。

③ ダイヤ改正実施後、「問題がある場合は、速やかに見直す」とした局長答弁(21年度予算特別委員会)を確実に履行すること。

(①について回答)

市営バスネットワーク全体を維持していくためには、利用実態に合わせた路線や運行便数の見直しを図ることは避けて通ることが出来ないと考えていますが、地域に対する説明については、今後も区役所などと連携しながら、丁寧に行ってまいります。

(②について回答)

地域の自治会などを通じて丁寧な説明を行ってまいります。

(③について回答)

ダイヤ改正後は検証を行い、状況に応じ適正な輸送力を確保してまいります。

(2) 並木地域⇔金沢区役所の路線の復活について

①94系統「並木団地⇔区役所」の廃止は、地域住民、利用者に多大な不便を強いている。「94系統を復活してほしい」との声が大きく上がり、並木一丁目からは、2000筆超の陳情署名が提出されている。「ダイヤ改正後において問題がある場合は、速やかに見直す」との局長答弁(21年度予算特別委員会)をふまえ、並木団地⇔金沢区役所路線を早期に復活すること。

(回答)市営バスネットワーク全体を維持し、市民の皆様の交通手段を確保するためには、利用実態に合わせた路線や運行便数の見直しを避けて通ることはできないと考えています。94系統は同一地域を並走するバス路線があることから、交通局として運行を再開することは考えておりません。

【教育委員会】

1. 教育費無償の原則等

(1) 憲法第26条の義務教育は無償に則り、教育委員会としての措置をとること。

(回答)本市においても、義務教育無償の原則にたち対応しており、保護者負担については、必要最小限の範囲にとどめるよう、学校長あて通知しております。

(2) 文科省が2017年度に行った給食費無償化状況調査では、全国1740自治体のうち、小中学校両方で無償化を実施している自治体は76だったが、それ以降増え続け、神奈川県内では2021年度からは箱根町が、2022年度からは中井町が実施している。本市においても学校給食費の無償化を実施すること。

(回答)文科省が2017年度に行った給食費無償化状況調査では、全国1740自治体のうち、小中学校両方で無償化を実施している自治体は76だったが、それ以降増え続け、神奈川県内では2021年度からは箱根町が、2022年度からは中井町が実施している。本市においても学校給食費の無償化を実施すること。

(3) 公立高等学校の授業料無償化の所得制限をなくすこと。その財政措置を国に求めること。

(回答)高等学校授業料の無償化については、教育にかかる経済的負担の軽減を適正に行うため、高所得世帯の生徒等に対して所得制限を設け、低所得世帯の支援の拡充に充てているものです。本市としては、こうした国の方針に則り、適切に対応していきたいと考えております。

(4) すべての子どもたちの教育を受ける権利を保障するとともに子どもの貧困解決のためにも、条例を改正し横浜市高等学校奨学金制度の成績要件をなくすこと。また、月5,000円としている一人当たりの支給額を増額し、募集枠を拡大すること。

(回答)横浜市高等学校奨学金については、支給人数を令和元年度から令和3年度にかけて拡大しました。また、成績要件についても令和元年度に緩和しましたが、令和5年度に3.70以上から3.50以上に緩和します。

(5) コロナ禍や物価高騰などによって、学費の支払が困難になっても、子どもたちの学びが保障されるよう、公立と私立の高校の学費格差を是正し、市として独自の私立高校生に対しての学費補助制度を創設すること。

(回答)私立高校の生徒について、就学支援金や学費補助金、奨学給付金などの制度は国や県が所管しています。本市では、私立学校の生徒も対象となる高校奨学金制度において、低所得世帯の支援の拡充を図っております。

2. 子どもの貧困対策

(1) 第2期横浜市子どもの貧困対策に関する計画で、令和2年度実施の市民アンケート調査の結果、子ども自身の健康状態について、小学5年生の3.6%、中学2年生の7.3%が「あまりよくない」「よくない」と回答している。学校保健の体制を充実させ、学校の健康診断で要受診とされた児童・生徒の未受診を家庭任せにせず、学校がフォローをすること。医療にかかれない児童生徒については、福祉との連携を図ること。

(回答)心臓検診・腎臓検診について、横浜市医師会と連携して精密検査の受診状況調査を行い、未受診者に対して受診を勧奨する他、精密検査の費用についても本市で負担するなどの取組を行っています。また、学校保健安全法に基づき要保護及び準要保護児童生徒に対し、学校内での感染症の蔓延・学力低下を防止するため、同法施行令に定める学校病を対象として医療費の援助を実施しています。併せて本市独自の事業として、準要保護児童生徒のうち視力低下のために指定眼科医による精密検査の結果、めがねが必要な児童生徒のために、めがね購入に係る代金の援助も実施しています。

(2) 第2期横浜市子どもの貧困対策に関する計画に「生理の貧困」問題への対応が盛り込まれた。これまでの対応に加えて、女子児童・生徒が安心して学校生活が送れるよう、学校トイレに生理用品を備えること。

(回答)市立学校では、児童生徒から生理用品について相談を受けた場合は、各校で用意している生理用品を、教育的配慮により、貸与や無償で配布しています。養護教諭は、生理の貧困の背景の把握に努め、児童生徒の気持ちに寄り添った相談支援を行っています。また、教育委員会として、関係局と連携しながら、防災備蓄の有効活用や学校での対応強化を図るよう取組を進めていきます。

(3) 小中学校へのスクールソーシャルワーカーを引き続き増員し、高校へは抜本的な増員を図ること。

(回答)スクールソーシャルワーカー活用事業は、段階的に増員を進め、中学校夜間学級を含めた全校を定期的に巡回訪問して支援する体制を構築しています。引き続き、国の動向等を踏まえながら、体制強化について検討を進めます。

(4) 放課後学び場事業は、引き続き実施校を拡大すること。

(回答)放課後学び場事業では大学生や地域住民等の協力により学習支援活動を実施しています。また、より多くの学校で本事業が活用されることを目指し、令和4年度より、運営を企業、NPO法人等に委託し、学校の負担を軽減した新たな形態での事業実施も開始いたしました。今後も、学校と地域の状況に応じて希望する学校が実施できるよう支援を行ってまいります。

(5) 新型コロナウイルス感染症、物価高騰等により困難な生活を強いられている学生が市内に相当数いると見込まれる。高額な学費の負担ができずに進学や学業継続を諦めることのないよう、市として大学等返済不要の奨学金制度を創設すること。

(回答)すでに、各大学が独自の奨学金等の制度を有しており、また、国が令和2年度より高等教育の修学支援新制度を実施し、授業料等の減免や給付型奨学金等による経済支援が行われています。市が独自に学生への経済的支援を行う場合には、例えば、市内大学のみならず、市外の大学に通う市民を対象とするのか、必ずしも市民ではない可能性のある市内大学在学生を対象とするのか、といった整理すべき課題があり、市民にとって不公平感がないように、しっかりとした制度設計をする必要があります。

(6) 高校におけるICT教育では、生徒個人が私物として所有しているパソコンやスマートフォンを授業に使う形態(BYOD)としている。教育格差を生じさせないためにも、保護者負担を軽減するための補助を行うこと。

(回答)国(文部科学省)が示す端末整備の方向性や保護者負担の軽減、市立高校の現状等を踏まえ、令和4年度中にPC型の学習者用コンピュータ(1人1台端末)を公費整備することとしました。なお、費用については令和4年度補正予算(9月)で計上しています。

3. 学校保健

(1) 整形外科医による運動器検診のモデル事業を踏まえ、学校整形外科医を制度化すること。

(回答)運動器検診については、令和4年度の整形外科医による運動器検診のモデル事業(栄区内の全小中学校)の実施状況や課題を踏まえ、令和5年度はモデル事業を拡大し、栄区、戸塚区、緑区内の中学校での実施に向けた検討を進めてまいります。

(2) 学校医について、市立学校へのメンタルヘルスオンライン相談室の設置に向けて検討すること。

(回答)全校において児童生徒や保護者、教職員への心理的な助言を行うために、心理の資格を持つカウンセラーを全中学校ブロック及び高等学校に配置し、各学校で週1回程度、児童生徒が相談を受けられる体制を整えています。また、学校が医療機関等も含めた関係機関と連携して対応できるよう、支援体制をコーディネートするスクールソーシャルワーカー(SSW)についても配置しています。引き続き、国の動向等を踏まえながら、カウンセラーやSSWを活用し、メンタルヘルスなど児童生徒の抱える様々な問題への相談体制と医療機関と連携した支援体制の強化を図ってまいります。

(3) アトピー性皮膚炎の有病率は5.5%とされ、軽症のうちから適正な治療を促すことができるよう、皮膚科専門医による学校健診のモデル実施を行うこと。

(回答)市立学校の定期健康診断では、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則に基づき、学校医による検診の中で皮膚疾患の有無について検査を適切に実施しております。

(4) 学校の健康手帳をデジタル化すること。

(回答)健康手帳(横浜市学校保健会編集・発行)のデジタル化については、横浜市学校保健会の各部会の委員から構成される健康手帳改訂委員会において、「教職員の負担軽減につながる校務支援システムとの連動」と「健康手帳活用の促進につながる内容の検討と指導資料のデジタル化」を柱に、令和6年度に向けた対応の方向性について検討を進めております。

(5) 高校の保健体育で学ぶことにとどまらず、学校現場で精神疾患への理解が深まるようにすること。

(回答)精神疾患を含む学校における心の健康に関する教育については、小学校、中学校、高等学校と系統的に指導が行われています。

令和2年度から、健康・安全教育の推進のため、医師等専門家を学校に招き、学校保健に関する授業や講演等を開催する事業を実施しています。引き続き、心の健康をはじめ児童生徒の心身に影響を及ぼしている複雑・多様化した健康課題の解決につながるよう、事業を推進してまいります。

4. 不登校への支援

(1) 不登校の子どもたちの居場所を充実し学習権を守るために、通いたい児童生徒が通える範囲に、ハートフルスペース(現在4カ所)、ハートフルルーム(現在10カ所)を、増やすこと。別室であれば登校できる生徒に対する校内ハートフル事業の実施校を増やすこと。

(回答)横浜教育支援センターでは、「ハートフルスペース」や「ハートフルルーム」に加え、ひきこもり傾向にある児童生徒の家庭に大学生等が訪問して一緒に過ごす「ハートフルフレンド」や、支援員が訪問して学習支援を行う「家庭訪問による学習支援等事業」、不登校児童生徒への支援を行うフリースクールに委託して学習支援等を行う「ハートフルみなみ事業」等、一人ひとりの状況に応じた安心できる居場所や学習機会の確保に向けた取組を進めています。また、別室であれば登校できる生徒に対する「校内ハートフル事業」についても、開始した令和2年度以降、毎年実施校を増やして実施しています。

引き続き、個別最適な支援の充実を図っていまいります。

(2) 不登校の子どもたちにとって、別日程の健診のために登校しなければならないというのはハードルが高く、未受診とならざるを得ない。東京都北区や練馬区などでは、学校医の診療所で受けられるようになっている。学校外で健診が受けられるよう環境を整備し、小中学校に在籍している全ての子どもたちが健診を受けられるしくみを作ること。

(回答)学校保健安全法に基づく児童生徒の健康診断については、

学校実施とは別に病院などで受診することは困難です。病欠等で指定の日時に健診を受けられなかった児童生徒については、学校の規模や日程の都合により健康診断の実施日を複数に分けている場合には、別の日程で受けられるよう学校ごとに配慮しています。また、身長や体重の測定や、視力・聴力検査については、随時保健室等で対応しています。

5. 少人数学級

(1) 子どもたちに行き届いた教育が図れるよう、国の計画を前倒しして早期に小学校6年までの少人数学級を実施し、市独自に中学校も少人数学級を実現すること。学校の改築にあたっては20人学級展開を視野に入れること。

(回答)中学校を含めた更なる少人数学級編制については、人材や財源の確保などの課題があるため、今後も、国、県、他政令市等の動向を踏まえ、引き続き対応を検討してまいります。

6. 教職員の業務軽減

(1) 正規教員を配置すべきところへは臨任教員で対応するのではなく、正規教員を配置すること。正規教員の採用枠を増やすこと。

(回答)正規教員の配置については、人材確保の課題や年度当初の学級数の変動等がありますが、可能な限り正規職員を配置できるよう努めてまいります。

(2) 教職員の労働について、働いた分だけ残業代を支払う、など労働基準法通りの運用とするよう、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)の改正を、引き続き国に求めること。

(回答)勤務実態に見合った教職員の処遇のあり方について、国へ見直しを要望しています。

(3) 教員一人あたりの授業コマ数を減らすこと。

(回答)人件費の財源確保などの課題があるため、国、県、他政令市等の動向を踏まえて対応してまいります。

(4) 英語の専科指導を全校で実施すること。

(回答)現在一部の学校において、国の加配定数を活用して、英語の専科指導を導入しています。英語専科指導の更なる拡充については、人材の確保や財源の確保などの課題があるため、引き続き国へ要望していくとともに、今後も国、県、他政令市等の動向を踏まえ、対応を検討してまいります。

(5) 横浜市で教員が魅力ある働き方ができることが、教員志望者増につながる。業務のスリム化などの抜本的な施策を講じること。

(回答)教育委員会事務局ではこれまでも、「横浜市立学校教職員の働き方改革プラン」に基づき、職員室業務アシスタントの配置やプール清掃等のアウトソースなど、教職員の負担軽減に資する様々な取組を総合的に進めてきました。

教職員一人ひとりの心身の健康、学ぶ時間の確保、そして教員という職業の一層の魅力向上などの観点からも、引き続き、働き方の改善を促すとともに、必要な支援をしてまいります。

7. 教育条件の整備

(1) 通学中の児童生徒の安全確保の責任は教育委員会が負っており、学校ごとのスクールゾーン協議会で出される要望について、教育委員会内で責任部署を専任化し、要望の実現を図ること。

(回答)スクールゾーン対策は、関係部局と連携して取り組む必要があります。教育委員会事務局内では学校支援・地域連携課が中心となり、さまざまな部署と連携して取組を進めてまいります。

(2) 通学路にある危険なブロック塀は全体の25.9%(543件)しか改善されていない。このことを認識し、建築局と連携し対策を進めること。通学路を変更することも含め、通学路の安全性向上を改めて地域で検討する取り組みに責任をもつこと。

(回答)通学路沿いにある危険なブロック塀については、平成30年度から建築局が所有者に働きかけています。引き続き、建築局と情報共有を図り子どもだけではなく、市民の皆様の安全確保の視点から取り組んでまいりたいと考えております。

(3) 憲法19条に基づき、 内心の自由を奪うことになる「日の丸」「君が代」の学校行事への強制はしないこと。

(回答)今後も、学習指導要領に基づき適切に取り扱われるよう指導してまいります。

(4) 国際教室担当教員、日本語指導非常勤講師、外国語補助指導員の増員、会計年度任用職員の常勤化などで体制を強化し、日本語指導が必要な児童生徒へのきめ細かい支援を拡充すること。母語支援や通訳について、ボランティア頼みとせず、職員として、必要な児童生徒・保護者の支援をするなど、確実に実施できるようにすること。

(回答)日本語指導が必要な児童生徒が一定数以上在籍する学校に「国際教室担当教員」を配置するとともに、当該児童生徒の在籍が特に多い学校には「日本語支援非常勤講師」及び「外国語補助指導員」を配置しています。また、日本語指導資格を有する講師が指導を行う「日本語教室」もあわせて実施しています。さらに、日本語支援拠点施設「ひまわり」、「鶴見ひまわり」に続き、令和4年9月に第3の拠点施設となる「都筑ひまわり」を設置し、集中的な日本語の初期指導及び学校生活の体験を行っています。

母語支援ボランティアを職員にすることは困難ですが、国や他都市の動向等も注視しながら、ボランティアの待遇について引き続き検討を進めてまいります。

(5) 子どもの権利条約批准国として、特定の言語・民族の子どもたちへの差別は認められないことであり、本市国際戦略の重点的な取り組みの柱である多文化共生の推進を進めるためにも、横浜市私立外国人学校補助金交付要綱から「国際情勢を鑑み、国際港都横浜における国際交流の増進及び私学教育の振興を図る主旨に反するときは、補助の対象としない」を削除し、朝鮮学校への補助金交付を再開すること。

(回答)北朝鮮によるミサイル発射など、我が国の平和と安全に脅威を及ぼす状況に改善が見られないため、朝鮮学校への補助金については、現下の状況では執行する状況にないと考えています。補助金の支給については、国際情勢等に応じて、今後も慎重に判断していきます。

(6) 平成27年4月に文科省から通知された「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」に基づいて、学校内外の「サポートチーム」や「支援委員会」の設置状況や、児童生徒への対応状況についての実態調査をすること。その結果をもとに、必要な体制を強化すること。引き続き、教職員・管理職等への研修の充実を図ること。人権教育等の推進により、ジェンダー平等を図ること。

(回答)平成27年4月に文科省から通知された「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」に基づき、横浜市でも学校における相談体制や児童生徒への支援の充実などを通知しています。教職員が正しい知識をもって理解し、配慮できるよう、より相談しやすい環境の整備や教職員の研修の充実に取り組んでまいります。また、ジェンダー平等も含め、子どもたちが、自分らしく安心して生活できるように、人権尊重を基盤とする教育を推進してまいります。

(7) 学校配当予算(学校運営費)を大幅に増額すること。

(回答)厳しい財政状況ですが、学校配当予算を含む教育予算の確保に、引き続き取り組んでまいります。

(8) 学校図書館の蔵書を増やすよう、学校配当予算とは別建てで予算化すること。

(回答)学校の図書費については、学校長の裁量により執行することができるように学校配当予算に含まれていますが、本市の財政状況が厳しい中においても、読書活動の充実のために以前から一定規模の予算を維持しています。

8. 学校施設整備

(1) 学校施設の修繕について、子どもの安全確保の観点から必要な修繕が進むように、学校特別営繕費を増額すること。

(回答)依然として厳しい財政状況にありますが、子どもたちの安全確保を優先して予算確保に努めてまいります。

(2) 「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」について、学校統廃合や民間施設との合築については地域の合意なしに進めないこと。

(回答)学校施設の建替えにあたって、学校統合については「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」に基づき、「学校規模適正化等検討部会」において、学校や地域の皆さまと十分な検討を行います。また、民間施設との合築を検討する場合は、事前に十分な庁内検討を行うとともに、事業説明会等により地域に説明しご理解を得て進めます。

(3) 小中学校の建て替えに当たっては、文部科学省が示す基準通りに校庭面積を確保すること。

(回答)学校施設の建替えにあたっては、校地を効率的に活用してグラウンドの必要面積を確保するよう努めてまいります。

(4) 中学校の建て替えにあたっては、将来の自校方式による給食実施を見込んだものとすること。

(回答)今後の中学校給食の在り方に関しては、学校給食法の趣旨を踏まえ、あらゆる実施方式について課題の整理や実施スケジュールの検討、事業者へのサウンディング調査や生徒・保護者へのアンケート調査等を行うなどの検討を進め、横浜市中期計画2022~2025の中で、令和8年度から中学校給食の利用を原則とすること、デリバリー方式により供給体制の確保に向けた準備を進める方向性をお示ししました。引き続き、より良い中学校給食の実現に向けて取り組んでまいります。

なお、中学校の建替えも、上記を踏まえて対応してまいります。

(5) 全校でのプール設置を堅持すること。

(回答)天候によらない授業時間の確保や、維持管理にかかる教職員の負担軽減、増大する修繕費等に対応するため、水泳授業の民間委託化が可能な学校は、今後、学校プールを整備・更新しないことを検討していきます。具体の検討は、各校と十分調整して進めていきます。

(6) 「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」を撤回すること。公園プールは地域住民のための施設であり、学校プールは教育のための施設で児童生徒のためのものである。共用によって利用に制約が出てくるため、プールの集約・統合はやめること。

(回答)平成27年10月に各施設の利用状況、施設配置等を踏まえ策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」に基づき、市所有のプールが至近にある学校については、当該学校の建替え等の際に、学校プールへの集約について検討します。

(7) 国は少人数学級の効果を認めており、また、コロナ禍により密を作らない学校生活が求められ、小規模校のメリットが浮き彫りになっている。「学校規模」に対する考え方を改め、「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」のうち学校統廃合推進方針は中止すること。

(回答)「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」では、小規模校は、児童生徒同士よく知り合うことができ人間関係を密にすることができる等、小規模校の良さを認めております。一方で、行動範囲や対人関係が狭まり、多様な個性と触れ合える機会に恵まれにくいことや、行事や集団活動の実施に制約があるなど小規模校の課題を解消する必要があることから、通学区域の変更や学校統合等による学校規模の適正化を進めております。今後も引き続き、「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」に基づき、学校規模の適正化に努めてまいります。

(8) 空間放射線量の測定結果に関わらず、放射性物質が土壌に含まれていることの危険性を直視し、埋没処理された小中学校4校の汚染土も回収し、北部汚泥資源化センターに移すこと。

(回答)マイクロスポット対応除去土壌の埋設処理については、測定結果が本市対応の目安値未満の場合は、原則として施設敷地内に埋め戻すという本市の処理方針に基づき、実施しております。その際、埋設処理をした箇所の空間放射線量は、周囲の測定値と変わらないことを確認しています。そのため、既に埋設処理を実施した除去土壌を移動する予定はありません。

(9) 猛暑の上に 、室温40度以上になる給食調理室にエアコンを設置することは、現場からの強い要望であり、適切な働く環境整備に取り組むこと。コロナ対策として進められているスポットクーラーや保冷剤ベストは、現場任せではなく、責任を持って必要量を確保すること。

(回答)給食調理室にエアコンを設置することは、空調設備の設置場所を見出すことが困難であることや、釜から放出される熱などにより空調が効きにくいなどの課題があります。そのため、学校建替えに際しては熱の放出が少ない低輻射釜を導入すると共に、空調の設置を進めています。

既存の学校については、大規模改修等にあわせ低輻射釜の導入を検討しています。また、他都市での事例も踏まえ、課題の解決に向けて検討してまいります。加えて備品型スポットクーラー、保冷剤ベストの購入を進めています。

(10) 体育館へのエアコン設置は、整備計画を立てて計画的に推進すること。武道場のエアコン設置を進めること。教室などの既存の設備更新の数を増やすこと。

(回答)安全安心な学習環境の整備のため、老朽化した空調設備の適切な維持管理や更新を継続して進めてまいります。体育館への空調設置は、建替え事業等を考慮し、耐用年数に至る前に撤去することがないよう、整備計画を立てる必要があります。設計や工事発注にも工夫を図りながら、体育館への空調設備設置を着実に進めてまいります。

なお武道場への空調設備設置の予定はございません。

9. 学校安全教育の推進

(1) 学校現場での事故について、日本スポーツ振興センターの給付をすみやかにすること。また、すみやかに事故を公表し、子どもの立場に立って補償し、学校任せにせず教育委員会の責任で解決をはかること。

(回答)学校現場での事故については、各学校において学校安全計画等で緊急時の対応について定めるほか、学校体育等における事故の未然防止のために、「運動活動時等における安全の手引き」等を活用した安全面に配慮した体育活動へ取組を推進しており、学校体育安全指導研修等を悉皆研修として開催し、その内容を各学校において校内研修を実施し、教職員で共有するようにしています。また、事故発生後の対応については、平成28年3月31日に文部科学省より発出された「学校事故対応に関する指針」に基づき、学校と教育委員会で連携して対応しています。

子どもの補償については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等によって対応しています。

(2) ピラミッドやタワーなどの高さのある組体操や競技は安全性が担保できないことから、市教委として禁止すること。

(回答)スポーツ庁通知を踏まえ、児童生徒の安全確保を最優先に取り組むことを周知しております。また、各学校に年度当初、安全管理を含めた研修を毎年、継続して行っております。

(3) 労働安全衛生法で定められた通り、市立学校への産業医の配置は、教職員数50名以上のところは、職場巡視ではなく、一校一校に速やかに配置すること。

(回答)労働安全衛生法等に則り、教職員50人以上規模の横浜市立学校においては、産業医を選任し職場巡視や衛生委員会の開催、教職員の健康管理やストレスチェックの結果を踏まえた面接指導等産業医業務を行っています。今後もきめ細かな教職員への健康管理・安全衛生管理を行えるよう、引き続き産業医の配置に努めてまいります。

10. 学校給食等

(1) 全員喫食の中学校給食を実施するにあたっては、温かいものを温かいままで提供できないデリバリー方式ではなく、できたてを食べられる自校方式など、香りも栄養価も下がらない学校調理方式を原則として進めること。

(回答)今後の中学校給食の在り方に関しては、学校給食法の趣旨を踏まえ、あらゆる実施方式について課題の整理や実施スケジュールの検討、事業者へのサウンディング調査や生徒・保護者へのアンケート調査等を行うなどの検討を進め、横浜市中期計画2022~2025の中で、令和8年度から中学校給食の利用を原則とすること、デリバリー方式により供給体制の確保に向けた準備を進める方向性をお示ししました。引き続き、より良い中学校給食の実現に向けて取り組んでまいります。

(2) 小学校の給食へ公費を投入することは市独自にできることから、給食費の値下げを行い、また、無償化を目指すこと。

(回答)学校給食の実施に係る費用については、学校給食法第11条及び施行令により、学校設置者の負担と保護者の費用負担の区分が示されており、法令に則り食材費相当分を給食費として納入していただいております。

(3) 国が提示する栄養基準を100㌫満たすように、小学校・中学校給食の内容充実をはかること。

(回答)文部科学省が提示している学校給食摂取基準に対して、エネルギー、たんぱく質、カルシウム、ビタミン等についてほぼ100%基準を満たしています。最近の異常気象や災害が原因で約20万食分の食材の調達が困難となり、献立変更等を余儀なくされる事態も生じる場合もありますが、栄養基準を100%満たせるよう引き続き内容の充実をはかってまいります。

(4) 小学校給食の調理業務について、教育の一環としての学校給食を最優先し、これ以上の民間委託は中止し直営に戻すこと。全校への栄養士配置と必要な調理員を配置し、食教育としての学校給食を充実・発展させること。

(回答)依然として厳しい財政状況の中、より一層効率的かつ効果的な行政運営を行わなければならず、学校給食調理業務においても、行政が果たすべき責務と役割を明確にしたうえで、市民サービスの水準を低下させることなく、業務の効率性を一層高めていく必要があるため、今後も民間委託を実施していきたいと考えております。

(5) 小学校の給食食材の放射線測定について、全市1校でなく食材調達の方面別に最低1校の全量検査を毎日実施すること。

(回答)給食の食材については、毎日、小学校1校を選定し、翌日に学校給食で使用する牛乳・主食、全国の検査で基準値あるいはその1/2を超える放射性セシウムが検出された食材等について、放射性物質検査を行っております。

なお、食材は市場で流通している物資を、各校で必要としている分量を集約し共同購入しているため、小学校1校を選定し、必要な検査を実施することで、他校で使用する物資の安全性も併せて確認できるものと考えております。

(6) 学校給食での食育の観点から、市内産農産物の利用目標を数値で定め地産地消を進めること。

(回答)本市の学校給食は1日20万食に及ぶため、必要な数量の確保が困難であるという課題がありますが、市内産農産物をできるだけ利用するための取組を引き続き進めてまいります。

11. 中学校の部活動

(1) 教員の部活への参加はあくまでも自主的な活動であることを校長会で徹底し、改めて全教職員へ通知を出すこと。

(回答)各学校では、教職員の意向やそれぞれの状況等をふまえ、実情に応じて役割を分担するなど、部活動の指導体制を工夫しております。

(2) 部活動にかかる費用は全額公費とすること。

(回答)公費負担すべきものについては、公費化を図っております。引き続き、必要な予算の確保に努めてまいります。

(3) スポーツ庁は、公立中学校の運動部活動を3年間で学校から切り離す「地域移行」を打ち出しているが予算や体制は不確実で、費用の自己負担増や「地域」が教員に委任し、実態は変わらない可能性など問題は山積。受け皿とされるスポーツ団体から「指導者を増やす必要があり、なかなか難しい」との声があがっている。市町村の「協議会」が「検討主体」とされているが、「地域移行」は拙速に行わず、子どもを真ん中にして部活動のあり方を検討し、教員の顧問強要の一掃、教員以外の指導員の確保・待遇改善など当面の改善を図ること。

(回答)国の提言を踏まえつつ、市役所以外の方にも御協力いただき、プロジェクトチームを設置して、生徒やご家庭、地域のご理解を得ながら、本市にとって望ましい地域移行のあり方について、学校現場や関係団体等と意見交換を重ねるなど、丁寧に検討を進めてまいります。また、部活動指導員について、今後も引き続き、学校の要望に応えながら効果的な配置をし、部活動の活性化を図るとともに、併せて教員の負担軽減の実現を図ってまいります。

12. 就学援助

(1) 就学援助について、より多くの家庭が利用できるよう、認定基準となっている現行の所得金額を引き上げ、対象者を広げること。世田谷区では、全費目認定と給食費のみ認定があり、給与収入で4人世帯では590万円以下、給食のみ認定の場合は760万円以下となっている。このように、幅広く支援が行き渡るしくみを検討すること。

(回答)就学援助の認定にあたっては、所得金額から家庭状況を考慮した一定額を控除した上で、生活保護基準に当てはめており、他都市と比較しても適正な水準であると考えております。

(2) 就学援助の申請は保護者の心理的負担が大きいので、申請しやくするために、教育委員会へ郵送する申請手続きを可とすること。

(回答)申請手続きにつきましては、学校において書類不備等の確認を行い教育委員会へ申請書類を提出しています。また、学校では児童生徒の家庭環境を把握しているため、必要に応じて申請の勧奨を行っていることもあります。学校を経由して提出されることにより、確実かつ細部まで行き届いた申請を実現できるため、申請方法は現行のままといたします。

(3) 修学旅行費は教育委員会による現物支給とすること。

(回答)修学旅行費の現物支給は困難ですが、引き続き迅速な支給を心がけてまいります。

(4) 部活動に関する費用の実態調査をし、必要な額を全額支給すること。

(回答)中学校については部活動での費用をクラブ活動費として、国の予算単価を基準に学年ごとの支給額を定めているため、全額を支給することは困難です。

13. 障害児教育

(1) 北綱島特別支援学校について、当初の廃校計画に対する過ちを認めること。その上で、令和4年度から本校に戻った学校の運営は、保護者・教職員の意見をふまえ、児童生徒が安心して学校生活を送れるよう生かすこと。トイレの増設要望に応えること。

(回答)閉校案については、肢体不自由特別支援学校の再整備計画が作成された時点の様々な状況に基づき総合的に判断したものです。引き続き、保護者や教職員のみなさんとともに、児童生徒が安全安心に通学できる学校づくりに取り組んでまいります。

(2) 県指針では、特別支援学校について、県内8地域別の特別支援学校の受け入れ枠の過不足想定に基づき、令和12年に受け入れ枠の著しい不足が見込まれる市東部地域と川崎南部地域に県立特別支援学校を2校新設するとなっている。しかし、小学校の個別支援級の拡大を見れば、県指針で示されたものでは不十分であり、県まかせでなく、市自ら特別支援学校の拡充をはかり、住んでいるところから通えるように設置すること。「横浜市における特別支援学校の整備等に関する考え方」策定にあたっては、関係者・市民の意見をよく聞くこと。

(回答)横浜市における特別支援学校の整備等に関する考え方の策定に向けて、令和4年10月26日から1か月間、市民意見募集を実施しました。また、神奈川県においても、横浜市東部地域の特別支援学校の新設について、旧菅田小学校跡地を活用する方針を掲げています。引き続き、児童生徒が安全安心に通学できる環境整備に取り組んでまいります。

(3) 市立学校の個別支援学級について、スキルアップ研修の充実や授業交流などをさらに進め、個別支援学級の質の向上を図ること。また個別支援級の教員加配を行うとともに、ボランティアの特別支援教育支援員とは別に、支援員を職員として配置すること。教室の増設、施設設備の充実をはかること。

(回答)個別支援学級の教員の専門性を高めるために、基礎研修を行うとともに、今後も多様な専門研修を開催します。研修の成果が現場で生かされるように、より実践的な研修を工夫するとともに、スキルアップ研修にも継続して力を入れてまいります。教職員の配置については、標準法を基準とし、各学校の指導内容等の実態を考慮しながら、市立学校全体の枠の中でバランスの取れた教員配置を行ってまいります。

個別支援学級の増設、設備の充実については、既存校の状態に応じて学校からの要請に応じられるよう、改修等の検討を進めてまいります。

(4) 特別支援学校での教職員の加配を行うこと。また、上菅田特別支援学校のプール、日野中央高等特別支援学校のプールの改修など施設・設備面等の拡充・充実をはかるなど、改築計画を持つこと。

(回答)教職員の配置については標準法を基準とし、各学校の指導内容等の実態を考慮しながら、市立学校全体の枠の中でバランスの取れた教員配置を行ってまいります。

施設・設備面等についても予算の範囲内で対応を検討してまいります。

(5) 障害者権利条約24条には、一般的な教育制度から排除されないと明記されている。9月9日、国連の障害者権利委員会は、分離教育の中止を日本に要請した。この勧告は条約に基づくものであり、おろそかにしてはならない。そのために必要な措置を国に求めること。希望する障害児が普通校に入学できるよう、その際の当該校への教員の加配や施設整備などの条件整備を進めること。

(回答)障害のある児童生徒一人ひとりが「居住地域における自立と社会参加」を実現するために、インクルーシブ教育システムの構築を推進してまいります。義務教育における就学・教育相談においては、本人と保護者の意見を丁寧に聴取するとともに、学校、地域療育センター等の関係機関とも連携し、本人に関する客観的な情報の収集及び本人と保護者への適切な情報提供などを経て、就学先の合意形成を図り、就学先を決定しております。

教職員の配置については標準法を基準とし、各学校の指導内容等の実態を考慮しながら、市立学校全体の枠の中でバランスの取れた教員配置を行ってまいります。

エレベーターの設置については、設計・工事等に時間と費用を要することから、関係部局と連携を図り、早期に整備できるよう進めてまいります。

(6) 医療的ケア児支援法に基づき、医療局等と連携し、小児看護師の育成・確保に努め、学校現場で必要な看護師を確保すること。また学校勤務の看護師を支える仕組みを作ること。

(回答)医療的ケア児支援法の趣旨を踏まえ、看護師確保・育成をとおして、特別支援学校における医療的ケアの体制の充実に取り組んでまいります。

(7) 小学校併設の市立肢体不自由特別支援学校は、新たに示された特別支援学校設置基準に沿うよう検討すること。

(回答)小学校併設の市立肢体不自由特別支援学校について、様々な子ども達がともに学び、関わり合いを持つ中でさらなる成長を目指す趣旨を勘案しつつ、長期的には設置基準を踏まえた建替え等も視野に入れて検討します。

14. 学校司書

(1) 学校司書について、会計年度任用職員から正規職員に切り替えること。司書資格取得サポートなど専門性のさらなる向上を図ること。

(回答)学校司書の勤務条件については、平成30年度から出張旅費を、平成31年度から通勤手当を、令和2年度から会計年度任用職員への制度移行に伴い期末手当を支給するとともに出張要件の適用拡大を行うなど、改善に努めてまいりました。会計年度任用職員から常勤職員への切り替えや資格取得の補助は困難ですが、他都市の動向等も注視しながら、学校司書の待遇について引き続き検討を進めてまいります。

15. 教科書採択・副読本等

(1) 教科書採択について学校現場の声を聞くしくみを導入すること。

(回答)市立学校で使用する教科書は、横浜が目指す子どもの姿を実現するために、文部科学大臣の検定を経た教科書の中から、関係法令や横浜市教科書採択の基本方針等に基づいて採択しております。また、各教科の専門的知識を有し、教育現場を熟知している現職の教員である教科書調査員による調査研究の結果と、子どもの学習実態を踏まえた横浜市教科書取扱審議会の答申を尊重しつつ、横浜市教育委員会の判断と責任において、適正・公正に採択を行っております。

(2) 教科書採択について、投票の場合は記名式で行うこと。採択会議は、他自治体では当たり前の多くの傍聴者に開かれた会場で行うこと。引き続きインターネット中継を行い、録画を公開すること。

(回答)教育委員会会議の採決の方法は、「横浜市教育委員会会議規則」において、挙手、記名投票、無記名投票の中から教育委員会で決定することとしております。教科書採択についても、公正な採択が確保できるよう、採決の方法をその都度教育委員会で決定しております。会議の傍聴について、本市においては、教科書採択を行う会議についても、通常、教育委員会会議を開催している会議室を使い、静ひつな環境を確保することに努めております。

一方で、教科書採択は市民の皆様の関心が高いことから、令和2年度からインターネット配信によって、より多くの方に審議の様子をご覧いただけるようにしております。

(3) 教科書の採択地区について、現行の全市1区を見直し、行政区毎に戻し将来的には学校採択をめざすこと。

(回答)横浜市では小中一貫教育を推進しており、市立小・中学校が共通の教科書を使用することで、学習内容や題材、順序が同じになる利点があること、また、授業研究の深まりが期待できることなどから、1採択地区で採択を行っています。

(4) 市民に教科書を身近に知ってもらう教科書センターの設置個所数を、5か所でなく抜本的に増やし、全区での展示会を継続すること。展示会場では、入口でわかりやすく案内するなど、展示会を行っていることを多くの市民に知らせること。

(回答)教科書センターは、教科書を展示し、教科書の調査・研究の便を図ること等を目的として、都道府県によって設置されています。横浜市内の教科書センターは、中央、神奈川、保土ケ谷、磯子、都筑図書館の計5館です。また、開催期間は短くなりますが、上記5図書館以外でも臨時会場を13図書館で設け、教科書展示会を全18区で実施しています。引き続き、横浜市HPや案内チラシの活用、会場における掲示など、展示会の周知に努めてまいります。

(5) 教科書展示会で用意されているアンケート用紙には、展示会運営についてだけでなく、教科書内容についての意見を求めるものとすること。

(回答)教科書展示会アンケートにつきましては、運営面に関するものとしております。教科書展示会運営に関する御意見等につきましては、よりよい展示会運営ができるよう、できる限り対応してまいります。

16. 夜間中学校

(1) 市内在住・在勤でない方も、蒔田中の夜間中学に入学できるように取り計らうこと。さらに、横浜市・相模原市・川崎市・神奈川県との間で、県内の義務教育未修了者が市町村帰属にかかわりなく、近隣や職場近くの夜間中学に通学できるよう、協議を進めること。

(回答)現在、横浜市立中学校の夜間学級については、横浜市民を対象としており、市在住在勤の方としています。現在、神奈川県教育委員会が主催する「相模原市立夜間中学広域連携協議会」に横浜市教育委員会も参加し、必要な情報交換を行い、連携を図っています。また、広報を行い、希望者との面談などを通じて状況を把握しているため、実態調査を改めて行うことや、夜間学級を増やす予定はありませんが、全国の夜間学級設置の動向などを踏まえながら、国際局と必要に応じ情報を共有してまいります。

(2) 夜間中学校について、令和4年よりスクールソーシャルワーカーの派遣等、働きながら学ぶ環境の改善が図られているが、課題を抱える生徒支援のためにスクールカウンセラーを配置すること。

(回答)現在、夜間学級が設置されている中学校のスクールカウンセラーが、課題を抱える生徒支援を行っていますが、より効果的な支援ができるよう、引き続き、カウンセラーの配置等について検討していきます。

(3) 経済的理由で学べない生徒をなくすために、中学校夜間学級の生徒も就学援助の対象にすること。また、定時制高校夜間部同様、給食を実施すること。

(回答)就学援助については、本市学齢児童生徒就学奨励条例により、「学齢児童及び学齢生徒の保護者」を対象に実施しています。夜間学級を対象とした奨学制度については、令和5年度から「夜間学級就学奨励費」として実施します。

現在、実施している定時制高等学校夜間給食及びデリバリー型中学校給食の仕組では、中学校夜間学級の生徒に給食を提供することを想定しておりません。しかし、学校からのニーズなど調査を行いつつ、引き続き検討していきます。

(4) 随時入学受け入れを原則とし、10月第1週までとせず、少なくとも12月までに延ばすこと。

(回答)教育課程を鑑みて、前期末(10月1週目)までを受け入れ期間としております。

(5) 夜間中学が学齢超過者(不登校・引きこもりの若者等)の進路先の一つであることも含め、相談を受けている機関や区役所等で当事者に周知するなど、さらなるPRを行うこと。そのためにも、チラシ・ホームページに、入級要件を「中学校を卒業していない人や、卒業していても不登校や保健室登校等で実質的に学習できなかった人」とすること。外国語版チラシを区役所や国際交流ラウンジなどに常置すること。

(回答)夜間学級については、ホームページをはじめ、各区役所でのポスター掲示やチラシ配架の依頼及び「広報よこはま」、「横浜市暮らしのガイド」への掲載など、様々な広報媒体による周知を図っています。入学希望既卒者の受入れにあたっては、入級希望者との面談において個々の事情を丁寧に伺い、実質的な学習の状況を聞き取るなどして判断しております。

17. 図書館

(1) 一区一館の図書館体制を見直し、図書館増設計画を策定すること。市長公約である、新たな図書館の整備に向けた検討に着手すること。

(回答)図書館の増設については具体的な計画はありませんが、身近で便利な図書館サービスとして、図書取次サービス及び移動図書館の充実を進めてまいりました。

なお、新たな図書館像の構築に向けて、中期計画記載のとおり検討を進めていきます。

(2) 増え続ける歴史的価値のある蔵書を保管し続ける場所を確保すること。

(回答)新たな保管場所を確保する予定はありませんが、現在の書庫を含め施設全体の有効活用を図りながら、適切な資料管理に努めてまいります。

(3) 障害者の図書館利用について、来館された聴覚障害者に対しては、手話・筆談等によるコミュニケーションを、また視覚障害者に対しては、介助、対面朗読等、来館困難な方に対しては、オンラインによる対面朗読、宅配サービスなど、利用しやすくなるようサービス向上を図るとともに、点字や録音資料、手話や字幕入りの映像資料等のさらなる条件整備をすすめること。

(回答)聴覚障害者が図書館を利用しやすいよう、カウンターに筆談案内を掲示し、筆談用ボードを設置するなどサービス向上に努めております。また、障害がある方が図書館を利用しやすいよう、必要に応じて館内利用のお手伝いを行っております。視覚障害者への対面朗読につきましては、令和3年3月からオンラインによるサービスも開始しました。

引き続き来館困難な障害者への郵送貸出、視覚障害者への録音資料等の貸出を実施するとともに、資料の充実にも努めてまいります。

(4) 中央図書館の最寄りのバス停は、斜面のため車椅子利用者が乗降できず、不便を強いられている。文化観光局と連携して、市民ギャラリーのシャトルバスを延伸運行し、障害者や高齢者が中央図書館の入口で乗降できるようにすること。

(回答)同一のシャトルバスで中央図書館と市民ギャラリーの利用者の方を送迎することは、乗車人数が限られることや、所要時間が増えることなど、必ずしも利用者の利便性改善につながるものではないと考えます。

公共交通機関を利用した経路としては、これまでのご指摘を受けて、車いすで乗降可能な、市営バスの「野毛山動物園前」「日ノ出町一丁目」「野毛町」バス停をご案内しています。また車いすで来館される方向けに、各バス停からのスロープを使った経路の看板を増設しました。

(5) 青葉区のように、地区センターや駅で図書取次サービスを行うなど、取次箇所数を抜本的に増やすこと。

(回答)身近で便利な図書館サービスとして、図書取次サービス及び移動図書館の充実を進めており、令和4年1月には、日吉図書取次所を開設しました。

なお、新たな図書館像の構築に向けて、中期計画記載のとおり検討を進めていきます。

(6) 書籍、電子書籍ともに資料の充実を図り、予算確保に努めること。

(回答)第二次横浜市民読書活動推進計画に基づき、引き続き予算の確保に努めていきます。電子書籍についても、提供コンテンツ数の充実を図っていきます。

18. 文化財保護

(1) 栄区の上郷深田遺跡は、関東圏でも希少な製鉄生産の遺跡であり、本格的に調査し、児童・生徒・市民が学ぶことができるよう、記録保存にとどめず、文化財として保護・保存・活用すること。

(回答)埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法に基づき、工事主体者からの届出を受けて埋蔵文化財保護のための協議を行い、保護措置について総合的に判断します。

(2) 金沢区の野島掩体壕については環境創造局と連携し、港北区の日吉台地下壕は所有者や地域住民と連携して、その他市内各地にある戦争遺跡を調査して、保護、市民公開に取り組むこと。また、戦争遺跡マップ等を作成するなどして、広報に努めること。

(回答)所有者及び関係機関への働きかけを検討してまいります。

(3) 横浜市歴史博物館の展示のリニューアルや付随する野外施設(大塚・歳勝土遺跡)の本格的な補修について、計画的かつ早急に行うこと。また現在の指定管理料の引き上げを行い、必要な管理・運営費を保障すること。また、本施設を直営に戻すこと。

(回答)横浜市歴史博物館や付随する野外施設については、状況に応じて補修を検討してまいります。指定管理料については、業務内容や、状況の変化、市の予算方針などを含めて対応を検討してまいります。

指定管理者制度は、指定管理者の能力を活用して博物館等の設置の目的を効果的かつ効率的に達成し、市民サービスの向上などを図るために導入しております。

(4) 東高島駅北地区開発の区域は神奈川台場の跡地で行われていることから、今後の工事で台場の痕跡等が発見された場合、工事を止め調査を行い、記録保全ではなく現物を保存するよう、都市整備局へ申し入れること。

(回答)神奈川台場は、文化財保護法による埋蔵文化財包蔵地として周知されております。今後、開発状況に応じて必要な調査を行ったうえ、保存方法を検討してまいります。

(5) 横浜市八聖殿郷土資料館のトイレ改修を行うこと。

(回答)横浜市八聖殿郷土資料館のトイレ改修については、施設全体で修繕、改修等が必要な箇所の優先順位をつけながら対応を検討してまいります。

コロナ対策

(1) 学校関係者の定期的なPCR検査などを制度化すること。

(回答)現在、オミクロン株の特徴等を踏まえ、保健所等による濃厚接触者の特定及び行動制限について、自治体の判断により高齢者・障害児者施設、医療機関等のハイリスク施設に重点化することが可能とされており(令和4年8月19日付文部科学省事務連絡)、本市においても、学校で定期的なPCR検査を実施する予定はありません。

(2) コロナ対策として、換気のできる環境を整えること。CO2濃度測定器の配置を進めること。

(回答) CO2濃度測定器については、令和5年1月10日から全市立学校の全学級に設置しています。

(3) コロナ感染拡大が長期化していることから、学校における対策をさらに強化し、教員の負担軽減のための人員をさらに配置すること。

(回答)職員室における事務的な業務をサポートする職員室業務アシスタントを、令和元年度より小・中・義務教育学校全校に配置しています。加えて新型コロナウイルス感染症の影響により増加する業務をサポートするため、2年度から小・中・義務教育学校・特別支援学校に追加配置しています。追加配置の継続を含む配置の拡充には、人材の確保や財源の確保などの課題があるため、引き続き対応を検討してまいります。

20. ICT教育

(1) 「学びの保障」対策としてのオンライン学習については、オンライン授業についても、教育委員会の責任でどの学校でも同等の授業が実施できるようにすること。

(回答) GIGAスクール構想の実現のため、校外ネットワーク及び校内LANや端末等のハード面の整備と、教育用クラウドサービス活用のためのアカウントの配付を行いました。また、就学援助世帯で通信環境がない家庭に貸与できるようモバイルルータを学校に整備し、加えてオンライン授業の効果的な実施に必要なマイクやカメラ、プロジェクタ等の機器を整備しました。

感染症等による学校休業時には、端末を持ち帰り、オンライン授業による短時間のコミュニケーションや学校からの学習に関する情報発信等が自宅等からでも受け取ることができるよう、引き続き取り組んでまいります。

(2) GIGAスクール構想に基づき、ICT活用が推進されているが、孤立した学びに陥る危険性、個人情報ビッグデータに蓄積し民間教育産業、IT企業等が利活用することを可能とすることの危険性、子どもの心と体への深刻な影響、指導方法の画一化、教育格差拡大の恐れ、教職員の負担増、地方の費用負担増など多くの課題がある。危険性や課題の解決を国に求め、有効な活用方法を集団的に議論したうえで児童生徒の発達を保障するツールとして活用すること。

(回答)これまで本市で取り組んできた教育実践と、最先端のICT のベストミックスを図ることにより、「個別最適な学び」と「社会につながる協働的な学び」を推進し、教育課程研究協議会における議論や好事例の発信などを行いながら、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて取り組んでいます。(←4期計画素案を踏まえ記載)

また、官民教育ビッグデータ活用にあたっては「横浜市個人情報の保護に関する条例」を踏まえ、適切に取り組んでいきます。R3年度より、ICT支援員による各校への訪問(週1回程度)を拡充しましたので、教員の負担軽減のためにも、より効果的な支援ができるよう、学校の要望を伺い、さらに改善に努めてまいりまいります。また、整備運用に係る費用について、国への要望を引き続き行っていきます。

【選挙管理委員会】

1. 参政権の保障

(1) 期日前投票が増えていることから、選挙公報を早く確実に届けるように配布期日を早められる方法を検討すること。シルバー人材センターや町内会の配布は厳しいことから、郵送での配布に切り替えること。公営掲示板の設置場所で見えにくいところがあるので、区民からの要望にこたえること。

(回答)選挙公報につきましては、告示日(公示日)又はその翌日に候補者から掲載する原稿を受理した後、掲載順序をくじ引きで決定し、印刷を行い、仕分け、梱包をしたうえで、配布担当者へ配送し、そこから各世帯へ配布が行われております。このような作業工程がありますので、選挙公報の配布には一定の期間が必要となります。

選挙公報の郵送化については、封入封緘作業に日数を要することなどから現在の配布方法としております。引き続き、選挙公報を確実に配布できるよう努めてまいります。

ポスター掲示場の設置場所につきましては、「有権者の見やすい場所であること」「候補者が安全に貼付しやすい場所であること」等を考慮し、引き続き点検・確認を行ってまいります。

(2) 選挙公報のホームページのアップを早めることや、点字・音訳版の発行を公職選挙法に盛り込むよう、公職選挙法の改正を引き続き国に申し入れること。

(回答)本市が作成する選挙公報は期日前投票の初日にホームページへアップできるよう努めております。指定都市選挙管理委員会連合会(本市を含めた20政令指定都市の選挙管理委員会で構成。)において、2年に一度、法令等の改正要望を行っており、令和4年10月19日に、視覚障害者が候補者の政見等を知る機会を確保するよう法令等の改正を要望しました。引続き要望を行ってまいります。

(3) 横浜市長選挙、同市議会議員選挙のお知らせの点字・音訳版があることを周知徹底し、全ての視覚障害者が受け取ることができるようにすること。また、拡大版を作ること。

(回答) 令和3年の市長選挙及び平成31年の市議会議員選挙では、視覚障害者支援を行う団体に所属している方のほか、区選挙管理委員会へ投票のご案内の点字シール貼付けを希望した方や「広報よこはま」の点字・録音版の配布リスト等に基づき、選挙のお知らせの点字・音訳版の配布を行いました。

今後も引き続き、視覚障害者支援を行う団体等の協力をいただきながら、各種団体の所属の有無に関わらず、必要とされる方のさらなる把握に努めてまいります。

現在、選挙公報は、ホームページに掲載しておりますので、パソコンの画面上で閲覧ソフトの拡大機能を使用すれば、文字だけでなく、写真、図、グラフを含めて選挙公報を任意の大きさに拡大してご覧いただけます。

「選挙公報の受付日である告示日」の翌日には、アップロードできますので、現在のところ文字拡大版の作成は考えておりません。

(4) 高齢化や新型コロナ感染症により、投票所へ行くことが困難な方が増えている現状から、郵便投票対象者の要件緩和を国に求めること。また、施設や病院でも投票できることの周知と啓発に特段の手立てを講じること。

(回答)指定都市選挙管理委員会連合会(本市を含めた20政令指定都市の選挙管理委員会で構成。)において、2年に一度、法令等の改正要望を行っており、令和4年10月19日に障害者等の選挙権行使を容易にするための制度改正を要望しました。引続き要望を行ってまいります。

また、施設等での投票(不在者投票)についても、市HPや刊行物、「投票のご案内」等を活用し、引続き周知を行います。

(5) 箱根町で実施している車で巡回しながら移動して投票できる(移動式期日前投票所)の導入を検討すること。又、投票所に駐車場を確保すること。

(回答)本市の期日前投票所につきましては、区役所のほか、各区の実情に合わせて、臨時期日前投票所を1か所から3か所設置しております。また、車で投票に行かれる皆様には、区役所で実施している期日前投票をご案内させていただいております。

引き続き、交通の利便性や区役所との地域バランス、地域特性などをふまえて、駐車場の確保や、投票所としてより利便性の高い施設を選定できないかなどを常に検討し、地域の皆様の声を伺いながら、誰もが投票しやすい環境づくりに努めてまいります。

(6) 期日前投票開始時までに、点字の候補者名簿を作成すること。

(回答)点字の候補者名簿は、告示日の17時以降でなければ作成できないため、告示日翌日から始まる期日前投票には間に合いませんが、今後も、できる限り早く作成できるよう努めてまいります。

国政選挙及び県知事・県議会議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査にかかわる書類の点字・録音版については、神奈川県選挙管理委員会が作成しています。神奈川県選挙管理委員会に、候補者(政党等)の点字名簿及び国民審査の裁判官の点字名簿の早期納入の実現について引き続き働きかけていきます。

(7) 寿地区やラポールに期日前投票所を設置すること。

(回答)期日前投票所につきましては、急な選挙でも設置可能な場所の確保、区役所とのオンライン接続やセキュリティを確保できること、投票管理者、立会人等の配置、また、経費面や管理執行面など、解決すべき課題が多くあります。これらのことから、区役所のほか、各区の実情に合わせて、臨時期日前投票所を1か所から3か所設置しております。今後も、より利便性の高い場所に施設を確保できる可能性がないか、常に検討を進めてまいります。

(8) 代筆の際のプライバシーを確保すること。

(回答)選挙人が代理記載の制度をご利用になる際には、法令に基づき投票所に従事する市職員2人で補助を行い、選挙人が誰に投票したかなどの投票の秘密を守っております。

(9) 投票しやすい環境を整備するために、投票所と期日前投票所を駅前や商業施設などに増やすこと。(隣接区での投票を可能とすること)

(回答)投票所につきましては、人口の増減や区画整理など地域環境の変化、施設の安全性並びに地域からのご要望等を踏まえ点検を行い、必要に応じて見直しを行っております。期日前投票所につきましては、急な選挙でも設置可能な場所の確保、区役所とのオンライン接続やセキュリティを確保できること、投票管理者、立会人等の配置、また、経費面や管理執行面など、解決すべき課題が多くあります。これらのことから、区役所のほか、各区の実情に合わせて、臨時期日前投票所を1か所から3か所設置しております。投票所及び期日前投票所につきましては、今後も、より利便性の高い場所に施設を確保できる可能性がないか、常に検討を進めてまいります。

(10) 高校、大学に期日前投票所を設けること。

(回答)これまで市内3か所の大学に設置をしてまいりました。引き続き取り組んでまいります。

(11) 外国に行っている人の投票する権利を保障すること。

(回答)公職選挙法にて『在外投票制度』が設けられており、国政選挙に限り、在外選挙人名簿に登録されている方は、外国での投票が可能です。在外選挙人名簿への登録については、申請が必要となるため、外国へ行かれる有権者への制度周知に努めてまいります。

(12) すべての投票所のバリアフリー化をさらにすすめること。学校などの公共施設での投票所に行く際、その施設にある駐車場は無料で使えるよう開放すること。

(回答)従来より、車いすの方などが安全に投票できるよう、段差のある投票所には、「段差是正スロープ」を設置するなど、投票環境の改善に取り組んできましたが、平成25年の市長選挙より、「誰もが投票しやすい投票所」のモデルを作成し、このモデルの中から対応可能な取組について、実施しています。また、すべての投票所へ車椅子を配置しています。引き続き、「誰もが投票しやすい投票所」の実現に向け、努めてまいります。

また、投票日当日の投票所には、物理的に駐車場のスペースを十分に確保することが難しい投票所が多くございます。そのため、車で投票に行かれるみなさまには、区役所で実施している期日前投票をご案内させていただいております。

(13) 投票用紙で点字の機械を使う方もいることから、機械の点検を行い、確実に使えるようにすること。

(回答)すべての投票所及び期日前投票所には点字器を備え、必要とする方に貸出しておりますが、今後とも破損が無いかなど事前に確認してまいります。

【議会局】

(1) 職員の人員体制を増やし、長時間勤務にならないようにすること。

(回答)議会局では、全庁的な取組強化に合わせて、仕事や働き方の見直しを進めています。引き続き、長時間労働是正と超過勤務時間の縮減に努めていきます。

(2) 県外視察などにおける議員からの業務外活動については、応じないルールとすること。

(回答)議会活動が円滑かつ効果的に行われるよう、議員の適正なサポートに努めてまいります。

日本共産党横浜市会議員団

〒231-0017横浜市中区本町6-50-10

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